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日本共産党衆議院
総発言数
7,375
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1976/05/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会55 件・55%
  • 決算委員会26 件・26%
  • 予算委員会第一分科会11 件・11%
  • 決算委員会第三分科会8 件・8%

※ 全 7,375 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,375 20 を表示
日本共産党・革新共同1976/05/21

77衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号

○正森委員 それでは、時間でございますので、最後に一点だけ伺いたいと思います。 先ほど、私ども、あるいは関係議員全員に要請があったことだと思いますが、金武村のことです。金武村には国立の金武保養院というのがあったはずでございますが、それが移転して仮称、国立療養所沖繩病院というのができるようであります。それ自体は結構なんですが、そのことによって金武保養院が移転するということになりますと、これは一つの医療センターでもございましたし、現地の金武…

日本共産党・革新共同1976/05/21

77衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号

○正森委員 終わります。

日本共産党・革新共同1976/05/19

77衆議院 法務委員会 第13号

○正森委員 私は五月十二日に、わが党の宮本顕治氏の釈放、復権問題について質問をいたしましたときに、戦前の治安維持法というのが、結局のところ思想を対象として処罰するに至る法律である、また、治安維持法下の裁判というものが、具体的な例を挙げて問いただしましたところ、明治時代に比べれば、やや明朗ではあるけれども、現在の裁判体系から見れば暗黒裁判である、暗黒であると言えば言えるという答弁はあったと思います。 そこで、そういうことを前提といたしまし…

日本共産党・革新共同1976/05/19

77衆議院 法務委員会 第13号

○正森委員 いまの御答弁は、国会内と国会外を分けて、国会内において、判決の当否について行政当局に有権的な判断を求めるとか、そういう目的でいろいろ論議をするということを是認するという立場で言ったのではないので、国会外で正当な言論の自由で言う、あるいはもちろんその中には再審申し立ても含むわけですけれども、そういうものを不当だと言ったのではない、こう伺ってよろしいですね。

日本共産党・革新共同1976/05/19

77衆議院 法務委員会 第13号

○正森委員 私が最初に申し上げました中に、明治時代に比べればより明朗だけれどもと言ったかのように思いますが、大臣は、それは徳川時代に比べればとおっしゃったのですね。徳川時代に比べればより明朗だけれども、現在から見れば暗黒であると言えば暗黒と言える、こういうようにおっしゃっていたというように、もし私の言ったことが間違っておれば、言い直させていただきます。 そこで、それでは大臣の一月三十日に塚本委員に対して答えられた意味は、そういう意味で言…

日本共産党・革新共同1976/05/19

77衆議院 法務委員会 第13号

○正森委員 私の質問を法務大臣は混同して答えておられる。私は、暗黒だと言われたのは暗黒だと別に言っておって、それから虐殺云々については、その事実についていま直ちにそれをそうだと答えるかどうかとは別にして、そういうことを問題にするというのが、これは警察の権威にかかわるとか民主主義の権威にかかわるとか直ちに言えないのではないか、こういうことを言うておるのですね。それに対する直接のお答えがなかったように思いますけれども、ただわが党の立場から言…

日本共産党・革新共同1976/05/19

77衆議院 法務委員会 第13号

○正森委員 オーイエスというように非常に流暢な英語までお使いになられたのですが、しかし私、記録を全部読んでみましたけれども、私どもは一般的に明治憲法下の裁判が全部暗黒裁判であったと言うているんじゃないので、不破議員の速記録を見ましても、少なくとも私の質問については、治安維持法下の裁判というように限定をしておるつもりでございます。そうだとしますと、私はいまの大臣の答弁を逆に反対解釈すれば、治安維持法下の裁判についてはこれは暗黒裁判と言えば…

日本共産党・革新共同1976/05/19

77衆議院 法務委員会 第13号

○正森委員 宮本顕治氏が政治犯として釈放された氏名の中に登載されているということは明らかになったと思います。 そこで、私はもう一点伺いたいのですが、昭和二十二年五月二十九日に宮本顕治氏及び袴田里見氏に対して勅令七百三十号の第一条本文を適用して、「将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」ということで復権が行われたことは事実であります。その過程にはいろいろあったと思いますが、最終的にこのような措置が連合軍の法的な措置、あるいはこれを…

日本共産党・革新共同1976/05/19

77衆議院 法務委員会 第13号

○正森委員 法的決着がついておるということをお認めになりましたが、何となく奥歯に物がはさまっておるような、そういう点がございますので、私は再度申し上げたいと思います。 それは、メリーランド州スートランドの米国立公文書別館に保管されてありました一九四七年五月十五日付民政局覚書、件名「日本人の政治犯の復権」と題する書面でございますが、私は論議をするのでなしに、その一節を読ましていただいて、そういう見解であったのだということを記録にとどめたい…

日本共産党・革新共同1976/05/19

77衆議院 法務委員会 第13号

○正森委員 そこで私は伺いたいのですけれども、第六項を見ますと、「当事者は、この手続に基づき提供される資料を使用しようとする刑事上、民事上及び行政上の裁判又は審理に関する手続を開始する前に、その旨を事前に通知するものとする。」、こうなっております。これは事前に通知するだけで足りるというように、一般的には解釈されているのです。ところが第九項にこういう条項文言があり、その条項文言の解釈が安原刑事局長がいま説明されたようなものでありますと、こ…

日本共産党・革新共同1976/05/19

77衆議院 法務委員会 第13号

○正森委員 そういうことであるなら私どももよいと思います。 では再度伺いますが、この第九項の規定は第六項にはかからない、つまり、すでに提供を受けている資料については事前通知だけでいいので、それについてさらに米側の刑事、民事、行政の裁判について支障があるから延期もしくは拒否ということは起こらない、そう読んでよろしいですね。

日本共産党・革新共同1976/05/19

77衆議院 法務委員会 第13号

○正森委員 そこで法務大臣、それは結構ですが、もう一つ私が老婆心ながら心配したいと思うのは、田中伊三次現派遣団長が第六感だが——あの方は第六感という言葉を金大中のときにもお使いになりましたが、もっと重要な資料があるのじゃないかということを現地で記者会見をされているわけですね。そうしますと、そういう大事な氏名が入っている、あるいはもう少し直接的な資料があるとして、それを今度受けるというような場合には、この第九項が該当するというのは安原刑事…

日本共産党・革新共同1976/05/19

77衆議院 法務委員会 第13号

○正森委員 それではこれで質問を終わりますが、私も法律家の一員でございますから、法律家というものはやはり最悪の場合を想定して決めるのですね。最悪の場合でもこれだけの権利はあるということで決めるものでございますから、その場合には第九項というのは非常に問題になり得る場合がある。それを政府当局としてはよく配慮されて、真相究明が阻害されないようにやるべきであるというように私は思います。 以上で私の質問は終わります。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 私は、民社党の春日委員長が本会議で取り上げましたことによって問題になりました、わが党の宮本委員長の釈放、復権に関連する問題について、これから質問させていただきたいと思います。 そこで、大臣には遅くなって御苦労さまでございますけれども、最高裁に特においでいただきましたので、最高裁に対する質問を先にさしていただきたい、そう思いますので、御了承願いたいと思います。 そこで、最高裁判所に伺いたいと思いますが、この問題が始まりましてか…

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 結構です。まずその説明から始めてください。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 いま最高裁当局は、浦和充子事件において最高裁の裁判官会議が下された結論を御説明になったわけですが、そういうお考えというのは、当然のことながら、それを変更する最高裁判所の裁判官会議の決定がない限り、現在も生きておると承知してよろしいですか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 そういたしますと、現在問題になっております宮本顕治氏の問題について、民社党の議員諸君は、私がいままさに質問の中で提起したようなことをそのとおりの言葉で言っております。私がいま引用をいたしましたのは藤井議員の発言でございますが、その前に、一月二十七日に春日一幸議員が、 時の日本共産党中央委員小畑達夫氏の査問に当たった宮本顕治氏らにリンチ行為があったのか、それともそのような暴力行為は全然なかったのか。また、小畑達夫氏はそこで死亡…

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 非常に慎重なお立場ですが、それでは、浦和充子事件の問題の継続として聞きますが、判決の当否を判断するには、事実の存否をその前提として確定しなければならない。事実の存否を確定しなければ、判決が当であったか否であったかということも言えない。だから、判決の当否を判断するには、事実の存否をその前提として確定しなければならぬことに必然的になってくる、そういうように思いますが、いかがですか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 確定された判決の事実があったかなかったかということを真相究明するということになれば、結局、当否を判断する前に事実の存否というものを調べていくということになるのではありませんか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 私は意思表示を求めているのではなしに、浦和充子事件について最高裁の裁判官会議の議決を経たものをお述べになりましたから、そのお考えというのはこういうことになるのではないかと、こう聞いておるのです。私が途中で、現在国会で問題になっていることを出しましたけれども、それについては意思表示ができないとおっしゃったから、浦和充子事件についてのお考えのその論理的な内容あるいは発展ということを聞いておるのです。だから、余り気を使わないで答え…