津野修
会議録に記録された「津野修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 402 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 2000/05/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会35 件・35%
- 外交防衛委員会32 件・32%
- 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会19 件・19%
- 予算委員会7 件・7%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会2 件・2%
※ 全 402 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) 内閣総理大臣が職務を行うことができないという場合には、事故のあるとき、いわゆる病気で一時的に入院されている場合とかもございますし、それから欠けたときもございます。その判断につきましては、基本的には事実とかそういったことによりまして明確に判明するという場合が多いと思いますけれども、事案によりましてはこういった判断をしなければいけないというような事案もあり得るわけであります。 その場合には、先ほど申しましたよう…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 これは、内閣総理大臣臨時代理が医師団とお会いしまして、克明にその病状についての説明を聴取し、その病状の内容をすべて正確にいろいろお聞きしていただいた上で、それを内閣に閣議において御報告をしていただくということによっても、総理の臨時代理をしている方がおっしゃっておられるそういった内容の証言の、証言といいますか言葉の真実性というものはおのずからそれはそれできちんとわかってくるというふうに思わ…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) それは、内閣総理大臣臨時代理の方がきちっと正確に医師団の言葉を詳細にわたって閣議において説明されておられますので、それに基づいて判断することは十分可能であるというふうに考えております。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) それは、内閣総理大臣臨時代理の方から閣議においてそういった説明があり、それについての報告を閣議において了解しているわけでございますから、それについて法的にあるいは問題があったというようなことはないというふうに私は考えております。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) 要するに、診断書がなくても閣議決定に際してそれが、閣議決定ができないとか閣議決定に瑕疵があるとか、そういったことはないということでございます。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) この閣議決定がされた時点におきまして閣僚の方々から特段の御意見はなかったというふうに承知しておりますので、私の考え方でいいのではないかというふうに考えております。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 〔理事須藤良太郎君退席、委員長着席〕 趣旨ということでございますが、この森総理の御発言につきましては、森総理御自身が五月十七日の参議院本会議におきましてその趣旨を説明しておりまして、さらに、内閣総理大臣として、日本国憲法に定める主権在民、信教の自由について、これを遵守することは当然のことであり、また憲法尊重・擁護義務についても、内閣総理大臣として、日本国憲法の規定を遵守するとともに、その…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) 発言といたしまして森総理がおっしゃられましたことは、どこかの議員の会合、神道政治連盟ですか、そういった会合において御発言されたものと基本的に承知しているわけでございます。 憲法の二十条第三項と申しますのは、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」というふうに規定しているわけでございます。 これは純粋の法律論としてお聞き願いたいと思いますけれども、この規定は国の行為としてのある…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) 内閣の首長でございます。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 この「国及びその機関」と申しますのは、国及び公共団体並びにその機関の意味で、「機関」といいますのは官公署、そのほか国または公共団体によって経営または管理される学校、病院、その他のすべての営造物を意味するというようなのが一般的な考え方でございます。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) 一般的に国家といいますのは、統治的な作用を持っているわけでございます。国家におけるいろいろなそういった統治作用と申しますのは、立法、司法、行政というふうに三つの機関が分担して行うというふうに、いわゆる三権分立の規定が憲法上定められているわけであります。 そこで、内閣と国との関係といいますと、六十五条で「行政権は、内閣に属する。」というふうに書かれておりまして、国の行政権を担当するのは、行政権が属するのは内閣…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) 内閣総理大臣が例えば、御承知のように伊勢神宮とかそういったところにも参拝されているわけであります。これは基本的に私的行為として行っているわけでありまして、内閣総理大臣としてもそういった信仰の自由といいますか、そういったものは個人としても持っているというふうに私どもは考えております。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) 純粋の法律論として申せば、そういった観点から考えるべき問題であるというふうに考えているわけでございます。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) それは、発言する場が公的な、いわゆる国の内閣総理大臣としての公的な立場において御発言されている場合、例えば国会で代表演説をされる場合とか施政方針演説をされる場合とか、これはまさに発言でございますけれども、内閣総理大臣の立場において発言されているわけでありまして、それ以外の場合はいろいろなケースがあり得ますから、具体的なケースについてはそれぞれ具体的なケースに応じて御判断していただくということだろうと思います…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) その点につきましては、私ども法制局の立場として、仮定の質問でございますのでお答えする立場にないわけでございますけれども、ただ、森総理大臣も国会答弁等においてその御趣旨等はいろいろと御説明なさっているというふうに承知しております。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府特別補佐人(津野修君) どう言ったらおわかりいただけるか、ちょっと説明あれですけれども、森総理大臣は、既に参議院におきまして総理大臣の御発言の御趣旨、それから考え方というものをきちっとお述べになられた上で、憲法を当然遵守していく、憲法を完全に実施していくという、憲法尊重・擁護義務を果たしていくというふうにおっしゃられている枠内で考えていかざるを得ない問題であろうと思います。
第147回 参議院 総務委員会 第8号
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 現時点ではちょっと正確な数字はわかりませんが、昨年の十一月末ぐらいで法律数が千六百七十本程度というふうに承知しております。
第147回 参議院 総務委員会 第8号
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 御承知のように、先生も今おっしゃいましたけれども、社会経済情勢がいろいろと変化したりあるいは複雑化してきているわけでございます。現在でも国際化とか情報化とか科学技術の進展とかいろんな情勢が変化している中におきまして、法律もそれに対応した法律というものが必要になってくるということは先生にも十分御理解いただけることだろうと思います。 その場合に、法律が多過ぎるのではないかということでございま…
第147回 参議院 予算委員会 第14号
○政府特別補佐人(津野修君) ちょっと正確を期しますが、三つお聞きになられました。 それで、まず最初に、内閣総理大臣の臨時代理に国務大臣の任免権はあるかということでございますが、この点につきましては、内閣法九条に基づいて臨時代理が内閣総理大臣の職務を行う場合に、一般論としては臨時代理は内閣総理大臣のすべての職務を行うことになりますが、国会において指名された内閣総理大臣の地位に基づく一身専属的な職務権限については臨時代理が行使することがで…
第147回 参議院 予算委員会 第14号
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 青木官房長官が臨時代理を指定されましたのはたしか四月二日の七時であったと思います。そして、現実にその指定に基づきまして内閣総理大臣の職務を開始したのは翌日の午前九時というふうに承知しております。