P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務総裁衆議院参議院
総発言数
982
直近の所属会派
直近の役職
法務総裁
直近の発言日
1949/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会37 件・37%
  • 外務委員会26 件・26%
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 運輸・労働連合委員会9 件・9%
  • 地方行政・内閣連合委員会5 件・5%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 982 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

982 20 を表示
法務総裁1949/04/12

5衆議院 法務委員会 第6号

○殖田國務大臣 罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案の提案理由を御説明申し上げます。 罹災都市借家臨時処理法は、あるいは罹災建物の旧借主に優先的に借地権を取得させ、あるいは罹災地の借地権で、今後存続させる意思のないと認められるものを消減させる等の道を開き、借地借家関係を調整して、戰爭による罹災都市の急速な復興をはかることを目的として制定されたのでありますが、その後同法の改正により、第二…

法務総裁1949/04/12

5衆議院 法務委員会 第6号

○殖田國務大臣 大体一千戸以上の災害がありました場合には本法を適用するというのが、戰後の慣例でございます。明石市の場合は五百戸程度でございましたし、同市の地元からも要求がございませんでした。なおこまかい点につきましては民事局長よりお答えをいたさせます。

法務総裁1949/04/12

5衆議院 法務委員会 第6号

○殖田國務大臣 ただいまのお尋ねでありますが、これは警察当局が職務を執行する態度と申しますか、方法と申しますか。その問題でありまして、実際の場合にどういうふうにそれが行われたかをよく具体的に調査いたしませんければ、その当否につきましてお答えが困難であります。しかしながらこの警察の現在の機構から申しますと、自治体警察は、まつたく当該自治体の問題として残されておるのでありまして、政府が何と考えましても、これを直接指揮監督する道がないのであり…

法務総裁1949/04/12

5衆議院 法務委員会 第6号

○殖田國務大臣 消防自動車がどういうふうにして出ましたのでありまするやら、まだその辺の詳しい報告に接しておりませんので、お答えができかねます。またどんな方法によりまして出ましたにいたしましても、やはり自治体においてみずから処置すべきことでありますので、警察と同樣でありまして、これは自治体内におきまして考えてもらうよりほか、今のところ方法がないのであります。もつともその職権を逸脱いたしまして、他の法規に触れるごとき事態が生じましたならば、…

法務総裁1949/04/12

5衆議院 法務委員会 第6号

○殖田國務大臣 消防ポンプは武器ではないと思います。 それからお話を伺いますと、消防はちやんと独立の機関があるのでありますから、その場合警察と消防と両方が出て行つたということではないかと思います。警察の指揮下に消防があつたのではないのではございませんでしようか。私はそこは詳しくわかりませんが、やはりさように解すべきものではないかのように、お話で想像いたします。

法務総裁1949/04/12

5衆議院 法務委員会 第6号

○殖田國務大臣 警棒というのは、警察官の持つている棒でございますね。

法務総裁1949/04/12

5衆議院 法務委員会 第6号

○殖田國務大臣 あれも武器ではございませんでしよう。

法務総裁1949/04/12

5衆議院 法務委員会 第6号

○殖田國務大臣 それは入手いたしておりませんそうであります。

法務総裁1949/04/12

5衆議院 法務委員会 第6号

○殖田國務大臣 それは警察局長みずから考えまして、自分の職務執行に適当と思う警告をいたしたのでありましよう。どういう根拠に基いていたしたか、私にはよくわかりません。

法務総裁1949/04/09

5衆議院 本会議 第15号

○國務大臣(殖田俊吉君) 田中さんのお尋ねにお答えいたします。誤解を避けますために詳細にお答えをいたします。 松本治一郎君は、昭和十六年十月、大政翼賛会福岡縣支部の顧問に就任しております。また、同十七年四月十日施行されました衆議院総選挙にあたりまして、大政翼賛会の推薦候補に推されて当選をしておるのであります。同年六月一日には、衆議院議員として翼賛会に入会されております。次いでまた大日本政治会にも入会せられております。これらは資格審査調査…

法務総裁1949/04/09

5衆議院 本会議 第15号

○國務大臣(殖田俊吉君) 中西さんの御質問にお答えいたします。税務代理士法に申しまする税務の相談に應ずることを業とすると申しまするのは、これを反復継続するということをもつて足るのでありまして、あえて営利でやるということを必要としないのであります。從つて、この税務代理士法に違反します場合には、やむを得ず檢挙をいたしておるのであります。 ————◇————— 民間企業における賃金不拂に関する緊急質問(前田種男君提出)

法務総裁1949/04/09

5衆議院 本会議 第15号

○國務大臣(殖田俊吉君) 前田さんのお尋ねにお答えいたします。賃金不拂いの問題に対しましては、先月でありましたが、檢事総長より声明をいたさせまして、労働基準法所定の罰則を嚴重に適用するように全國の檢察廳に対しましても通告をいたしたのであります。右の声明がありました後、企業者におきましては相当の反省をいたしたと見えまして、賃金不拂いの問題はやや漸滅の傾向になつたようであります。もちろん、これを改めません者につきましては、目下労働基準監督官…

法務総裁1949/04/08

5衆議院 法務委員会 第5号

○殖田國務大臣 無電のことにつきましては、私はよく存じませんから、後ほど檢務長官からお答えいたさせますが、私の聞きましたところによりますと、その書類は間違つて名古屋に入つたのだそうです。何でも檢事正が会同いたしました際に、名古屋の檢事正が横浜の檢事正に、そういうものが自分の方へ來ておるということを話したので、びつくりしてそれを取返したのだということを聞いております。無電のことにつきましては、檢務長官からお答えいたします。

法務総裁1949/04/08

5衆議院 法務委員会 第5号

○殖田國務大臣 田嶋さんのお話でありまするが、なるほど從前は、軍部あるいはその他フアシヨ的傾向が非常に強くありまして、その際に警察がこれに利用されておつた。檢察フアシヨ——これは多少意味が違うと存ずるのでありますが、檢察のごときもまたその一翼を担つて、そのフアシヨの中に入ろうとしたというような声を聞いたことはございます。しかしながら今日ではさようなものは一掃されておるのであります。昨年の議会におきましても、檢察フアシヨというようなお話を…

法務総裁1949/04/08

5衆議院 法務委員会 第5号

○殖田國務大臣 法務部内に派閥があるというようなことは私も耳にいたすのであります。いわゆる今お話のありました塩野閥というようなことも聞くのでありますが、すでに塩野君もなくなられたのでありまして、いまさら塩野閥でもあるまいかと思います。また塩野さんの以前にも、いろいろ有力なる方がおられまして、自然その方々があまり有力でありますために、その周囲に一切を寄せられ、自然それが他から見まして、派閥であるかのような観を呈しておつたということはあるだ…

法務総裁1949/04/08

5衆議院 法務委員会 第5号

○殖田國務大臣 お答えを申し上げます。去る四日に公布いたしました團体等規正令は、お話の通りに昭和二十一年勅令第百一号を改正いたしたものでありまして、この前文に「内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、同令に基く政党、協会その他の團体の結成の禁止等に関する件(昭和二十一年勅令第百一号)を改正するこの政令を制定する。」ということを掲げております。この百一号の根源についてのお尋ねでありますが…

法務総裁1949/04/08

5衆議院 法務委員会 第5号

○殖田國務大臣 勅令そのものがスキヤツプ・インに基いたことは今申し上げた通りでありますが、今度の改正は、昨年の六月ごろから口頭をもつてお話しがありまして、そうしてせんだつてまでずつと関係方面と法務廳の当局者との間に折衝を重ねまして、成案に達しました。

法務総裁1949/04/08

5衆議院 法務委員会 第5号

○殖田國務大臣 この政令の改正につきましては、法律によることを許さないのであります。これは政令によつて改正するほかないのであります。

法務総裁1949/04/08

5衆議院 法務委員会 第5号

○殖田國務大臣 お話の通りでありますが、團体等規正令に制定しました通りのものを制定をしろということでありまして、議会の審議の余地のないものであります。從つて政令によつてこれを制定するほか道がないのであります。

法務総裁1949/04/08

5衆議院 法務委員会 第5号

○殖田國務大臣 ごもつともな御議論でありますが、最高司令官の命令に関する解釈につきましては、さような考えを入れる余地がないのでありまして、しかもこの今度の政令の改正は、初めの一九四六年一月四日のデイレクテイブの範囲内において行われておりまして、特に新らしい重大な命令はないのであります。從つて関係方面といたしましては、この先年のデイレクテイブを、ただこれをはつきり実行させる、もつと明瞭ならしめるという意味で政令の改正を命じたものでありまし…