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日本社会党衆議院参議院
総発言数
931
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1954/04/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会90 件・90%
  • 文教委員会7 件・7%
  • 本会議1 件・1%
  • 内閣委員会1 件・1%
  • 建設委員会1 件・1%

※ 全 931 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

931 20 を表示
日本社会党(左)1954/04/16

19衆議院 人事委員会 第14号

○櫻井委員 もう一点確認しておきたい。それは政府における職員関係と私企業における労働者関係の区別を明確にするため、国家公務員につきましては労働組合法、労働関係調整法、労働基準法、船員法等の規定の適用を排除し、政府に対する同盟罷業その他の争議行為及び怠業行為は、すべてこれを禁止するとともに、国家公務員に対し、オープンシヨップ制の原則に基く団結権を認め、また限られた範囲内においてではありますが、交渉権を認めたのであります。」ということがござ…

日本社会党(左)1954/04/16

19衆議院 人事委員会 第14号

○櫻井委員 それから最後に私がお聞きいたしたいことは、塚田長官の答弁にあつたと思うのでありますが、今回の国家公務員法の一部を改正する法律案をつくるについては、人事院とも十分打合せをしてこの案を提出したのだという長官の説明でありましたが、はたしてこの法律案の提出にあたつて、人事院は政府から十分なる相談を受けられたかどうかということを念を押しておきたいと思います。

日本社会党(左)1954/04/16

19衆議院 人事委員会 第14号

○櫻井委員 それだけきよう確認をいたしまして、私はそれを元にいたしまして、この次に質問を進めたいと思いますが、本日は私の質問はこれで終ります。

日本社会党(左)1954/04/12

19衆議院 人事委員会 第13号

○櫻井委員 今の問題に関連して。国家公務員法が第三回国会にかかりましたときは、吉田総理大臣みずからが先頭に立ちまして、特にこれは重要法案であるから、ほかの議事に先議してもこれの結論を出してもらいたい、こういうふうに非常に歓心に、この法案が時の政府によつて努力されて来たわけです。当時の国内及び国際情勢は、今日と非常に違うものがあることは当然でございますけれども、今回のこれは、私どもから言わせると人事院の権限の非常な縮小になるわけであります…

日本社会党(左)1954/04/02

19衆議院 人事委員会 第11号

○櫻井委員 関連して、—受田君の言つておられるのは、私も非常に疑問にするところなんです。特に憲法第七十三条の六号に、「政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。」ということがはつきり書いてある。この第七十三条の六号と、憲法第四十一条の「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」ということの関係はどうなるのか。しかもこういう罰則を設けることができないとあるにもかかわらず、実際は国家公務…

日本社会党(左)1954/03/23

19衆議院 人事委員会 第8号

○櫻井委員 ちよつと今の受田君の質問に関連しましてですが、市町村合併に伴つての不合理是正の問題、これは当委員会からの要望もあるので、そういうような処置をとつておられろ。というようなお答えでございましたけれども、この委員会は、市町村合併についての不合理を早急に是正するということを主にして人事院に要求したことはないのです。当委員会は、一刻も早く地域給の不合理是正の勧告をしろということをしばしば申入れをしておる。たまたま市町村合併が今非常に促…

日本社会党(左)1954/03/19

19衆議院 人事委員会 第5号

○櫻井委員 私は教育公務員特例法の一部を改正する法律案の提案者である大逹文部大臣に対して質問をいたします。 この法律案は非常に重大な法律案でありまして、この法律の重大性にかんがみまして、私どもは当委員会として文部委員会との連合審査を申し出たわけでございますけれども、文部委員会の御都合によちまして連合審査が不可能でございました。従いまして提案者である大逹文部大臣に本委員会においで願いまして、この法律案についてお尋ねする次第でございます。こ…

日本社会党(左)1954/03/19

19衆議院 人事委員会 第5号

○櫻井委員 政治的行為というものが、ここに列挙されておる十七の項目について、これに違反した場合は、そのような刑事的な処罰を受けるのでございますから、従つてこの法律が施行せられるにあたつては、十分この点についての討議を尽さねばならないと思うのでございます。この一から十七までの行為、これはよほど法律の専門家でございますと、そのようなことがはつきりとわかるでございましようが、一般の人には、このような法律の出し方をされたのでは、一体どういうこと…

日本社会党(左)1954/03/19

19衆議院 人事委員会 第5号

○櫻井委員 教育の特殊性から見まして、国家公務員であるところの教育公務員と、地方公務員であるところの教育公務員とは何ら区別するところがない、従つてこれを一般の地方公務員と違つた教育公務員としてというところに重点を置いて取扱つた、こういう趣旨であると思うのでありますが、しかし国家公務員であるところの教育公務員は、申し上げるまでもなく大多数は—一部付属の中学とか高等学校とかいうものがございますけれども、それはほんの一部でございまして、国家公…

日本社会党(左)1954/03/19

19衆議院 人事委員会 第5号

○櫻井委員 そうすると私は今十七項を読み上げましたが、具体的にひとつその中の事例を出しまして大臣の御所見を伺いたいと思うのでありますが、たとえば先ほど読み上げましたが、六項の四号、この六項の四号はこういうことになつております。「政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に与え又は支払うこと」でございますが、これは地方公務員たる教育公務員が、国家公務員に対して政治的目的をもつて金品を支払つては、これはこの法に触れるわけであります。し…

日本社会党(左)1954/03/19

19衆議院 人事委員会 第5号

○櫻井委員 さしつかえないというわけですか。—わかりました。 続いて、今の第十二号です。これは先ほど読み上げましたが、この第十二号の場合、政治目的を有する文書、図画の類ですが、これを「国の庁舎、施設等に掲示し又は掲示させ」ること、これはいけない。しかしながら地方公務員たる教育公務員が地方の庁舎及び地方の施設等に掲示しまたは掲示させることは、これはかまわないというような解釈がつきますが、その点はいかがでございますか。

日本社会党(左)1954/03/19

19衆議院 人事委員会 第5号

○櫻井委員 そういうふうにこの法を解釈して来ますと、これは私が今具体的な例をあげて大臣の回答を求めてはつきりしたのでありますが、これは解釈によつては非常な疑義がたくさんまだあるわけです。このような不備をあえてやろうとなさつたこと、これはやはり私どもはどうしてもすつきりしない。これはこの法案を出された政府みずからがいかに憲法を無視した法律であるということを自覚しておられるか、あるいは国民の目を欺瞞しようとしてこのような法律の体形をとつて来…

日本社会党(左)1954/03/19

19衆議院 人事委員会 第5号

○櫻井委員 これは重大な発言でございます。先ほど二つの答弁があつたと思いますが、最初の点、これは国家公務員である先生と地方公務員である先生と教育という立場から一緒にした、こういうことを先ほどから申されておる。人事院規則が改まつて行けば、地方公務員に対する適用もこれは改まつて行く、こういうあなたの御見解だと思うのであります。これはやはり法の最終的責任を人事院規則に転稼しておる。人事院というのは国家公務員に対して、国家公務員がそのように違法…

日本社会党(左)1954/03/19

19衆議院 人事委員会 第5号

○櫻井委員 大臣の考えは、あなたが地教委を育成されておる精神と逆になると思うのでありますが、給与とか任命、こういう関係で地方公務員になつている教員というのは、国民全体に奉仕するのだから、何ら国家公務員とかわりはない、こういうような御所見のようでございますが、そういう一面もなるほどあるでございましよう。しかしながらこの地方公務員たる教育公務員が、この身分を市町村に置いておりますが、これはどういうわけかと申しますと、そのような給与や身分の関…

日本社会党(左)1954/03/19

19衆議院 人事委員会 第5号

○櫻井委員 あなたのその考え方は考え方自身に非常な矛盾があるということは、今これを聞いておられる人はみんなわかつておるが、あなただけはわからないのです。だからこれは並行線ですよ。 それで先ほどのもう一つの事例、問題が二つにわかれているのですが、文明国の例です。どうして日本の教育公務員だけをこれほど強い制限を持つたところのものによつて自由を剥奪せねばならないのか、制限を課さねばならないのか、国の特殊性というふうにあなたはおつしやつておる、…

日本社会党(左)1954/03/19

19衆議院 人事委員会 第5号

○櫻井委員 先ほど申しました本法案の二十一条の三項によりまして、教育公務員は実に教育公務員なるがゆえに、一般市民では全然問題にならないところの幾多のものが問題になつて、十七の項目全部適用するわけですから、一般の市民ならこれは何も問題にならない、しかし教育公務員、いわゆる先生といわれるばかりに、このような強い制限を受けて、それが捜査、逮捕、勾留、監禁というような対象になるわけでございます。もしその十七の項目を犯したという疑いがある場合は、…

日本社会党(左)1954/03/19

19衆議院 人事委員会 第5号

○櫻井委員 それでは何も言えなくなることはないとおつしやいますから、具体的に小さい項目に入ります。人事院規則の一四—七、この関連において質問を続行いたします。あるいはこれらの点については、御迷惑でも浅井人事院総裁の見解を尋ねるかもしれませんから、どうぞよろしくお願いいたします。文部大臣だけの解釈では安心できない。刑事局長さんは見えておりますか。

日本社会党(左)1954/03/19

19衆議院 人事委員会 第5号

○櫻井委員 人事院規則の一四—七の五、政治的目的の定義、五項の関係についてお伺いをいたしますが、政治的目的の定義をここに書いてあります。これは読み上げる必要はないと思いますが、この場合の政治的目的の有無の判定はどのようにして行うのであるか。行為によつて客観的に見るのであるか、本人の意思によつて判定するのであるか、この政治的目的の有無の判定をまず大臣からお伺いいたしたい。

日本社会党(左)1954/03/19

19衆議院 人事委員会 第5号

○櫻井委員 本人の意思でございますね。—しからば本人の意思の確認はだれがするのでありましようか。

日本社会党(左)1954/03/19

19衆議院 人事委員会 第5号

○櫻井委員 人事院総裁の解釈もその通りでございましようか。念のためにお伺いします。