津田實
会議録に記録された「津田實」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,633 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1961/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会75 件・75%
- 内閣委員会25 件・25%
※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 法務委員会 第10号
○津田政府委員 ただいま御指摘の点、訴訟費用法におきまする出頭一度ということを単位にしておる点は、必ずしも妥当でないというふうに考えております。従って、これを外国の法制にありますように、正当の勤務を離れてから正当の勤務に戻るまでの通常働き得る時間というようなものを標準にして日当を定めることが当然必要であり、またそれが合理的であるというふうに考えられるわけでございますが、さような点も考慮いたしまして、この訴訟費用全般の問題、ことに証人、鑑…
第38回 衆議院 法務委員会 第9号
○津田政府委員 御指摘のように、臨時措置法になっておる点につきましては、これをすなわち民事訴訟費用法、刑事訴訟費用法及び執行吏の手数料に関する法律というようなものに還元すべきであるということは当然考えておるわけでございます。ただ目下のところ、問題点は、訴訟費用等臨時措置法におきましては、執行吏の手数料についての措置も定めておるわけであります。ところが、御承知のように、執行吏につきましては、その制度をいかにすべきかということについて法制審…
第38回 衆議院 法務委員会 第9号
○津田政府委員 今回の三百円につきましては、これは二百三十円に対して三割程度の値上げをしておるということだけにすぎないわけでございます。ただいま御指摘のように、現在の二百三十円があまりに低きに過ぎるということは仰せの通りでございますが、三百円につきましても満足すべき額でないことはもとよりでございます。ただ今回の三百円という法案を提出いたしましたゆえんは、裁判所が本年度の歳出の見積もりを定めまするにつきまして、最高限を三百円ということとし…
第38回 衆議院 法務委員会 第9号
○津田政府委員 現在三百円になっておるものはございません。今回のこの二百三十円を三百円にするということに伴いまして、最高裁判所の規則等によって三百円とされることを予定されておるものはございますが、現在三百円になっておるものはございません。
第38回 衆議院 法務委員会 第9号
○津田政府委員 この法律施行以来給付が行なわれました事例は一件ございまして、その内容は、昭和三十四年二月二十日、京都の舞鶴支部におきまして、強盗事件の証人が被害者から不利益を陳述をしたということを難詰されて、若干の傷害を受けたという事例でありまして、その事例に対しまして治療約二週間を要しておったわけでありますが、それに対しまして、昭和三十五年十二月二十五日、給付請求が行なわれ、本年二月七日に療養給付として二千七百五十余円支給されておる事…
第38回 衆議院 法務委員会 第9号
○津田政府委員 御承知のように、現在の執行吏制度は明治二十三年に初めて制定されたものでありまして、いわば非常に時代離れがしておるということも言えるわけです。各方面からこの制度の改善が要望されておりますし、ことに執行の適正を確保するために、全面的、根本的な改正が必要であるということが言われておるわけであります。そこで、政府におきましてはこの制度の改正に着手いたしまして、裁判所、検察庁、弁護士会あるいは学会等の各方面から改善意見を徴して、執…
第38回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(津田実君) 公務員の日当と、証人の日当につきましては、これは過去におきましてずいぶんいろいろな変遷がございます。最も長い期間行なわれておりましたと思われます大正十年から昭和十九年までの間におきましては、証人の日当は二円でございました。それに対しまして、公務員の日当の最低額が二円五十銭というふうになっておりました。その後、終戦前後若干の変遷がございましたわけでありますが、昭和二十三年におきましては、証人の日当は百二十円以内と定…
第38回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(津田実君) 今回の改正をいたそうとする額を三百円といたしましたに対しまして、国家公務員の七等級以下の職員の出張の場合の日当二百三十円は、依然として据え置きになっておるわけでございます。何ゆえここで一方は据え置きにし、一方は三百円に改めようとするかという問題でございますが、これは、元来証人の日当と国家公務員の出張の場合の日当とは、性質を異にしておるわけでございまして、もちろんその一部、つまり国家公務員の出張の場合でも、出張によ…
第38回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(津田実君) その点につきましては、まさにお説のような考えが当然成り立ち得ると思うのでございます。従いまして、法務省当局といたしましては、いろいろ折衝もいたし、いろいろ検討もいたしたわけでございますが、本年度歳出見積もりにおいて、最高裁判所当局が要求した額が最高額三百円ということでありまするので、御承知の通り、最高裁判所の予算は、最高裁判所が大蔵省と折衝して定めるわけでございます。その最高裁判所がきめました予算額の範囲を越えて…
第38回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(津田実君) 証人の日当の趣旨につきまして、いかような点を考えるべきか。要するに、日当の要素は何であるかということは、これは考え方は種々あり得ると思うのでございます。で、先ほど申し上げましたように、つまり大正十年から昭和十九年まで、長年行なわれておりましたところの証人の日当額は、二円以内ということになっております。今日卸売物価指数が三百五十五倍ということになっておりますから、その二円をその物価指数で換算いたしますると、約七百円…
第38回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(津田実君) その点は、お説まことにごもっともでございます。その点につきましては、十分最高裁判所当局と折衝し、討議をいたしたわけでございますが、本年度予算につきましては、最高三百円として、歳出見積もりを提出したという制約があるということによって、さような運用はできがたいというふうに最高裁判所の意向がきまっておりましたので、法務省といたしましては、やむを得ずと申すのはおかしいようでございますが、やむを得ずという意味におきまして、…
第38回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(津田実君) その点、そういうお説も確かに立ち得るわけでございます。現に、公務員の最高級につきましては、内閣総理大臣が日当の最高で五百二十円ということになっております。通常の公務員、つまり十五級職の者が四百二十円ということになっております。これはいわゆる雑費の方でありますが、雑費をどの程度に考えるかということと、もう一つは、従来の訴訟費用法の考え方におきまして、それほど裁判所がその実情を把握して額に差等をつけているという運用に…
第38回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(津田実君) 先ほども申し上げましたように、立案の過程におきまして、法務省当局におきましては十分さような考えを検討いたしたわけであります。何分にも先ほど申し上げましたように、最高裁判所における予算の決定の経緯に照らしまして、やむを得ずこういう結果にいたしたわけでございます。
第38回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(津田実君) ただいまのお説まことにごもっともでございまして、少なくとも証人が損失を受けることなく裁判に協力をするというふうにできるだけすべきであると思うのであります。ただ、非常に多額の所得のある人の損失につきましては、はたしてそれを全額補償すべきかどうかということは問題があると思うのでありますが、これは一定額にきめられなければならないと思うわけです。なお米国におきます証人につきましては、コンモン・ロー等におきましては、証人に…
第38回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(津田実君) まことにお説ごもっともでございまして、この問題につきましては、今回いろいろ問題になった点があるわけであります。ただいま申し上げましたいろいろな考え方もあり得るわけでありますが、いずれにいたしましても、現在の額が非常に低額に失するということは、もう何人も認めておるのでございます。将来の問題といたしまして、最高裁判所当局も予算折衝等において十分努力をするように私どもは聞いておりますが、法務省といたしましてもこの問題の…
第38回 衆議院 内閣委員会 第32号
○津田政府委員 ただいまの御質問の点でございますが、法務総合研究所に、仮称ではありますが、国際連合研修協力部を設けまして、そこに部長以下の職員を置くわけでございます。その職員の任務は、国際連合との共同事業でありまするところのこのアジア極東研修所の仕事をするということになるわけであります。従いましてその部に属する職員のすべての任務は、このアジア極東研修所の行なう研修、研究、調査に対する協力、こういうことになるわけでありまして、そのこと自体…
第38回 衆議院 内閣委員会 第32号
○津田政府委員 その国際連合研修協力部の部員が即、アジア極東研修所の職員の一部をなすわけでございます。
第38回 衆議院 内閣委員会 第32号
○津田政府委員 極東研修所と申しまするのは、この条約からも見られまするように、日本国と国際連合との共同事業体であります。共同事業体におきましては、それ自体独自の財産とかいうようなものを持たないで、むしろ両方が財産を提供し、労務を提供するということになるわけであります。その労務の提供自体を、日本国の機関としては法務総合研究所の国際連合研修協力部が行なう、こういう形になるわけでございますから、ここの研修所の所員と申しますのは、いわゆる通常所…
第38回 衆議院 内閣委員会 第32号
○津田政府委員 所員としての身分と申しまするのは、考え方あるいは説明の仕方によると思います。日本国の国家公務員的の身分としてはこの共同体の身分というものはそれはあり得ないと思うのでありますけれども、共同事業体の中へ入りましていろいろな事務を行なう、そのことについてはその共同事業体の組織の中において仕事をし、組織の運営に従って仕事をするという意味において、所との従属関係と申しますか、そういう意味のものはあるわけでございますが、厳格に言う国…
第38回 衆議院 内閣委員会 第32号
○津田政府委員 その点でございますが、法務大臣は日本側から提供いたしまするところの職員の身分を監督する、これは国家公務員法上の身分を監督するということは当然でございます。ただ日本の法務大臣から命ぜられておるところの任務は、国際連合と日本国の共同事業を行なうこの研修所の業務に従事するということが、包括的に命ぜられておるわけでございます。内部のいかなる方法によっていかなる調査をするかということは、あげてこの研修所にゆだねられているということ…