津野修
会議録に記録された「津野修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 402 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 2002/07/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会35 件・35%
- 外交防衛委員会32 件・32%
- 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会19 件・19%
- 予算委員会7 件・7%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会2 件・2%
※ 全 402 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第18号
○津野政府特別補佐人 要するに、私が言いたかったことは、大変失礼しましたが、公共の福祉の制約に従って、いろいろな、基本的人権も制約されるということが一つと、それから、収用されるのかどうかということになりますと、これは今度、憲法二十九条の方の話になってまいります。 憲法二十九条のこれは第三項でしたか、そこでは、適正な補償をして、相当の補償だったか、ちょっと忘れましたが、その補償をして財産を収用することができるという、そういう規定がございま…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第18号
○津野政府特別補佐人 ちょっと先ほどは失礼しましたが、この二十九条三項におきまして、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」という規定がございます。したがいまして、この二十九条三項の規定によりまして、もちろんその根拠となる法律等々はまた必要となろうとは思いますけれども、そういったものがあれば、この二十九条三項に基づいて収用されることはあり得る、全くないわけではないということでございます。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第18号
○津野政府特別補佐人 お答えいたしますと、これは、先ほどの信教の自由等々の関連で申しますれば、要するに、信教の、いわゆる特定の宗教あるいは信仰に基づいているからというような理由で、そういった理由で私有財産を収用するというようなことではございません。一般的に、必要な公共のために私有財産を用いるというときには、その正当な補償のもとに、それがどういう思想を持っており、あるいはどういう宗教を信仰していようとも、そういうことにはかかわりなく、一般…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第17号
○津野政府特別補佐人 ちょっと補足しますけれども、御承知のように、我が国の憲法のもとにおきましては、従来から、これは海外派兵の問題として、我が国の自衛隊の行動として議論がされてきているわけであります。 いわゆる海外派兵につきましては、この用語についての明確な定義はないわけでありますけれども、海外派兵が憲法九条のもとにおける自衛権の限界との関連で従来から問題とされていたものでありますが、このような観点から、一応、いわゆる海外派兵とは、一般…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第17号
○津野政府特別補佐人 お答えいたします。 武力攻撃事態対処法案の第十五条におきましては、対策本部長による総合調整に基づく所要の対処措置が実施されない場合に、内閣総理大臣は、対策本部長の求めに応じまして、地方公共団体の長などに対し必要な指示等ができるという規定が置かれているわけでございます。ここで言う内閣総理大臣と申しますのは、内閣の首長たる内閣総理大臣を意味しているわけでございまして、対策本部の長たる内閣総理大臣とは法的に別人格、異なる…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第14号
○津野政府特別補佐人 これは、考え方だけ少し御説明させてください。 政府は、先ほどから安倍副長官からも答弁しておりますように、憲法第九条二項の解釈といたしまして、核兵器であっても、仮に自衛のための必要最小限度の範囲内にとどまるものがあるとすれば、これを保有することは必ずしも同項の禁ずるところではない旨、これは従来から申し上げてきているところでございます。 これはあくまで、仮にそのような核兵器が存在するとすればという仮定のもとに、法解釈と…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第14号
○津野政府特別補佐人 先ほど私が申しましたように、先ほど先生の御引用されました先日の国会の委員会での答弁でも申し上げましたけれども、これはあくまで、仮にそのような核兵器が存在すればという、そういう前提のもとで法解釈論として論理的な帰結を申し上げてきているところでありまして、これは昭和三十七年の林内閣法制局長官、「これは将来の問題もございますし、いわゆる科学技術の発達ということから、純粋に防御的な、まあ小さな核爆発、そういうものができない…
第154回 参議院 外交防衛委員会 第20号
○政府特別補佐人(津野修君) 一般に、核兵器で、特に非核三原則におきまして核と申しますのは核兵器を指しているわけでありますが、核兵器といいますのは、原子核の分裂又は核融合反応より生ずる放射エネルギーを破壊力または殺傷力として使用する兵器をいうというふうに考えられているところでございます。
第154回 参議院 外交防衛委員会 第20号
○政府特別補佐人(津野修君) 憲法の核兵器に関する解釈と、それから原子力基本法との関係でございますけれども、当然憲法九条の解釈が従来からございます。この核兵器の保有と憲法九条との関係につきましては、政府は従来から次のようにまず解釈してきているわけであります。 すなわち、我が国には固有の自衛権があり、自衛のための必要最小限度の実力を保有することは憲法によっても禁止されているわけではない。したがって、核兵器であっても仮にこの限度内にとどまる…
第154回 参議院 外交防衛委員会 第20号
○政府特別補佐人(津野修君) この政府見解をよく見ていただくと分かりますが、仮にこの限度内にとどまるものがあるとすればという条件を付けているわけでございます。 そして、核兵器についての、何といいますか、科学技術といいますのは日進月歩、随分変わってきている部分もあると思いますけれども、そういったことから、仮にこの限度内にとどまるものがあるというようなことが仮にあるとすればというあくまで仮定条件付きでございまして、現実にそれがどうかというよ…
第154回 参議院 外交防衛委員会 第20号
○政府特別補佐人(津野修君) 原子力基本法のその第二条におきます「平和の目的」と申しますのは、これは従来からいろいろなところで答弁がございますが、非軍事というふうに一般的に解されるわけでございます。
第154回 参議院 外交防衛委員会 第20号
○政府特別補佐人(津野修君) 憲法九条の解釈について今まで申し上げてきました。したがいまして、憲法九条の解釈でそういうことがありますけれども、原子力基本法、あるいは我が国は先ほど来申し上げております核不拡散条約、そういったものに加入しておりますから、現実の問題として核兵器を保有するというようなことは考えられないわけでありまして、そういう意味では保有するとか保有しないとかいう議論は全く関係がなく、今や現時点において保有しないということが明…
第154回 参議院 外交防衛委員会 第20号
○政府特別補佐人(津野修君) 残念ながら、今言われた吉國法制局長官の答弁、ちょっと私見ておりませんので、前後どういうふうになっているのか必ずしも分かりませんが、あくまで、要するに、仮にこの限度内にとどまるものであるとすればというところで言われたのではないかと思いますけれども、それも、何といいますか、非常に小型な核兵器であるとか性能が非常に弱いような核兵器と言えるのがもし開発されたとするならばというような非常に条件付でおっしゃっておられま…
第154回 参議院 外交防衛委員会 第20号
○政府特別補佐人(津野修君) いや、法理論上と言われますと、これは原子力基本法も含めて考えられますから、あるいは条約も含めて考えられますから、これは法理論上は持てない。 ただ、憲法第九条の解釈の下におきましては、政府の従来からの解釈で、我が国は固有の自衛権があり、自衛のための必要最小限度の実力を保有することは憲法によっても禁止されているわけではない。したがって、核兵器であっても、仮にこの限度内にとどまるものがあるとすれば、それを保有する…
第154回 参議院 外交防衛委員会 第20号
○政府特別補佐人(津野修君) 今、防衛庁長官がお答えをされましたのは、これは昭和五十三年三月十一日の、私どもの先輩であります真田内閣法制局長官が政府としての答弁としてされたわけであります。 まず、これを丁寧に見ますと、まず、先ほどから言っておりますように、まず第一点として、 一 政府は、従来から、自衛のための必要最小限度を超えない実力を保持することは憲法第九条第二項によっても禁止されておらず、したがって、右の限度の範囲内にとどまるもので…
第154回 参議院 外交防衛委員会 第20号
○政府特別補佐人(津野修君) 先ほどから御答弁しておりますとおり、要するに、自衛のための必要最小限度を超えない実力を保持することは憲法九条二項によっても禁止されておらないということがありまして、したがってその限度の範囲内にとどまるものである限りという限定条件が付いているわけでありますから、その条件の中で現実のいろいろな適用の問題は考えていかれるべき問題でありますから、理論としては、あるいはこの法律、憲法九条二項の解釈としては、これはこれ…
第154回 参議院 外交防衛委員会 第20号
○政府特別補佐人(津野修君) 原子力基本法の方は、これは先ほど、また真田法制局長官の答弁にもございますけれども、まず、原子力基本法は第二条で、我が国における原子力の利用は平和の目的に限られる旨を明らかにしているから、原子力を殺傷力又は破壊力として用いることは同法の認めないところであり、同法は核兵器の保有を禁じていると解されるわけであります。 すなわち、核兵器の保有が原子力基本法に違反するものであることは言うまでもありませんで、我が国が核…
第154回 参議院 外交防衛委員会 第20号
○政府特別補佐人(津野修君) 憲法九条の下でどのような兵器を自衛隊……
第154回 参議院 外交防衛委員会 第20号
○政府特別補佐人(津野修君) 自衛隊、これはちょっと長くなりますが、保有することはできるかということと関連いたしますので、そのことから申し上げますと、憲法九条第二項で我が国が保持することが禁じられている「戦力」と申しますのは、自衛のための必要最小限度を超える実力を指すと解されるところ、我が国の保持する実力が同項の「戦力」に当たるか否かは、我が国が保持する実力の全体がこの限度を超えるかどうかにより判断されるべきものである。したがって、個々…
第154回 参議院 外交防衛委員会 第20号
○政府特別補佐人(津野修君) 超えるとは解されない反面、無制限に許されるというわけではなく、それにより我が国の保持する実力の全体が自衛のための必要最小限度を超えることとなる場合には許されないということでございまして、これによりまして、要するに、性能上専ら相手国の壊滅的破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃型兵器を自衛隊が保有することは、これによりまして我が国の保持する実力が直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることになるわけであ…