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内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
402
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
2002/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会35 件・35%
  • 外交防衛委員会32 件・32%
  • 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会19 件・19%
  • 予算委員会7 件・7%
  • 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会3 件・3%
  • 内閣委員会2 件・2%

※ 全 402 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

402 20 を表示
内閣法制局長官2002/06/06

154参議院 外交防衛委員会 第20号

○政府特別補佐人(津野修君) これは先ほどから憲法九条との関係……

内閣法制局長官2002/06/06

154参議院 外交防衛委員会 第20号

○政府特別補佐人(津野修君) 何度も答弁していますが、これは昭和五十三年度に示しました政府の見解あるいは平成五年の政府の答弁書で述べているとおりに、政府は従来から、自衛のための必要最小限度を超えない実力を保持することは憲法九条二項によっても禁止されておらず、したがって、核兵器であっても仮にこの限度の範囲内にとどまるものがあるとすれば、これを保有することは必ずしも同項の禁ずるところではないとの見解であります。したがって、それに当たるかどう…

内閣法制局長官2002/06/06

154参議院 外交防衛委員会 第20号

○政府特別補佐人(津野修君) 必要最小……

内閣法制局長官2002/06/06

154参議院 外交防衛委員会 第20号

○政府特別補佐人(津野修君) ちょっと正確に、ちょっと、いろいろ大変ですので。

内閣法制局長官2002/06/06

154参議院 内閣委員会 第14号

○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 原子力基本法の第二条におきましては、我が国における原子力の利用は平和の目的に限られる旨を明らかにしているところでありますから、原子力を殺傷力又は破壊力として用いることは同法の認めないところであり、同法は核兵器の保有を禁じていると解されてきているところでございます。すなわち、その核兵器の保有が原子力基本法に違反するものであることは言うまでもございませんし、我が国が核兵器を保有することは法律…

内閣法制局長官2002/06/04

154衆議院 総務委員会 第20号

○津野政府特別補佐人 お答えいたします。 まず、この中央省庁等改革基本法の第三十三条第一項を見てみますと、「政府は、次に掲げる方針に従い、総務省に置かれる郵政事業庁の所掌に係る事務を一体的に遂行する国営の新たな公社を設立するために必要な措置を講ずるものとする。」というまず柱書きがありまして、そこから一、二、三、四、五といろいろ各号書いてありまして、そこで、第六号に「前各号に掲げる措置により民営化等の見直しは行わないものとすること。」とい…

内閣法制局長官2002/06/04

154衆議院 総務委員会 第20号

○津野政府特別補佐人 お答えいたします。 先ほどお答えしたことにほとんど尽きておるわけでございますので、このことを聞かないとおっしゃられましたけれども、趣旨といたしましては、まさに、中央省庁等改革基本法第三十三条第一項は、これは、「政府は、次に掲げる方針に従い、総務省に置かれる郵政事業庁の所掌に係る事務を一体的に遂行する国営の新たな公社を設立するために必要な措置を講ずるものとする。」と規定しておりまして、同項第六号におきまして、「前各号…

内閣法制局長官2002/05/29

154衆議院 内閣委員会 第13号

○津野政府特別補佐人 御指名でございますので、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第二項の関係につきましての法的な考え方というものについて、御説明いたしたいと存じます。 まず、平成十一年の住民基本台帳法の一部を改正する法律案の国会審議の過程におきまして、自由民主党、自由党及び公明党・改革クラブの議員修正によりまして、同法附則第一条第二項に、「この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措…

内閣法制局長官2002/05/29

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号

○津野政府特別補佐人 先日前原先生の御質問にお答えしましたが、要するに、個別法ができるまで不服申し立てができないというようなことを私の方で申しました。 それはどうしてかといいますと、現在御審議いただいておりますこの武力攻撃事態対処法案でございますが、この法案の中身で特に先生が御意識されているのは、三条四項の基本的人権の関係で御質問をされたんだと存じます。そういうことでございますので、この三条四項といいますのは、基本理念を、武力攻撃事態へ…

内閣法制局長官2002/05/29

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号

○津野政府特別補佐人 お答えいたしますと、戦闘地域ということがいかなる御趣旨で言っておられるのか必ずしもはっきりわかりませんが、憲法の保障する国民の自由と権利というものは、いかなる状況のもとでも尊重されるべきものであるということは言うまでもありません。その意味で、法案三条四項の原則は、すべての地域に適用されるというものであります。 この点は、自衛隊法第七十六条の規定によりまして防衛出動を命ぜられた自衛隊の行動に係る地域でも同様であり、当…

内閣法制局長官2002/05/29

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号

○津野政府特別補佐人 お答えいたします。 自衛隊法の八十八条は、武力を行使することができると第一項で書いてありまして、第二項で、国際の法規、慣例によるべき場合にあってはそれを遵守し、事態に応じて合理的な限度内で行使しなければならないということが書かれているわけでありまして、まさに武力の行使についての規定でございまして、特定の地域とかいうことで違法性が阻却されるとかいろいろなことが定められているわけではございませんで、まさに武力の行使とい…

内閣法制局長官2002/05/29

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号

○津野政府特別補佐人 自衛隊法の武力行使の規定は、まさに武力の行使をすることができるということで権限を与えているわけでございまして、それによりまして武力の行使を行いました場合に、それはいわゆる正当行為として違法性が阻却されるということをこの前からるる御説明しているところでございまして、戦闘地域といいますか、そういう地域に直ちに着目してすべての事柄を決めているわけではございません。

内閣法制局長官2002/05/29

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号

○津野政府特別補佐人 お答えいたします。 憲法十三条の規定は、まさに、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大限尊重しなければならないということが書いてあるわけでございます。したがいまして、その規定が、およそ特定の場合に排除されるなんということはあり得ないわけでございまして、すべて、およそいかなる場合においても憲法十三条の規定は適用されるということでございます。

内閣法制局長官2002/05/29

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号

○津野政府特別補佐人 先ほどの、基本的人権が制約され得る対象を類型化しろというふうなお話と絡んでくるかと思いますが、基本的に、憲法が定める国民の権利、自由が制限され得るのは、どういう場合であり、どの程度であるかというような事柄につきましては、これは、憲法十三条で「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と定め、公共の福祉のため必要な場合には、合理的な…

内閣法制局長官2002/05/29

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号

○津野政府特別補佐人 最初に私の方から御答弁をさせていただきます。 まず、地方自治の本旨ということの内容でございますけれども、これは、憲法九十二条に規定する地方自治の本旨といいますのは、地方公共団体の運営は原則として住民自身の責任においてみずからの手で行うという住民自治の原則と、それから、国から独立した地方公共団体の存在を認め、これに地方の行政を自主的に処理させるという団体自治の原則をともに実現するという地方自治の原則をあらわしたもので…

内閣法制局長官2002/05/21

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第8号

○津野政府特別補佐人 国民の権利、あるいは権利の制限、あるいは自由の制限について、あるいは義務化することについてでございますけれども、その関連で行政不服の申し立てができるかどうかということでございますが、これは一般的に、行政不服審査法という法律、その法律の適用を除外するという特別の規定を置かない限り行政不服審査法が適用されるわけでございます。 したがって、個々の法律によって制約されることがあり得るけれども、そのような規定がない限り一般的…

内閣法制局長官2002/05/21

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第8号

○津野政府特別補佐人 適用除外という規定、行政不服申し立てができないというような規定を、それぞれ、そういった権利を制限したり自由を制限したりした場合に、そういう行為に対して、不服申し立てをすることができない、行政不服審査法を適用しないという規定を置くことが間々ございます。そういう規定を置かれている場合には、当然その行政不服申し立てはできないということでございます。

内閣法制局長官2002/05/21

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第8号

○津野政府特別補佐人 それで、本件の場合、ちょっと誤解があるといけませんが、この法案に書いてあります三条四項の規定でございますけれども、この規定自身は、そもそも、法制の整備とかあるいは法律の運用に当たっての基本的な考え方を示すにとどまっているものでございまして、この規定が直接に国民の権利を制約するというような根拠ではございませんので、この規定についての不服申し立てとか、そういうようなことは考えられないところでございます。

内閣法制局長官2002/05/21

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第8号

○津野政府特別補佐人 いわゆる国の公権力の行使、それについて不服がある場合に、一般的には行政不服審査法の規定によりまして不服申し立てができるということになりますが、その場合に、その公権力の行使に伴っていろいろ権利が制限されたり義務が課されるというような規定があるわけですけれども、そういった規定は、すべて法律あるいは法律に基づく政令によって制限されているわけですね。 そこで、いろいろな要件とか手続とか、いろいろなことがその法律の規定に盛り…

内閣法制局長官2002/05/21

154衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第8号

○津野政府特別補佐人 お答えいたします。 行政不服審査法の第一条で、「この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」と書かれております。 このように、行政庁の違法または不当な処分、当然、憲法違反になるようなケースであれば違法なケースになる部分…