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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,633
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1965/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会75 件・75%
  • 内閣委員会25 件・25%

※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,633 20 を表示
法務省刑事局長1965/05/19

48参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(津田實君) 現在この項の適用を除外されておるものは、たばこ専売法、塩専売法、アルコール専売法でありまして、つまり合算額ということではないわけであります。それは個別にその刑をきめるという考え方で、まあ財政犯としての考え方ということから適用除外になっていて、これはずっと歴史的にそういうふうになってきたわけであります。

法務省刑事局長1965/05/19

48参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(津田實君) 併科主義をとるわけであります。併科主義をとるほうが、一つの罪について一つの責任を問うということになりまして、結果的には犯人に不利益になる場合が多いと思われるわけであります。

法務省刑事局長1965/05/19

48参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(津田實君) 数個の罪につきまして訴追をされました被告人に対しまして有罪の裁判をいたします場合に、一罪につきまして一つの刑を科するという併科主義の原則をとってまいりますと、場合によりましては、いまの財政犯の例と同じように、過酷になる、あるいは不当な結果を生ずるということが考えられますので、現行刑法におきましては、確定裁判を経ない数罪の罪を同時に審判して有罪の裁判をする場合には、これを四十五条の前段の併合罪として科すべき主刑に。…

法務省刑事局長1965/05/19

48参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(津田實君) 直接には刑法理論とは関係はないと思います。

法務省刑事局長1965/05/19

48参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(津田實君) 不当に犯人に利益になる場合が出てくる。先ほど申し上げましたように、財政犯につきまして別個にやるというのは、結果的には被告人に不利益だ。それは財政的な侵害があったことをカバーするという意味も含めておると思うのであります。したがいまして、中間に確定裁判があったことによって両者を遮断すれば、結果的にはやはり犯人に不利益になる場合が多い。つまり、あとの犯罪については別個に評価されるということであり、しかもそれは確定裁判が…

法務省刑事局長1965/05/19

48参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(津田實君) これは、従来、考え方が、現行刑法のような考え方、すべて刑に対してはそういう考え方をとる、刑の言い渡しの確定についてはそういう考え方をとるという考え方と、それから改正刑法準備草案のように禁錮以上の刑の場合だけそういう考え方をとると、こういう二つの考え方が現在あるわけであります。で、刑そのものを非常に重要に考えますと、現行刑法の立場ということももちろん考えられるわけでありますが、罰金でありますとか拘留でありますとか科…

法務省刑事局長1965/05/19

48参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(津田實君) この点は、いままで一応この四十五条についての学説の説明では行なわれておりまして、いろいろ考え方をとっている人はあるわけでありますけれども、直接これをそういうふうに改正すべきだという論議は改正準備草案の場合以外には出ておらないようであります。で、それは、結局におきまして、やはり刑は刑だという考え方のほうがやはり強かったということになるんではないか、罰金あるいは科料にしても刑であるという考え方が強かったのではないかと…

法務省刑事局長1965/05/19

48参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(津田實君) 併合罪の処断につきましては、有期の自由刑の場合併科主義をとると、そういうところももちろんございますし、それから法定刑に加重主義をとるというようなのもございます。したがいまして、これは一がいには言い切れないと思うのでありますが、たとえばアメリカの州の刑法なんというもののうちには併科主義をとるものが相当あり、あるいはイタリーあたりでも併科主義をとっておるというようなことでありますから、これはそれぞれの理由によるわけで…

法務省刑事局長1965/05/19

48参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(津田實君) 同時に両方の刑が執行されておるということでございます。ですから、日数は、つまり、かりに二刑あれば、一日は二日に実質的には計算をされておるということになるわけであります。

法務省刑事局長1965/05/19

48参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(津田實君) あわせて執行するというのは、併科でありまするから、どちらか執行順序をきめるということに刑事訴訟法でなるわけであります。執行順序をきめて執行していくわけでありますから、結局、両刑がプラスされた日数ということになるわけであります。

法務省刑事局長1965/05/19

48参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(津田實君) 刑事訴訟法の四百七十四条によりますと、「二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。」と、こういうことになっておりますので、原則は重い刑を先に執行するわけであります。

法務省刑事局長1965/05/19

48参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(津田實君) ただいま仰せのとおり、必然的に併合罪関係を遮断しなければいかぬかどうかという点は、私も非常に問題だと思います。現行刑法のように刑の法定刑の範囲が広いものにつきましては、必ずしもそうしなければ刑の量刑上不便である、すなわち、かりに確定裁判後に犯した犯罪については評価を変えるとしましても、法定刑の幅に関しては少なくとも不便だというようなことは、現行刑法のもとにおいては考えられないと思うのです。しかしながら、刑法制定当…

法務省刑事局長1965/05/19

48参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(津田實君) 旧刑法においては遮断関係はなかったわけであります。

法務省刑事局長1965/05/19

48参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(津田實君) 外国の立法例によりますと、判決の言い渡しの場合もあります。または確定を基準といたしまして併合罪の範囲をそれ以前のものにきめているわけであります。判決言い渡しというのですと、なおさら非常に範囲は狭くなるというふうになっていくわけですが、そういう例が多いので、それの影響下にあったものではないかというふうに考えております。

法務省刑事局長1965/05/19

48参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(津田實君) 仮案につきましては、第七十八条に、「確定裁判前ニ於ケル数個ノ罪ヲ競合犯トス」ということになっておりますので、一応確定裁判前におけるものは一グループになるわけでございます。そのあとのものとはやはり別だという考え方になると思います。

法務省刑事局長1965/05/19

48参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(津田實君) 七十九条は、「競合犯ニ付同時ニ裁判ヲ為ストキハ其ノ最モ重キ罪ニ付定メタル刑ヲ以テ処断ス」ということですから、これは現在の併合罪の関係の四十七条とは変わった規定になっておると思います。しかしながら、八十条という規定がございますので、八十条で、情状によってはできる、この場合においては半数を加えたものを長期とするということになっておりますので、結果的にはそう変わっていないと思うわけであります。

法務省刑事局長1965/05/19

48参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(津田實君) その点ははっきりいたしませんが、おそらくそういう配慮もあったのではないかと思います。

法務省刑事局長1965/05/19

48参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(津田實君) これは、四十五条制定当時は、もう当然確定裁判にすべてを含むという考え方であったと思います。

法務省刑事局長1965/05/19

48参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(津田實君) 明治四十年当時、そういうことを予想したかどうかわかりませんが、少なくとも違警罪即決例によりまして科料あるいは拘留に処せられて確定した者については、これは前科調書に載せておるわけであります。往々にして前科調書から漏れているということもありましたけれども、載せているので、その場合には、現実にはやはりその間にそれがある場合には遮断しているという扱いを当然裁判所はとってきておったのは御承知のとおりであります。したがいまし…

法務省刑事局長1965/05/19

48参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(津田實君) そのとおりでございます。