津田實
会議録に記録された「津田實」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,633 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1965/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会75 件・75%
- 内閣委員会25 件・25%
※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 衆議院 法務委員会 第27号
○津田政府委員 ただいまのお尋ねの件は調査いたします。
第48回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(津田實君) まあ状況によりましてがいには言えないと思いますが、なる場合もあり、ならぬ場合もあると思います。
第48回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(津田實君) これは、まあ具体的の問題じゃないと、ちょっと抽象的には非常に言いにくいんですがね。ですけれども、非常に実現ということに密着しているような場合はなる場合が非常に多いと思います。
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○津田政府委員 全般的に申しますれば、必ずしもそうでございませんと思います。いまちょっと一々個々に申し上げられないかと思いますけれども、重くなっているものもございますし、必ずしも重くなっていないというもの、あるいは構成要件を突きまぜたもの等いろいろございますので、ちょっと一がいには申し上げかねるかと思います。
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○津田政府委員 この逐条説明で申し上げました趣旨は、その内容から申しましても、最後のほうに付記的に書いてあるわけでございまして、準備草案を直ちに引き抜いてきたという経過ではございません。御承知のように最近におきます非常な交通事故、ことに悪質な交通事故の増加というものは目に余るものがありまして、さようなものに対して、これをなくしたいということは国民の悲願と申しても差しつかえないと思うのでありますが、そういうような状況でありまして、ことにめ…
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○津田政府委員 先ほど申し上げましたように、直ちに準備草案をとってまいっておるわけではもちろんございません。すでにお手元に差し上げております外国の立法例に徴しましても、五年あるいはそれよりもっと高いものもあるわけでございます。これはその国の他の法制とのつり合いとか実情とかいうものがいろいろございますから、一がいに、外国が五年であるから日本も五年でよろしいと申すわけではございませんけれども、しかしながら、そういう立法例も十分参酌しての原案…
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○津田政府委員 道路交通法によりまして無謀運転者を処罰するということは、現在でもスピード違反でありますとか、めいてい運転も当然処罰されておるわけであります。しかしながら、何と申しましても、それは一つの取り締まり法規でありまして、過失によりまして人身事故を起こした場合におきまして、その人身事故自体についての責任の評価をしないで、その前提である高速度運転とか、めいてい運転とかいうことによって重く罰するということは、これは刑法と取り締まり法規…
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○津田政府委員 その点につきましてはいろいろ考えてみたわけですが、現在におきましてこういう問題点があるわけです。自動車運転者が過失による死傷事故を起こしました場合に、その者に対して刑法二百十一条の業務上過失致死傷罪が成立することは当然でありますが、その運転者が、俗にひき逃げ、そのまま逃走いたしますと、これは現在道路交通法の七十二条第一項前段の規定に違反することになって、同法百十七条の罪がさらに成立いたします。その罪と刑法二百十一条の罪と…
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○津田政府委員 百十七条との関係におきまして。そうして刑法二百十一条を改正するに際しまして、法定刑に懲役刑を加えることなく、禁錮刑の長期を五年だけに上げるということになると、これはひき逃げを伴う場合には、懲役刑が三年でありますから、五年の禁錮刑より重いということになりますために、ひき逃げを伴う場合においては、長期四年六カ月以下で処断されることになりまして、結局禁錮だけを五年にしてみても、ひき逃げを伴えば懲役四年六カ月が最大限、こういうよ…
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○津田政府委員 御承知のように未必の故意と認識ある過失の間は、理論的には境目をもちろんつけておりますけれども、現実の問題に当てはめる場合におきましては、非常にそこが困難であります。ことに認識ある過失と未必の故意というような場合でありますと、被告人がそのことを自認するかどうかというようなことしか唯一の証拠がないということもあり得るわけであります。したがいまして、そういう人の意識内容だけでこれが故意になったり過失になったりするというようなこ…
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○津田政府委員 御指摘の点は、そのとおりごもっともなわけでございますが、元来この禁錮刑は沿革的には政治犯のようなもの、あるいはいわゆる悲破廉恥犯に対する刑罰として懲役のほかに設けられたものであります。この意味におきまして、過失犯に対しましては一般的に禁錮刑をもって臨むこととすることが例でありますが、現在過失犯に対しましても、特別法の中には児童福祉法でありますとか、性病予防法でありますとか、そういうようなものに過失犯について懲役を科してお…
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○津田政府委員 現在は罰金刑の多額を引き上げないわけでございます。準備草案におきましては多額を引き上げておるということになっておりますが、多額を引き上げない現在の理由といたしましては、現在業務上過失あるいは重過失致死傷の中には非常に軽微なものもございます。したがいまして、軽微なものについて罰金の最高額を上げるというようなことは、全般的に刑を引き上げるというおそれを生ずるわけでございますので、罰金刑につきましては少なくとも現状を維持したい…
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○津田政府委員 現在お手元に差し上げております統計表によりましても、この業務上過失致死につきましては、たとえば昭和三十七年におきましては二千八百二十人に禁錮刑を言い渡されましたが、そのうち執行猶予のものは千八百四人ということで、大多数の人は自由刑を言い渡されても執行猶予の言い渡しを受けておる、こういうことになっております。したがいまして、自由刑が科せられたからといって直ちに実刑になるということももちろん考えられないわけです。と同時に、禁…
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○津田政府委員 監獄法の規定によりますと、懲役の受刑者と禁錮の受刑者は厳格に分離して行刑するということになっております。従来は禁錮刑の受刑者はきわめて少なかったわけでございまして、ほとんど統一した処理ができなかったということがいえるわけです。御説のように禁錮刑につきましては、請願によって作業ができるわけですけれども、他の懲役受刑者と分離しなければならぬわけですから、請願作業でありましても、そう本格的な作業はできないという状況にあったわけ…
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○津田政府委員 さようなことはございません。と申しますのは、先ほど来申し上げておりますめいてい運転、あるいははなはだしい高速度運転、あるいは技量未熟者の無免許運転、しかも人命を無視するような態度で自動車を運転するというようなことは、これ自体大体本来の性格の中に矯正すべきものがあるのではないか、したがいまして、そういう者に対しては懲役刑をもって臨んで、懲役としてこれを矯正するということはやはりそれに適応した処遇であろうと思うのでございます…
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○津田政府委員 参考人の方でそういう御意見の方もあることはもちろん承知しておりますし、学者の中でもそういう意見の方ももちろんございます。ただ、何ゆえに業務について重いかということについては、従来通説、判例のとっております考え方は、業務上過失致死傷罪は一種の身分犯でございまして、行為の主体が業務者であるので、そのような者に対しては通常人よりも特に重い注意義務が課せられておる。したがって、その義務に違反すれば重い責任を問われるというのが通説…
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○津田政府委員 先ほど政務次官が申し上げましたように、この罰則を強化するということ自体がすぐ事故防止の特効薬になるということはもちろん考えられないことはそのとおりでございます。しかしながら、現在の罰則そのものが国民の道義的感覚に合致しているかということになると、これはむしろ国民の感覚に合致しないものも相当出てきているのが実情であると私どもは考えるわけです。もちろん、犯罪として過失を問う以上、過失のない者についていかに結果が大きくても過失…
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○津田政府委員 過失について重いものから軽いものまで考えるとすれば、もう日常の過失というのはわれわれ一般の国民が常に出会うことであり、自分自身もいつそれに巻き込まれるかもしらぬということはあり得るわけです。たとえば簡単なこと、母親がちょっと目を離したがために子供がけがをした、こういうものも過失であります。これも懲役五年までいかなければならぬという法定刑は不当ではないかということが考えられるわけです。一面、いまおっしゃいましたような非常に…
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○津田政府委員 ただいまの御質問の点でございますが、海難審判所が御指摘のようにあることはそのとおりでございますが、海難に関する海難審判所は、海難関係について審判はいたしますが、これは刑事裁判所あるいは刑事手続の前審たる性格のものではございませんので、一般刑事事件について、しからば専門的な問題をどうするかという問題は、一応別であろうというふうに考えておるわけであります。刑事事件につきましては、御承知のとおりその原因、つまり過失の有無という…
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○津田政府委員 過失犯におきますところの注意義務の懈怠につきまして、通説、判例の示すところによりますと、これはその地位にある通常人を標準として考えた場合の、当該具体的状況のもとにおいて、何人も当然に結果を予見し、これを未然に防止すべき義務がある場合漫然これを怠った行為、こういうふうなことが通説になっております。したがいまして、絶対の人を標準にしておるということではありません。その点は従来通説、判例で確立されたところでございます。 なお、…