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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,633 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1953/10/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会75 件・75%
  • 内閣委員会25 件・25%

※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,633 件中 20 件を表示
法務省刑事局総務課長1953/10/31

第17回 参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田実君) 要求を受けたほうの国の当局が合理性を認めた場合は、合理性を認めたと申しましても、諸般の事情、或いはその当該国の事情を斟酌して考えて合理性を得るという結論に達した場合においては、当然要求に応ずべきものだと思います。で要求に応じない場合は、やはりそれは恣意に基いて要求に応じなかつたということになりますので、やはりそれは条理に反するということになりますから、延いてはやはり条約に違反するということになり得ると思います。

法務省刑事局総務課長1953/10/31

第17回 参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田実君) 公務執行中であるかどうかの判断につきましては、条約を合理的に解釈いたしまする限りは、双方に殆んど開きはないというふうに了解いたしております。のみならず具体的に先ほど例を挙げて御説明申上げましたが、それ以外の事柄につきましては、一々具体的事件が発生してみて、その事件に対する諸般の資料によらなければ判断いたしかねますので、あらかじめ抽象的にその取極めをすることが困難でございます。従いましてその公務の執行中ということに…

法務省刑事局総務課長1953/10/31

第17回 参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田実君) この妨害行為につきましては、日本の国内法といたしましては如何なるものを含むかということについてはいろいろ考えておるわけでありますが、これは具体的には日本に妨害行為としての構成要件を定めたものはないのでございます。ただ他の構成要件といたしまして、例えば建造物損壊でありますとか、器物毀棄でありますとか、そういうものが考えられるわけであります。従いましてこの協定に括弧してサボタージユとしてございますのは、日本の妨害行為…

法務省刑事局総務課長1953/10/31

第17回 参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田実君) その点につきましてはアメリカの法の妨害行為の条文に当るものといたしましては、アメリカ側から通告を受けることになつておりますが、目下のところはまだ通告を受けるに至つておりません。と申しますのは、これは協定になりましてからなおいろいろアメリカ側におきましても準備があるようでありまして、それに忙殺されております関係上、まだ合同委員会を通じまして日本側に通告されておりませんので、はつきりしたことはちよつと申上げかねる次第…

法務省刑事局総務課長1953/10/31

第17回 参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田実君) その点でございますが、協定の英文によりますと、専らというのはソウリーという言葉を使つております。これは日本文で表現いたします場合には、専らという表現でございますと、主としてというような意味になつてまぎらわしいという虞れがありますので、専らというのに更にのみという言葉を加えまして制限をいたした次第であります。「専ら……のみ」ということに相成りますると、合衆国の財産に対する罪、例えば合衆国の財産、国有財産を損壊した、…

法務省刑事局総務課長1953/10/31

第17回 参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(津田実君) 二十九日午前零時からこの協定は発効いたしたわけでございます。事件といたしましては只今聞いておりますのは約三件くらいでございます。一件は二十九日の午前二時頃でありますが、埼玉県の朝霞地区におきまして軽い傷害の事件がございました。これはアメリカの兵隊とそれのまあ非常に親密な関係に長期間あつた女、日本人の女であります。それとの関係の問題で女のほうが若干の傷害を受けたという事件であります。これは朝霞地区の警察署におきまし…

検事(刑事局総務課長)1953/08/03

第16回 衆議院 法務委員会 第29号

○津田説明員 ただいまの点でございますが、その犯罪が刑事特別法の六条に該当する場合でございますと、その日本人は当然日本の裁判権において、刑事特別法によつて処罰されるということになるわけであります。アメリカ人そのものの場合におきましても、刑事特別法六条の適用は当然あるわけであります。しかしながらこの北大西洋条約形式によりますと、諜報行為につきましては当該派遣国の軍当局が第一次の裁判権を持つということになりますから、共犯でございましても当該…

検事(刑事局総務課長)1953/08/03

第16回 衆議院 法務委員会 第29号

○津田説明員 その点でございますが、もしこの行政協定の改訂が国会開会中に妥結いたしました場合は、当然刑事特別法の刑事手続の部分を改訂すべきだと思うのでございます。しかしながら行政協定が国会閉会中に妥結いたしました場合におきましては、この行政協定の効力、すなわち行政協定は条約と同一の効力を有するという従来の建前からいたしまして、これを公布いたしますと、当然国内に遵守の効力を生ずると思うのであります。従いまして行政協定の改訂によりまして、新…

法務省刑事局総務課長1953/07/15

第16回 参議院 法務委員会 第13号

○説明員(津田實君) 逃亡犯罪人引渡法案につきましては、衆議院の法務委員会におきまして修正案が提出されましてこれから申上げまする通り修正になりました次第でございます。 修正案の全文を一応読上げますと、 逃亡犯罪人引渡法案に対する衆 議院修正案 逃亡犯罪人引渡法案の一部を次の ように修正する。 第九条中第三項を第四項とし、第 二項中「前里」を「第一項」に改め、 「逃亡犯罪人」の下に「及びこれを補 佐する弁護士」を加え、同項を第三 項とし、…

法務省刑事局総務課長1953/07/07

第16回 参議院 法務委員会 第8号

○説明員(津田實君) 只今お尋ねの点でございますが、第五条の但書におきましては、東京高等検察庁の検事長が、逃亡するおそれがないと認める場合に限りまして拘禁させないということになつております。元来この逃亡犯罪人の引渡につきましては、これが条約上の義務といたしまして、各国の立法例におきましては、かなりこれを尊重しております。従いまして、各国の立法例におきまして多くは必ず拘束をするということにいたしておるのであります。併しながら我が国におきま…

法務省刑事局総務課長1953/07/07

第16回 参議院 法務委員会 第8号

○説明員(津田實君) 憲法の令状主義といたしまして理解いたしまするところは、全く公平な第三者であるところの裁判官に、発付の要件があるかどうかということを判断した上で発付せしめる。それによつて人身の拘束をする、かような建前だと考えております。で、本件の逃亡犯罪人の引渡に関しましては、本来申しますれば、憲法三十三条以下の刑事手続に関する規定は直接これが適用がないものというふうに考えておるのでありまして、併しながら事身柄の拘禁に関しまするので…

法務省刑事局総務課長1953/07/07

第16回 参議院 法務委員会 第8号

○説明員(津田實君) その点でございますが、もとより従来政治犯罪と申するものの範囲につきましては、主観説、客観説、いろいろな説がございます。併しながらこの逃亡犯罪人の引渡におきましてとられておる各国の先例におきましては、政治犯罪の認定は主として引渡をなす国、つまり引渡の請求を受けた国においてするという大体の説に一致いたしております。従いまして締約国から請求がありました場合におきましては、それを日本国におきまして政治犯である、かように認定…

法務省刑事局総務課長1953/07/07

第16回 参議院 法務委員会 第8号

○説明員(津田實君) その点につきましては、もとより条約の解釈は、場合によりましては両当事国の合意というものがかなり有力に考えられるという場合はございます。併しながらかような逃亡犯罪人の引渡に関しましては、おおむね裁判所の審査を経るわけでございます。裁判所におきまして絶対的に政治犯であると、かように認定いたしました場合には、国内的にはもはや引渡の方法がない、かように相成るわけでございます。従いまして裁判所は何ら拘束されることなく合理的に…

法務省刑事局総務課長1953/07/07

第16回 参議院 法務委員会 第8号

○説明員(津田實君) 逃亡犯罪人の引渡につきましては外務大臣が窓口になつております。で外務大臣に参りました場合に正式に受付けると申しまするか、受理をいたさずに、政治犯罪であるからそれは受付けられないというようなことを、事前に事実行為として相手国と議論することは当然あり得ると思うのであります。併しながら一旦それにもかかわらず相手国において正式にそれじや引渡の請求をする、かようになりますると、国内手続に載せて処理せざるを得ないのであります。…

法務省刑事局総務課長1953/07/07

第16回 参議院 法務委員会 第8号

○説明員(津田實君) さようでございます。この二箇月と申しますのは、この法律の九条の第一項にございます。八頁のところ、第二行日あたりのところ……。

法務省刑事局総務課長1953/07/07

第16回 参議院 法務委員会 第8号

○説明員(津田實君) さようでございます。この決定には上訴は認めておりません。この決定は第十条に書いてございます通り、引き渡すことができない場合に該当する、或いは引き渡すことができる場合に該当するという判断のみでありまして、その引き渡すという処分をする決定ではないのでございます。或いは引渡をしないという処分をする決定ではないのであります。元来各国の法制におきまして承認されておるところによりますると、逃亡犯罪人の引渡と申しまするのは、行政…

法務省刑事局総務課長1953/07/07

第16回 参議院 法務委員会 第8号

○説明員(津田實君) 御指摘のような問題は、確かに存在し得る場合があると思うのでございますが、その場合におきまして、仮にこれは締約国つまり相手国の場合というふうに考えてみました場合に、相手国の政治体制が変つたために従来政治犯でなかつたものが政治犯と考えられるに至つた、かような場合があるかと思われるわけなんです。そういうふうにいたしました場合におきましては、一応相手国はこの規定にございます、第十一条に予定いたしておりまする政治犯というふう…

法務省刑事局総務課長1953/07/07

第16回 参議院 法務委員会 第8号

○説明員(津田實君) 先ず英米独仏の立法例によりますると、先ほども若干触れましたところでございますが、逃亡犯罪人の引渡というのは行政権の専権に属するものであるということに相成つております。而もこれら文明諸国の立法例におきましては、最後にやはり行政権が逃亡犯罪人を引き渡すかどうかをきめ得るという趣旨の規定をおおむね置いておるのでございます。アメリカにおきましては、これは先例として承認されておるところで、立法にはしかく明らかには現れておりま…

法務省刑事局総務課長1953/07/07

第16回 参議院 法務委員会 第8号

○説明員(津田實君) 二箇月といたしましたのは、今ちよつと具体的に覚えておりませんが、おおむね各国の先例に従つたところでございます。で元来勿論お説の通り逃亡犯罪において防禦する時間があるかどうか。特に他国に来ている者が大体の場合であるからという点については、誠に御尤もな点がございますと思いまするのでありまするが、元来この逃亡犯罪人引渡条約を結んでおりまする相手国は、一応対等の文明国を標準にして結んでおるということになります。従いまして国…

法務省刑事局総務課長1953/07/07

第16回 参議院 法務委員会 第8号

○説明員(津田實君) その点でございますが、本来の当該国の犯罪に対する実体の裁判は当該国がする。その当該国が裁判するために本人の身柄の引渡しを求めるというのがこの本件の制度でございます。従いまして日本国におきまして、全部有罪無罪を確定するまでに審判をいたすということは、これは証人の所在、証拠物等の所在等の関係から、非常に困難であつて、むしろ不可能に近いというような場合が普通ではないかと、かように思うのであります。従いまして日本の内地にお…