津田實
会議録に記録された「津田實」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,633 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1965/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会75 件・75%
- 内閣委員会25 件・25%
※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(津田實君) これは確定裁判のあった事実というものを要件にしているという解釈になっているわけで、判例もそういう解釈になっているわけで、したがいまして、この場合はもちろんでありますけれども、恩赦によって刑が消滅した場合でも、やはり確定裁判があったという事実を考えて四十五条の遮断の適用があるというふうに考えられております。
第48回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(津田實君) 将来に向かってはもちろん刑の言い渡しがなかったということになるんですが、かつてある罪で確定裁判があったという事実は将来に向かってはもちろんなくならない、こういう考え方であると思います。
第48回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(津田實君) 感銘力の点から申しますれば、執行猶予付の判決であっても、確定裁判があった、それによって被告、犯人の人格に影響があったというふうに言わざるを得ないわけであります。それは執行猶予のついてない裁判であっても同じでありますから、そういう観点に立てば、やはり後の執行猶予期間を経過したとしても、それはそういう確定裁判があったということに注目をしてこの考え方をとるということになるのであろうと思うわけであります。
第48回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(津田實君) 上訴権回復、再審による原裁判取り消しですね、非常上告による原裁判取り消し、こういうものがあればこれはもちろん確定裁判になるわけであります。
第48回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(津田實君) そこにあがっておりますたとえば刀剣の不法所持は継続犯でありますが、その継続犯の途中に他の犯罪で確定裁判を受けたと、まあこういうようなことだろうと思います。その場合、一体犯罪の終了時というのはいつに見るかということの問題だろうと思うのですが、これは犯罪の終了時は少なくとも不法所持が終わったときということにまあなるわけであります。間に確定裁判があったがゆえにその継続犯として一罪とすべきものについてそれを遮断するという…
第48回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(津田實君) これはいろいろそういう不法所持罪につきましての一般の問題になると思うのでありますが、たとえば密造酒の不法所持とかいうようなものにつきましても、所持と運搬というようなものを考えた場合に一体どれをとっていくかということなんでありますが、これはいろいろ考えることはあると思いますけれども、所持については少なくとも運搬は吸収されるというふうに考えられているというふうに私は思っております。
第48回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(津田實君) ただいま申し上げました法禁物の不法所持ですね、これはもう大体継続犯になります。それから外国人登録証明書の不携帯とかいうようなもの、これは継続犯になります。そのほか例はかなりあると思いますが、大体まあ禁止された物の所持というような場合が非常に多いと思います。
第48回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(津田實君) 四十一ページの傍点のところの最後のほうにあります「四十五条後段の適用の問題が生ずる余地がない」ということは、つまり継続犯の途中で遮断することがないという意味を言っているので、結局同じことだろうと思うのであります。
第48回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(津田實君) 外国人登録法が途中で改正になりまして、その間に違反が継続しておったという場合であろうと思うのであります。その場合には新法を適用するか旧法を適用するかということで、結局、新法を適用すべきだという考え方を示しておるということであろうと思います。
第48回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(津田實君) 結果的には論議をする必要はないということなんですけれども、一応論旨としてはそれを主張しておるのだろうと思います。
第48回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(津田實君) その考え方は、所持の場合は、ずっと一瞬も継続していない場合がないわけで、営業犯の場合は、たとえば営業を営んでおる時期というものは毎日継続して営んでおるのですけれども、しかしながら、その間に一日一日それが区切れておるという考え方もあるわけであります。区切れておるが、それじゃ夜中は営業していないかと、こういう議論になるわけですけれども、そうなると、全く継続犯と同じということになるわけですね。ですから、その考え方はどち…
第48回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(津田實君) 窃盗の場合、一軒の家に入りまして一つの機会に多数のものを順次盗むというような場合が包括一罪と考えます。そうしますと、例でいきますと、午後の十一時半ごろから窃盗を始めて午前に及んだ、ところがその夜中の十二時に裁判が確定したという場合には明らかにそういう問題になるということだろうと思います。
第48回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(津田實君) いま窃盗の例を申し上げましたが、衣類一枚一枚を一罪の窃盗として処断するということになれば、非常に罪数が多くなります。罪数が多くなるということは、連続犯という観念がありませんから、併合罪として非常に重く考えられるということになるわけであります。そういう意味からと、あるいは処理の問題の便宜から、やはり包括一罪という概念は認めざるを得ないことになる。たまたま一つの機会において同じ場所で数個のものを取るという場合は、少な…
第48回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(津田實君) 表は別個に資料として差し上げてありますが、検察庁からの報告によりますと、昭和三十五年から三十八年までの四年間平均で、全国地裁の有罪言い渡し被告人総数は五万三千四百四十六人ですが、そのうち刑法四十五条後段が適用された結果、主刑が二個以上に科せられたのは千九十六件あるわけでありまして、その千九十六件のうち、いわゆる中間確定判決が禁錮以上の刑を言い渡したものであるものが四百四十九件、それが罰金以下のものが六百四十七件で…
第48回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(津田實君) そうであります。
第48回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(津田實君) まあこれは推測になるかもしれませんが、それまでには調査が済んでいなかったから、ないものとして看過した、ところがその後判明したというようなことではないかと思いますが、原因はどうもはっきりいたしません。
第48回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(津田實君) お手元に差し上げてあります表によりますと、昭和三十五年におきましてこの関係の適用の有無に関するものが破棄理由になったものは四十九件、三十六年が四十一件、それから三十七年が三十三件、三十八年が二十四件、それから三十九年は十七件——これは九月まででありますが、と大体減ってきております。
第48回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(津田實君) ただいま、原判決破棄という理由になったという事件も少なからぬ数あるわけであります。これは明らかに手続について複雑さを加え、手数を加えるということに、関係者ことに被告人にとりましても不利益であるということになると思います。それは結果的にそういうのが防げるということ。それからもう一つは、現実面におきまして、いまの前科調書を、もっと厳格にすれば、求刑の際あるいは場合によっては判決直前にまでとって出すというようなことをし…
第48回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(津田実君) 法務本省におきましては、刑事局関係では交通課というものはございません。これは刑事局刑事課において所掌いたしております。
第48回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(津田実君) 検察庁におきましてはいま部制を敷いておりまして、東京と大阪には交通部というのがございます。しかしながら、それは交通関係の現実の事件を処理するための部でございまして、法務省におきましては検察庁の検察指揮に関する事務を行なうという意味でありますが、検察指揮に関する事務につきましては、刑事課に属する事件として取り扱っております。もちろん担当の検事は刑事課に配置されておりますが、課という制度はとっておりません。