殖田俊吉
会議録に記録された「殖田俊吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 982 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務総裁
- 直近の発言日
- 1949/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会37 件・37%
- 外務委員会26 件・26%
- 地方行政委員会20 件・20%
- 運輸・労働連合委員会9 件・9%
- 地方行政・内閣連合委員会5 件・5%
- 本会議3 件・3%
※ 全 982 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 法務委員会 第20号
○殖田國務大臣 ただいまお尋ねの件はかなり複雜な問題でありまして、お話のごとくすでにその報告を受けておりますので、直接の当局者でありまする檢務長官からお答えした方が便利だと思いますから、さようにいたします。
第5回 衆議院 法務委員会 第20号
○殖田國務大臣 まことにごもつともな御意見でありまして、この問題につきましては、政府におきましても実はいろいろ考えておるのであります。國家警察の問題、地方自治警察の問題及びそれらと政府との関係等につきまして、今日の制度は当初の民主化の目的を十分に達するのに不適当ではないかと思う節々がございますので、目下各関係者におきましていろいろ檢討をいたしております。しかしながらここですでにこういう策があると申し上げるほどに至つておりませんので、お話…
第5回 参議院 本会議 第26号
○國務大臣(殖田俊吉君) 只今の木下さんの御質問にお答え申上げますが、地方の公共團体の條例におきまして、今お話のごとき傾向の規定をいたしているということは十分承知しております。二三の事例につきましては研究いたしておりまするが、全体につきましてはまだ研究をいたしておりません。併しながらその顯著なるものにつきましても、私は只今のところ憲法違反の問題はないと考えております。(「冗談言うな」と呼ぶ者あり)多少行き過ぎがあるかという感のするものも…
第5回 衆議院 建設委員会 第16号
○殖田國務大臣 この法案は、憲法に申しまする公共の福祉のためにその自由を制限するという結果になるので、公共の福祉のためにやむを得ざる規定として出て來るものであると思います。
第5回 衆議院 建設委員会 第16号
○殖田國務大臣 政府で提出をいたしました法案でありますけれども、これは法律となります以上は國民の法律でありまして、国民が自分の意思をもつて公共の福祉のためにさような取締規定を設けたい、それがつまり不断の努力の現われであると私は思います。
第5回 衆議院 建設委員会 第16号
○殖田國務大臣 それは実際に出て参ります條例の内容いかんによりますけれども、條例がもし非常に行き過ぎたものでありまするならば、憲法違反の問題が起つて來ます。しかしながらいやしくも博識ある都道府縣知事におきまして、あるいはさような憲法違反の條例をつくるとも思えません。また実際今のお話のごとく、一々あらかじめ事前検閲を受けるというようなことは決してないと思います。しかしそれは現在においてもさような取締りはあるのでありまして、そうして不十分で…
第5回 衆議院 建設委員会 第16号
○殖田國務大臣 内容ではございません。外に現われた形状、色彩等について申すのであります。
第5回 衆議院 建設委員会 第16号
○殖田國務大臣 極端に申せば、あるいは禁止することができるかもしれませんが、しかしこれによりますと、設置を制限することができるとありますから、絶対に禁止することはできないのではないかと思います。
第5回 衆議院 建設委員会 第16号
○殖田國務大臣 非常にむずかしい問題でありますが、結局國民が美観を維持したい、美観に與えるバリユー、それからただいま申しましたような闘争行為の自由に対するバリュー、これは権衝論であります。國民がどつちが重いかと考え、重い方が自由をよけいに感得するわけであります。重くない方が制限されるわけであります。それは國民のディスクレッションに任せるほかはないと思います。從つてこれは條例を制定する都道府縣の縣知事が、國民の叡知を代表いたしまして考える…
第5回 衆議院 建設委員会 第16号
○殖田國務大臣 お話のごときことであれば、いかなる法案にも、これは憲法に違反してはならぬ、これは憲法の精神に抵触してはならぬと書くべきでありますが、それはもう憲法治下の常識でありまして、その必要はないと私は考えております。
第5回 衆議院 内閣委員会 第18号
○殖田國務大臣 一緒にしないで済めば一緒にしたくはなかつたのでありますが、機構を三割縮小するという建前からいたしまして、一番縮小しよいものから縮小しよう。大体法制局と調査意見局と二つありますけれども、これはやや過渡的な制度でありまして、本來の建前からしますれば、調査意見局というものが重要になつて來るべきものだと思うのです。從つて名前はあたかも法制局が残つて、調査意見局が削られたようにお考えになりますが、そうでないので両方を一緒にして一長…
第5回 衆議院 内閣委員会 第18号
○殖田國務大臣 その通りです。ことに第一局は意見を主としてやるところにしたいと思つております。そうして他の三局には法制と意見とを両方チヤンポンにやつて行こう、それで行けるだろうというつもりでおります。
第5回 衆議院 内閣委員会 第18号
○殖田國務大臣 両方ともおもに二級官以上の人が大部分を占めております。大部分でもありませんが、ほかの局に比べて大きい部分を占めている。しかし人数はごくわずかです。まだ十分に充員しておりませんので、從つて両方の局から整理すべき人間はいくらも出て來ないと思います。大体多少の動きはありますけれども、大した大きな動きはないと思います。法務廳全体といたしまして、本省だけでただいま千七百何十名の定員を持つておりますが、そのうち五百人ばかりを今度は減…
第5回 衆議院 内閣委員会 第18号
○殖田國務大臣 但し欠員がたまたまあつたからそういうことになるのでありまして、やはり五百十人の整理はするわけでありますから、予算の上ではうんと縮小されております。ただ実際上に今までまだ新しい役所でありますために、十分に充員しておらなかつたために、今のような不仕合せが仕合せになるというようなことになつたのであります。
第5回 衆議院 内閣委員会 第18号
○殖田國務大臣 それはつまり法務廳の機構が五長官制で大き過ぎるという感じがみなにあるのです。それと今度は機構三割縮小ということになりますと、そのうちの二つはやめなければならぬという大きなプリンシプルに從いましてこうなりましたので、法務廳だけで考えれば、あるいは一つぐらいにしておきたかつたのであります。全体の大きなプリンシプルのために、さようなことになつたのであります。
第5回 衆議院 内閣委員会 第18号
○殖田國務大臣 それは刑務所で働きます——刑務所だけではありませんが、主としてそういうコレクシヨンに働きます官吏の訓練所をほかに持つております。そういう仕事に対する統轄的の仕事を本廳内でやることを申したのであります。
第5回 衆議院 内閣委員会 第18号
○殖田國務大臣 これはやはり法律をもつて定めるのだと思います。と申しますのは十三條の四に、「少年院、少年観護所及び少年鑑別所については、少年院法の定めるところにより、」とありますから、やはり少年院法の規定によつて定めると思います。今まで法律をもつて定めておると思います。これは私今実ははつきりは申されませんが、法律をもつて定めておると思います。決して行政で任意には置いておらぬと思います。
第5回 衆議院 内閣委員会 第18号
○殖田國務大臣 私どもの承知しているところだけを申しますと、これはいずれも新しい制度でありまして、從來はなかつたのであります。これはつまり当該関係方面の示唆によつてできたものでありまして、少年院と申しますのは、これは少年の刑務所でありまして、少年院法に、少年院は初等、中等、特別少年院と、それから医療、つまりメデシンというものの少年院がある。「初等少年院は、身心に著しい故障のない、おおむね十四歳以上十六歳未満の者を收容する。中等少年院は、…
第5回 衆議院 内閣委員会 第18号
○殖田國務大臣 さようでございます。これは家庭裁判所、つまり普通の裁判所と違いまして、今お話のごとく、ほんとうの犯罪としては取扱わない軽い犯罪であります。十四歳以上の少年につきましては、ほんとうの犯罪よりもつと弱い意味の犯罪としてこれを取扱います。そのために家庭裁判所ができておりまして、そこで判決を受けて、今申し上げましたようないろいろな刑務所へ送つて参ります。しかし普通の犯罪とは違いますから、これを軽く扱う。十四歳以下の者は犯罪を構成…
第5回 衆議院 内閣委員会 第18号
○殖田國務大臣 それは木村さんの御趣旨の通りでありまして、少年法というものが特に普通の刑事法のほかにできましたのは、そういつた趣旨によるものであります。この少年法に基きまして出て参ります反則者である少年を、今の少年院その他の軽易な刑務所に收容するわけなのであります。少年法の第一條に、「この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年及び少年の福祉を害する成人の刑事事件…