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日本共産党衆議院
総発言数
7,375
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1976/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会55 件・55%
  • 決算委員会26 件・26%
  • 予算委員会第一分科会11 件・11%
  • 決算委員会第三分科会8 件・8%

※ 全 7,375 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,375 20 を表示
日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 私はそんなことは聞いていないので、判決の当否を論じようと思えば、その前提として、事実の存否というようなことを判断するというようなことまでいくようになるのではないかと聞いているのです。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 そこまでいくとなりますと、それは裁判機関以外の国会や行政当局ができることでしょうか、あるいはしていいことでしょうか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 それは結局国政に関する調査権の範囲を逸脱すると、こういうことですね。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 最高裁が認定した事実というのは絶対的、客観的な、いわば神のみぞ知る事実ということになるわけですか。そうではなしに、一定の訴訟過程において訴訟手続的に形成された真実というものであって、それが客観的、絶対的な事実に合致するかどうかは人間の力ではわからないけれども、しかし訴訟法的にはそれを事実として扱うより仕方がないという意味での事実なのか、その点をお答え願いたい。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 結局、裁判所といえども訴訟手続の中で努力した結果、実体的真実に接近した、時には合致しておるかもしれませんが、そういう事実としての判示事実であって、それが客観的な、絶対的な事実に必ず合致しておるということまでは裁判所当局としても言えない場合があるのじゃないのですか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 そこで、これも浦和充子事件に関連して申し上げるわけですが、浦和充子事件に関連して、宮沢教授などの日本国憲法のコンメンタールがございますけれども、その中で触れておりますことは、これは国会で国政調査だということで、事件関係者、たとえば刑事被告人だった者を証人として呼び出して、裁判所におけると同じような取り調べを行うことも、その者に対する不当な人権の侵害であるばかりでなく、裁判所における取り調べを再審するような実際的効果を持つこと…

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 私の前段で伺ったことはいかがでしょうか。事件の関係者、刑事被告人だった者を証人として呼び出して、裁判所におけると同じような取り調べを行うというようなことが、その者に対する人権侵害になる場合があるということはいかがです。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 結構です。あとは法務省当局に伺いますから、御退席ください。 法制局に伺いたいと思いますが、昭和二十七年に第十三回国会で破壊活動防止法が制定されたことは御承知のとおりであります。私たちは、この破壊活動防止法を民主主義に反する悪法であると考えておりますが、それはさておきまして、しかしこの法律制定に際しても、戦前の治安維持法の苦いわだちを踏まないために種々努力がされたというように伺っております。 そこで、この破壊活動防止法と戦前の…

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 あなたは法制意見参事官のときに「破壊活動防止法の解説」という本を書いておられますね。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 しかし、この本を見てみますと、「法制意見参事官 真田秀夫著」と肩書きも入っておりますし、また当時の法務府法制意見第一局長高辻正己さん、いま最高裁の裁判官でありますが、その方の非常にほめたたえた序文もついておるから、法制局のほぼ有権的な解釈であろうというふうに思われるのですね。 〔委員長退席、小平(久)委員長代理着席〕 かつてこの本を学習した私にはそう思われるのですね、肩書きがちゃんと書いてありますから。 そこで、その本の二十…

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 当時、破壊活動防止法に関係して、この問題を取り扱ったのは特審局と言われております。この特審局次長の関氏が「破壊活動防止法の解説」という本を書いておられます。これは法務総裁の木村篤太郎さんが序文を書き、非常に推薦しておられます。また同氏は、「破壊活動防止法の解釈」という本をそのころ書いておられます。これは特別審査局次長の関さんと成蹊大学教授の佐藤功さんの対論でありまして、問いを佐藤さんが行って、答えを関さんが行っているものであ…

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 思想だけを罰すると言いましても、思想だけあって何もしないという場合には処罰も何もしようがないので、それが結社をつくるというようなことになって、初めてその思想が出てくるわけですからね。だから、何か思想だけがあって、それをあらわすような構成要件が全くなしで処罰するというように思ってもらっては困るのですね。しかし、結社をつくっただけで処罰するんでしょう。結社をつくってどんな悪いことをしたというんじゃなしに、結社をつくっただけで処罰…

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 答えるようでなかなか答えないのですけれども、率直にお答えになったらどうですか。 刑事局長、先ほど私に対して、思想だけじゃない、結社をつくったとかなんとかというようなことを言われましたけれども、もう少し率直に答えてください。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 そのことが、特審局の次長やあるいは真田次長が法制意見参事官であったときに書いたように、結局内心の思想あるいは特定の思想を処罰するということにつながったのだ。私が言っているんじゃないのですよ。政府当局側の、しかも特審局の次長なんというのは、まさに取り締まる人ですからね、その人が言っているという見解も無理からぬ点があったんじゃないですかと、こう聞いているのです。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 ここから次に法務大臣に聞くところですが、法務大臣がおられませんから、休憩させてください。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 それでは質問を続けたいと思いますが、実際は、大臣に先ほど来私が質問していたことを聞いておいていただいて、そこで大臣はどうお考えになりますか、こういうぐあいに聞くのが物の調子というものだったのですけれどもそうでございませんので、速記録を見れば重複いたしますけれども、ごく簡単に要約をいたします。そうでないとお答えができないでしょうから、それをお許し願いたいと思います。 そこで、復習のつもりでもう一度刑事局長、恐れ入りますがお答え…

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 そこで法務大臣に伺います。 法務大臣は、衆議院でのわが党の不破議員の質問に対しまして、 治安維持法、治安維持法と言いますけれども、あなた、当時の日共というものは暴力で革命をやり、政府を転覆しようとしておつた事実があるわけです。それに対して政府がいろいろ防衛手段を講ずることは当然じゃないですか。これは速記録をそのまま読み上げましたが、そういうぐあいに、治安維持法を当然のものじゃないですかというように言っておられます。 その後四…

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 何かわかりませんが……

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 そこで私は伺いたいのですが、いまの御答弁の中には、治安維持法というものは思想を統制するということに至るような内容を遺憾ながら持っておったということをお認めになっているというように判断いたしますが、そういう私の判断でよろしいですか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 そうだといたしますと、これはただに現在の憲法のもとでよろしくないだけでなしに、たとえば新憲法の前文には、リンカーンの国民の国民による国民のための政治というのとほぼ同じ、国政は国民の厳粛な信託に基づくものであり云々という規定があります。そして「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」というように宣言しております。それで、大臣はもちろん政治家…