法務委員会 第5号
- 発言数
- 93 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1949/04/08
会議録
○花村委員長 これより会議を開きます。 おはかりいたします。去る四日の議院運営委員会において、民主党理事は、第九控室、第十控室より各一名選任することに決定いたしましたので、この際理事の追加選任をいたしたいと存じます。いかがいたしましようか。
○北川委員 選挙の手続を省略して、委員長において御指名あらんことを望みます。
○花村委員長 ただいまの北川定務君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○花村委員長 御異議なしと認めます。それでは小野孝君を御指名いたします。 —————————————
○花村委員長 ちよつと速記をとめてください。 〔速記中止〕
○花村委員長 速記を始めてください。猪俣浩三君。
○猪俣委員 横浜地檢の事務処理の点及び木船檢察事務官の不正事件の件、その他檢察事務の綱紀頽廃の件につきまして、その根本原因がどこにあるかということを、横浜の地檢事件を中心にしてわれわれが考えます点について御報告申し上げたいと思うのであります。 原因は多々ありましようけれども、これを要約いたしますならば、私は今日木船及びその他今起訴されております五名の檢察官、そういうものがかような收賄、恐喝をやりました原因といたしまして、彼らの精神がはなはだ弛緩しておつて、自分たちの職務の尊嚴を自覚しないで、まことに道徳観念が稀薄になつておつたということを観察せざるを得ないのでありますが、しからばその原因は何であるかと申しますと、そこに私は後藤つぎ事件なるものが登場しておるということを認めざるを得ない。これは市島檢事正も認めておるのであります。私は市島氏にその意見を申しましたら、まことにそれはそうである。実にあれは困つたことであると言うのであります。後藤つぎ事件というのは、私どもはそれを中心に行つたのではないのでありまして、木船事件の背景をなすものとしてただ後藤事件のアウト・ラインを調べたのでありまするけれども、どうも後藤つぎなるところの婦人がありまして、そこへ檢事が出入りする。そこへ泊り込んでおる檢事もあつたし、つぎが家を新築いたしますると、自分の元いた家に泊めたという檢事を今度住まわせた。そうしてしよつちゆう電話を借りるとか何とかいつて往復しておつた。のみならず、この後藤つぎが大部分の出資をしておりましたつたの屋という特殊飲食店、そこへ檢事連中がしよつちゆう行つて、飲めや歌えの大宴会をやつておるということは、これはほとんど衆知の事実であります。そうしてつぎは檢事をみんな子供と言つている。あの子が、この子がと言つている。ある檢事が家がないといつて困つておると、後藤つぎが家を世話してやると言つた。そこでその檢事が後藤に断つたところ、檢察廳へやつて來てその檢事に、お前は何がゆえに私にそんな謀反氣を起しては刄向つているのか、なまいきだ。他のときはさつさと頭を下げろ。近ごろはなまいきだぞというようなことを言つたのであります。これはその檢事から私は聞きました。どういう言葉で言つたかと聞くと、そういう言葉で言うた、こう言うのであります。このような一婦人が、檢察廳へ行つてかような言を吐くということになるならば、この一事だけでも、いかに彼らに関係があつたかということは推察するにあまりあるのでありまして、これが非常に司法権の尊嚴を冐涜し、檢事の地位というものを、はなはだ貧弱にしてしまつた根本原因である。勇將のもとに弱卒なしでありまして、檢察事務官みんなまねをやつておるということを、われわれは疑わざるを得ないのであります。警察及び檢事、みんなこの飲食によりまして相当骨がぐにやぐにやになつてましつた。そうしてはなはだ外聞の惡いような状態であつた。こういう精神的影響というものが、若い檢察事務官に甚大に響いておつたというふうに考えられるのであります。この木船が十八名の檢察事務官の名前を列挙し、このうち五名だけ遂に犠牲にしたのでありまするが、この木船事件が起りますと、ほとんど檢察事務官が三日間は仕事が手につかなかつたということから見まして、なおまた彼らが各檢事に対して、われわれだけをやるのはどういうわけか。われわれをやるならば檢事全部暴露して、われわれは彼らの醜体を白日のもとにさらけ出すと言つて恐喝した。この恐喝が身にこたえて、橋本という檢事からその取調べを香取という檢事にかえたという、うわさが出ておるのであります。これの眞実は私はわかりませんが、異例に属する主任檢事のとりかえをやつた。かような雰囲氣から——われわれは事の本体を突くいとまもなく、またそういう目的で行つたのではないのでありまするから、これに対しましては十分な証拠がないのでありまするが、さような一種異樣の空氣が横浜の地檢にかもし出されておつたということは、否定できないことだと思うのであります。これが第一の原因だと私は考えます。 第二の原因といたしましては、制度上の欠陷と申しますか、一つのあり方があるのであります。と申しますのは、今の檢察事務官というのは、昔の裁判所の書記あるいは檢事局の書記でありまして、何ら実権がなかつたのでありますが、今回は檢察廳法の第二十七條によりまして、相当の権限を持つようになつた。その権限は二つありまして、檢事の補佐官として補佐的な事務をやる。そこまではそれは当然でありまして、いいのでありますが、なお副檢事の代理として捜査及び起訴権を持つておる。一檢察事務官が副檢事の代理として捜査権及び起訴権を持つておるということ、これは非常に重大な問題ではないかと思うのであります。戰後檢察事務の煩雜とその人員の不足から、やむを得ざる取扱いではないかとは考えられるのでありまするけれども、この十分に練達せざるところの若い事務官に、かような過大なる権限を與えたということが、今日木船事件その他の事件として登場して來る一つの原因でなかつたか。私はこのいわゆる若い檢察事務官に捜査権及び起訴権を持たせるということは、非常にこれは重大問題だと考えるのでありまして、しからばさような権限を持たせる以上は、ここに十二分なる資格の吟味と、なおその訓練が必要であると考えるのでありまするけれども、どうもこれはという訓練をやつておらぬ。東京の高檢で訓練をやつておるそうでありますが、これに一名か二名しか出られない。また司法研修所あたりで訓練をやつても、その檢察廳で一名ぐらいしか出られないというようなことで、一般の檢察官の訓練機関というものはほとんどなきにひとしい。こういうふうな形でありまするし、そうして人員が足らぬために、いいかげんの資格のものをみな檢察事務官に採用し、そうして彼らがかような絶大な権限を持つことになつたということは、今日彼らをして誤らしめた一つの点ではないかというふうに考えられるのであります。 その次は給與の問題でありますが、横浜の地檢の檢察事務官の給與がほとんど五千円前後、少いものは四千円ぐらい、多くても八、九千円というようなわけで、五千円前後という給與の関係であります。これも一覽表をわれわれはもらつてきたのでありますが、かような薄給であるということが、一つの事件を起す端緒になる。木船にいたしましても、ほとんど生活費に使つておるのであります。その他の檢察事務官におきましても、不正の金はほとんど生活費に使つておるようでありまして、何とかこの待遇を改善しなければならぬ。一般の文官と同じように、もちろんいわゆる六千三百円ベースでおさえられるのかもしれませんが、これは人の基本的人権に関係する重大なる職務をやつておりますから、一般の文官と違つて一つの特別待遇をして、そうして檢察事務官の生活をいま少しく安定させてやるということが、われわれ重大な権利を彼らに委託している以上は、その必要があるのではないか。生活費が今の檢察事務官は酷薄である。そうして一般の行政官のように、何と申しますか、役徳というものはほとんどない。役徳があると言うのはおかしいかもしれませんが、とにかくどうもはなやかならざる事務をやつておる連中でありまするがために、もう少しく給與を引上げてやる必要があるのではないか。はなはだ彼らの生活は困窮をきわめておるようであります。 それからなおこういうことがいろいろ原因をなすかもしれませんが、人員が非常に不足している。今度の行政整理において、法務廳でどのくらい整理なさるか知りませんけれども、どうもわれわれが樣子を見ますと、事件ははなはだ輻湊をいたしておりますし、その人員は実に不足である。そこでいろいろの問題が起りますることは、この前の委員会で私が信賞必罰が行われておらないということを申したのであるが、これはある程度まで監督官も認めておるのである。というのは、たとえば横浜の後藤つぎ事件に関係ありと称せられるところの檢事は、ほとんど大部分が栄轉しておるのである。なぜさようになるかというと、どうもやめられては困る、栄轉させないとやめると言う。やめられては檢事が非常に手不足で今困つてしまう。そうするとやめさせないで、しかも場所を移すにはいいところへ持つて行かないとだめだ。そこで結局横浜なら横浜に置いてはぐあいが惡いし、左遷すればやめると言うし、やめさせないで横浜からよそへ出すには栄轉という形でないと動かぬというようなことで、かえつて臭いと思われる人が皆栄轉しているということで、信賞必罰が行われない。これも檢事の数がはなはだ少いために——戰爭中四年間も司法官試補の制度を停止しておつた結果が今日現われて來たので、これは何とも急造はできないから、やむを得ないかも存じませんが、実に私どもは困つたことだと思うのでありまして、それが檢事の士氣を非常に弛緩さしている点もあるのではないかと思われるのであります。檢察事務官についてもそうであります。はなはだ人員が不足しておるがために、まあまあちつとくらいなことは大目に見てというようなことが高じまして、かような大胆な行為をするような結果になつたのではないかと思うのでありまして、この人員の不足というものを何とかよい方法におきまして充実いたしませんならば、こういう本船事件のごときが続続と起るようなことがあり、檢事の士氣がはなはだ弛緩して、將來の司法行政の運営上重大な欠陷を現わすように相なるのではないかと思われるのであります。大体私どもが本船事件の原因として考えましたことは以上の四つのことでありまして、すなわち後藤つぎ事件のごときものが起つた。しかもこの中にはやはり住宅の拂底という社会世相が織り込まれて、檢事が住宅が足りないために、後藤などという者に家の世話をしてもらつたということから、やはり懇意になり、なおまたはなはだごちそうの不足のときですから、ときどきごちそうしてもらうと、そこにいい感じが出るということから、どうも後藤つぎさんという者がうまく檢事の弱点を利用いたしまして、あの勢力を張つた。こういう事件がはなはだ惡影響を及ぼしたということ、制度上彼らに強大な権限を持たせ過ぎているのではないかという点、それから給與がはなはだ低く、しかも人員がはなはだ不足しておる、それから信賞必罰が行われないというような感想をわれわれは持つた次第であります。そこで私どもの考えといたしましては、檢察廳側にもそれぞれの考えもありましようし、また事情やむを得ざる点も多々あつたにいたしましても、とにかく一國の秩序は司法によつてつちかわれておるのでありまするから、この檢察行政がはなはだ弛緩した状態で今後運営せられるということになると、昔の満州や支那のような状態に陷らぬとも限らぬのでありまして、ここに十分なる綱紀の粛正をやらなければならぬと思うのでありまするが、どうも私ども観察したところによりますると、檢察官に檢察官同士の粛正を徹底的にやれということはむりではないか。今横浜の地檢にも高檢から二人の檢事が行つて調べているようでありますが、実情を聞くと、ほとんど何も実相はつかまれておらぬ樣子であります。檢察官に対しまして、同僚が同僚を取調べるということは容易ではないのでありまして、ここに私は國会あたりの任務が現われて來るのではないか。そこで当委員会におきましても、この檢察行政の運轉につきまして、いま少しく積極的に活動を開始して、各地におきまする檢事の檢察行政を査察する必要があるのではないかと思われるのであります。というのは、今の檢察行政の長は事なかれ主義でありまして、市島氏とも私は先ほど論判したのでありますが、どうも私の身の不徳のいたすところでこういうぼろが出てしまつた、こう言うのであります。だから、それはあなたの考えが違う。ぼろが出たと言うけれども、では臭いものにふたをするのがいいのかと言つたところが、ほかの堀さんなどは、後藤事件が行われたころいた中心の人であるけれども、ちつともぼろを出さぬでいて、私は関係のないときにぼろを出してしまつたと言う。そういう考え方だからいかぬ、それだからいつまでたつても粛正できないのであつて、粛正すれば、それはぼろを出したという考えだと、あなた方に檢察陣の粛正などということはまかせることはできないじやないか。なぜもつとどんどんぼろはぼろとして出して粛正をやらぬのか。ぼろを出すのが不手際で、はなはだ能力の足りない檢事正で、ぼろを出さぬでうまく逃げてしまえば、それがりつぱな檢事正だということになつたら、とてもたいへんなことになると思う。とは言うけれども、どうも役人さんというものはそういう頭を持つようでありまして、だからなかなか檢察の粛正などというものは、檢察官にまかしておいてはできないと私は思うのでありまするから、本委員会あたりで、どうかもう少し積極的に檢察事務の粛正に乘り出すことを希望してやまぬのでありまして、横浜地檢の問題につきまして、私どもまだ幾多の考えがありまするけれども、はつきりせざることを公開の席上で申し上げるということは遠慮いたさなければなりませんから、この程度でとどめておくのでありますが、進んで法務委員会あたりがもつと積極的に調査されましたならば、この惡弊の根幹を突くことができるのじやないかというふうに考える次第であります。以上をもつて報告を終ります。
○花村委員長 猪俣、田嶋両委員が横浜地檢の問題につき、あらゆる角度から詳細なる調査をせられましたその結果を、先ほど來御報告に相なりましたが、この問題に牽連して、田嶋委員より質問の通告がありまするから、これを許します。田嶋好文君。
○田嶋委員 それでは横浜事件に関連いたしまして、一、二法務総裁にお伺いしたいと思います。今御報告申し上げましたように、横浜事件の関連事件であります花園纖維株式会社の事件が出て参つたのでありますが、この調査の中にあります東京高等檢察廳より名古屋地方檢察廳に対する無電の手紙、私たち直接そうした技術方面に携わつておりませんので、よくその事情はわからないのでありますが、少くともわれわれの常識をもつていたしますなれば、檢察廳と檢察廳の間の連絡というものは、相当の急用を要しない限り書面によつてやる。そうしてその記録が檢察廳に残るという行き方が考えられる常識なのであります。從つて無電をもつて取引をするというような場合は、相当急迫した事件であり、相当に急いで処理をしなければならぬという立場の事件がそうせられるのではないかと考えられるのであります。こういうような考えからいたしますと、この事件の無電処理というものは、相当にいかがわしくも考えられるのでありますが、まずお聞きをいたしたいと思いますことは、この檢察廳が使用いたしておりまする無電というものは、いかなる場合に処理をされるものであるか。なおこの無電処理に対して、その結果というものは急いだ結果にあらずして、いまだ記録が手をつけられず、そのまま置いてあるという不愉快な現象がここに生れておるのでありますが、この点に対していかにお考えになるか。これを一應質問したいと思います。
○殖田國務大臣 無電のことにつきましては、私はよく存じませんから、後ほど檢務長官からお答えいたさせますが、私の聞きましたところによりますと、その書類は間違つて名古屋に入つたのだそうです。何でも檢事正が会同いたしました際に、名古屋の檢事正が横浜の檢事正に、そういうものが自分の方へ來ておるということを話したので、びつくりしてそれを取返したのだということを聞いております。無電のことにつきましては、檢務長官からお答えいたします。
○木内政府委員 無電というのは檢察廳專用の電信のことだと思いますが、これは各檢察廳間における捜査上の場合もありましようし、事務上の場合もありましようし、いろいろの場合、急ぎの場合にこれを利用することになつておるわけであります。 なお今総裁から御説明がありましたが、この花園纖維の記録の移送の問題でありますが、大体総裁からお話になつたような趣旨でございますが、私が直接横浜の檢事正から聞きましたところを簡單に申し上げますと、この事件は横浜——なるほど被疑者になつております花園纖維会社は、所在地が名古屋管内の岡崎にありますから、むろん管轄はあるわけであります。しかしながら事件は横浜管内で発生した事件であるために、これを横浜において処理するつもりでおつたそうであります。ところが事件は次から次からと輻湊してくる。そのためにこの処理が遅れておつたそうであります。この移送されましたのがいつごろでありますか、ちよつと私忘れましたが、その当事経済事件も非常にたくさんたまつた。だから事件をはかなければならぬというので、下の事務当局が管轄のあるところへは皆移送して、自分のところの役所の末済事件を落そうという考えで、この事件も、被疑者である花園纖維会社の所在地が岡崎となつておるために、事務当局が、岡崎はまた別の事務になつておるということを、先ほどもいろいろ御非難がありましたが、事務官がまだ新参でよくわからぬために、これは名古屋檢察の管轄だと思つて送つてしまつたらしい。そうすると名古屋でも記録の表面だけ見て、これは所在地が岡崎になつておるから岡崎の管轄だというので、岡崎へ移送した。ところがその後檢事正会同がありまして、東京において名古屋の安井檢事正が横浜の市島檢事正に対して、君の方からかくかくの事件を送つて來たが、これはなるほど会社は自分の方にあるけれども、犯罪行為はお前の管内だ、そうすると今後調べて、かりに起訴するにしても、関係者が皆横浜管内におるのに、岡崎で処理することは事件処理上からも困る。こんなものをどうして送つて來たのだ、こういうわけです。ところが当時市島檢事正は、その事件を自分の手元で処理するつもりでいたのが、いつの間にかどこへ行つたかわからぬようになつた。そこで先ほど申したように、粉失したのじやないかというので、いろいろ探し、心配しておるところへ、名古屋の安井檢事正から、そういうことを聞いたので、それは自分が送るつもりでしたのじやない、下の事務官が間違えて送つたのだ、それは自分の方で処理するつもりでおるのだから、それを至急に自分の方へ送つてくれというので、逆移送を受けたのだという話であります。そこで無電で移送するようにしろという電報が行つたというお話がありましたが、この無電の関係の点は、私はそこまでは聞いておりませんから承知しておりませんが、私の想像では、もし無電で移送しろという電報が名古屋へ行つたとすれば、おそらく安井檢事正がちようど上京もしておられたし、そこであるいは高檢の名前を使われたか、何の名前を使われたか、それは調べてみないとわかりませんが、おそらく安井檢事正の方でこの事件は横浜の方へ逆移送すべきものだということの指揮をされるために電信を使われたのじやないかと思います。しかし私はその電信を使われたことは聞いておりませんから、私の想像として今申し上げただけでございます。その点御了解願います。
○田嶋委員 いま法務総裁、木内檢務長官から一應の御答弁を承りましたが、今私ここで考えますことは、とにかく調査によつてわかつておりますように、岡崎においてこの事件が取調べの最中である。しかもお答えの中にあつたように、無電をもつて記録の取寄せをする。こうした一連の関連性を持つておる事件であります。なおこの事件が表に出ました以上、そうした答弁では世の中の人は納得できません。おそらく当委員が満足いたしましても満足しないのじやないかと思います。これ以上お問いいたしましても、事実がわからないから、お答えできないと思いますので、いま少しく愼重にこの事件を御調査くださいまして、御報告を願いたいと思います。
○木内政府委員 先ほども申しました通り、無電関係の点も私の想像で申し上げただけであります。この点は十分調査して、御納得の行くように御報告申し上げたいと思いますから、しばらく日にちを御猶予願いたいと思います。
○猪俣委員 今の問題に関係いたしまして、私の調査したところによると、横浜地檢から名古屋に送つたのは二十三年の八月九日であります。名古屋から岡崎に送つたのが同年の九月八日であります。そして無電は十二月二十幾日かでありますが、横浜地檢へその事件がもどつて來たのが今年の一月の中旬であります。ほとんど数箇月の間この事件は紛失した状態になつておつたということについて、徹底的な御調査を願いたいと思います。
○田嶋委員 なおこれに関連いたしまして質問を続行したいと思います。われわれといたしましては、法務委員会はある程度司法の独立の意味からいたしまして、超党派的な立場から臨まなければならぬ、こういうように認識しております。そこで質問を許していただきたいのでありますが、とかく私たちが敗戰日本の今日を振り返つてみて、過失を犯しておりましたのは、右翼思想の擡頭であり、軍部の横暴であり、それはフアシヨ思想の擡頭である。このフアシヨ思想の擡頭と軍部の横暴は、やはり問題はわれわれの司法を守る警察力を軍部並びに右翼的團体が利用した点にあることは、もはやだれも否定し得なて事実だろうと思います。してみると、今後警察力を動かす点になると、もはや軍部のない今日では、檢察当局と警察、こうしたつながり以外しか想像できない。從つてこの点は相当今後の國家の行き方に重大なる関心を持たなければならぬ点だと思うのでありますが、この点に対して警察と檢察当局との結託によつて、日本の司法のフアシヨ化のおそれはないかという、この点に対して法務総裁はいかような御認識をお持ちであるか。なお右につきましては、もしそうした傾向があるとするならば——これはあることを前提にしてでありまして、質問を簡略にいたすために二つにしたのですが、もしあるといたしますならば、それに対してそうした懸念が考えられるのであります。法務当局としてはどういうような処置をもつて今後お臨みにならなければならぬというお考えを持つておるか、これについてお伺いしたいと思います。あとの点は質問を簡略にするため、主として第一の点についてお伺いしたいと思います。
○殖田國務大臣 田嶋さんのお話でありまするが、なるほど從前は、軍部あるいはその他フアシヨ的傾向が非常に強くありまして、その際に警察がこれに利用されておつた。檢察フアシヨ——これは多少意味が違うと存ずるのでありますが、檢察のごときもまたその一翼を担つて、そのフアシヨの中に入ろうとしたというような声を聞いたことはございます。しかしながら今日ではさようなものは一掃されておるのであります。昨年の議会におきましても、檢察フアシヨというようなお話をたびたび伺いました。これは檢察がはなはだ横暴である、檢察はほとんど何らこれを掣肘をするものがないというような意味から、さようなお話があつたのでありますが、決して檢察が全体主義的な、いわゆるフアシヨの思想を持つて動いておるというような御批判ではなかつたようであります。しかしながら私はその際、そういう声はあるが、自分の調べたところで、事実において檢察が不法にわがままをしているということは考えられない。しかしながらさような声がある以上は、われわれといたしましては十分に注意をしなければならない。決してフアシヨのごとき弊に陷つてはならぬ。十分に注意をするということを申したのであります。今後もその私の考えには毛頭かわりはございません。さらに一層氣をつけて行きたいと思つているのであります。ただ今日では、逆に檢察と警察との関係が多少昔よりも離れまして、そうして警察は警察、檢察は檢察、しかも警察の中には國家警察のほかに自治警察がありまして、この警察の中自体においても緊密に連絡のとれないところが生じているのでありまして、今日では檢察も警察も、ほんとうの意味のフアシヨに利用されるどころではありません。逆に、本來の任務である國家の秩序を保つためにも、今の機構では不十分ではないかというような感をすら抱いておるのであります。この点についても今後また十分に考えまして、いろいろ御相談を願う時期があろうと思うのでありまして、第一段の檢察がフアシヨになるような傾向をとめなければならぬということにつきましては、重ねて私は鋭意努力をいたすつもりであるということを申し上げます。
○田嶋委員 まことにいい答弁を承りまして、当委員といたしましては滿足いたします。この間も猪俣委員からの御質問の中にあつたと思いますが、われわれが檢察のフアシヨ化に対しまして非常におそれますところは、現在事実かいなかは存じませんが、檢察当局の中にいろいろの派閥がある。猪俣委員の御質問のお言葉をお借りいたしますなれば、塩野閥とか何々閥とかいうようなものがある。また現に現職——これは事実を私はつかみませんので、一つの言葉を信じての質問になりますが、現職高官の中にやはり派閥を形成しておるところの人がある。そうしてこれが現在の檢察当局に対して大変なわざわいをなしておる、こういうようなことも承るのであります。こうした事実があるといたしますならば、われわれは檢察のフアシヨ化を防ぐ方法といたしまして、こうした派閥はぜひとも解消しなければならぬものであります。現にそうした派閥をつくつている高官があるとするならば、こうした面に対しても相当な関心を持たなければならぬと思つているのでありますが、この点に対する法務総裁の御答弁を承りたいと思うのであります。
○殖田國務大臣 法務部内に派閥があるというようなことは私も耳にいたすのであります。いわゆる今お話のありました塩野閥というようなことも聞くのでありますが、すでに塩野君もなくなられたのでありまして、いまさら塩野閥でもあるまいかと思います。また塩野さんの以前にも、いろいろ有力なる方がおられまして、自然その方々があまり有力でありますために、その周囲に一切を寄せられ、自然それが他から見まして、派閥であるかのような観を呈しておつたということはあるだろうと思います。しかしながらいかなる場合におきましても、派閥は絶対に容認してはならぬものであります。何も檢察に限りませんので、私はその点につきまして十分注意をいたしているつもりであります。もう私も就任いたしまして数箇月をけみしました。いまさら実はしろうとであるとも申されませんので、十分に実は研究をいたしております。そういたしまして、その派閥のためではありませんが、近く檢察廳の人心を一新いたしまして、清新の空氣を注入し、かつ適材を適所に置くということによりまして、檢察の陣容をまつたく新たにいたしまして、そうしてほんとうの檢察の使命のために大いに活動をしてもらおう、こう考えておるのでありまして、そういう際に派閥というようなものがその間に侵入することのないように、私は非常な注意と努力とを拂つておるつもりであります。どういう成績を上げ得ますやら、私の実は能力の問題と思いますが、私はただいま田嶋さんのお話のごときお考えと同じ考えをもつて、その問題に対処いたしたいと考えておるのであります。さよう御承知を願います。 —————————————
○花村委員長 梨木作次郎君より質疑の通告があります。これを許します。梨木作次郎君。
○梨木委員 法務総裁に伺いたいのですが、昭和二十四年四月四日付で團体等規正令という政令が公布になつておりますが、これは前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き、同令に基く「政党、協会其ノ他ノ團体ノ結成ノ禁止等ニ関スル件」でありまして、昭和二十一年の勅令第百一号を改正したもののように思われるのでありますが、まず伺いたいのは、これは昭和二十年の勅令第五百四十二号に基いて発せられたものとするならば、連合國最高司令官から要求があつたこと、さらにその要求があつて、これを実施するために特に必要がある場合という一つの條件が改正についてはなければならないと思うのでありますが、そこでそういう要求がいつあつて、そしてはたしてそういう必要があつたのかどうか。この点をまず伺いたいのであります。
○殖田國務大臣 お答えを申し上げます。去る四日に公布いたしました團体等規正令は、お話の通りに昭和二十一年勅令第百一号を改正いたしたものでありまして、この前文に「内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、同令に基く政党、協会その他の團体の結成の禁止等に関する件(昭和二十一年勅令第百一号)を改正するこの政令を制定する。」ということを掲げております。この百一号の根源についてのお尋ねでありますが、これは一九四六年、昭和二十一年の一月四日付の連合國最高司令官よりの指令に基きまして制定いたしました勅令であつたのであります。その勅令が新しい憲法によりまして、ただいまでは政令と相なつておるのであります。 それからもう一つ、そのときにそのスキヤツプ・インに対して、これを実行するために政令を制定する必要があつたかどうかということもお尋ねの中にあつたと思いますが、それは特に必要があつたと考えまして、勅令を制定いたしたのであります。
○梨木委員 今の法務総裁の御答弁は、私の質問したこととちよつとはずれているようなのでありますが、私が伺いたいのは、昭和二十一年の勅令百一号を改正なすつた。改正するについても、これは連合國最高司令官のそういう改正をするについての要求があり、さらにそれを改正するについて特に必要があるという條件がなければ、私は改正できないものだと考えるのでありますが、はたしてそういう要求がその後新しくあつたのかどうか、そしてまた特にこういう政令によつて改正しなければならない必要がどこにあつたのかという点を私は伺いたいのであります。
○殖田國務大臣 勅令そのものがスキヤツプ・インに基いたことは今申し上げた通りでありますが、今度の改正は、昨年の六月ごろから口頭をもつてお話しがありまして、そうしてせんだつてまでずつと関係方面と法務廳の当局者との間に折衝を重ねまして、成案に達しました。
○梨木委員 今伺つたところによると、昭和二十三年の六月ごろから口頭をもつて要求されておつたと言われますが、昭和二十三年の六月ころから、もうほとんど七、八箇月の期間を経過しておるのでありますが、その期間内におきましては、私はこういう政令によらなくても、法律によつてかかる改正を必要とする内容のものを制定することができたはずだと思いますが、この点について特に必要があつたということに関する、もつと納得の行く説明を願いたいのであります。
○殖田國務大臣 この政令の改正につきましては、法律によることを許さないのであります。これは政令によつて改正するほかないのであります。
○梨木委員 昭和二十年の勅令五百四十二号というものは、連合國軍最高司令官から要求があり、そうして特に必要があつた場合に命令をもつて所要の定めをなすとありますが、この命令というのは、その後の改正によりまして、これは法律または政令と、こう解釈すべき性質のものであります。でありますから特に必要がない場合は、法律によつてこれは制定しなければならぬ性質のものだと私は考える。この点については必ずしもこういうものの改正は政令によらなければならぬという性質のものではありません。これは法律によつてもできるのであります。そうして特に法律によることが時期的にも余裕がある場合には、法律によることこそ憲法の趣旨に合致したことであると思います。その点についてもう少し法務総裁の見解を聞きたいと思います。
○殖田國務大臣 お話の通りでありますが、團体等規正令に制定しました通りのものを制定をしろということでありまして、議会の審議の余地のないものであります。從つて政令によつてこれを制定するほか道がないのであります。
○梨木委員 それは先ほどからの御答弁によつて了解したのでありますが、口頭だとおつしやいましたが、しかしながらこういう重要な内容を持つ政令の改正にあたつて、口頭による命令で改正するということは、非常に誤解と混乱を生ずるおそれがあると思います。なぜ政府は文書を要求しなかつたのか。これを私はお伺いいたしたいと思います。
○殖田國務大臣 ごもつともな御議論でありますが、最高司令官の命令に関する解釈につきましては、さような考えを入れる余地がないのでありまして、しかもこの今度の政令の改正は、初めの一九四六年一月四日のデイレクテイブの範囲内において行われておりまして、特に新らしい重大な命令はないのであります。從つて関係方面といたしましては、この先年のデイレクテイブを、ただこれをはつきり実行させる、もつと明瞭ならしめるという意味で政令の改正を命じたものでありまして、特に新しいデイレクテイブを要求するほどのものではもちろんないと思います。
○梨木委員 もう少しその点をはつきり伺いたいのでありますが、それでは二十三年の六月ころから連合國最高司令官自身の口頭による命令であつたのか、それともその他のポストにある方々からの命令であつたのか、しかもその命令を受けた人たちはたれであるか、そうしてその日時、これを明確にしていただきたいと思います。
○殖田國務大臣 第一、この命令の最後のところに「日本政府は本覚書の規定実施の計画を本覚書に基きて発する一切の法律、命令または指令とともに提出し、連合國最高司令官の承認を受くべし、日本政府が本覚書に基きて制定すべき一切の法律または命令には、承認ありたるときは、その制定期日にかかわらず、本覚書の日付の日より効力を発生すべきむね規定すべし」とあります通りに、すべてこの覚書に基きまして出て参ります命令は、ただちにこの覚書に吸收されるようになつておるのであります。 それからただいまお話の、いつだれにということでありますが、これは連合國最高司令部と日本政府との関係におきまして、一々最高司令官が命令を出すのではありません。それは私どもの所管におきましては、政治部であります。政治部が最高司令官にかわりまして、命令をいたすのであります。そうしてその命令を受けました者は、当時の法務総裁であります。しかしながらその命令を受けに参りますものは、法務廳の事務当局であります。
○梨木委員 これは今後もあることでありますが、労働組合や農民組織の場合にもいろいろとその筋から、これは命令だと口頭で言われるときがあるわけです。そういう場合にも、これは命令だとおつしやつても、たとえば組合の責任者は自分たちは組合の責任者で、組合員に対してそのことを報告しなければならぬ。だから口頭では間違いを起しやすいから、命令であれば、文書でもらいたいということをいつでも要求しております。特にこれは組合の責任者が組合員に対してさえもこういう愼重な措置を講じておるのでありまして、一國の國民に関係した重大な事項を内容とする法規の改正にあたりまして、口頭で受けるということは、非常に愼重を欠いておると思うのでありますが、この点を政府においてはどうお考えになつておるか。今後もこういうことは嚴重に文書で命令を受けるようにやつてもらいたいと考えるのであります。この点についての法務総裁の御見解を伺いたいのであります。
○殖田國務大臣 ごもつともなお尋ねでありますが、從來連合國最高司令官と日本政府との間におきましては、口頭をもつて傳達されます事柄も、書面をもつて傳達されます事柄も、同樣に取扱われて参つておるのであります。はつきりと最高司令部の当該局長より命令されますることは、私どもはただちにそれは最高司令官の命令と解して、今まで遵奉いたして参つておるわけであります。
○梨木委員 私が伺つたのは、そういう命令も最高司令官なら最高司令官の名の入つた文書による命令を受取るように、今後してもらいたいと思うのでありますが、その点についてのあなたの御見解を伺いたいというのです。
○殖田國務大臣 すでに三年間の慣例によりまして、そういう命令は出してもらえないのでありまして、やはり從來通りの慣行で参るより仕方がないと思います。しかしながら御趣旨はよくわかりますので、決してあいないなる命令をあいまいに受取りまして、そうしてそれを命令と称して、こういう法令等に具現化する意思は毛頭ございませんし、またそれはできないのであります。必ず最後は文書になりまして、最高司令部と日本政府との間に完全な了解ができまして、初めてそれが命令として完結するのであります。まず御心配のようなところは実際上にはないかと思うのであります。
○梨木委員 昨年七月の國家公務員法の改正の場合におきましては、マツカーサー元帥から当時の芦田首相に対して、國家公務員法改正に関する書簡が出ておるわけであります。これはいろいろと論議があつたわけでありますが、その後におけるところの八月の対日理事会におきましても、あの書簡は指令というよりも、むしろ日本政府があの要求を独自に措置し得る勧告であつたということが明確になつたのであります。こういうこともあるのでありますから、今後は要求があつたといたしましても、十分それは指令であるか、それとも勧告、示唆と解釈すべきものであるかという点を明確にしてやつていただきたいということを特に希望いたします。 それから次に内容について少しばかり伺いたいのでありますが、ここに第一條に「反民主主義的な團体の結成」というのがあるのでありますが、この反民主主義的な團体という言葉の意味といいますか、概念といいますか、それをひとつ明確にしていただきたい。
○殖田國務大臣 反民主主義という言葉が入りましたのは、最初のスキヤプ・インの第七項にこの通りの、第一條に入りましたと同じ文句が実は入つておつたのであります。ところがこの初めの勅命を制定いたしますときに、その第七項の文章だけは表に出しませんで、勅令の條文の中に包含せしめておらなかつたのであります。ところが、そのためにこの勅令の目的が十分明らかでないような場合がある。たとえば世間で申しておりますように、この勅令は右翼を取締るものであつて、左翼思想については何ら関知しないものであるかのごとき印象を與えておつたのでありますが、そうではない。その指導原理が右であると左であるとを問わず、この勅令の第二條に明瞭に項目を示しておりますが、そういう場合にあたるときは、その指導原理が何たるとを問わずこれは適用すべきである。そういう趣旨であるということが誤られておるから、それを誤られないように、今度ははつきりしたらよかろう、はつきりすべきものであるということによりまして、この第一條が実は加わつたのであります。從つて反民主主義という字句だけを特に入れたのではございません。今の秘密的、軍國主義的、超國家主義的、暴力主義的及び反民主主義的という言葉は、全部最初からあつたのであります。反民主主義的とは何ぞやというお尋ねでありやすが、これは読んで字のごときものであろうと存じます。しかしこの條文は実は第一條に加わつておりますけれども、具体的にはこの條文だけではこの政令は動かないのでありまして、この政令のほんとうに動きますのは第二條であります。第二條は七つの項目を掲げておるのであります。いわばこの七つの項目は第一條の目的を具体的にその内容を示したものと考えてよかろうと思うのであります。從つて反民主主義、民主主義的という言葉は、法律の適用の上におきましては、大した影響のないものと実は考えておるのであります。
○梨木委員 吉田首相並びに増田官房長官は、しばしば日本共産党は暴力主義的な、また破壞的なことを目的とする政党ではない、從つて反民主主義的な團体じやないということを声明しておられますが、もちろん法務総裁は、日本共産党は反民主主義的な團体とはお考えになつておらないと思いますが、念のためにその点を伺いたいと思います。
○殖田國務大臣 日本共産党は、わが憲法の上におきましてりつぱに認められておる政党でありまして、反民主主義的であるわけはないと考えております。
○梨木委員 それから次に伺いたいのでありますが、この第一條の二に「この政令は、この政令に定められた目的及び行為に関する場合を除き、集会、言論又は信教の自由を阻害するように解釈し、又は適用してはならない。」ということをいわれておりますが、ここに結社ということをどうして入れられなかつたか。この團体等規正令は、憲法で保障せられた結社の自由を、運用いかんによつては、非常に阻害する危險があるのであります。この結社の自由を阻害するように解釈してはならないということも入れなければならないと考えますのに、どうしてこれを除かれたのか。この点をお伺いいたしたいと思います。
○殖田國務大臣 その点はデイレクテイブの文句の通りに書きましたので、結社を入れた方がいいかもしれませんが、それはデイレクテイブにございません言葉で、デイレクテイブの通りに書いたものであります。
○梨木委員 そのデイレクテイブとおつしやるのは、昭和二十一年一月四日付のものでございましようか。
○殖田國務大臣 さようでございます。
○梨木委員 さらに今度改正になつた内容で特徴的なのは、第一條が入つたことと、それから第九條、第十條が入つたことのように思いますが、その通りでありましようか。 それからこの九條、十條は、團体が機関紙を刊行したときにはこれを届け出ろとか、あるいは法務総裁が、この政令が遵守されているかどうかについての必要な調査をするために、関係者の出頭を求めました説明を聞く、また資料その他の物件の提出を求める、こういう條項が入つておりますが、これらの條項が今後の運営の実際におきまして、從來の特高警察がやつたような、團体の内容を特高的に調査するようなものに利用される危險があると思うのでありますが、この点についての運営方針を伺いたいと思います。
○殖田國務大臣 お話の通りでありまして、第一條のほか第九條、第十條が本改正の一番おもな点でありまして、從つて内容はごらんの通り大したものではないのでありますが、この九條、十條を入れましたのは、この政令の運用を円滑にいたし、またこれを完全に実施したいがために入れた條文であります。 それからお話のごとく、こういうような調査をする権限が加つたために、從來の特高のごとき調査をしては相ならぬ。これはごもつともでありまして、私ども決して從來の特高のごときものになろうとは考えておりません。また特に氣をつけまして、さような弊に陷らざることを注意したいと考えております。
○梨木委員 法務総裁になもう一点伺いたいと思います。松山刑務所におきまして、武田英郎外二名が收容されているのでありますが、これが三月下旬に、わずかの監獄法違反のために、刑務所内で裸にされて拷問を受けた事実が、松山地方裁判所の法廷において陣述されているのであります。かようなことは現在許されないことだと思いますが、この点について法務廳は現在どの程度の報告を受けておられるか、またその報告を受けておられないとするならば、早急にこれを調査して報告していただきたいと思います。
○殖田國務大臣 実はまだ松山の件は報告を受けておりませんので、いずれ調査をいたしまして御報告申し上げたいと思います。但しさような例がありました場合には、從來とても嚴重に戒飭を加えておりまして、それぞれ懲戒手続をとつております。
○梨木委員 次に法務廳内の機構改革が問題になつているのであります。どういうような構想で今機構改革を計画しておられるか。聞きますところによると、調査意見部が法制部に併合されるやに聞いているのでありますが、大体法務廳の果す役割で一番重要な点は、政府の法律顧問的な仕事をすることが最も重点であろうと思うのであります。從來もこの調査意見部は、そういう観点から憲法の擁護、日本の民主主義化のために相当の仕事をしてきたと思うのでありますが、これが今度法制部にもしも併合されるようなことになつたのでは、法務廳の政府の法律顧問的な仕事が十分果せなくなるように思うのでありまして、この点について今どういう程度に進んでいるか。それから同時にこの点に関する法務総裁の御見解を伺いたいと思います。
○殖田國務大臣 法務廳の機構改革は一般行政整理の線に沿いまして、大体機構を三割減少するという大方針に基きまして、現在五人の長官がおりますのを、三人の長官に縮めるのでありまして、そのために法制長官と調査意見長官とを合併いたしまして、一長官にいたしまして、法制意見長官というものにいたしたいと考えておるのであります。しかしながらこれは法制部に意見部が吸收されるのではありません。両者を打つて一丸とした、一長官をつくりたいと考えておるのでありまして、ただいま梨木さんのお話のごとく法務の最も重要な仕事は申すまでもなく意見にあるのであります。ただいまではまだ法制の仕事はかなり重い部分を占めておりますけれども、將來は法務総裁の本然の姿がもつと発揮されまして、意見が大いに重きをなすにいたるであろうと思います。從つてこの法制意見長官なるものは、漸次意見が重きを加え、法制がだんだんその重さを減ずるというような形に運用されて行くものと考えておるのであります。決して意見をやめて法制部を残すというような考えでは毛頭ございません。
○梨木委員 総裁の意のあるところはわかりますが、しかし法制を調査意見部とを一つにするという機構の改革の中に、総裁が口では調査意見の重要性を認められるようにおつしやいますが、しかしやられるところを見ると、これを一つ併合されるようなことをやられるのでは、やはりどうも調査意見部というものに対する認識が非常に不十分じやないかというように思うのでありまして、ぜひとも調査意見部というものは独立した部として残していただいて、法制部の方をどこかへ併合されるような措置をぜひとつていただきたいという希望を強く表明しておく次第であります。 それから次に伺いたいのは司法事務局、つきり元の登記所についてであります。乙号登記所を廃止するとかしないとかいうことを伺つておるのでありますが、御承知のように農地改革に基く登記事務が非常にふえて來ておるのであります。この乙号の登記所を廃止することによつて、農地改革の最後の仕上げが非常に停滯することにならないか、これは廃止すべきものではないと思うのでありますが、最近は廃止しない方向に動いているとも聞いているのでありますが、これをひとつ伺いたいと思います。
○殖田國務大臣 司法事務局は本局も出張所も一切廃止いたしませんことにきめております。
○梨木委員 最近再三にわたつて少年観護所に放火事件が起つているのでありますが、この原因はいろいろあると思います。少年矯正局と申しますか、この保護の任に当つている方が、大体元檢事をしておつた方や、あるいは行刑方面の方々が主としてこの保護、観護に当つておられる関係上、どうもやり方の中に愛情を欠いて、冷たい行刑的なやり方をやつているために、こういうような事件を引起す原因をつくつているのではないかと思われますので、少年保護の任に当る係の方々は、やはり從來保護関係の仕事をして來た人たちにやらせるのが最も適切であると思います。この点について法務総裁の御見解を伺います。
○殖田國務大臣 東京観護所で不始末をしでかしまして、まことに申訳ないと思つておりますが、実は少年法を施行いたします際にまだ準備が不足いたしておりまして、設備におきましても人間におきましても、はなはだ不十分でありましたので、これを延期したいと考えたのでありまするが、諸種の情勢からいたしまして延期を許されなかつたのであります。やむを得ずはなはだ不準備のままに本年一月から実施をいたしましたために、かねて杞憂をいたしておりましたようなことが如実に現われて参りまして、まことに恐縮をいたしておるのであります。またお話のごとく、保護に十分熟せざる者がそれらの保護の仕事に当つておるために、保護が不完全に行われているということは、私もあるのではないかとひそかに憂えておるのでありまして、なるべくお話のごとく、保護に最も適当な人を充実いたしまして、ほんとうの保護の仕事といたしまして今後やつて行きたいと考えておりますことは、梨木さんと同樣であります。ただ何分にもその適任者がすみやかな機会に得られませんので、今のような間に合せのことをやつておりますので、まことに遺憾に存じております。今後は十分努力いたしまして、御趣旨のごとき制度を早く立てたいと考えます。
○梨木委員 次に最高裁判所と國警本部の方に伺いたい。去る三月九日に長野縣にある東京芝浦電氣株式会社川岸工場に仮処分の執行が行われた際に、約一千名の武装並びに非武装警官が動員されて、その仮処分決定の執行がされた事件があつたのであります。そこでまず國警本部の方に伺いたいのでありますが、これはだれから、いつ、どういう要請があつてかかる多数の警官を動員されたのであるが、まただれからも要求がなくてかかる警官を動員されたとするならば、どういう判断に基いてなされたものか、これをまず國警本部の方に伺いたいと思います。
○齋藤(昇)政府委員 梨木委員のおつしやいました約一千名の動員というお話でありましたが、現実には現場に参りましたのは約五百名でございます。そうして本件は長野縣の警察隊長の判断によりまして行つたものでありまして、当時川岸工場の仮執行をやります場合に、同工場におきましては從前からも再度にわたつて相当の紛爭がありましたため、この仮執行を完全に行う必要がありましたので、隊長の判断に基きまして、警備のために動員をいたしたのであります。
○梨木委員 現場には五百名、そのほか山の中に五百名ばかり待機さしてあつたという事実はどうでしようか。
○齋藤(昇)政府委員 おそらく五百名近く待機をさせておつたことは事実だと考えます。
○梨木委員 そうすると合計約一千名ということになるわけでありますが、そのうち山の中に待機させた五百名は山梨縣、新潟縣から動員された警官と聞いておりますが、間違いないでしようか。
○齋藤(昇)政府委員 東京管区及び山梨縣におきましては、必要があれば應援をするという措置をとつておりましたが、現実に待機をしておりましたのは長野縣の警察官のみだと私は考えております。
○梨木委員 数はどうですか。
○齋藤(昇)政府委員 縣内で待機をさせた者は全部合せて九百十八名、そのうち五百名が現場に参りまして警備に当つたという報告でございます。
○梨木委員 そうすると長野縣だけだとおつしやるわけですね。
○齋藤(昇)政府委員 私は報告をさように読んでおりますが、山梨縣と管区学校の生徒には、待期の準備をしておれという事実があります。しかしながらおそらくこれは、現地まで行つていなかつたであろう、かように考えておるのでありますが、その点ははつきりしておりません。
○梨木委員 三月九日に仮処分の執行が行われるという事実は、長野縣の警察長がどうして知り得たのでありましようか、これを一つ伺いたいと思います。
○齋藤(昇)政府委員 裁判所の執達吏からその要請を受けたわけであります。
○梨木委員 その裁判所の執達吏からの要請を受けたのは、何月何日何時でありましようか。
○齋藤(昇)政府委員 何日何時でありますか、はつきり私の方ではわかつておりません。
○梨木委員 その点についてもう少し明確な御報告を、きようでなけれあとでもよろしいのですが、御報告願いたいと思います。何月幾日何時、何という執行吏からそういう要請を受けたかという点をはつきりしていただきたいと思います。先ほど長野縣警察長の判断に基いて警察が動員されたということでありまするが、今の御答弁だと、やはり執行吏の要請に基いて出動したようにもなるのでありますが、これはどういうものでしようか。もう一度明確にしていただきたい。
○齋藤(昇)政府委員 お話の点は明確にいたしまして御報告申し上げます。私の申し上げましたのは、どのくらいの警察官をどういうぐあいに配置をしたか。その点を簡單に申し上げたのであります。
○梨木委員 長野縣の警察長がこれほど多数の、しかもここに資料もありますが、中には武装警官まで動員させるについては、どういう事態が東芝川岸工場に発生しておるという情報に基いてなされたのか。これはひとつ報告されるときに、もう少し詳細に伺いたいと思うのであります。私たちの聞いたところでは、こんなに多数の武装警官を動員しなければならない何らの必要もなかつたと聞いておるのでありますから、これをひとつ明確にしていただきたいと思うのであります。一会社の民事上の係爭事件につきまして、これほど多数の、しかも武装警官を動員するというようなことは、これは警察というものが一資本家の利益を擁護するための道具に使われたと考えざるを得ないような節があるのでありまして、これは警察力の濫用であると私は思いますが、この点について國警本部長官の御見解を伺いたいと思います。
○齋藤(昇)政府委員 警察は一特殊の階級、特殊の党派のために、特にどうするということがあつては絶対に相ならぬのでありまして、私も強くその点を戒めておるのであります。本件につきましては先ほども申します通り、本工場の閉鎖に関係いたしまして、從前から再々相当大きなトラブルが起つておりました。また近くの靜岡縣の三島製紙工場等におきましては、仮執行の際に騒擾に近いような事件を起しまして、非常に不祥事を見たのであります。裁判所の仮処分の執行は、これはどの階級、どの党派から申請がされましようとも、裁判所の仮処分の執行を円滑に行うことが最も肝要でありますので、さような今までの三島工場の例、あるいは川岸工場における今までの例にかんがみまして、万一の場合をおもんぱかつて警察官をを動員せしめたのであります。私はこの件はわれわれの行政的面から考えましても、特に多く出し過ぎて職権を濫用した、かようには考えておりませんので、警察隊長の判断はおおむね適正であつたと私は判断しております。
○梨木委員 今國警本部長官の御答弁でありますが、あなたの方では、今あなたが御答弁なさつたところによつても、当時川岸工場においてはどのような事態が発生しておるかということの、まだ明確な事実をつかんでおられないにもかかわらず、これだけの一千名からの武装警官を動員したことはおおむね適宜な措置である。こうおつしやるのですが、これは少くとも責任の地位にあるあなたの答弁としては受取りがたいと思うのですが、どうですか。
○齋藤(昇)政府委員 再々申し上げております通り、当工場における今までの経緯にかんがみまして、私は警察隊長がさような判断を下したことにつきましてはもつともであつた、かように考えるのであります。
○梨木委員 一工場の仮処分にこれほどの警官を動員して、その他における長野縣下全般の秩序維持の上において欠くるところがなかつたかどうか、こういう点を伺いたい。
○齋藤(昇)政府委員 当日長野縣の警察官をここに動員いたしましたために、どの程度の不都合が警察の他の執行部面において起つたかというお尋ねでありますが、この点につきましては、私はかような不都合の起つたことを何ら聞いておりません。何か不都合が起つたようでありますれば、御指摘いただきますればお答えいたします。
○梨木委員 私の伺つたのは、不都合が具体的に起つたというのではなくて、一倒所にこれほどたくさんの不必要な武装警官を動員することによつて、他の縣下におけるところの治安維持に非常に支障を來すのではないかということを伺つておるのであります。
○齋藤(昇)政府委員 もちろんそのためにある程度の警察の執行部面が遅れたとかいうような点はあつたに違いないと存じます。しかしながらかような場合に、どうしてもこれだけは、集める必要があると判断をいたしました場合には、さような点がありましてもやむを得ないと思つておるのであります。
○梨木委員 工場閉鎖その他のこういう労資をめぐつての紛爭は、ますます数多くなると思うのでありますが、そのたびごとにこういう多数の武装警官を、しかも從業員の反感を刺激するようなやり方でなされるということは非常に不満でありますが、今後こういう点については十分氣をつけてもらいたいと思います。
○齋藤(昇)政府委員 ただいまのお説はまことにごもつともであります。私も最小限度の警察官で最大の効率をあげなければならぬということを絶えず申しておるのであります。今後も一層注意をいたしたいと思います。
○梨木委員 次に最高裁判所の方に伺いたいのでありますが、執行吏——今具体的に問題となつておるところの東芝川岸工場に執行に行つた、この執行吏が、いつどういう形式で警官の援助を求める手続をとつたかということについての、何か御報告を受けておられるでしようか。
○内藤説明員 執行吏は民事訴訟法の規定によりまして、警察の援助を求めたものと考えるのでありますが、お尋ねのように、具体的にいつ、どこで、だれに求めたかということは、私どもに報告が参つておりませんので、承知いたしておりません。
○梨木委員 その点について執行吏がいつ、だれに対して、どういう手続で警察の援助を求めたかということの報告を、きようでなくてもよろしうございますから、していただきたいと思います。仮処分の執行をするのに、一体どういう程度の事態が発生しておる場合に警察上の援助を求めるのでありますか。何か一定の基準を最高裁判所として指示されておるようなものがあつたら、それをお伺いいたしたいと思います。
○内藤説明員 そういう基準については、別に最高裁判所の指示は出ておりません。執行吏が具体的な事件々々によりまして、裁判の執行を完全にするように、その状況を判断していたすわけでございます。
○梨木委員 これは昨年だつたと思うのですが、東宝の場合においても、多数の警官が動員されておるのでありまして、こういう点については、最高裁判所といたしましても、執行吏が執行上の万全を期するために、警察上の援助を求める場合に、一定の基準を示すようにやつていただきたいと思うのであります。こういうことをやらないと、今後頻発する工場閉鎖の場合に、ことさらに武装警官が多数動員されたために非常に民心を刺激して、そのために無用な混乱を起すことがあると思いますから、何か一定の基準をつくつて、その手続に関する具体的な規定もこしらえてやつていただきいたと思うのですが、その点いかがでしようか。
○内藤説明員 執行吏が警察上の援助を求める場合は、ただ裁判所でやる裁判の執行だけのことでありまして、裁判の執行ができればそれでよいということにすぎないのであります。從つて無用に多数の警察官が動員されることは御指摘の通りでありますけれども、警察官が動員されたからといつて、それ以上のことは実質上ないわけでありまして、ただ無用の刺激を避けなければならぬということは、御説と通りと存じます。その事情々々によることでありますので、一定の基準と申しましても抽象的に定めることは困難かと思います。
○梨木委員 しかしこれは常識的に考えても、この川岸工場というのは、從業員はたしか三百名くらいなのであります。ここへ從業員以上の武裝警官を派遣することは考えられないことなのでありまして、こういう点についても、執行吏の方から何名くらい警官を派遣してもらいたいということで、一定の基準を示さなければ、最近のこの事例に徴してみましても、不必要にたくさんの警官が動員されておる。このために他にいろいろな問題が起つた場合に、そちらの方の治安維持に事を欠くようなことが起つて來ると思うのであります。でありますから、やはり最高裁判所として警察上の援助を求める場合は、愼重な配慮と手続をするよう考えていただきたいと思うのですが、この点はどうですか。
○内藤説明員 警察の人数のお話でございましたが、何人にするかというようなことを執行吏にきめさせるというような趣旨に考えますことは、いかがかと存じます。やはり具体的事情に應じて、警察の方の人数なり何なり考えられて、執行に支障のないだけの警察官を動員させることになろうと存じます。
○梨木委員 会社側と警察との結びつきなど、常識でも考えられるのであります。ですから執行吏の方から何人くらい必要ですというような要求をしなければ、幾らでも動員して來る危險性があるのでありまして、最高裁判所としても、何か適当な基準を示してもらいたい。
○内藤説明員 一應ごもつともなお考えでありますけれども、執行吏が必要以上の人員を要求する結果にもなりましようし、また執行吏がこれで足りると思つても、それでは足りないという場合もありますので、執行吏が警察の人数をきめるというようなことは、やはりちよつと考えられないことではないかと思います。
○猪俣委員 國警本部長官が見えられておりますから……。先般私が八丈島の警察署長と副檢水が一緒になつて、昔の惡代官のような行為があるということを質問したのですが、これについて実は今檢察廳側にその報告をお聞きしたいと思つたらお帰りになつてしまつた。檢察廳側では調査に行かれたようでありますが、國警本部として何か調査なされたか、また結果など報告を受けられたか、お尋ねしたいと思います。
○齋藤(昇)政府委員 八丈島の問題は、申訳ないわけでありますが、今私初めて伺いますことで、全然聞いておりません。
○猪俣委員 委員長にお願いいたします。檢察廳で調べに行つた人はもう帰つているのですから、この報告を当委員会でやるよう、委員長から法務廳に申し入れていただきたいと思います。
○花村委員長 承知いたしました。 ほかに質疑はございませんか。 それでは本日はこの程度において散会いたします。 午後四時八分散会