津野修
会議録に記録された「津野修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 402 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 2002/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会35 件・35%
- 外交防衛委員会32 件・32%
- 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会19 件・19%
- 予算委員会7 件・7%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会2 件・2%
※ 全 402 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第8号
○津野政府特別補佐人 どうも、ちょっとよく御理解いただけないようですが。 要するに、法律で、個々のいろいろな法律がございます。例えば自衛隊法もありますし、土地収用法もありますし、いろいろな法律がございます。そういう法律の規定によって処分なりなんなりがされた場合に、行政不服とか、あるいは行政事件訴訟とか、いろいろそういう手続が起こってくるわけでございます。 この法律自身、現在武力攻撃事態法で書いてあります中で、国民の権利を制限したり、ある…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○津野政府特別補佐人 この武力攻撃事態法の第二条の定義でございますけれども、これは対処措置についての定義が定められているわけであります。 そして、この対処措置というのはどういうことを意味しているかということが、ここの柱書きで「第九条第一項の対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をいう。」ということにされておりまして、そのイといたしまして「武…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○津野政府特別補佐人 お答えいたします。 このイの(2)の、これはあくまで武力攻撃事態を終結させるために実施する措置でございますから、「武力攻撃事態を終結させるために実施する次に掲げる措置」で、かつ「アメリカ合衆国の軍隊が実施する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設又は役務の提供その他の措置」ということで、この武力攻撃と申します…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○津野政府特別補佐人 お答えします。 有事ACSAと申しますのは、米国と日本の間でこういった武力攻撃事態が起こった際に、いわゆる協定、いわゆる条約のような形で取り決めを結ぶのを有事ACSAというんだろうと先生はおっしゃっておられるんだと思いますけれども、それにとどまらず、これは当然……(木島委員「いや、有事において米軍に物品供与できるというのが有事ACSAじゃないかと聞いているんです。それを書いているんだろうと」と呼ぶ)協定ではなくて、…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○津野政府特別補佐人 この六号の柱書きをよく読んでいただきますと、対処措置につきましては、「第九条第一項の対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、」と書いてございますから、第九条第一項の対処基本方針が定められてからでございます。
第154回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第3号
○津野政府特別補佐人 今回の国会承認の関係のことの法律的なお答えをさせていただきますと、このテロ対策特別措置法の第五条第一項によります国会承認と申しますのは、基本計画により定められました自衛隊の部隊等が実施いたします協力支援活動、あるいは捜索救助活動、または被災民救援活動の実施について求めなければならないというふうに定められているわけでございます。そこで、当該承認は、これらの対応措置の実施の可否を対象として行われるものと解されるわけでご…
第154回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第3号
○津野政府特別補佐人 これは、先ほど申しましたように、これらの対応措置の実施の可否を対象として行われているというふうに解されるわけでございますので、同じ内容のものを単純に延長するということでございますから、そこのところは同一性は変わらないというふうに考えております。
第154回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第3号
○津野政府特別補佐人 イラクに対して米国が武力行使をした場合、それでこのテロ特措法との関係はどうかというようなことだと存じますが、テロ対策特別措置法は、昨年九月十一日に米国において発生しましたテロ攻撃によってもたらされている脅威の除去に努めることにより国連憲章の目的の達成に寄与する諸外国の軍隊等の活動に対しまして我が国が実施する対応措置等を定めることを目的とする法律でございます。 我が国が同法に基づく協力支援活動等を実施することができる…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号
○津野政府特別補佐人 まず、先ほど、武力攻撃事態において検閲等が行われるのかというようなことの御指摘がございましたけれども、有事においても検閲等は禁止されておりますから、これは行われることはないというふうに御理解いただきたいと思います。 それから、一般的に基本的人権がどの程度こういう事態におきまして制限されるのかといいますと、これは、憲法の保障する国民の基本的人権と申しますのは、有事においても尊重されなければならないことは当然のことでご…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号
○津野政府特別補佐人 米軍に日本の国内法規は適用されないといいますか、これは、適用されない、尊重義務があるということになっているわけでございますけれども、一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には、特別の取り決めがない限り接受国の法令は適用されない。それで、接受国の法令を尊重しなくてはならないということになりまして、当該軍隊を派遣している国の一般国際法上の義務になっているわけでございます。したがいまして、尊重するということは、この法令の…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号
○津野政府特別補佐人 先日、岡田政調会長ですか、私の方から、民法上の関係と、それから刑法の関係と御答弁をさせていただきました。 それで、刑法の方は、刑法第三十五条で、法令または正当な業務による行為は罰せられないという規定がございます。 それから、民法関係では、これは武力の行使に関係しますから、必ずしも直接民法が適用になるわけではございませんで、公権力の行使に係る行為ですから、これは国家賠償法の適用になります。 その第一条は、要するに、違…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号
○津野政府特別補佐人 この八十八条は、正確に言いますと、その前段の、国際の法規及び慣例に従ってというのがございますし、それから、事態に応じ合理的に……(枝野委員「要件じゃないでしょう」と呼ぶ)いやいや、当然要件になると思いますけれども、「事態に応じ合理的に必要と判断される限度」、こういう限度の範囲内において行うことが、当然法律の規定上は要件として規定されているわけでございます。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号
○津野政府特別補佐人 自衛隊法の七十六条、防衛出動を下命することができるこの「内閣総理大臣」は、内閣の首長たる内閣総理大臣を意味しておりまして、それは自衛隊法のたしか七条で、「内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。」というところから、ここの七十六条の「内閣総理大臣」は内閣の首長たる内閣総理大臣であると。 これは、防衛出動というこういった大変重要な事項、マターを決定することからかんがみまして、そういう考え方で来て…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号
○津野政府特別補佐人 お答えいたします。 事務的に、経緯でございますので事実関係をお答えさせていただきますが、国家緊急権と申しますのは、これは講学上の概念でございまして、戦争とか内乱とか、あるいは恐慌、大規模な自然災害など、平時の統治機構をもってしては対処できない、そういった非常事態におきまして、国家の存立を維持するために、国家権力が立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限をいうものと解されているわけでございます。これは、一般的…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第3号
○津野政府特別補佐人 若干、法的な、専門的な話ですが、先ほどから、刑法というお話がございました。この刑法の関係につきましては、まず、当然のことながら、刑法上、正当業務行為というものにつきましては、違法性阻却で、これは刑法上の罪責に問われるというようなことにはならないということが、これは自衛隊法八十八条の武力行使についても適用されるわけでございます。これは十分御理解できると思います。 それから、民法の関係でございますけれども、これは、御承…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第3号
○津野政府特別補佐人 これは、先ほどから防衛庁長官も行政法規等につきましてはお話をしておりましたが、例えば、先ほど言われましたような河川法上の通知の問題でございますけれども、こういったものは、これはあくまで戦闘、いわゆる武力行使を行われている場所を離れた場合における規制を、特例を設けているわけでございます。 当然、戦闘行為が行われているような場所におきましても、そういった余裕があるかどうかという問題はございますけれども、そういう余裕があ…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第3号
○津野政府特別補佐人 御説明を官房長官の御答弁の前にさせていただきます。 まず、この武力の、先ほど防衛庁長官からも答弁がございましたけれども、我が国に憲法第九条のもとにおいて許容されております自衛権の発動、これにつきましては政府は従来から、いわゆる自衛権発動の三要件として、我が国に対する急迫不正の侵害があること、すなわち武力攻撃が発生したこと、これがまず第一要件として掲げられているわけでございます。それから第二に、この場合にこれを排除す…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第3号
○津野政府特別補佐人 お答えいたします。 政府と申しますのは、一般的に、内閣及びその統括のもとにある行政機関を総括した意味で一般的には使われております。 それから、内閣と申しますのは、これは、憲法上使われております行政権の帰属主体としての意味で使われているわけでございます。
第154回 衆議院 予算委員会 第13号
○津野政府特別補佐人 一般論としてお答えさせていただきます。 憲法は、第二十条第三項におきまして、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と定めるなどいたしまして、いわゆる政教分離の原則を定めているわけでございます。 お尋ねの、外国の賓客が宗教施設を訪問するのに我が国の閣僚が同行し、ともに参拝することについては、それが国の機関の行為として行われるものであれば、これは政教分離との関係が問題となるわけでござい…
第154回 衆議院 予算委員会 第12号
○津野政府特別補佐人 お答えいたします。 天皇の政治的な利用、昭和天皇の御製のお歌を引用したことがそういうことになるのではないか、政治的な利用をしたことになるのではないかというようなことのお尋ねかと存じますけれども、天皇の政治的な利用というのは、特段これは法令上の規定があるわけではございません。そういった意味で、その意味を一義的にお示しすることは難しいわけでございますが、天皇が国政に関する権能を有しないというようなことを定めました憲法第…