津田實
会議録に記録された「津田實」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,633 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1953/11/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会75 件・75%
- 内閣委員会25 件・25%
※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第17回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(津田実君) 警備しておると申しますのは、概念的に申しまするならば、軍がその規律に従つて実力によつて妨害排除並びに秩序の維持に任じ得る態勢を整えておるということでございます。従いまして、施設につきましても、区域につきましても、そういう態勢下にある施設又は区域はこれに含まれる、こういうことになるわけです。現実の場合申上げますと、例えば演習場などの広い地域、如何ようにしてこれを判定するかという問題があるわけでございまするが、大体に…
第17回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(津田実君) その点でございますが、演習場、射撃場等におきまして現実に歩哨等を立てて射撃をし、或いは演習しておる場合は当然警備しておるというふうになるわけでございますが、但しそれも午前八時から午後四時というふうに定められまして、それから引上げました場合におきましては、これはもはや警備態勢を解いておるわけでありますが、当然自由に日本側の逮捕権が働く、こういうことに相成るわけでございます。
第17回 衆議院 法務委員会 第2号
○津田政府委員 現在国連の決議によりまして朝鮮へ今まで派遣しました国一は、連合王国、カナダ、オーストラリーア、ニユージーランド、南ア連邦、デンマーク、スエーデン、ベルギー、ルクセンベルグ、コロンビア、エチオピア、フランス、ギリシア、インド、イタリア、オランダ、ノールウエー、フイリピン、タイ、トルコ、こういうことになつております。このうち現在まで署名いたしましたものは、米国を除きましたイギリス、カナダ、オーストラリア、ニユージーランド、南…
第17回 衆議院 法務委員会 第2号
○津田政府委員 「合衆国軍隊がその権限に基いて警備している合衆国軍隊の使用する施設又は区域」、かような表現をしておりますのは、念的にはすでに説明書に書いてある通りでございますが、実質的に申しますと大体どういうものが当るかと申すわけでありますが、逆に警備していないものをあげて申し上げつる方がよろしいかと思います。 まず全国にあります飛行場のうち不時着飛行場等はふだんは要求がないわけでありまして、全然警備員等を置いておりません。そういうとこ…
第17回 衆議院 法務委員会 第2号
○津田政府委員 この点でございますが、従来演習場射撃場等におきまして年間引続いて使用しないような場所、すなわち随時期間を区切つて使用するような場所につきましては、その使用開始前にこれを日本側の関係当局すなわち関係の市町村長及び関係地区の警察機関に、アメリカ側の部隊長から通知して来るというふうに合同委員会でとりきめができております。それ以外に事実の問題といたしまして現地の警察機関あるいは検察機関と、部隊長あるいは憲兵司令官との間に随時連絡…
第17回 衆議院 法務委員会 第2号
○津田政府委員 「日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件」の例といたしましては、今ほど御指摘にありました議定書の2項のaに当る場合でありまして、たとえば合衆国に対する叛乱罪でありますとか、あるいは軍人に関しましては逃亡罪ということが普通考えられるのでありますが、そのほか合衆国には構成要件があるのに日本には構成要件が示されてないというような犯罪が考えられるわけであります。これらの内容につきましては、合同委員会の話合いによりまして随時…
第17回 衆議院 法務委員会 第2号
○津田政府委員 この条約の日本文によりますると「公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪」とあります。英文によりますと公務執行中と申しますのは、「イン・ザ・パフオーマンス・オブ・オフイシヤル・デユーテイ」という表現になつておりますが、公務執行中と申しますのは概念的にはかなり狭い意味でありまして、公務執行時間中という意味ではないのであります。公務の過程においてということであります、公務の過程において行われる行為から必然的に生じて来るような犯…
第17回 衆議院 法務委員会 第2号
○津田政府委員 その点でございますが、公務執行中であるかどうかということは、これは軍隊の内部の問題であります。一応考え方といたしましては、指揮官がその者にいかなる公務を命じたかということは、第三者はうかがい知ることができないということが一応考えられるわけであります。従いまして、かりに自助車を運転して、甲地から乙地まで行けという命令があつたかなかつたかということは、当該指揮官以外は一応知らないといわざるを得ない。従いまして、日本側がかりに…
第17回 衆議院 法務委員会 第2号
○津田政府委員 その点でありますが、これは日本語の表現といたしましては、若干そういう表現上の問題はあるとも考え得るわけでありますが、従来の国際法における日本におきまする表現は、全部公務執行中という表現になつております。そこでこれをここで改めまして他の表現にいたしますことは、従来の国際法と違つた表現であるかのごとき印象を与えますので、このままを踏襲いたしましたわけでありますが、国際法の解釈といたしましては、その点はほとんど疑いのないところ…
第17回 衆議院 法務委員会 第2号
○津田政府委員 この協定をいたします段階におきましては、先ほど申し上げましたような経過によりまして、後段第二項の規定、つまり三百十八条を害してはならないという規定が入つたわけであります。この協定ができまして以後、ほとんど隔日くらいにアメリカ側と日米合同委員会の刑事裁判権分科会を開いておりまして、そこで起り得ることが予想される諸般の問題を論議いたしました。そのときもこの問題が出ておりまして、今ここで御説明申し上げましたような具体的例につい…
第17回 衆議院 外務委員会 第1号
○津田説明員 今回の日米行政協定の改訂条項並びに国際連合軍の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施につきまして、いろいろ準備を進めた次第でございますが、ただいまお尋ねの留置場の件でありますが、これは管理といたしましては二つになつております。つまり警察署にあります留置場、俗に留置場と言つております。これは法律用語でいえば代用監獄ということになつておりますが、これの管理は国家地方警察の関係は、国警本部が行い、各自警のものは自治体警…
第17回 衆議院 外務委員会 第1号
○津田説明員 裁判が長引く問題につきましては、一般刑事事件の処理といたしまして、すでに相当問題になつていることは御承知の通りでございますが、今回のこの外国軍隊要員に関する裁判につきましては、法務省としては確言申し上げられませんが、最高裁判所事務当局におきまして、何らかの促進措置を考えておるというふうに想像いたしております。もとより裁判の進行につきましては、個々の事件に関する裁判権の専権に属することでありますので、通牒等によつて、とやかく…
第17回 衆議院 外務委員会 第1号
○津田説明員 ただいまの留置場の改良の問題につきましては、具体的に予算等につきましてはまだ協議いたしておりませんが、これをできるだけ改良するということにつきましては、国警本部と話合いをいたしております。さらに今の御趣旨によりまして国警本部、それから自治体警察連合会、これは警視庁が主体になつておりますが、それとも相談をいたしまして、できるだけ御趣旨に沿うようにいたしたいと思います。 それから、裁判の時間を要する問題につきましては、これも法…
第17回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(津田実君) 改正の行政協定の第十七条の三項のaのこの、「公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪」という点につきましては、交渉の経過におきまして或る程度の事実に関しましても、やりとりと申しますか、事実の例に従つていろいろ意見を交換したこともあるわけでございますが、具体的に例として申上げますと、公務の執行中と申しますのは、この協定の英文によりますと offenses arising out of any act or missi…
第17回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(津田実君) これは具体的な例は少し余りはつきりは見付からないのでございますが、例えば公務執行中になすべき注意を怠つたために犯罪を生じたという場合を考えられるのでありまして、この業務上過失なんかの場合も、行うべき注意を行わなかつたという意味におきまして不作為とも言い得るわけであります。そのほか公務上の作業等におきまして、なすべき注意をなさなかつたために犯罪が起つたという場合は予想されるところでございます。
第17回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(津田実君) この点につきましては、交渉の過程におきましては、具体的な例は挙つておりませんです。日本側から、アメリカが第一次裁判権を有するものにつきまして権利の放棄要請をする場合はどのような場合であろうかということを、一応考えることは考えてみるわけでありますが、その当時、多少そういう話も出たことはあるのでありますが、例えば今申しましたように、大体が主として過失犯であるという前提から、余り事件としては考えられないのでありますが、…
第17回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(津田実君) 機密保持法が将来できた場合のことは、あらかじめ予想することは困難でございますが、若しアメリカの兵器等に関する犯罪につきまして、つまりこの三項のaの一によりまして、アメリカ側が第一次裁判権を持つ場合が大体多いのじやないかと思いますので、日本側に放棄要請をする場合は殆んど起り得ないのじやないかというふうに考えております。でありまするから、そのような場合はまずまずないのではないかというふうに考えております。
第17回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(津田実君) その点でございますが、この好意的考慮を払うと申しますのは、それぞれ要請して参るにつきましては一諸般の理由と、その理由を裏付ける資料とを提供して参ることになると思いますが、その理由及び資料の判断について好意的に考慮を払つてやるという意味でありまして、必ずその要請に従うという意味でも無論ありませんし、又好意的の考慮を払つてみても、要請に応じられないという場合には、これを断り得るという前提の下に規定がなされておるわけで…
第17回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(津田実君) 好意的考慮を払うことは双方とも義務付けられております。併しながら好意的考慮を払うという意味につきましては、絶対に要請に応ずるという意味ではないという趣旨でございます。
第17回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(津田実君) これは合理的な要求として、相手国自身も認める場合には、当然その要求を容れてやるべきだと思います。併しながらその判断につきましてはそれぞれ当事国の合理的な判断によるわけでありますから、その当事国において合理的でないと思えば、それは断るのも止むを得ないということに相成ると思います。従いまして若しもそれが将来国際的に批判の対象にはなり得ると思いますけれども、その合理性の判断の範囲が著しく条理を逸脱していない限りは、やは…