津野修
会議録に記録された「津野修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 402 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 2001/10/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会35 件・35%
- 外交防衛委員会32 件・32%
- 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会19 件・19%
- 予算委員会7 件・7%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会2 件・2%
※ 全 402 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 参議院 外交防衛委員会、国土交通委員会、内閣委員会連合審査会 第1号
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 この点につきましては、しばしば御党の方からいろいろ御質問を受けておりますが、政府は従来から、輸送協力等、それ自体が我が国の武力の行使ではない行為であっても、他国の武力の行使への関与の密接性などから他国の武力の行使と一体化する場合、そういう場合には、その行為は憲法九条の規定に違反することとなりまして行い得ないというふうに考えておりますが、他方、いわゆる後方支援活動でありましても、それが他国…
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第7号
○津野政府特別補佐人 お答えいたします。 日米安保条約の第五条に「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が」と書いてございますので、日本国の施政下に、施政のもとにある領域、そこにおける攻撃ということでございますから、その関係では、日本が集団的自衛権とかそういうのを行使することには全くなっておりません。ただ、アメリカの方は、日本を助けて、いわゆる日本に対する侵略に対しまして集団的自衛権を行使して日本の…
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第7号
○津野政府特別補佐人 これは戦闘地域についての一般的なお答えになろうかと思いますが、現に戦闘行為が行われている地域といいますのは、殺傷あるいは破壊の結果が発生した場所が入るのはもちろんでございますけれども、問題の所在が、その戦闘を行っている諸外国の軍隊等に対して行われる我が国の自衛隊の協力支援活動が当該戦闘行動と一体化するものとして評価されるかどうかというような点にあります以上は、この現に戦闘行為が行われている地域に該当するかどうかの判…
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第7号
○津野政府特別補佐人 きのうからもお答えしておりますように、その地域におきまして現に戦闘行為が行われておらず、かつ、協力支援活動の期間中を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域、それに該当しておれば、そういう場合も当然あり得るわけでございますので、そういう場合には協力支援活動が行うことができる場合もあり得る、できることもあり得るということでございます。
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第7号
○津野政府特別補佐人 お答えいたします。 これは、委員のおっしゃっておられるのは、向こうからの反撃がないと、そこはいわゆる交戦地域とかなんとかということにならないのではないかと言っておられますが、この法律上はそういう概念は使っておりませんで、要するに、我が国の対応措置ができるところ、こういうところは、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域ということになってござい…
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○津野政府特別補佐人 お答えいたします。 御承知のように、憲法九条は、いわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しておりますが、これによりまして、我が国が主権国として持っております固有の自衛権までも否定しているものではなくて、この自衛権の行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持するということは、もとより同条が禁じているところではないわけでございます。 そうして、自衛隊は我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つための不可欠の…
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○津野政府特別補佐人 憲法九条第一項の武力の行使といいますのは、これはもう政府のかつて定義がございまして、我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為を言うというのが、まず我が国の武力の行使に関する定義でございます。したがいまして、武力の行使という概念に一般的には当たらないだろうというふうに考えられます。 それからもう一つ、武力の行使が問題になりますのは、先生がおっしゃっておられるのは、外国からの日本に対する武力…
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○津野政府特別補佐人 お尋ねの武器使用の国際基準でございますけれども、これは、いろいろ明確な、どういうものを御指摘になっているのか必ずしもわかりませんけれども、一般に、国連の平和維持隊におきましては、要員の生命等の防護のための武器使用と、それから、任務の遂行を実力をもって妨げる企てに対抗するための武器使用とが認められているわけであります。 それで、他方、本法案とかあるいは国連平和協力法に基づきます我が国の自衛官の武器使用は、これは従来か…
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○津野政府特別補佐人 先ほどからお答えしておりますが、この法律におきまして、「対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。」ということでありますけれども、これにつきましては、今回は、まずこの法案の中では、武力行使をすることはまずない、それから武力行使と一体となるようなこともしないように枠組みを決めておる、そういうことでございますので、いろいろな、例えば捜索救助活動とか協力支援活動とか、そういうものがそう…
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○津野政府特別補佐人 この「諸外国の軍隊等」といいますのは、これは第一条の第一号に規定してございますが、アメリカ合衆国その他の外国の軍隊その他これに準ずる組織、これは先ほどお尋ねになった組織等でありますけれども、「以下「諸外国の軍隊等」」ということで定義してあります。
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○津野政府特別補佐人 正当防衛の定義でございますけれども、急迫不正の侵害がありまして、自己または他人の権利を防衛するためにやむを得ないでした行為はこれを罰しないというのが刑法上の正当防衛の概念でございます。
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○津野政府特別補佐人 御質問の趣旨が必ずしも判然としないので、何とも答えにちょっと窮しているわけですが、追っかけていって落ちたということ、落ちて亡くなったということでございますか。
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○津野政府特別補佐人 御指摘のケースは、具体的にトマホークがどういうふうな状況で発射されているのかとか、それから、トマホーク自身の性能とかいろいろな問題があると思いますので、それは、一般論として、戦闘行為が行われているかいないかというようなことをお答えするのはどうかと思うんですが、ただ、この法案にあります定義の、第二条でございますけれども、「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。」ということが「行われ…
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○津野政府特別補佐人 まさに戦闘行為といいますのが、「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」であるということでございますから、直接、その時点において、まだ人を殺傷したりあるいは物を破壊したりしていることはございませんから、そういう意味では、形式的な意味で、きちんとここに書いてあります法律の定義というのには、必ずしも直接当たるとは思いません。
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○津野政府特別補佐人 先ほども申しましたように、このいろいろな協力支援活動と申しますのは、戦闘行為が現に行われていない、あるいは、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないというような地域を言っているわけでございますから、現に戦闘行為が行われておらず、それから、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域に該当する場合が十分あり得るわけでありまして、そういう意味では、そこへいろいろ協…
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第4号
○津野政府特別補佐人 お答えいたしますと、この法律におきまして、これは第四条で基本計画を定めることにしてございます。それで、その基本計画の変更というのが書いてございまして、これは「第一項の規定は、基本計画の変更について準用する。」ということで、基本計画は変更することができるようになっております。 したがいまして、例えば、これを基本計画の中に、これは二つ、我が国はこのためにするいろんなことをやることができる。一つは、いわゆる米国等に対する…
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第4号
○津野政府特別補佐人 今先生のおっしゃったとおりでございますが、昨日、この前提条件の若干御説明が足りなかったかもしれませんけれども、考え方としては従来どおりの考えでございます。
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第4号
○津野政府特別補佐人 お答えいたします。 防護、いわゆる今申しました、だれを、どういう人を対象として自然権として武器を使用することができるかということでございますけれども、それは、一つの考え方としまして、いわゆる自己保存のための自然権的な権利として行使するのは、まず自分、自己がございます。それから、第二にございますのは、例えば自己とともに現場に所在している人、そういう人たちも当然、当然といいますか、自己と一緒に、自己の危険を一緒に共有し…
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第4号
○津野政府特別補佐人 この、先ほどのにつけ加えましたのは、不測の攻撃を受けた場合に、当該自衛官とともに行動をして対処せざるを得ない立場にあるというような自衛隊員以外の者が自衛官と一緒に共通の危険にさらされた場合に、その現場において、その生命、身体の安全の確保について自衛官の指示に従うことが期待される関係にある、そういうようなときにあるときは、その当該自衛官において、自己と一緒にその者の生命または身体を防護するために武器を使用する、そうい…
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第4号
○津野政府特別補佐人 先ほどイノシシを豚と言えば豚になるというような話がありますけれども、そういうところではございませんで、武力の行使といいますのは、これは従来から政府としてはきちっと定義をして使ってございます。それは、憲法第九条第一項の「武力の行使」とは、我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうというふうに、従来からきちっと定義をして使っておりまして、それに当たらない行為につきましては憲法九条第一項の…