津野修
会議録に記録された「津野修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 402 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 2001/10/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会35 件・35%
- 外交防衛委員会32 件・32%
- 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会19 件・19%
- 予算委員会7 件・7%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会2 件・2%
※ 全 402 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第4号
○津野政府特別補佐人 先ほど御指摘がありました、捜索救助された方の方ですね。 その捜索救助で、負傷した方が、何といいますか、管理下に入るか、これはもちろん一般的には入ると思います。ただ、救助された方がみずから守るというような武装をしていて、そういう人たちがみずからを守ることができる能力がある、そういうような場合には、これは自衛隊の方で、救助した方で管理しているというわけには入らないと思います。
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第3号
○津野政府特別補佐人 今回の法案では、今回の法律の第一条の「目的」がございますが、この第一条の「目的」に書いてありますように、「我が国が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与するため、次に掲げる事項を定め、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする。」のがまず書いてございます。 それで、さらにその一号で、「テロ攻撃によってもたらされている脅威の除去に努めることにより国際…
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第3号
○津野政府特別補佐人 お答えいたします。 これは、御承知のように、最初のところにいろいろな国連決議が書いてございます。これは、オサマ・ビンラーディンを捕まえてといいますか、ちゃんと差し出せといいますか、そういうふうにしなさいというような決議も含めていろいろなことが書かれている決議であります。 そこで、そういった中の決議等で国際的なテロリズムが非難されているわけですね。この決議では、こういうことはけしからぬということがいろいろなところで言…
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第3号
○津野政府特別補佐人 どこまでの範囲というのはどういう意味か、ちょっと趣旨がよくわからないのですが。
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第3号
○津野政府特別補佐人 この「テロ攻撃によってもたらされている脅威」というのは、これは安保理決議とかいろいろ見ていただければそれなりの特定はし得る問題であろう。しかも現在、安保理決議、安保理においてアメリカがあるいはイギリスが、個別的自衛権あるいは集団的自衛権を行使しているという報告をしているわけであります。(安住委員「そんなことを聞いていない」と呼ぶ)いやいや、だから、それによって当然特定されていく問題であるというふうに考えております。
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第3号
○津野政府特別補佐人 特定を必ずしなければいけないとおっしゃいますけれども、今回のニューヨークとかいろいろなところで起こりました事件といいますのは……(発言する者あり)いえいえ、ニューヨーク等でいろいろ事件が起こりました。そういうことが起こりましたことは、一定の、特定の組織によって行われているということが既に、国連決議等の、安保理決議等で、安保理等でいろいろ各国が報告したり、そういうことによって判明している部分があるわけでありますから、…
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第3号
○津野政府特別補佐人 自衛隊法とかPKO法とか、それから周辺事態法とか、いろいろな法律が自衛隊の関係で武器使用ができるという規定を置いてございます。ただ、その場合で、委員がお尋ねの点は多分、PKOとか、それから自衛隊の百条の八とか、それから周辺事態法とか、そういうたぐいのだろうと思いますけれども、それでよろしいですか。(安住委員「はい、簡単に」と呼ぶ)あと、もちろん武力、防衛、実動のときとか……(安住委員「まだそこまで聞いていませんから…
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第3号
○津野政府特別補佐人 本法案に基づく活動に際しまして自衛官の武器使用を認めましたいわゆる根拠でございますけれども、これは、この法案に基づくいろいろな活動におきましては、例えば傷病兵とか被災民の治療とか、戦闘員の輸送とか、国際機関や各国との連絡調整や通訳とか、あるいは宿営地への物資搬入とか国内外からの視察者など、活動の実施を命ぜられました自衛官が職務を行うことに伴い、非常に幅広い場面で自衛隊員以外の者とも活動することがあり得るということが…
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第3号
○津野政府特別補佐人 当然、法律の条文上、例えば第百条の八というような場合には、第三項におきまして、 第一項に規定する外国において同項の輸送の職務に従事する自衛官は、当該輸送に用いる航空機若しくは船舶の所在する場所又はその保護の下に入つた当該輸送の対象である邦人若しくは外国人を当該航空機若しくは船舶まで誘導する経路においてその職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該輸送の職務に従事する隊員又は当該邦人若しくは外国人の生命又は身体の防…
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第3号
○津野政府特別補佐人 非常に、何といいますか、膨らましたというのは語弊がございますが、その部分は取り消しますけれども、対象が、者が、自己が職務を、自己とともに現場に所在する隊員で、自己とともに現場に所在する他の自衛隊員、もしくはその職務を行うに伴い自己の管理のもとに入った者という場合には、これはまず、現場に所在しているという条件がまずございます。現場に所在する条件があって、かつ、その職務を行うに伴い自己の管理のもとに入った者ということで…
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第3号
○津野政府特別補佐人 宿営地の外にいる、それがどこの範囲まで、例えば百メートル離れたらどうかとか千メートル離れたらどうかとか五十メートル離れたらどうかとか、いろいろな想定はあり得るわけですけれども、御承知のように、十メートル離れたら関係がないかどうかといいますと、それはまさに、先ほど言いましたように、その職務を行うに伴い自己の管理下に入った人というものに当たるかどうかということで判断するわけでありますから、十メートル離れている人がそうい…
第153回 参議院 予算委員会 第3号
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 今回の法律案では目的がまず第一条で書いてありまして、その中の第一号に「テロ攻撃によってもたらされている脅威の除去に努めることにより国際連合憲章の目的の達成に寄与するアメリカ合衆国」というふうにちゃんと書いてございますから、その点は御心配ないと思います。
第153回 参議院 予算委員会 第3号
○政府特別補佐人(津野修君) 前提として、ちょっと誤解があるかもしれませんから御説明させていただきますが、憲法第九条は、あくまでも戦争とそれから武力の行使と武力による威嚇を国際紛争を解決する手段としては放棄しているわけであります。したがいまして、武力の行使に当たらない行為、これはもちろん先ほどから言っております武力の行使と一体化となる行為を含めましてですけれども、そういった行為を禁止しているんであって、それ以外の行為につきましては憲法九…
第153回 衆議院 予算委員会 第2号
○津野政府特別補佐人 この法律でございますけれども、この目的に、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃が国際連合の決議等で脅威と認められた、そういうことで、それに対して各国がその防止等のために適切な措置をとるということになっておりまして、その国際社会の取り組みに我が国が積極的にかつ主体的に寄与するというふうになっております。 それで、現実の問題としてこの対応措置がいろいろとられるわけでありますが、これに…
第153回 衆議院 予算委員会 第2号
○津野政府特別補佐人 お答えいたします。 これは基本的に、法的には明らかにしておりませんけれども、これは内閣総理大臣が基本計画等を閣議に諮りまして決めます。それから防衛庁長官が実施区域等も決めます。 したがいまして、この基本計画に従いましていろいろな区域が決められるわけでございますから、当然、無限定にどこにでも行くというようなことではなくて、適正に基本計画を運用することによって日本の対応措置が決められていくということでございます。
第153回 衆議院 予算委員会 第2号
○津野政府特別補佐人 お答えいたします。 これは、先ほど申しましたように、第一条で各種の、先ほどから申しておりますような一連の国連決議を引っ張っているわけであります。したがいまして、これらの国連決議を踏まえて考えますれば、そんなに世界じゅうどこへでもここへでもというようなことはありませんで、おのずから地理的にはまず限定的に限界が画されるであろうということはわかると思います。 ただ、それを正確にどこからどこまでだというのは、どこだと言われ…
第153回 衆議院 予算委員会 第2号
○津野政府特別補佐人 ちょっと今手元に条文を持っておりませんが、この法律案におきましては、米軍等の航空機に対する給油等はすることにしておりません。 それから、輸送等はすべて後方地域、いわゆるその活動の期間を通じて戦闘が行われない、あるいは現に戦闘が行われない、そういう地域において活動するわけでございますので、そこまでの輸送は考えておるということでございます。
第152回 参議院 予算委員会 閉会後第1号
○政府参考人(津野修君) これは国際法の問題でございますので私からお答えするのが適当かどうかわかりませんけれども、アメリカが考えておりますのは、どうも自衛権の行使というようなことで考えているのではないかというふうに推測しております。
第152回 参議院 予算委員会 閉会後第1号
○政府参考人(津野修君) ちょっと先ほどの答弁も含めまして御説明いたしますと、現在、米国が武力行使をするというようなことが確定的に決まっているわけではございませんので、そういうようなことは仮定の問題でございますから非常に議論の前提を欠く問題だと思いますけれども、先ほど言いましたのは、仮にそういうことがあれば、いろんな事態を推測して、国際法上の妥当な根拠を求めるとすればそういうところであろうという推測をしたということが一点でございます。 …
第151回 参議院 外交防衛委員会 第12号
○政府特別補佐人(津野修君) ただいま二つ例を挙げられて、いろいろ憲法解釈について従来の法制局の見解が一貫していない部分、あるいは政治の方に従った面があるんではないかというような御質問だと存じます。 最初の方の、これは昭和二十一年の先ほど申されました六月二十九日の衆議院本会議において野坂議員の質疑に対して答弁されておりますが、このときは、先ほど先生がおっしゃられたような「近年ノ戦争ハ多クハ国家防衛権ノ名ニ於テ行ハレタルコトハ顕著ナル事実…