泉美之松
会議録に記録された「泉美之松」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,115 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本専売公社総裁
- 直近の発言日
- 1961/03/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会46 件・46%
- 予算委員会第二分科会22 件・22%
- 予算委員会19 件・19%
- 決算委員会7 件・7%
- 行財政改革に関する特別委員会6 件・6%
※ 全 4,115 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 予算委員会第一分科会 第5号
○泉説明員 当時はそういう考えであったわけでございますが、先ほど申し上げましたように、青色申告の制度が行なわれまして、配偶者その他の親族——それも最初は配偶者でなしに、配偶者を含めないその他の親族、つまり、子供とか弟、こういうものが専従者である場合に専従者控除を認め、そして、次いで配偶者にも専従者控除を認めるというふうな改正になって参ったわけであります。そして、その青色申告の場合の配偶者その他の親族が受ける給与というものは、配偶者その他…
第38回 衆議院 予算委員会第一分科会 第5号
○泉説明員 当時の税法におきましては、その事業主以外の者は所得がないのだ、すべて事業主の所得であるのだという考えであったわけであります。
第38回 衆議院 予算委員会第一分科会 第5号
○泉説明員 今日は、先ほど申し上げましたように、青色申告の場合の配偶者その他の親族の受ける所得は、配偶者その他の親族の給与所得である。ただ、現在の個人経営の実態からいたしまして、雇用契約が明確でもありませんし、労働時間等についても制限がはっきりいたしておりませんので、八万円の最高限度額を置くということであります。その限度内の支払額は給与所得である、こういうふうに見ておるわけでございます。
第38回 衆議院 予算委員会第一分科会 第5号
○泉説明員 十一条の三の方は資産所得でございます。資産所得の場合には、御承知のように、株の名義であるとか、あるいは土地家屋の名義を変更することによって、真実の所得者がだれであるか、容易に不明にしやすい性格を持っているわけでございます。そこで、そういう場合におきましては、所得の金額が多額になりますと合算しますということにいたしておるのでございます。十一条の二の方は、事業所得者の事業所得について、それに従事する配偶者その他の親族の者の所得の…
第38回 衆議院 予算委員会第一分科会 第5号
○泉説明員 私どもといたしましては、所得税法の三条の二の実質課税の原則と十一条の二の規定は矛盾しておらないというつもりでございます。と申しますのは、三条の二の規定は、資産または事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、実際その収益を享受しておらないで、その名義人以外の者が収益を享受しておる場合におきましては、その収益については、実際収益を享受する者に課税するのだということをうたっておるわけでございます。十一条…
第38回 衆議院 予算委員会第一分科会 第5号
○泉説明員 お話の場合、その配偶者その他の親族がどういう所得であるかということによって違って参るわけでございますが、今まで申し上げましたその事業主たる者の聖業所得に関係して、そうして、その事業から給与その他の所得を受けておるのだ、こういうのであれば、それは十一条の二の規定に違反いたしますので、その場合には、それらの金額は事業主の所得として課税するということになるわけでございます。
第38回 衆議院 予算委員会第一分科会 第5号
○泉説明員 申告をなさることは御自由でございますが、それは申告書を受け付けた後、今申し上げましたように、十一条の二の規定、それから更正決定に関する規定に基づきましてそれを更正するということに相なるわけでございます。
第38回 衆議院 予算委員会第一分科会 第5号
○泉説明員 更正いたしました結果、分割納付は認めないということになるわけでございます。
第38回 衆議院 予算委員会第一分科会 第5号
○泉説明員 楯委員は独立採算制とおっしゃいますけれども、法人企業の場合と違いまして、個人企業の場合におきましては、それは単なる計算にすぎないわけでございまして、やはり先ほど申し上げました十一条の二の規定に基づきまして——なるほど、事業全体は事業主が総括しておる、そうして長男が仕入れの方をやり、次男が販売を担当するという事例はあろうかと思います。しかし、その場合におきましても、事業の総括主宰者である事業主の所得であるというのが十一条の二の…
第38回 衆議院 予算委員会第一分科会 第5号
○泉説明員 個人企業の実態は、いろいろの姿がございますので、お話のような事例もあろうかと存じます。ただ、先ほども申し上げましたように、十一条の二の規定は、一般的な個人企業を前提として規定いたしております。従って、お話のような場合に出っくわしますと、何だかどうも実態と税との関係がそぐわない感じがなさるのは、ごもっともだと思うのであります。しかし、税制といたしましては、一般的な事例を前提として規定せざるを得ないのであります。従って、もしそう…
第38回 衆議院 予算委員会第一分科会 第5号
○泉説明員 もちろん、生計が全然別ということでありますれば、十一条の二の規定は適用はないわけであります。しかし問題は、生計を一にしているかどうかの実態でございますが、飯を別々の個所で食っているというだけでなしに、家計が全然分かれておるということが前提でございます。そういうふうに家計が全然分かれておるということでありますれば、生計を一にしておるというわけに参りません。しかしながら、個人の場合におきましては、家計が明確に分かれるかどうかとい…
第38回 衆議院 予算委員会第一分科会 第5号
○泉説明員 私は別に、他の法規に絶対優先して十一条の二の規定を適用していると申し上げているのではないのでありまして、私どもの解釈におきましては、三条の二の規定と十一条の二の規定は、決して矛盾しておりません。すなおに考えて、十一条の二の規定が具体的に適用になるが、三条の二のような実質課税の原則というものがバックグラウンドにあって、その上で十一条の二が具体的な姿として現われておる、こういうように考えておるわけであります。
第38回 衆議院 大蔵委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会 第1号
○泉説明員 お答えいたします。石川、富山につきましても適用をいたすように措置いたしております。
第38回 衆議院 予算委員会 第13号
○泉説明員 お答えいたします。昭和三十六年度におきましては、国民所得が十二兆七千三百十億円、国税の総額、これは専売益金、特別会計をも加えてでございますが、一兆八千五百六十九億三千四百万円、これに地方税が——まだ減税の額が正確にきまっておりませんので、大体のところでございますが、七千七百八十億円程度、両方合わせまして二〇・七%でございます。
第38回 衆議院 予算委員会 第13号
○泉説明員 お答えいたします。国民所得が一兆円伸びた場合に租税収入がどれだけ増加するかということにつきましては、国民所得のうちどういう部面が増加するか、たとえば個人所得が増加するのか、あるいは法人の所得が増加するのか、その増加する部門の差違によっても租税収入の増加率に相違を来たすのでございます。滝井委員のおっしゃる学者のいわゆる租税負担の限界函数と申しますのは、まだ確立された見方ではないのでございまして、過去の実績をとりましても、二六%…
第38回 衆議院 予算委員会 第9号
○泉説明員 お答え申し上げます。楯委員の御質問は、所得税法第十一条の二に規定されておる事柄かと思います。わが所得税法におきましては、個人の事業主が事業をやっておりまして、それに配偶者その他の親族が従事いたしております場合におきましては、原則といたしましては、配偶者あるいはその他の親族の所得でなしに、その事業主の所得として見ておるという建前をとっておるわけでございます。それはわが国の慣行からいたしましては、配偶者その他の家族従業員に対しま…
第38回 衆議院 予算委員会 第9号
○泉説明員 お話のように、現在の所得税法十一条の二の規定は、生計を一にしておる親族の場合の規定になっておりますが、課税単位というものをどういうふうにすべきかということにつきましては、いろいろ見解があることと思います。また諸外国にもいろいろの例がございます。外国では、概して夫婦の世帯を課税単位と見ていくというのが一つの原則のようにもなっております。わが国におきましては、これもいろいろ変遷があるわけでございますけれども、同居親族の所得の合算…
第37回 参議院 大蔵委員会 第3号
○説明員(泉美之松君) 税法関係の二法律案につきまして、補足説明を申し上げます。 まず第一に、昭和三十五年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案でございますが、これは御承知のように、昭和三十年以来とられておりまする、米の事前売り渡し申込制度の円滑な実施に資するために、事前売り渡し申込制度に基づいて売り渡しました米につきましては、一石当たり平均千四百円を非課税とするという趣旨に基づいて作られている法律案でございまして、御承知のよう…
第37回 参議院 大蔵委員会 第3号
○説明員(泉美之松君) 恐縮でございますけれども、租税及び印紙収入補正予算の説明という印刷したものが参っておると思いますが、その十四ペジから十五、十六ページにかけまして、今おっしゃったのは出ております。
第37回 参議院 大蔵委員会 第3号
○説明員(泉美之松君) それから、十五ページが、まあ所得階級ごとの給与月額に応じて軽減される金額、及びその割合が出ております。