津田實
会議録に記録された「津田實」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,633 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1965/05/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会75 件・75%
- 内閣委員会25 件・25%
※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) 児童福祉法におきましては、児童を使用する者が、ある年齢以下の者をある種の業務に従事させてはならないことになっているのですが、その「年齢を知らないことを理由として、」「処罰を免かれることができない。」ということであります。「但し、過失のないときは、この限りでない。」ということで、無過失のときにはこの限りでないということは、有過失のときはやはり年齢を知らないことを理由としても処罰を免れないということになっております。…
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) この法律につきましては、調査をいたしましたが、提案理由の説明にも、国会審議におきましても、過失犯の問題については何ら出ておりません。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) これは「所要の罰則を定めた」という一語の説明であったというふうに記憶いたしますが、いずれにいたしましても、過失犯が直接目的ではなくて、実体を知って、つまり故意犯が主たる目的として定められた罰則規定であります。したがいまして、過失犯の点については触れていなかったものというふうに思うのであります。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) 提案理由説明は手元にございませんが、この法律は、御承知のとおり、主として罰則が問題になるわけではなくて、児童福祉あるいは預金等の不当契約あるいは性病予防という行政目的から来ている法案でありまして、もちろん法務委員会で御審議になったわけではないと思うのであります。したがいまして、罰則の問題点につきましては、御審議がないのが従来の——御審議があるわけですけれども、取り立てて御審議がないというのが従来の例かと思います。…
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) 規定の立て方、表現は、三者それぞれ違っておりまするけれども、もとの趣旨は、やはり立証責任を転換したということになると思います。過失のないことの立証ということは非常に困難かもしれませんが、過失のないことの立証があれば少なくとも刑責からは免れるという最後の一つの道はあるということにしておるというふうに言えると思うのであります。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) 結果的には推定規定が置かれたと同じように働くと思うのでありますが、立て方はあくまでもそうではない。まあ推定規定という意味も反証を許すということだけならそうでありまするけれども、反証を許すという推定規定よりはもう少し私は弱いのではないかというふうに考えております。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) 大体私どもで十分調査をいたしました結果は、この三つであります。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) この刑法の建造物損壊罪というのは、手段には何ら制限がないわけであります。でありまするから、たとえば車両運転をしておる者が故意に人の建物をこわそうと思って自動車を飛び込ましたというようなことは、もちろん刑法二百六十条のほうにいくわけでございます。しかしながら、車両運転者が業務上必要な注意を怠ってあやまって他人の建造物をこわしたという場合だけを道路交通法で取り締まると、こういう考え方でございます。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) これは道路交通法は車両による場合のみを指しているわけですから、しかも車両のみによる業務上の注意を怠って損壊した、あるいは重過失によって損壊したという場合を処罰しようということであります。したがいまして、これがなければ過失による建造物の損壊は犯罪にならない、こういうことになるわけであります。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) これは車両による場合のみを取り締まる考え方であります。刑法全体の面におきまして過失による建造物損壊罪を取り上げるかどうかということは、これはまあ別の問題だと思いますが、刑法全般の問題として過失による建造物損壊罪というものを刑事罰で臨む必要はないというのが現在の立場であります。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) いま申し上げました過失の建造物損壊というのは、刑法で全然取り上げていないわけであります。したがって、車両による建造物損壊を道路交通法で取り上げていくということは、刑法の補充として適当であると思うのであります。ところが、人身事故の場合、業務上過失致死傷あるいは重過失致死傷の場合は、すでに刑法で取り上げているわけであります。そのうちの一部の車両によるものだけを道路交通法の中に取り出すということは、その面では刑法から道…
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) 英米的な考え方でありますと検事控訴がありませんから、不利益変更という考え方はないわけであります。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) これは不利益変更禁止という問題につきまして判例の考え方が動揺しておるのではないかという疑いがあるということを言っているわけであります。これは、先ほども出ましたように、有期禁錮の長期が有期懲役の長期の二倍をこえるときは禁錮をもって重しとすると、こういうことになるわけです。そうしますと、懲役と禁錮との選択刑があります場合に、かりに懲役三年に処せられた人について禁錮五年を言い渡しても二倍をこえないじゃないか、したがって…
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) 改正刑法準備草案のように長期が同じものは同じというふうな行き方をすればそれはよろしいですけれども、それは刑法十条の現在のたてまえを大きく変更することでありますので、これは刑法全面改正の問題として当然検討すべき問題であると思うのであります。しかしながら、禁錮と懲役の選択刑をきめておる罪は、先ほど申し上げましたようにかなりの数にのぼっておりまして、それについては常時そういうものも起こり得るし、かりに禁錮のみであっても…
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) 刑の一本化の問題は、これは刑そのものの根本問題でありますので、現在法制審議会において論議はされておりますけれども、まだまとまった考え方と申しますか、結論が出ているわけではありません。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) 必ずしもそうではありません。やはり一本化に対する相当な反対意見もありますし、もちろん一本化賛成の人もいますけれども、かなり有力な反対意見もありますので、いまのところどういう結論になるかということは、少なくとも法制審議会の段階におきましてはまだはっきりいたしません。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) 御承知のように禁錮は請願によって作業ができるわけであります。で、禁錮囚の大部分は請願による作業を行なっているわけでありまして、作業の軽易というようなことはありまするけれども、しかしながら、その面では禁錮と懲役というものとそれほどの違いがない。しかも、同じく刑務所の中に拘禁されているわけであります。今日の監獄法によりますと、もちろんそれを分界を設けて別の処遇をしなければならぬわけでありますが、そういうような点から考…
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) これはまあ通常言われておりますが、傷害と傷害致死を分けた理由は、結果の発生の重大なものについてはおもにそれだけのみを重くしようという考え方であると思います。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) そのとおりであります。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(津田實君) まあそれは条文の整理のしかたはそれでもいいと思います。