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日本共産党衆議院
総発言数
7,375
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1976/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会55 件・55%
  • 決算委員会26 件・26%
  • 予算委員会第一分科会11 件・11%
  • 決算委員会第三分科会8 件・8%

※ 全 7,375 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,375 20 を表示
日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 裁判官が裁判所でわからないときは、検事の意見に従う方がむしろ正しいとすることは公正ですか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 現在の裁判の原則というのは、疑わしきは被告人の利益であります。リーズナブルダウトがある場合には、これは被告人の利益に、無罪を推定しなければなりません。ところが裁判所でわからないときば検事の意見に従うというのは、疑わしきは有罪にという考え方であります。そういうような考え方は、民主的な裁判のあり方だと言えますか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 なかったかどうかは後で申し上げます。 裁判官が、検事から詳細なる御指導を受けて、まことにありがたく存じております、裁判上注意すべき点としてもやはり何々検事より御注意を与えていただいたで尽くされておりますと、こういうように考えて裁判をするということは、公正な裁判ですか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 私は、刑事局長がそういうことはないはずでありますというように言われたのが、実はないはずではなしに明白にあったんだ、公文書に残っておるのだということを遺憾ながら申し上げたいと思うのです。 私がここに引用しますのは、昭和九年十一月の思想事務会同議事録であります。これは明白に残っております。これはその日時に行われまして、いろいろ問題を設問して、そしてやりとりがあったわけでありますが、その中で、「従来の経験に徴し、治安維持法違反事件…

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 簡潔にお答えになりましたが、法務大臣のその御精神とするところは、これは現在の憲法から見れば暗黒裁判であり、まあ強いて弁護するとすれば、徳川幕府の時代の裁判から見れば明朗である、やはりそういうような裁判と言わざるを得ない、こういうことですね。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 そうだとすると、その時代の裁判について暗黒裁判、こういうように言う人が現在おったとしても、それは歴史的な経過として理解できないことではない、こういう御見解だと承ってよろしいか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 そこで、私は釈放、復権の問題について伺いたいと思います。 宮本顕治氏が十月九日に釈放されましたが、それはどのような根拠に基づいてでありますか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 当時、政治犯とされていた人は全員、刑事訴訟法五百四十六条の刑の執行停止で出ていると思いますが、いかがですか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 その刑の執行停止という方法で行うということは、十月五日の号外通牒によって、一律にそういうように刑の執行停止で行う、保釈では行わないというように決まっているのではありませんか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 私は、運営についての意見の交換の会同そのものを悪いと言っているのではありません。会同の中で開陳されている意見が、まさに具体的事件について、証人をこういうぐあいに協議して制限するとか、裁判所にわからないときは検事の言う方が量刑でも正しいとかいうことを言っおられるから、そういうことは裁判所として公正な裁判ではないんではないか、こういうぐあいに言っているので、あなたのいまの御弁解と必ずしも矛盾するものではない、こういうように思いま…

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 五百四十六条を見てみますと、一から七まであります。たとえばその中の二は「七十歳以上ナルトキ」、三は「受胎後百五十日以上ナルトキ」、四は「分娩後六十日ヲ經過セサルトキ」、こういうようになっておるんですね。こういうような二、三、四でないということは、これは一見明白であります、男性が受胎してみたり、あるいは分娩後六十日を経るということはあり得ないわけですから。そうすると、具体的に当たるような条項というのは、七号のうちの一の「刑ノ執…

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 数百名にわたる政治犯でありますが、仮にその調査が正しいとして、しかし宮本委員長の釈放の仕方も、十月五日の号外通牒の、保釈の方法によらず執行停止の方法によらなければならないという通牒のあり方には合致しているのじゃないですか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 私の言ったことにまともに答えておりませんが、そういう方向に議論が発展するのなら、それについて応答させていただきたいと思います。 そこで私ば伺いたいのですが、あなた方は、宮本委員長が「刑ノ執行ニ因リ著シク健康ヲ害スルトキ又ハ生命ヲ保ツコト能ハサル虞アルトキ」ということで出た、だから病気なんだということを固執なさるおつもりですか。 私どもはそこの問題を論ずるために伺いたいと思いますが、国領伍一郎氏、これは大阪の堺の刑務所に入って…

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 市川正一氏はいかがですか。これは宮城刑務所で死亡したと聞いております。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 三木清氏はいかがですか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 私はほんの三例ほど挙げましたが、法務大臣もよく聞いておいてください。いずれも治安維持法で、市川、国領両氏については刑の執行中——病重かったに違いないのです、死んでいるのですからね。しかし、刑の執行停止になることなく、刑務所の中で獄死しているのです。哲学者であった三木清氏については、戦争に敗れて九月二十六日、一カ月半もたっているのに、しかも未決であるのに、なおかつ刑の執行停止じゃなしに、この場合は勾留の執行停止でしょうけれども…

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 お答えになっているようでなっていないのですが、何号に当たらないというものもあれば、七号に当たるというものもある、こういうように言われました。七号もやはり連合国司令官の命令であるからということと解するより仕方がないと思うのですね。そして一号の病気ということになった人も——いままで病気では死んでも出されなかったんだから、それが考え方が変わって病気だということを理由にして出されるということは、その前提として十月四日の国内法としての…

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 とんでもないことを言うものですね。病気で——私は元気だったと言うのは、塚本三郎議員のあれが正しいとすればと言っているのですよ。それを調べてどうするんです。病気でなかったということになれば、収監するつもりなんですか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 十月五日の刑事局長号外通牒によれば、治安維持法などに当たる者を執行停止の方法で出すということを言うた中に「但し、以上はいずれも一般刑法及び経済統制法に該当する事件を除く」という文言が入っていたかのように言われておりますし、われわれの調査でもそのように類推できる点があります。そういう文言があったのですか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○正森委員 この「一般刑法及び経済統制法に該当する事件を除く」というその文言の解釈というものは、これをどういうぐあいに治安維持法違反者について解釈していくかというその解釈権というのは、事の性質上ポツダム宣言を実行しようとする連合国占領軍司令官にあったんじゃないですか。