津野修
会議録に記録された「津野修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 402 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 2000/08/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会35 件・35%
- 外交防衛委員会32 件・32%
- 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会19 件・19%
- 予算委員会7 件・7%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会2 件・2%
※ 全 402 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第149回 参議院 予算委員会 第2号
○政府特別補佐人(津野修君) これは先ほど申しましたように、解釈につきましては、文言と趣旨とそれからほかの規定との整合性等を勘案しつつということがまず基本でございます。そして、先ほど再生委員長の方から御答弁がございましたように、たしか三十一条の承継バンクの方でございましたか、そちらの方では清算という手続が特記されているわけでございますけれども、この五十二条の方にはそれが特記されていないというような、条文の両方を読み合わせてみた上で論理的…
第147回 参議院 総務委員会 第10号
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 ただいま官房長官の方からお答えがございましたように、内閣法九条の「事故のあるとき」と申しますのは、今、官房長官から申し上げましたとおり、一般的には内閣総理大臣が総理としての職務を全般的に行うことができないようなそういうような状態が一時的に生じたときを指すというふうに考えておりまして、例えば海外出張や病気などがこれに当たるわけでございます。 そこで、内閣総理大臣が総理としての職務を全般的に…
第147回 参議院 総務委員会 第10号
○政府特別補佐人(津野修君) 内閣総理大臣が総理としての職務を全般的に行うことができない状態に当たるかどうかということについての判断をしなければいけないわけでございますから、そういう状況を見た上での判断になると思います。
第147回 参議院 総務委員会 第10号
○政府特別補佐人(津野修君) 内閣総理大臣としての職務を全般的に行うことができないかどうかということにつきましては、それは全般的なその病状とかそういうものを踏まえて判断するわけでございますから、どの時点で、例えばまだいろいろな判断をすることもできる状況にあるとするならば、何もその時点で事故が発生してしまって臨時代理としての職務を行わなければいけないというような状況になっているとは考えられないという状況もあるわけでございます。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 職務上知ることができた秘密とは、これは国家公務員法百条第一項で規定しておりまして、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」というふうに規定しているわけでございます。 ここに言います「秘密」と申しますのは、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するものを言うということで、非公知とそれから秘密の秘匿…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) 知る権利ということでございますけれども、これは一般論として申し上げますと、現在、例の行政機関の情報公開法というのがございまして、それにおきましても、行政上の秘密といったようなもの、これはちょっと手元に持っておりませんが、細かい開示しないでいいという、秘密に当たるようなもので開示しないでいいというような規定は出ているわけでございます。 それで、知る権利というのは、それはいわゆる憲法二十一条の言論とか表現の自由…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 四月二十四日のこれは衆議院の予算委員会でございますが、菅直人議員の御質問に対しまして、確かに診断書がないというのがおかしいではないかというようなことで、そういうものは必ずしも必要でないというようなことをお答えしておりますけれども、これはどういう趣旨で申し上げましたかと申しますと、これは四月四日の閣議におきまして、当時の青木内閣総理大臣臨時代理が医師団から受けた説明を報告されまして、それが…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 例えばの例でございますので余り具体的なところは必ずしも適正にお答えできるかどうかわかりませんが、少なくとも内閣法の関係ではそういうことはない。それから、それ以外の、例えば国家公務員が病気になった場合に病気の診断書を出すとかいうようなことは、それなりに法律なりなんなりで、細則なりなんなりで決まっているのではないかというふうに思います。 それは、細かい規定は私現在ちょっと思い出せませんけれど…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) 国務大臣の任免につきましては、これは憲法に規定がございまして、「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。」と。 ですから、何といいますか、内閣総理大臣がそういう意思決定をすれば、それに従って罷免をすることができるということでございますから、そういった診断書があろうとなかろうと、あるいはほかのことはよくわかりませんけれども、任意に罷免することができるわけでございます。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) 御趣旨は必ずしもよくわかりませんが、内閣総理大臣が病気になられて、何といいますか、意識不明の状態になりまして、近い将来においてその回復の見込みがないような場合には、内閣総理大臣が憲法七十条に言う「欠けたとき、」に当たるというふうに考えられますので、それに従いまして、その認定につきましては、内閣総理大臣臨時代理が内閣総理大臣の職務を行っておりますので、当然のことながら、その内閣総理大臣臨時代理の権限といたしま…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) 内閣法の九条によりまして、ちょっと今六法を持ってくるのを忘れましたけれども、内閣総理大臣に事故があるとき、あるいは欠けたときには、そのあらかじめ指定された国務大臣が内閣総理大臣の職務を行うというふうに規定していると思いますが、そういうことで、その内閣総理大臣の指定により臨時代理が定められるということでございます。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) この「予め指定する」ということは、これはいろいろなケースがございます。例えば内閣が発足する時点で、あるいは発足して間もない時点で臨時代理を指定しておくというケースとか、それから、例えば内閣総理大臣が外国に出張されるというときにその前にあらかじめ指定しておくとか、そういういろいろなケースがございます。 ただ、そういう指定行為が全くなくて、かつ、例えばこれは非常に例がよくないかもしれませんが、急に突然交通事故か…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) 内閣は内閣総理大臣を首長とする国務大臣によって構成されているわけでございます。その内閣の首長たる内閣総理大臣が突然、全く指定も何もない、いわゆる臨時代理の指定も全くないままにそのまま亡くなられてしまったというような場合におきましては、要するに内閣総理大臣がいらっしゃらないわけですので、閣議として、いわゆる正式の閣議としてのものではございません。したがいまして、残りの閣僚の方々が協議して臨時代理を定めるという…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) 内閣総理大臣がそういった……
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) それは内閣法の規定にはどこにもございません。 ただ、当然のことながら、内閣総理大臣の職務を行うべき者がいないで国政が運営できるあるいはいろんなことができるというのは問題になりますので、臨時代理を選任いたした上で、その上で直ちに、直ちにといいますか、これは「内閣総理大臣が欠けたとき、」になりますから、総辞職をするということになります。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) これは、先ほど述べましたように、内閣総理大臣が欠けたときには内閣は総辞職しなければならないということになりますから、内閣総理大臣臨時代理が仕事をされますのは、基本的にはその総辞職の手続をとっていくということでございます。こういったものを、そういった突然臨時代理の指定も何もなしで亡くなられるというようなケースにおいて、あらかじめ何らかの格好で法制の整備をしておくべきではないかという御質問でございますけれども、…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) これは、私が単に私見として述べているだけではございませんで、従来から、政府の解釈としてそういう考え方が表明されているわけでございます。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) ちょっときょう、その点の資料を今手元に持ってございませんけれども、この点につきましては、歴代の内閣法制局長官からの答弁もございますので、後刻報告させていただきたいと思います。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) これは憲法七十条でございますけれども、「内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。」ということで、この「内閣総理大臣が欠けたとき、」ということで、これは死亡されたときとか失踪されたときとか、行方不明になったときとか、いろんなことが憲法の教科書等には載っております。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) 先ほども御答弁いたしましたけれども、憲法七十条では、「内閣総理大臣が欠けたとき、」は「内閣は、総辞職をしなければならない。」というふうになっているわけでございます。したがいまして、その「欠けたとき、」の判断と申しますのは、当然その内閣を主宰しております内閣総理大臣臨時代理の方がまず第一義的にそのいろいろな病状とかいろんな状況を判断いたしまして、それに基づきまして御判断なさった上で、閣議の了承を得まして、それ…