津田實
会議録に記録された「津田實」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,633 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1965/05/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会75 件・75%
- 内閣委員会25 件・25%
※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) 二百十一条については、この過失犯につきましては、過失の種類、態様、それから結果ということが過失犯を考える場合の要素であります。ところが、傷害致死の場合のような結果というものに対する要素の大きさというものが二百十一条の場合は違っておるというふうに判断している結果であるというふうに思うわけであります。もちろん結果の軽重ということを相当程度重視しないわけにはいかぬのでありますけれども、しかしながら、傷害致死のように顕著…
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) 過失犯につきましてはもちろんその過失の大小ということが非常に重要になります。ところが、結果の発生というものは過失の大小と必ずしも一致しないわけであります。まあ例を申せば、人体に自動車の触れた場所によって結果が非常に違うということがあり得るわけです。したがいまして、その触れる場所がどうかという問題についてまでの状況においては、過失の程度は同じであるということもあり得るわけです。ただ結果が違うということになるわけであ…
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) 暴行自体についてはもちろん責任がありますが、暴行の場合は故意犯でありまして、その結果の大小についての責任というものは当然伴ってくる、過失犯の問題は、要するに過失の大小ということが中心になるわけであります。したがって、過失の大小をもって責任の評価の主要基準とするということをとってくるわけでありますから、そういう意味において違ってくるわけであります。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) 過失が大きいという意味は、要するにわずかな注意をすれば結果を発生しないで済んだであろうということ、これは過失が大きいわけであります。そういう場合が責任が重いという考え方であります。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) 交通事故の場合につきまして、もちろん故意なものが悪質であることは当然でありますが、未必の故意、それから認識ある過失と、こういう順序になると思うのでありますが、未必の故意を故意として判断する場合は、これは故意犯でありますから、業務上過失の問題ではありません。つまり、先ほど申し上げましたわずかの注意を払えば結果の発生を防止できたというのにあえて行なったというものについては、その責任が大きいことは、これは事理上当然なこ…
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) 累犯者に対しまして加重をするという考え方は、前の刑罰によっては矯正の効果がなかったということ、すなわち常習犯に対しましては——常習犯と申しますか、常習的に犯罪を行なうという者については重く処罰をして矯正の効果をあげようという目的からできておるものというふうに考えております。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) 先ほど申し上げましたように、禁錮につきましては、政治犯あるいは非破廉恥罪ということであります。かようなものにつきましては、つまり矯正の目的ということが本来達せられないという考え方で、定役に服せしめないということも、定役に服することによって矯正の目的を達しようという対象にならないという考え方であります。したがいまして、禁錮刑について累犯加重をいたすということについては、前の矯正効果という意味がないわけでありますので…
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) まあたとえば公務執行妨害につきましては、自己の利己的な目的を達するために公務執行妨害をするという場合もあります。しかしながら、そうではなくて、政治的な信条からやったとか、あるいは自分を犠牲にして何かの目的のためにやるというような場合もあり得るわけであります。そういう意味で禁錮刑の選択を認めておるわけでありますから、そういう意味におきまして、そういう人が再びそういう場合に立ち至ったときに、これを前の禁錮の効果がなか…
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) 破廉恥罪、非破廉恥罪というのは、そのこと自体が説明であると思うのです。つまり、利己的な一的でやったものか、やったものでないかという点をそういう説明のしかたにしておるというふうに私は考えております。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) 必ずしもそうでないと思います。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) それは犯罪そのものの内容、たとえば内乱のように、犯罪そのものの構成要件に政治的な政治犯あるいは非破廉恥罪としての内容が含まれているものもありますし、公務執行妨害のように、その動機、目的いかんによってはそういう場合とそうでない場合とあるというようなことも出てくるのであります。したがいまして、そういう目的によって判断する場合と、構成要件自体によって判断する場合ということが出てくるわけであります。構成要件自体がそうであ…
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) 過失犯の中にも自然犯と法定犯があり、先ほど申し上げました導入預金の関係、これは明らかにもう法定犯だと思うのであります。しかしながら、刑法に規定されているものにつきましては、これは自然犯というふうに理解しております。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) 自然犯というものの意味自体が、そのときどきによって変わりますから、一般論として申し上げるほかはないと思うのであります。しかしながら、刑法をしさいに個別に検討すれば、自然犯的ではないというものもあるかもしれませんし、また、特別法の中にも自然犯というものはこれはあります。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) 本法案の例で申しますると、無謀運転に起因するもの、たとえば人通りの多いところを極度の高速度で運転するというようなものにつきましては、もうすでに人命あるいは人体というものを無視しているような態度に出ておるという例が見られるわけであります。そういうものにつきましては、これは過失犯でありますけれども、もはやそれは破廉恥な行為、とにかく人としては許しておけないというような行為だ。そういう意味におきまして、それは破廉恥罪と…
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) 先ほど来申し上げましたように、いまの改正案によりまして懲役刑を選択すべきような対象の犯罪については、少なくともそれは矯正可能であるということであります。そういう意味におきまして、その者が再び同種の犯罪を犯した場合には、同種の犯罪あるいは異種の破廉恥罪等を犯した場合には、累犯加重をしても、これはもちろん前に矯正することが可能であったにもかかわらず矯正されなかったという意味において、重く処罰するということは、少しも累…
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) それは再犯の意味は少しも切れないわけであります。つまり言うと、前のは破廉恥罪でもって、今度はまた同じ有期懲役ににすべきところであります。今度もまた交通違反でもって先ほど申しましたような要件に当てはまるようなことをすれば、当然累犯加重の対象にしてよろしいし、また、今度は窃盗であったというふうな場合にも、それは当然累犯加重してもよろしいということであります。これは、従来ともに、窃盗を犯した者が殺人をやった者が窃盗をや…
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) それは、元来、禁錮にいたしましても、処罰をいたします以上、しかも、禁錮で拘禁をする以上、何らかの心理的な矯正という意味はそれはあるかもしれません。しかしながら、心理内容までに立ち入って刑務所において矯正の効果をあげようということは考えていないということであります。少なくとも法律上は考えられていないわけであります。でありまするが、業務上過失事件につきまして、先ほど申しましたような無謀運転をやった、また同じような無謀…
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) これは禁錮刑の本質に触れる問題であると思います。しかしながら、少なくともそのこと自体の社会的非難は拘禁をすることであるということを示すということでありまして、そのことによって、先ほど申し上げましたように、心理的に矯正される効果はあるかもしれないが、直接その犯人の心理内容に立ち入って外的に矯正的な手段を施すことはしない、こういう刑である、こういうふうに私は考えます。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) 御承知のように、これはいろいろ議論があるわけでありまして、教育刑でいけば、究極は刑の一本化ということにならざるを得ないということであり、刑法改正の段階におきましても、その議論を立てる方があります。その一本化の議論は、主として教育刑からきておることは御承知のとおりであります。でありまするが、いまの立場は、禁錮についてはっきり応報刑をとっておるということを私が言うことはいかがかと思いますけれども、しかし、禁錮そのもの…
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) よくいわれることでありますが、確信犯について、あるいは政治犯については、そういう意味から考えますると、その政治的な信条を捨てない限りは、少なくともその者は再犯することはあり得るわけであります。しかしながら、再犯することによって今度はその再犯として累犯加重をしていくということになれば、結局それはその者については排外的な淘汰をするということと同じになるわけであります。そういうことは刑法の立場からは考えるべきではないこ…