殖田俊吉
会議録に記録された「殖田俊吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 982 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務総裁
- 直近の発言日
- 1949/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会37 件・37%
- 外務委員会26 件・26%
- 地方行政委員会20 件・20%
- 運輸・労働連合委員会9 件・9%
- 地方行政・内閣連合委員会5 件・5%
- 本会議3 件・3%
※ 全 982 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 内閣委員会 第18号
○殖田國務大臣 お話の通りでありまして、監獄法が旧態依然として残つておりますことは遺憾でありまして、これを改正する考えは以前からあつたのでありますが、なかなかむずかしいとみえまして、一向成案が得られないで今日に至つておりますので、急速に改正をいたしたいと考えて、研究中であります。改正をいたします際に、この名前も改めるようになるであろうと思つております。
第5回 衆議院 内閣委員会 第18号
○殖田國務大臣 それは、監獄法によりああいう設備ができましたが、はなはだ妙なことに、監獄法によつて設置されました監獄を、刑務所と名づけておるわけであります。法律を改正するのはめんどうであるから、とりあえず刑務所という名前にしようということで、妥協して今日に至つておるのだそうであります。
第5回 衆議院 内閣委員会 第18号
○殖田國務大臣 法務廳といたしましては、まだ定員法が出ません先に確定的なことを申し上げるのもなんでありますが、現在予算の標準の定員は、本廳及び本廳外を入れまして四万二千百五十三名、これが今度は四万八百七十六人になる予定であります。そういたしまして、この刑務所の職員につきましては、標準定員が一万七千百十九人でありますが、これは一人も減らないことになつております。ただいままだ欠員がたくさんございまして、ふやすわけには参りませんが、その欠員を…
第5回 衆議院 法務委員会 第18号
○殖田國務大臣 地方公共團体が條例を制定することができるということは、憲法第九十四條によつて認められております。その條例の内容が憲法に違反するかいなかの意見を立てることはできますが、これが無効であるとか、またこれを禁止する権能は行政府は有しておらないので、今のところ、これを制定するものの自制にまつよりほかにないと存じます。もちろん裁判所において法の適否を爭うことはできるのでありますが、なお地方公共團体が制定する條例がはなはだしく憲法に違…
第5回 衆議院 法務委員会 第18号
○殖田國務大臣 多少行過ぎではないかと思つておりますが、これは私個人の見解であつて、政府としてはこれに対して対策を講ずる道はございません。
第5回 衆議院 法務委員会 第18号
○殖田國務大臣 法務総裁が直接地方公共團体に勧告することはできません。まず法務総裁は政府に対して勧告して、政府から地方公共團体に勧告するのであります。しかしそれはあくまでも勧告であつて、ただちにこれを無効とすることはできません。違憲合憲を定めるのはやはり裁判所でありまして、現在政府はさような手続をとるつもりは持つておりません。
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○殖田國務大臣 お答えいたします。憲法第二十八條と、第一條との関係でありますが、この法律が憲法第二十八條の基盤に立つものであることは、申すまでもないことでありまして、結局第二十八條の、いわば土俵の上におきまして、必要と認められる事柄を立法しよう、こう考えておるのであります。憲法の保障という文字から見た場合には、これを上まわつた規定も設けているわけになるのであります。平面的の問題として見ますると、二十八條でカバーする事項のうちに、基本的な…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○殖田國務大臣 私の申し上げましたことと、その前の解釈とは多少言いまわしは違いますが、私は精神においてまつたく同様であると思うのであります。それから擁護と申しますことは、保障を上まわつておる。保障よりさらに一層強い意味がありましても、保障を弱める意味はないと考えております。
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○殖田國務大臣 擁護という言葉では保障を弱めるというお話でありますが、私はそうは考えません。保障を強めるものである。これは解釈の問題でありまして、その字義に対するセンスの持ち方いかんであると思いますけれども、私はどうしても今の石野さんのお話が了解できません。やはり擁護ということは、保障の上にも、さらにこれを強めるものである、こう考えております。決して弱めるものではないと思います。
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○殖田國務大臣 どうも私は頭が惡いかわかりませんが、保障しているということは間違いないのであります。権利を保障していることは間違いない。その上にこういう法規をもつて、それをもつと育てて行こう、擁護して行こう、こういうことであります。
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○殖田國務大臣 今回の労働組合法の、あるいは労調法の改正案は、憲法に違反するものでは断じてないと確信をいたしております。二、三の問題をひろつて申し上げますれば、一番問題になりますのは第一條と二十八條の関係でありますが、これはただいま申し上げた通りであります。第二條におきまして、組合員の範囲を明確にしておりますのは、これは先ほどから質疑應答がございましたように、労働組合の御用化を防ぎまして、自主性を擁護するためでありまして、憲法の趣旨を助…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○殖田國務大臣 宗教あるいは人種というような基本的な問題につきましては、区別をいたしておりません。しかし信條の場合は、ただいま共産党を除外するというお話でありましたが、逆にナチは除外する、極端なナシヨナリストは除外するということがあつても、さしつかえないと思うのであります。それは自治にまかせる方が適当であると考えて、自治にまかしたのであります。
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○殖田國務大臣 憲法に信條と申しますのは、國家と國民との関係を主として規定しておるのでありまして、國家が國民に対して差別をすべきじやない、こう考えておるのであります。しかしながら労働組合は労働者の私の自治的團体です。だから、それはその労働者の自治的の考えにまかしてよろしいじやないか。民自党だけの労働組合ができるとおつしやいますが、逆に共産党だけの組合ができるとも私は考えます。
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○殖田國務大臣 労働組合は労働者の組合でありますから、なるべくならば組合内部の問題につきましては干渉をしない方がよろしいのです。從つて干渉しなければならぬと思うだけのものを、ここに宗教その他の制限を設けましたので、その他の分はなるべくならば自治にまかせる、こういう考えでこの法案を提案しておるのであります。從つてこの提案に対して、國会が今度おきめになるのでありますが、國会がもし提案を不都合であるとお考えになれば、それは否決されるだけであり…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○殖田國務大臣 ごもつともな御議論のようでありますが、私どもは信條は労働組合にまかせてよろしい、この方がいいと考えたのであります。その点につきましては見解の相違と申しますほかないと思います。
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○殖田國務大臣 信條を特に入れなかつたのは、從來信條について自治にまかせておらなかつたものを取上げて、自治にまかしたというわけではございません。從來といえども、信條について自治にまかせてもさしつかえなかつたのであります。しかしこのたび少し立ち入つた規定が加わりましたために、その御懸念が出て参つたと思います。しかしながら精神においては、今回も前のもちつともかわらないのであります。決して御懸念のごとく、信條によつて差別することを奨励したいと…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○殖田國務大臣 私の申し上げましたのは、ナチを組合から放逐すべきものだと申し上げたのではございません。ナチをほうり出す場合もございましようと申し上げたので、それはいやしくも労働組合を組織するほどの今日の労働者において、それだけのデイスクレツシヨンは十分あると思います。ですから、信條によつて区別するか、しないかということは、むろん区別すべきではない。おそらく多数の組合においては区分してないでしよう。だから区別する、しないという考えは、労働…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○殖田國務大臣 どうも私の説明のいたし方が、はなはだ不徹底で申訳ありませんが、これ以上に私が理由を申し上げる何がないようであります。やはりこれはあくまで見解の相違とお考え願うほかに、道がないようでありますから、どうぞあしからず……。
第5回 参議院 内閣・法務連合委員会 第1号
○國務大臣(殖田俊吉君) 法務廳設置法等の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明申上げます。 法務廳には御承知の通り現在法務総裁の下に檢務長官、法制長官、法務調査意見長官、訟務長官及び法務行政長官の五人の長官と法務総裁官房長が置かれておりまして、その下部機構として合計十六の局と官房があります。即ち檢務長官の指揮監督の下に檢務局及び特別審査局の二つの局が置かれ、法制長官の指揮監督の下に法制第一局、法制第二局、法制第三局の三つの局があり、…
第5回 参議院 内閣・法務連合委員会 第1号
○國務大臣(殖田俊吉君) その金額は一億二百万円ばかりだつたと思いますが、大藏省において既にこの二十四年度予算からは減額されており、從つて法務廳といたしましては、その金額は使えないことになつております。但し新しい事業等で緊急やむを得ざるものは、又予算の増額を得ておりますから、実際のところでは予算は殖えておるわけになつております。本年度の予算は前年度の予算よりも殖えたことになつております。