水野賢一
会議録に記録された「水野賢一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,774 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2013/11/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体3 件
- エネルギー2 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会80 件・80%
- 予算委員会18 件・18%
- 本会議1 件・1%
- 国の統治機構に関する調査会1 件・1%
※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第185回 参議院 環境委員会 第4号
○水野賢一君 それはちょっと残念な答えで。というのは、衆参両院が、全ての政党が全党一致で国会事故調をつくることを提言して、それで委員の人たちを選んで、そこが提言出してきたんですから、それを平然と、踏みにじると言うと言い過ぎかもしれないけれども、その部分に関しては黙殺するというのは私はちょっと納得できないんですが、次の質問に進みますが。 原子力規制委員会設置法の附則六条三項にこういうふうにあるんですね。規制庁の職員については、途中中略して…
第185回 参議院 環境委員会 第4号
○水野賢一君 いや、だけど、作っていないって、何のルールもないと、だからこれは、この法律では明確に、例えば原子力規制庁の職員がですよ、今日まで規制したからあしたから電力会社に行くとかですね、何か原発プラントメーカーに行くとか再就職するというのはおかしいというふうに、国民の疑惑と不信を招くからおかしいということを法律に書いてあるわけでしょう。 それで、「規制することとするものとする。」と法律に書いてあるんだから、何らかの措置を講じるのが普…
第185回 参議院 環境委員会 第4号
○水野賢一君 じゃ、だけどそれは、職員の人が辞めて電力会社に再就職するというふうに言ったら、幾ら規制委員会とか規制庁の幹部の人たちがそれはこの法律に基づいてまずいと言っていても、それはあれでしょう、一般の個人がそこに就職するということはできちゃうんじゃないですか、現実に。
第185回 参議院 環境委員会 第4号
○水野賢一君 いや、ないようにと言ったって、そういうことが現実の法制上、じゃ、何か、今これ罰則か何かがあったりとか強制力がありますか。
第185回 参議院 環境委員会 第4号
○水野賢一君 いや、だからこの附則では、再就職を規制するように今後措置を考えなさいよということをプログラム規定として入れているんじゃないですかというふうに聞いているんです。プログラム規定だというふうに思っていないんですか。
第185回 参議院 環境委員会 第4号
○水野賢一君 じゃ、もしそれで、ここに書いてあるにもかかわらず、原子力規制庁の職員がプラントメーカーとか電力事業者に再就職したら、止めようがないわけだから、そのときはどういうふうに責任取られるわけですか。
第185回 参議院 環境委員会 第4号
○水野賢一君 いや、これ大臣ね、やっぱりちょっと法律の解釈が間違っていると思うんですね。要するに、附則の中に明確に、「再就職を規制することとするものとする。」という、これはちょうどあれと同じですよ。今話題になっているのが六条四項でしょう。六条四項というのは、JNESを間もなく統合するということが規定されているのが六条四項ですよ。その前の六条三項にこういうふうに規制をしましょうねということが書いてあるということは、プログラム規定としてやら…
第185回 参議院 環境委員会 第4号
○水野賢一君 まあまたそこは議論しましょう。 じゃ、ちょっと別の観点から伺いますけれども、今は規制庁の職員の話をしましたけれども、今度は原子力規制委員会の委員の方の話ですけれども。 原子力規制委員会の委員も、要するに、昨日まで電力会社で推進していた人が今日から規制だといってもそれはなかなか信用されないということもあるから、野田内閣のときですけれども、ガイドラインを作っているんですよね、人選に関して。法律でもいろいろとこういう人はなっちゃ…
第185回 参議院 環境委員会 第4号
○水野賢一君 基本的には踏襲で分かるんですが、例えばこのガイドラインにこう書いてあるんですよね。就職前直近三年間に原子力事業者等及びその団体の役員、従業者等であった者とかはなれないとかというんですね。要するに、去年まで原子力事業者だった人が、東電の役員だった人が突然規制委員になれない。まあ当たり前ですよね、そんなことは。 だけれども、そこに加えて、この「等」というのは一体何なのかということなんですけど、「等」には、例えばプラントメーカー…
第185回 参議院 環境委員会 第4号
○水野賢一君 分かりました。 じゃ、その「等」には、例えば「もんじゅ」とかをやっている日本原子力研究開発機構とか、これは入っているんですか。
第185回 参議院 環境委員会 第4号
○水野賢一君 そういう答弁しないと、今原子力規制委員にいる人たちだって関係者がいるから、それはそういう答弁にならざるを得ないのは分かるけれども、ただ普通に考えて、「もんじゅ」とかで推進って昨日までやっていた人が急に規制委員になるのってやっぱり変だというふうに思いませんか。
第185回 参議院 環境委員会 第4号
○水野賢一君 だって、政府と一体としてやっていたんだから推進機関とは言えないというふうには言えないんであって、だって政府だって、さっきのノーリターンルールなんかは、経済産業省に戻っちゃいけないというのは、政府の一機関だってここは推進だということだからそういう規定があるんだから、ちょっと私は副大臣の答弁は納得し難いんですが。 次に進みますけど、これはそもそも大臣、JNESは、これ非公務員型の独法ですよね。非公務員型の独法が国の組織に吸収さ…
第185回 参議院 環境委員会 第4号
○水野賢一君 やっぱり、前例ないんですよね、その非公務員型を国の組織に吸収するという。そんな、つまり専門家としてこういう人たちが要るんだから吸収するなどという、吸収してその知見を集めた方がいいなんていったら、そんな理屈がまかり通ったら、例えば東芝だとか日立だとか、そういうところで、若しくは東電とかで原発について知見持っている人もたくさんいるんだから、そういう人たちだって公務員に吸収しなきゃいけないというふうになりませんか、大臣。
第185回 参議院 環境委員会 第4号
○水野賢一君 じゃ、大臣に伺いますけど、環境省って関係する独法ってほかにもありますよね、環境再生保全機構とか、そういうようなところも必要があれば国の組織に吸収するということは、これは検討したり考えたりとかしているわけですか。
第185回 参議院 環境委員会 第4号
○水野賢一君 時間ですので終わります。
第185回 参議院 議院運営委員会 第6号
○水野賢一君 みんなの党の水野賢一です。 ただいま自民党から提出をされた動議に対し、反対の立場から意見を表明いたします。 まず、私たちは、政府提出の電気事業法改正案の内容には反対です。ただし、改正案の方向性を全て否定するものではなく、改革の方向が不十分だという立場から反対であり、もっと徹底した電力自由化を求めるため、対案を提出しています。 もちろん、電気事業の在り方についてはいろいろな考え方があるでしょうが、審議を深めるためにも対案も併…
第185回 参議院 環境委員会 第2号
○水野賢一君 みんなの党の水野賢一でございます。 まず、ちょっと昨日起こったことについての話なんで質問通告が今朝になってしまって申し訳ないんですが、昨日、千葉県でPM二・五が非常に高い濃度になったということで注意情報を出しましたよね。これ参考人で結構ですけれども、この千葉県が出した注意情報というのは大気汚染防止法に基づく注意報とかとは違うわけですよね。
第185回 参議院 環境委員会 第2号
○水野賢一君 大気汚染防止法ではいろんな注意報とか、一番重いのは重大警報とかと出せるようになっていますよね。それで、一番典型的なのは光化学オキシダントについて、光化学スモッグ注意報というふうに俗に言われているやつですけれども、これ、光化学オキシダントだとか若しくはSPMとか硫黄酸化物とか一酸化炭素とか、そういうようなものはこの大気汚染防止法とかそれに基づく施行令によって注意報を出せるわけだけれども、PM二・五はそもそも出せないんじゃない…
第185回 参議院 環境委員会 第2号
○水野賢一君 言っていることは分かりますよ。環境基準について、PM二・五は最近できたばかりだからということで。それは分からなくはないけど、同じ粒子でももうちょっと大きいいわゆるSPMなんかだと、これは出せるわけでしょう。SPMだとかSOxだとか二酸化窒素だとか、そういうようなものに関しては大気汚染防止法に基づいて注意報を出そうと思えば出せますよね、そういう事態になったら。 PM二・五はまだそうなっていないというのはちょっと違和感もなきに…
第185回 参議院 環境委員会 第2号
○水野賢一君 PM二・五についてはいろんな科学的知見とかそういうようなものをまだ蓄積していく段階ということは分かるんですけど、今局長の答弁でも、まだ制定していないというふうに、まだ法令に基づく注意報とかは出せる状況じゃないということは、いずれ知見が高まっていったりとかすれば、それは同じように、そのほかの光化学オキシダントだとかNOxなんかと同じように法律に基づく注意報とかも出せるようにする余地は十分あるということですか。