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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,633
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1965/05/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会75 件・75%
  • 内閣委員会25 件・25%

※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,633 20 を表示
法務省刑事局長1965/05/25

48参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(津田實君) 法制審議会は法務大臣の諮問にこたえるわけで、法務省所管の法律に関して諮問にこたえる、あるいは答申をするということになるわけであります。ところが、国家行政組織法の関係から申しますると、道路交通法関係は警察庁、総理府の所管である。したがって、法務大臣が諮問する権限はないわけであります。そういう意味で法制審議会とは関係がないということになっておるわけであります。

法務省刑事局長1965/05/25

48参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(津田實君) これは警察庁が全面的に相談を受けております。

法務省刑事局長1965/05/25

48参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(津田實君) 警察庁であります。

法務省刑事局長1965/05/25

48参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(津田實君) 警察庁が所管であり、警察庁から、改正に際しましては、罰則及び構成要件の内容について十分協議を受けます。

法務省刑事局長1965/05/25

48参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(津田實君) ひき逃げの非常に悪質のもの——ひき逃げは元来悪質でありますけれども、非常に悪質のものも出てまいりましたので、昨年の十月一日施行でこの道路交通法の改正が行なわれたわけであります。その改正の立案の過程におきまして、この業務上過失傷害致死、重過失傷害致死についての刑を引き上げるという問題が起こってきて、しかも車両についてはそれを道路交通法において行なうこともできるではないかという議論もあったわけであります。ところが、こ…

法務省刑事局長1965/05/25

48参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(津田實君) 準備草案によりますると、「過失によって人を死亡させた者は、一年以下の禁錮又は二十万円以下の罰金」ということになっております。現在は「五万円以下ノ罰金」ということであります。

法務省刑事局長1965/05/25

48参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(津田實君) お手元にお配りしてございます「刑法第二百十一条関係統計資料」によりますと、業務上過失致死がずっとふえてきておるということはもうすでに御説明申し上げたとおりでありますが、一般の過失致死傷事件は昭和二十四年が三千五十八人、これを一〇〇といたしますると、現在は、昭和三十八年は千三百八十四というふうに、四五、つまり半分以下に減っておるわけであります。そういう意味におきまして、過失致死傷事件についての法定刑の改正を現在やら…

法務省刑事局長1965/05/25

48参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(津田實君) 過失致死傷事件が半分以下に減っておるというわけでありますが、この中には交通事件関係は全然ないわけであります。したがって、幅が変わるということはありません。ただ、交通事件以外の業務上過失を業務上と見られないか見られるかという問題で業務にしたということがあり得るかどうかにつきましては、必ずしも明確でありませんけれども、しかしながら、現在の業務上過失致死傷の大部分は交通事件であります。さようなことはないものと思っており…

法務省刑事局長1965/05/25

48参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(津田實君) その点は、大正年間の判例と今日の判例とは、範囲においては、少なくとも刑事の関係においては広がっているということは私はないと思っております。民事の関係においては必ずしもはっきり申せませんが、これは被害者救済の見地から、業務といいますか、事業者の責任というものを認めているということはあると思います。刑事の方面においては大正以来これは変わっておりません。

法務省刑事局長1965/05/25

48参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(津田實君) これは、いまお尋ねの認識ある過失と通常の過失、それから重過失と軽過失ということ、大体それを過失と言っているわけですが、重過失、軽過失ということの範囲の問題ということになると、これは非常にどこに線を引くかという問題はあります。まあ重過失につきましては、すでに条文化されておるわけですが、それに一応の考え方はあるということになります。認識ある過失につきましては、これは条文にはもちろんありませんけれども、これは学説の一致…

法務省刑事局長1965/05/25

48参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(津田實君) 重過失としからざる重過失でない過失ということになると思います。それを軽過失と呼ぶかどうかということであります。

法務省刑事局長1965/05/25

48参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(津田實君) それはその人の身分による違いということでありまして、本来過失そのものの分け方ではないわけであります。

法務省刑事局長1965/05/25

48参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(津田實君) そのほかには、過失の種類というものは、とにかく一つのカテゴリーとしていく場合には考えられないと思います。

法務省刑事局長1965/05/25

48参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(津田實君) それは未必の故意と通常の故意といいますか、ということです。

法務省刑事局長1965/05/25

48参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(津田實君) 結果に対する予見認識ということが故意であります。それに対するその予見認識の中のまた一つの態様として未必の故意があると思うのであります。それ以外の考え方はないと思います。

法務省刑事局長1965/05/25

48参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(津田實君) 学説には概括的だとかいろいろ考え方はありますけれども、少なくとも現在の刑法の条文、ことに過失犯との関連において議論する問題としては、未必の故意と通常の故意というものを考えております。

法務省刑事局長1965/05/19

48参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(津田實君) 改正刑法準備草案の理由書によりますと、競合犯は現行刑法総則九章の併合罪と同じ意味のものであるということになっております。ただ名前を変えただけでございます。

法務省刑事局長1965/05/19

48参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(津田實君) 改正準備草案の第八章の競合犯の項に、七十条といたしまして、「一個の行為が数個の罪名に触れるときは、本章の規定を適用する。」ということになっております。その範疇の中に入っておるわけであります。

法務省刑事局長1965/05/19

48参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(津田實君) 旧刑法からの数罪倶発を改めまして併合罪といたしましたのは、確定裁判を経ない数罪は必ずしもともに発覚するというわけではないので、そこで数罪倶発ということばが適当でないということから併合罪という名称になってきたというふうに考えております。

法務省刑事局長1965/05/19

48参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(津田實君) 全体としては、はっきりいたしませんが、かつて税法にはそれを行なったことがあるわけでありますが、現在は残っていないと思います。現在あるのは、印紙税法一つだけ残っておると思います。