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日本社会党衆議院参議院
総発言数
931
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1954/10/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会90 件・90%
  • 文教委員会7 件・7%
  • 本会議1 件・1%
  • 内閣委員会1 件・1%
  • 建設委員会1 件・1%

※ 全 931 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

931 20 を表示
日本社会党(左)1954/10/09

19衆議院 人事委員会 第32号

○櫻井委員 それでは確認いたしますが、今の場合早急に是正の考え方はなく、さらによい資料を集めて改正する段階になれば、これを改正したいということですか。

日本社会党(左)1954/10/08

19衆議院 人事委員会 第31号

○櫻井委員 委員長に個々のことについて一任するというようなお話がございましたがその中には今までここで検討して来ましたことを削るということとも一任するのですか。そういうことはありませんか。

日本社会党(左)1954/10/08

19衆議院 人事委員会 第31号

○櫻井委員 こまかい点については私どももそれでいいと思うのですけれども、しかしこれはやはり長い間論議をして来たものでありますから、そこにある一つの基本方針というものは、みんなが確認して来たわけです。そういうものをはずれないように——非常にこまかい点までこれだけの人数が一々集まつて討議する必要もないと思いますが、そういうことを委員長の方で十分御確認を願つて、その上でのこまかい点の調整ということはこれは異議ありません。それで大体その確定案を…

日本社会党(左)1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○櫻井委員 それでは質問いたします。われわれはこの問題につきまして、これはあくまでも教育基本法あるいは教育委員会法によりまして千葉県の教育委員会が、公正妥当なる判断を出すべきである、いわゆる千葉県教育委員会の良識にまつべきであるというふうに考えておるのでございまして、国会の人事委員会においてこれを云々し、まだ千葉県教育委員会の結論が出ていない前に、この決定に影響を与えるようなことがあつてはならない、大体私どもは基本的にはそういうふうに考…

日本社会党(左)1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○櫻井委員 この十項目のうちの特に第十項が今回あなたが問題にしておられる政治的目的を持つスローガンであるというふうに考えておられる。それでよろしゆうございますか。——この一から十までのスローガンでございますが、これは官公労の一九五四年度運動方針の集約が、この十の項目に盛られたのであります。労働組合の本質というものはもちろんあくまでも経済的なものでなくてはならぬ、経済的諸要求を取上げて闘うというのが、労働組合の基本的なあり方なのであります…

日本社会党(左)1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○櫻井委員 しからば文部大臣は労働組合がその自主性に応じてスローガンを掲げる、その内容については自由である、労働組合の自主性を十分認める、こういうことでございますね。そのように解釈してよろしゆうございますか。

日本社会党(左)1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○櫻井委員 そうすると、結局非常に政治的目的を持つとあなたが判断されるこの官公労という機関紙——これは組合ですから、機関紙を組合員に配布するのは、労働組合法で正当に認められている組合活動の働きです。その発行責任者がたまたま佐久間孝一であり、佐久間孝一がいわゆる教育公務員であつたからこれは抵触する、こういう解釈ですね。

日本社会党(左)1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○櫻井委員 それで問題は、この二法案ができた趣旨は、これは国会で非常に論議の中心になつたんですが、あくまでも日本における偏向教育を是正する、教育の偏向性というものは、文部大臣がしばしば強調されたわけですが、教育の偏向、教育に非常に影響があるものを是正するというのが、この法律立案の大きな目標だと思う。この場合、佐久間君が発行責任者として名前を連ねておつたということが、日本の教育にどれほどの影響を与えるのであるか、それをお伺いしたい。

日本社会党(左)1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○櫻井委員 この問題は教育二法案が国会にかかりましたときに、私どもは十分ごの法案の持つ危険性というものを指摘しておいた。特に私は人事院規則を読み上げまして一々大臣に御質疑を申し上げた。私どもがそのときに最も憂えましたのは、この法案ができると拡大解釈が行われて、先ほど並木君が言つた非常に濫用が起り得るのじやないか、こういうことを憂慮したわけです。今回のこの問題も佐久間君が事務局長になつておつたのは二、三年前からでしよう。私はつきりしていな…

日本社会党(左)1954/08/17

19衆議院 人事委員会 第26号

○櫻井委員 懇談会に入ることは異議ないのですが、次の点をひとつ確認していただきたい。それは、どういうことを懇談するのか、その大体の大きな方針をきめていただきたい。それからその懇談には人事委員以外の代議士の出席を認めるのか、そういう人の発言を認めるのか、こういうことをひとつ最初にきめていただきたい。

日本社会党(左)1954/05/10

19衆議院 人事委員会 第20号

○櫻井委員 大体この前の委員会におきまして、この法案の内容につきしましては田上政府委員の方から説明を詳細承りました。私は本日はその点を大臣に確認をしていただきたい。大体私は田上政府委員の説明によつて了承はいたしておりますけれども、なお大臣の責任ある裏打ちがほしいのであります。 この法律案は、御承知の通り国の経営する事業、いわゆる五現業の中における公労法適用職員と非適用職員との間における非常な不合理、矛盾、こういうものを除去せんために提案…

日本社会党(左)1954/05/10

19衆議院 人事委員会 第20号

○櫻井委員 私は今の点で明瞭になりましたから質疑は打切りますけれども、要するに団体協約に非適用者が右へならえするということでございますね。それが一番大事なところなんです。そこに不安があるから今まで質疑を続けたわけですが、団体協約による締結、それによつて非適用者がそれに右へならえして行くのだ、こういう確認があれば、われわれは全面的に賛成いたすのでございます。 それからなお先ほど赤城委員からの質疑がございました第七条の点でございますが、これ…

日本社会党(左)1954/05/07

19衆議院 人事委員会 第19号

○櫻井委員 私はただいま上程になつております、国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法案について、質疑を試みんとするものでございます。 本来この法案は、実は当委員会におきまして国家公務員法の一部を改正する法律案等の法律案の審議の過程におきまして、同じ公務員の中にある五現業の職員、それから一般職の俸給表によるところの職員の間の非常な不合理、こういうものがこれは各党から強く指摘をされまして、この不均衡を一日も早く是正したらどうか…

日本社会党(左)1954/05/07

19衆議院 人事委員会 第19号

○櫻井委員 大体の趣旨は判明いたしましたが、まだ給与準則が一本のものでない。一本であるという確言をちようだいしないわけであります。やはり予算等の制約のために、それにできるだけ近づけるような努力はするが、同一かどうかということははつきり御答弁をいただかないわけでございます。いろいろこまかい制約もある思うのでありますが、われわれといたしましては、この立法の精神が、そこの不均衡を取去るという大きな前提があるわけでありますから、どうしてもやはり…

日本社会党(左)1954/05/07

19衆議院 人事委員会 第19号

○櫻井委員 従つてこれは、いわゆる労働協約によつてきまつたものを何ら侵すものではない、大体それに一致するものである、こういうふうに確認してよろしゆうございますか。

日本社会党(左)1954/05/07

19衆議院 人事委員会 第19号

○櫻井委員 大体提案者の御説明によりまして、私の非常に危惧しておりました点が氷解いたしました。しかしながら法案が制定された当時は、そのような立法の精神がなまなましく生きているわけでありますけれども、法律というものは長く残つて行くものでございますので、この法文の上からだけだとやはり私の今申し上げたところの不安は除去されない。特に吉田内閣以上の反動内閣ができましてこのような法律をどのように悪用するかわからない、私はそういう危惧を多分に持つわ…

日本社会党(左)1954/04/20

19衆議院 人事委員会 第15号

○櫻井委員 それではこの前に引続いて質疑をいたします。第三国会において国家公務員について論議されまして、人事院が設立となつたわけでございますが、そのときの人事院を設けるという趣旨は、日本の民主的諸制度をどうしても成功させねばならない、そのためには日本の官僚制度を根本的に改良しなければならぬ、こういう趣旨の上に立つて、人事院が設立されたのであります。そのためには、人事院というものはあくまでも不偏不党であり、いかなる時の権力によつても制肘を…

日本社会党(左)1954/04/20

19衆議院 人事委員会 第15号

○櫻井委員 今の大臣の答弁を承りますと、今回の場合は内閣に勧告をし、内閣はまたそれを国会に五日以内に報告をしなければならないのだから、何ら実質的にかわつてない。ただ形式の上からは異なるけれども、実質的には変化がないのだというようなお言葉でございましたけれども、これは大きな考えの相違だと思います。そもそも同時に勧告するというのは、形式論でなくして、人事院のいわゆる独立性——それは内閣総理大臣の指揮監督下にあるのでありますけれども、内閣から…

日本社会党(左)1954/04/20

19衆議院 人事委員会 第15号

○櫻井委員 なるほど今の岡部さんの答弁は、日本の高級官僚らしく、実に水も漏らさぬ御答弁でございました。論旨は、形式理論上非常に整備しております。実に拝聴いたしておつて感心をいたしたわけでございますが、しかし国家公務員おおよそ八十万くらいの中に公労法適用者が約四十万ある。こういう現業の方々は、いわゆる仲裁委員会なり、そういうものがあつて、ここで裁定を下しておる。これはやはり一つの労働省の外局であつて、何も独立したものではない、こういうこと…

日本社会党(左)1954/04/20

19衆議院 人事委員会 第15号

○櫻井委員 今の答弁でございますが、人事院が広汎な独立性を持つており、いわゆる仲裁委員会やその他の外局に相違しており、ある点においては、内閣の意の通りにならないような準司法権なり、準立法権を持つているということも、その基本的な考え方は、やはり現業と非現業の職員の持つておる利益——現業の方は団体交渉権を持つており、非現業の方は団体交渉権がない、これは人間の基本的権利を奪うもものであつて、ただ単にお前たちは公務員であるから政府の言う通りにな…