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法務総裁衆議院参議院
総発言数
982
直近の所属会派
直近の役職
法務総裁
直近の発言日
1949/04/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会37 件・37%
  • 外務委員会26 件・26%
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 運輸・労働連合委員会9 件・9%
  • 地方行政・内閣連合委員会5 件・5%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 982 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

982 20 を表示
法務総裁1949/04/08

5衆議院 法務委員会 第5号

○殖田國務大臣 第一、この命令の最後のところに「日本政府は本覚書の規定実施の計画を本覚書に基きて発する一切の法律、命令または指令とともに提出し、連合國最高司令官の承認を受くべし、日本政府が本覚書に基きて制定すべき一切の法律または命令には、承認ありたるときは、その制定期日にかかわらず、本覚書の日付の日より効力を発生すべきむね規定すべし」とあります通りに、すべてこの覚書に基きまして出て参ります命令は、ただちにこの覚書に吸收されるようになつて…

法務総裁1949/04/08

5衆議院 法務委員会 第5号

○殖田國務大臣 ごもつともなお尋ねでありますが、從來連合國最高司令官と日本政府との間におきましては、口頭をもつて傳達されます事柄も、書面をもつて傳達されます事柄も、同樣に取扱われて参つておるのであります。はつきりと最高司令部の当該局長より命令されますることは、私どもはただちにそれは最高司令官の命令と解して、今まで遵奉いたして参つておるわけであります。

法務総裁1949/04/08

5衆議院 法務委員会 第5号

○殖田國務大臣 すでに三年間の慣例によりまして、そういう命令は出してもらえないのでありまして、やはり從來通りの慣行で参るより仕方がないと思います。しかしながら御趣旨はよくわかりますので、決してあいないなる命令をあいまいに受取りまして、そうしてそれを命令と称して、こういう法令等に具現化する意思は毛頭ございませんし、またそれはできないのであります。必ず最後は文書になりまして、最高司令部と日本政府との間に完全な了解ができまして、初めてそれが命…

法務総裁1949/04/08

5衆議院 法務委員会 第5号

○殖田國務大臣 反民主主義という言葉が入りましたのは、最初のスキヤプ・インの第七項にこの通りの、第一條に入りましたと同じ文句が実は入つておつたのであります。ところがこの初めの勅命を制定いたしますときに、その第七項の文章だけは表に出しませんで、勅令の條文の中に包含せしめておらなかつたのであります。ところが、そのためにこの勅令の目的が十分明らかでないような場合がある。たとえば世間で申しておりますように、この勅令は右翼を取締るものであつて、左…

法務総裁1949/04/08

5衆議院 法務委員会 第5号

○殖田國務大臣 日本共産党は、わが憲法の上におきましてりつぱに認められておる政党でありまして、反民主主義的であるわけはないと考えております。

法務総裁1949/04/08

5衆議院 法務委員会 第5号

○殖田國務大臣 その点はデイレクテイブの文句の通りに書きましたので、結社を入れた方がいいかもしれませんが、それはデイレクテイブにございません言葉で、デイレクテイブの通りに書いたものであります。

法務総裁1949/04/08

5衆議院 法務委員会 第5号

○殖田國務大臣 さようでございます。

法務総裁1949/04/08

5衆議院 法務委員会 第5号

○殖田國務大臣 お話の通りでありまして、第一條のほか第九條、第十條が本改正の一番おもな点でありまして、從つて内容はごらんの通り大したものではないのでありますが、この九條、十條を入れましたのは、この政令の運用を円滑にいたし、またこれを完全に実施したいがために入れた條文であります。 それからお話のごとく、こういうような調査をする権限が加つたために、從來の特高のごとき調査をしては相ならぬ。これはごもつともでありまして、私ども決して從來の特高の…

法務総裁1949/04/08

5衆議院 法務委員会 第5号

○殖田國務大臣 実はまだ松山の件は報告を受けておりませんので、いずれ調査をいたしまして御報告申し上げたいと思います。但しさような例がありました場合には、從來とても嚴重に戒飭を加えておりまして、それぞれ懲戒手続をとつております。

法務総裁1949/04/08

5衆議院 法務委員会 第5号

○殖田國務大臣 法務廳の機構改革は一般行政整理の線に沿いまして、大体機構を三割減少するという大方針に基きまして、現在五人の長官がおりますのを、三人の長官に縮めるのでありまして、そのために法制長官と調査意見長官とを合併いたしまして、一長官にいたしまして、法制意見長官というものにいたしたいと考えておるのであります。しかしながらこれは法制部に意見部が吸收されるのではありません。両者を打つて一丸とした、一長官をつくりたいと考えておるのでありまし…

法務総裁1949/04/08

5衆議院 法務委員会 第5号

○殖田國務大臣 司法事務局は本局も出張所も一切廃止いたしませんことにきめております。

法務総裁1949/04/08

5衆議院 法務委員会 第5号

○殖田國務大臣 東京観護所で不始末をしでかしまして、まことに申訳ないと思つておりますが、実は少年法を施行いたします際にまだ準備が不足いたしておりまして、設備におきましても人間におきましても、はなはだ不十分でありましたので、これを延期したいと考えたのでありまするが、諸種の情勢からいたしまして延期を許されなかつたのであります。やむを得ずはなはだ不準備のままに本年一月から実施をいたしましたために、かねて杞憂をいたしておりましたようなことが如実…

法務総裁1949/04/08

5参議院 本会議 第12号

○國務大臣(殖田俊吉君) 福島等におきまして、乘客を汽車から強制的に降ろしましたという事柄につきましてお答を申上げますが、(「福島だけじやないぞ」と呼ぶ者あり)さようであります。福島だけではありませんが、右のような主要食糧搬出禁止の違反捜査のために、警察、主として福島、平などの自治警察でありますが、自治警察が主体となりまして、これに鉄道側が協力いたしまして、実施をいたしておるのであります。これは主食の取締が國際的にも強く要望されておりま…

法務総裁1949/04/07

5参議院 本会議 第11号

○國務大臣(殖田俊吉君) 帆足さんのお尋ねの中で、暴力團、顔役、ボス等の暗黒勢力を一掃する決意があるかどうかということに対しまして総理にお尋ねがありました。総理からお答すべきでありまするが、便宜、私からお答をいたしたいと思います。 かようなものが特に暗黒勢力と申す程のものでありまするやらどうやら聊か疑いはございまするが、先般この席におきまして申上げました勅令第百一号を改正いたしました團体等規正令におきまして、その第一條に、「この政令は、…

法務総裁1949/04/07

5両院 両院法規委員会 第2号

○國務大臣(殖田俊吉君) 実は非日活動委員会という言葉が、吉田総理の談話の中にあつたと思いますが、それが新聞に出ました。それで政府では非日活動委員会というものをつくのかどうか、非日活動委員会というのはどういうものかという質問を、しばしば受けるのでありますけれども、政府におきましては、ただいまのところ非日活動委員会なるものを設けようという考えはないのであります。ただアメリカの下院に非米活動委員会というものがありまして——これは古くからある…

法務総裁1949/04/07

5両院 両院法規委員会 第2号

○國務大臣(殖田俊吉君) それは総理もせつかくそういう話をされたのでありますから、はやりわれわれといたしましては、そういう問題が具体的にあつた場合にどう考えたらいいかということを考えまして、いろいろの点から考えてみたことは事実です。しかしこれは第一、この非日活動なるものが、まだ内容がはつきりしないのであります。どういう範囲、どういう具体的な事実をとらえて非日活動というのであるか、これもなかなかむずかしい。それからまた、そういう活動がデフ…

法務総裁1949/04/07

5両院 両院法規委員会 第2号

○國務大臣(殖田俊吉君) 今度改正いたしました團体等規正令の第一條に、今林さんのお話のごとき文句が入りましたけれども、これは実は文句は新しゆうございますが、考えは初めからありましたのでありまして、一九四六年、終戰の翌年の一月四日に参りました命令の中の七番目に、このメモランダムのパラグラフの規定の目的は云々というのがあつて、その中にこの通りの文句が入つておつたのであります。そういたしましてこの命令に基きましてこの前の勅令第百一号を制定しま…

法務総裁1949/04/07

5両院 両院法規委員会 第2号

○國務大臣(殖田俊吉君) 私の考えでは、反民主主義的と明らかにうたつておりますから、これは併立している概念と思います。目的はこういうふうに書いておりますけれども、さてこれを具体的に反民主主義的團体というものを別に取上げて対象にこの政令はいたしておらぬのであります。いささか抽象に堕しているきらいがあるのであります。しかしこういう頭をもつてこの次の各條を解釈すべきであろうとは思うのであります。

法務総裁1949/04/07

5両院 両院法規委員会 第2号

○國務大臣(殖田俊吉君) それは初めからこの勅令がメモランダムに基くものでありまして、このメモンダムの目的をこの中にはつきりうたいたいというのが、この考えであります。從つてただそれをここにはつきりさせただけであります。しかしながら今、林さんの言葉のごとく濫用される疑いなきにしもあらずでありますから、第二條以下にこの政令の適用の範囲を明確に具体的に規定しているわけであります。從つて今のような御心配の事実はまず避けられると思うのであります。

法務総裁1949/04/07

5両院 両院法規委員会 第2号

○國務大臣(殖田俊吉君) お答えいたします。別段新たに取締りの範囲を廣げようとすることは毛頭考えておりません。從來の規定にも反民主主義的ということはあつたので、この反民主主義的ということだけが今度入つたのではありませんで、ただこの目的がはつきりしておらぬために、今日第二條になりましたが、この具体的な項目に少しとらわれすぎる、從つて非常に狹く解釈されるおそれがありはせぬかと、考えて点があろうかと思うのであります。しかし今まで実際の適用につ…