津野修
会議録に記録された「津野修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 402 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 2000/03/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会35 件・35%
- 外交防衛委員会32 件・32%
- 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会19 件・19%
- 予算委員会7 件・7%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会2 件・2%
※ 全 402 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 予算委員会 第3号
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 今、警察庁長官から御答弁がありましたように、警察法十一条において、一項で議事の手続が書いてございます。そして、この十一条の三項におきまして「委員長に故障がある場合においては、第六条第三項に規定する委員長を代理する者は、前二項に規定する委員長の職務を行うものとし、これらの項に規定する会議又は議事の定足数の計算については、なお委員であるものとする。」というふうに書いてあるわけです。
第147回 参議院 予算委員会 第3号
○政府特別補佐人(津野修君) 三項でこう書いてあるということにつきましては、これは委員長である本来の国家公安委員長には表決権がない。そして、三項によりまして、国家公安委員長に事故がありまして、その委員の人が委員長に代理でなります。そのような場合には、その人はなお委員として表決権を行使できるという規定で三項が置かれているわけでございます。
第147回 参議院 予算委員会 第3号
○政府特別補佐人(津野修君) この第二項の議決権と申しますのは、これは可否同数の場合にどちらかに決定する権限を持っておるということでございまして、それを表決権というかどうかということでございますけれども、最終的にそういった可否同数のときにどちらかの方に決定するという権限を委員長が持っているということでございます。
第146回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○津野政府特別補佐人 お答えいたします。 これはそもそも政教分離の原則の趣旨から少し御説明した方がよろしいかと存じますので、その点から少し御説明をさせていただきますと、憲法は、第二十条第一項後段におきまして、宗教団体が、特権を受け、または政治上の権力を行使することを禁止するとともに、同条第三項で、国及びその機関が、宗教的活動を行うことを禁止しております。第八十九条におきまして、宗教団体への公金の支出等も禁止しておりまして、これらの規定が…
第146回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○津野政府特別補佐人 先ほど御答弁申し上げました政教分離の原則の趣旨を前提といたしまして、前提としてもう一つありますのは、憲法第二十条第一項後段の規定でございますけれども、いかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならないと定めているわけでありますが、ここに言う政治上の権力と申しますのは、一般的には、国あるいは地方公共団体に独占されております統治的権力を言うというふうに考えられているわけでございます。したがいまして、宗教団体が国または地…
第146回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○津野政府特別補佐人 先ほど申しましたように、国政を担当することとなった者といいますのは憲法尊重擁護の義務を負っておりまして、その者が、国権行使の場面におきまして、当該宗教団体の教義に基づく宗教的活動を行うなど宗教に介入したりあるいは関与することは、憲法が厳格に禁止しているところでございますので、そういった意味で、閣僚に就任するというような状態が生じたからといって、そのことによって直ちに憲法が定める政教分離の原則にもとる事態が生ずるもの…
第146回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○津野政府特別補佐人 先ほど申しましたように、国政を担当する者につきましては当然憲法尊重擁護義務がありますから、いやしくも憲法に抵触するようなことがないように最善の努力をしなければいけないことは当然でございます。 その上で、だれが政教分離の規定が遵守されているかというようなことを判断するのかということでございますけれども、これはさまざまなケースがあり得ると思いますが、 一つは、国及びその機関の国権の行使によりまして、これは裁判所法の第三…
第146回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○津野政府特別補佐人 国政調査権の行使の方法、あるいは国政調査権に関してそれがどういうふうな結果をもたらすかということは、一つは国会の方でお考えいただく問題であろうと思いますけれども、あえて申しますれば、国会におきまして、いろいろな問題について、内閣の方あるいは行政権を担当している者から説明をいたしました結果いろいろその内容が判明するわけでございますので、そういうことで、何といいますか、いろいろな問題点が明らかになるというふうに考えてお…
第146回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○津野政府特別補佐人 白川先生の論文といいますか、書かれている内容でございますけれども、これは非常に多岐にわたっておりまして、具体的なところを、どこを問題にしてお答えしていいのか必ずしもはっきりいたしませんけれども、先ほど申しましたように、憲法二十条を初めとする、八十九条を含めまして、政教分離の規定と申しますのは、憲法第二十条第一項前段に規定する信教の自由の保障を実質的なものにするために、国とその機関が国権行使の場面において宗教に介入し…
第146回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○津野政府特別補佐人 これは政教分離の原則と国家の行為との関係になると思いますけれども、これは津地鎮祭事件の判決という最高裁判決がございます。その津地鎮祭判決によりますと、その行為が宗教的意義を有し、その効果が宗教に対する干渉とか介入とかあるいは促進とか助長とかいうようなものをすることは禁止、そういう効果を持つものを禁止しているというふうに津地鎮祭判決で言っているわけでございます。 これはいわゆる目的効果基準というふうに一般的には言われ…
第146回 参議院 国民福祉委員会 第3号
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 先ほど先生がおっしゃった趣旨は前回私が答弁をさせていただいた趣旨とほぼ同様でございますが、今回の介護保険法施行法十六条三項の規定ができる規定となっておりまして、それで市町村にそれをするかしないかの裁量を認めたものであるということを根拠にいたしまして、いろいろなことが考えられているわけでございます。 その根拠を少しお話しさせていただきますと、高齢者の介護保険料の特別徴収につきましては、介護…
第146回 参議院 国民福祉委員会 第2号
○政府特別補佐人(津野修君) これは一般的にできるという規定の解釈になろうかと思いますが、特に今回の介護保険法施行法と、それから介護保険法のこれはたしか百三十五条だったと存じますけれども、百三十五条の第一項におきまして保険料の特別徴収という規定があります。この特別徴収の方は、御承知のとおり、ちょっと読んでみますと、「特別徴収の方法によって徴収するものとする。」というふうに義務づけているわけでございます。しかも、そこにただし書きが入ってお…
第146回 参議院 国民福祉委員会 第2号
○政府特別補佐人(津野修君) 私が申しました趣旨は、そういったものも含めて選択ができる、含めてその他の場合においても市町村の選択に任せているというふうに理解すべきであるということでございます。
第146回 参議院 国民福祉委員会 第2号
○政府特別補佐人(津野修君) そのとおりでございます。
第146回 参議院 国民福祉委員会 第2号
○政府特別補佐人(津野修君) この介護保険法施行法とそれから介護保険法との徴収の規定がかなり複雑でございまして、例えば特別徴収によらなければそれは一般的に普通徴収に行くわけでございます。ところが、介護保険法施行法の十六条の方の規定では上半期だけのことを規定しているわけでございます。したがいまして、後半におきましては百三十五条の規定、こちらの方が、上半期においては普通徴収の場合もありますけれども、後半期においては一号被保険者の年金をもらっ…
第146回 参議院 国民福祉委員会 第2号
○政府特別補佐人(津野修君) 大変法律の規定が複雑で御理解が非常に難しいと思いますが、要するに施行法十六条は上半期だけの特別徴収のことを決めておる。その場合に、仮に上半期に納期が設定されているとすれば、普通徴収の方で納期が設定されているとすれば、その場合は普通徴収の方で納めなければいけない。ところが、上半期に納期が設定されていないということになりますと、下半期に納期が行ってしまいますと、それは百三十五条からずっと特別徴収の規定がございま…
第134回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○津野政府委員 憲法の定める政教分離の規定についてのお尋ねと存じますが、憲法は、第二十条第一項前段におきまして「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」と定めまして、信教の自由を保障するとともに、さらにその保障を一層確実なものにするため、政教分離の規定といたしまして「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」とする同条第一項後段、及び「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはな…
第134回 参議院 逓信委員会 第2号
○政府委員(津野修君) お答えいたします。 この点につきまして、一般的に申し上げますと、我が国に駐留する米軍の軍人軍属及びその家族は、地位協定に特別の定めがない限り、我が国の国内法令の適用を当然に受けるのでありまして、放送法第三十二条の規定もこれらの者に当然に適用されるわけでございます。 したがいまして、これらの者が放送法第三十二条第一項に言う受信設備を設置した場合には、同項の規定によりましてNHKとの間で受信契約を締結する義務を負うと…
第134回 衆議院 法務委員会 第3号
○津野政府委員 お答えいたします。 破防法の適用についての内閣総理大臣の権限と発言の根拠というようなお尋ねかと存じます。 御承知のように、破壊活動防止法には内閣総理大臣の権限について定めた明文の規定はないわけでございますが、これはあくまで一般論として申し上げますれば、内閣総理大臣は行政府の最高機関であります内閣の首長といたしまして、まず内閣法第六条というのがございまして、この規定に基づきまして閣議にかけて決定した方針に基づいて行政各部を…
第134回 衆議院 法務委員会 第3号
○津野政府委員 総理大臣あるいは法務大臣の指揮監督権の内容についてのお尋ねと思いますけれども、これも一般論で恐縮でございますけれども、この場合の指揮監督と申しますのは、一般的には、上級機関が下級機関に対しまして、その下級機関の事務処理に関しまして一定の行動を命ずるというような場合に言われるわけでございます。そして、先ほど私の方で御答弁申し上げましたが、ロッキード事件の判決の中でどういうことを言っているかと申しますと、「その所掌事務につい…