津野修
会議録に記録された「津野修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 402 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 2001/10/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会35 件・35%
- 外交防衛委員会32 件・32%
- 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会19 件・19%
- 予算委員会7 件・7%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会2 件・2%
※ 全 402 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府特別補佐人(津野修君) 今、先ほど御答弁したとおりでございます。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府特別補佐人(津野修君) この集団的自衛権でございますけれども、これもたびたび従来から政府として答弁してございますが、まず国際法上、国家は集団的自衛権、すなわち自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにかかわらず、実力をもって阻止することが正当化されるという地位を有しているものとされており、我が国が国際法上この集団的自衛権を有していることは主権国家である以上当然である。 しかし、政府は次の理由により、…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府特別補佐人(津野修君) 先ほど内閣法制局の見解と言われましたけれども、これは政府の見解として基本的になっておりますので、その点はまず申し上げておきたいと存じます。 ただいま御指摘の、一般論として政府の憲法解釈と申しますのは、これはその規定の文言とか趣旨とか等に即しながら立法者の意図あるいはその背景となる社会情勢等を考慮し、また議論の積み重ねのあるものについては、全体の整合性を保つことにも留意して論理的になされてきたものであります。…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府特別補佐人(津野修君) ただいま申し上げましたのは、国会のことについては私どもの方から申し上げる筋合いではない。政府の方の憲法解釈の問題につきましてはこれは従来から非常に議論がございまして、現在では議論の積み重ねによりまして固まってきている解釈でございますから、それはなかなか慎重にやらなければいけない。したがって、どういう手続でやるのかとかいうような議論までには、私はしていないつもりでございます。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府特別補佐人(津野修君) この憲法の九条の特にいろいろの解釈がございますわけでございますが、集団的自衛権の解釈もその一環でございますけれども、それにつきましてどのような手順でどういうようなふうに変更するのかというようなことは私どももちょっと余り考えたことございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府特別補佐人(津野修君) 最後のうそ八百とか三百代言というのは、どうぞ御容赦を願いたいと存じます。そういうことは私どもは決して言っていないつもりでございますので、そこは御認識をいただきたいと存じますが。 それで、今御指摘になりました村山総理に確認されたということでございますが、そこで真意が違うという御指摘があったとの由でございますけれども、私どもとしましては、記録に残っている答弁の意味が必ずしも明確でない場合、こういった場合には、そ…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府特別補佐人(津野修君) 前回、私が御答弁申し上げましたのは、これは我が国の自衛権が憲法第九条によって否定されていないと、これはまさに否定されて、判決もあるわけですけれども、それについての御指摘の昭和三十四年十二月十六日のいわゆる砂川事件に関する最高裁判所判決に触れた上で、その自衛権があると、否定されていないということについての政府も同様の見解をとってきたということを述べた上で、自衛隊の合憲性に関する政府の見解を申し述べたわけでござ…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府特別補佐人(津野修君) これは、総理がおっしゃられた趣旨でございますけれども、また同じことでございますが、政府が従来から自衛隊を合憲であると解してきているが、これは先ほど言いましたけれども、憲法九条が国際紛争の解決の手段としての戦争等を放棄し、戦力の保持を禁止しているが、これによって我が国が主権国として持つ固有の自衛権までも否定しているものではない。したがって、この自衛権の行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持すること…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府特別補佐人(津野修君) 御指摘の主体的という用語を形容詞として用いたものとしては、形容詞としてといいますか副詞といいますか、そういう用語として用いたものとしては、例えば高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第五条で「高度情報通信ネットワーク社会の形成は、」「消費者の主体的かつ合理的選択の機会の拡大が図られ、」云々という条文とか、総務省設置法第四条第三十号に「地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運営の合理化の推進について必要な助…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府特別補佐人(津野修君) この主体的の意味といいますと、これは非常に幅の広い言葉だと存じますけれども、基本的にはみずからの意思決定が基本になって、まずみずから意思決定をしてという、他人から干渉されずみずからが独立的に判断してみずからの意思決定に基づいてというのが一般的な用語の意味だと存じます。 ここの意味は、いろいろここに出ておりますけれども、「ある活動や思考などをなす時、その主体となって働きかけるさま。他のものによって導かれるので…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 これは、従来からたびたび答弁させていただいておりますけれども、ちょっと長くなりますけれども、現に戦闘行為が行われている地域に殺傷または破壊の結果が発生した場所が入ることはもちろんであるが、問題の所在が戦闘を行っている諸外国の軍隊等に対して行われる我が国の自衛隊の協力支援活動が当該戦闘行為と一体化するものとして評価されるかどうかという点にある以上、この現に戦闘行為が行われている地域に該当す…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府特別補佐人(津野修君) 先日御答弁申し上げましたのは、全部は読みませんでその判例の関係だけ言いますと、昭和三十四年十二月十六日のいわゆる砂川事件に関する最高裁判所判決は、憲法第九条によって「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、」中略しまして「わが国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然」であるというふうに言っておりますの…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府特別補佐人(津野修君) ただいま申し上げました判決の、お聞きいただいておればおわかりいただけたんじゃないかと思ったんですが、固有の自衛権は何ら否定されたものではなくと、固有の自衛権というふうに言っております。 それで、御指摘のように、自衛隊そのものの憲法適合性を直接的に判断した最高裁判決はないということでございます。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府特別補佐人(津野修君) じゃ、もう一度正確に言いますと……
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府特別補佐人(津野修君) はい。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 自衛隊そのものの憲法適合性を直接的に判断した最高裁判決はないものと承知しております。 もっとも、自衛隊が合憲であるという……
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府特別補佐人(津野修君) 今答えましたのは、自衛隊そのものの憲法適合性を直接的に判断した最高裁判決はないものと承知しております。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府特別補佐人(津野修君) 最高裁につきましては、直接、今申しましたように、判断した判決はないと存じますが、あと有名な地裁の判決とか、例えば伊達判決とかあるいは恵庭判決とかいろいろあったように、地裁レベルではあったように存じております。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府特別補佐人(津野修君) これは御指摘のときに御答弁をさせていただいておりますけれども、まずその前提といたしまして、憲法は国の統治の基本的な枠組みを定めております。その憲法のもとにおいて、国等の行政権限の内容を定め、あるいは国民に義務を課しまたは権利を制限するという場合には法律によらなければならないという、いわゆる法治主義の原則があるわけであります。言いかえますと、憲法という枠組みの中で新しい事態に対応すべきであるけれども、そのため…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府特別補佐人(津野修君) 憲法の前文と九条の間と、間というかすき間といいますか、そういう趣旨、意味は私は使っておりませんが、よくそういう、意味というのは先ほど言いましたような意味だと、御説明しましたような意味でございます。