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法務総裁衆議院参議院
総発言数
982
直近の所属会派
直近の役職
法務総裁
直近の発言日
1949/05/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会37 件・37%
  • 外務委員会26 件・26%
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 運輸・労働連合委員会9 件・9%
  • 地方行政・内閣連合委員会5 件・5%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 982 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

982 20 を表示
法務総裁1949/05/15

5参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第25号

○國務大臣(殖田俊吉君) それでは……。昨日でございましたか、一昨日でございましたか、衆議院の法務委員会におきまして、この吉村隊事件に関連する質疑がございまして、それに私が答をいたしておりますのが新聞に傳えられまして、或る新聞にはそれがいろいろ應答のありましたのを断片的に食つ付けまして、一つのレポートを載せておりまして、それが私のその席で述べました本旨とは大分隔つております記事になつております。或いは皆樣のみならず世間へも誤解を招いてお…

法務総裁1949/05/15

5参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第25号

○國務大臣(殖田俊吉君) 私はこの問題を別に考えておつたのではございません。ただ衆議院の法務委員会におきましてお取上げになりまして、そうしてどう思うかという御質問でありましたので、どう思つたにしろ、これは私共の批判の限りでないということを申上げたのでありまして、それからこの解釈論を……証人訊問についてこれは何もこの委員会に限つたことではございませんので、証人尋問ということの一般的の問題につきまして自分の見解を申述べましたのでありまして、…

法務総裁1949/05/15

5参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第25号

○國務大臣(殖田俊吉君) さようであります。只今申上げました見解は、私といたしましては今後もずつとこの見解で行きたいと、かように考えております。但しこういう問題が出ております。それは只今読みました法律でございます。その法律のうちにそれを謳つておりません。從つてこれは言わば憲法の精神から來ておる解釈でありまして、法律が幾らか不備ではあるまいか。若しできれば法律の上でこれを明らかにして頂きたいという考えは持つているわけでございます。

法務総裁1949/05/15

5参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第25号

○國務大臣(殖田俊吉君) 違反しておらんと考えております。でございますから、これらの各法條を調和して解釈すべきものと考えております。

法務総裁1949/05/15

5参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第25号

○國務大臣(殖田俊吉君) 私は自分の陳述でありまするが、そのところよくはつきり覚えておりません、併しそのとき私の申上げたのは具体的な問題について存じませんのでありまするから、具体的な問題にお答ができないのであります。從つて抽象的に、一般的に説明をいたしましてお答したつもりなのであります。

法務総裁1949/05/15

5参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第25号

○國務大臣(殖田俊吉君) 御質問が引例をされて御質問があつたのでありました。お答えは必ずしも適切でなかつたかと思いまするけれども、抽象的なお答をする外なかつたものですから、抽象的なお答をしたわけです。

法務総裁1949/05/15

5参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第25号

○國務大臣(殖田俊吉君) 先程岡元さんのお尋ねでございましたが、私は何も実はこの委員会における取上方について論議をしたつもりではちつともなかつたのであります。それが御質問の方は或いはそうであつたかも知れませんけれども、私はそれで容喙する意思は勿論ありません。又できないのであります。それはよけてお話をしたつもりであつたのでありまするけれども、私の表現の仕方がまずかつたために新聞記者の諸君に誤解を招きまして、ああいうような記事となつて現われ…

法務総裁1949/05/15

5参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第25号

○國務大臣(殖田俊吉君) 私が引例をして説明をしたのではないのです。質問した方が、この事実から私に質問されたのでありまして、でございますから、如何にも私がそれを取上げて、すぐそれに應じて答えたように見えますが、それは私も甚だ不十分、不注意であつた点でございますが、その具体的なお尋ねに対して私は抽象的に答えたことになる。そこに食違いを生じた。私はこの問題は実は知りませんでしたから、私はこれについて引例をして申上げようともしなかつたのであり…

法務総裁1949/05/15

5参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第25号

○國務大臣(殖田俊吉君) よく了承いたしました。今後十分氣を付けます。

法務総裁1949/05/15

5参議院 内閣・人事連合委員会 第2号

○國務大臣(殖田俊吉君) 法務廳の定員について申上げます。法務廳の標準裁算定員は本廳におきまして、千七百十三名でありましたのを、五百十名減員をいたします。それから本廳以外の定員数が大部分でありますが、これが四万四百四十人でございましたのを、千百六十七人減員をいたします。そこで全体といたしまして、四万二千百五十三名のうち、千六百七十七人減員いたすことに相成るのであります。然るに法務本廳において約三百人、それから外廳に行きまして千七十八名、…

法務総裁1949/05/14

5衆議院 地方行政委員会 第22号

○殖田國務大臣 お答え申し上げます。 まず第一の古物商の許可の條件が憲法に違反するではないかということでありますが、これはただいまお話になりました憲法第十四條の問題と申しますよりも、私は二十二條の職業選択の自由の制限であると見る方が適当であろうと思います。職業選択の自由はもちろん尊重すべきでありますが、これは公共の福祉に反せざる限りにおいて自由を有するのであります。この古物商取締法は、つまり職業の自由は認めるが、しかし公共の福祉の上から…

法務総裁1949/05/14

5衆議院 地方行政委員会 第22号

○殖田國務大臣 お話の点はまことにごもつともでありまして、旧憲法下におきましても、十分人権は保障されておつたのでありますが、ただその運用がよろしきを得なかつたというために、今日のような事態に際会いたしたのであります。これは何人に責を帰すべきものでもなく、國民自身が負うべき責であります。今日におきましても、憲法はりつぱにできましたけれども、この精神を生かすか生かさぬかは、われわれ國民の責任であります。ただいま問題になつております法律の上の…

法務総裁1949/05/14

5衆議院 地方行政委員会 第22号

○殖田國務大臣 これらの法律の運営は、各当該行政官廳において実行するところでありまして、法務総裁といたしまして直接これにくちばしを入れることはできませんけれども、しかしながら政府の一員として考えますのは、お話のごとく、かような苛酷なる——苛酷というのは少し言い過ぎておるかも存じませんが、いろいろときびしい法律ができますことも、これまた國民の現状——官吏の側におきましても、國民の側におきましても、いろいろな現在の状態からいたしまして必要で…

法務総裁1949/05/14

5衆議院 地方行政委員会 第22号

○殖田國務大臣 ただいまの御質問は非常にこまかいことでありまして、私も今ここでお答えができませんが、事務当局がおりますから、事務当局にひとつお願いいたします。

法務総裁1949/05/14

5衆議院 地方行政委員会 第22号

○殖田國務大臣 それはさようなことはありそうなことに思いますが、伺つてみますと、これは実際の具体的な事件が起りました場合、彼此比較檢討いたしまして、最も妥当なる解決をするほかに道がないと思います。いかなる場合においても、いかに規定いたしましても、そういうことは出て來るだろうと思います。いろいろな法律が競合いたしますから、その間に矛盾もございましようし、一見調和のとれない問題も出て参ると思います。それはもしお話のごとく檢察の手に移りました…

法務総裁1949/05/14

5衆議院 地方行政委員会 第22号

○殖田國務大臣 谷口君のお話をまつまでもなく、憲法の精神に違反するような法規は、断然それを改むべきであります。ただ、今具体的の問題になりました法律は、必ずしも憲法には違反しておらぬ、こう考えるということを申し上げたのであります。しかし今後の運営において、この具体的の問題のみならず、多数の法律、法令あるいは命令等において、憲法違反の疑いのあるものが多数存在し、また將來も出て來ると思うのであります。それらにつきましては、私法務総裁といたしま…

法務総裁1949/05/14

5衆議院 地方行政委員会 第22号

○殖田國務大臣 その点につきまして、先ほど谷口委員の御質問がありましたのでお答えいたしたのでありますが、この憲法三十五條の規定は、刑事事件の捜査に関する犯罪捜査の手続を定めたものでありまして、地方税法第四十五條の六の規定との関係については、お互いに独立のものである、こう考えておるのでありまして、それでは地方税法第四十五條の六が、憲法の精神に反するではないかというお話でありましたので、憲法の精神には反しません。これは徴税の必要から、かよう…

法務総裁1949/05/14

5衆議院 地方行政委員会 第22号

○殖田國務大臣 私の今申し上げましたのは、この問題になつておりまする法律が、憲法違反である、憲法違反の疑いがあるということを申し上げたのではありません。ただ今日の地方吏員の程度とか、何とかいうもので、この法律を運用いたして参りまして、その結果法律のらちを越えまして、憲法違反のような問題を惹起する憂いがあるのではないかというおそれもありますので、運用してみて、そういうことが頻繁に出て來れば、法律の書き方が惡いのだから法律の條文なりを改めて…

法務総裁1949/05/14

5衆議院 地方行政委員会 第22号

○殖田國務大臣 たとい三十五條の規定がありませんでも、私は三十五條のような精神は、憲法全体に流れておると思います。從つてその精神に反しない限り、その精神に沿うた規定をなす以上は、その他の法律でも、それに類する規定をしてさしつかえない、こう考えるのであります。憲法三十五條の規定のできましたのも、從來の古い憲法でもその精神はあつたのであります。特に刑事事件につきましては、それが常に蹂躙されておる、その精神を犯されておる。從つて刑事事件だけは…

法務総裁1949/05/14

5衆議院 地方行政委員会 第22号

○殖田國務大臣 町村の徴税吏員を判事同格に置くのではありませんが、國税徴收の場合と同じに扱おうというのであります。國税徴收では、今度の地方税法の規定と同じようなことが從來も行われておりますが、今後も行つて行くつもりであります。それはたとえば一定の証票を持つて行く、あるいは晝間でなければ捜索をし得ない、あるいは本人その他の者を立ち合せる、また立合人の署名をとつて差押え調査をつくるというような、こまかい條件があるから、さしつかえなく行くので…