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自由民主党法務副大臣衆議院参議院
総発言数
483
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
法務副大臣
直近の発言日
2001/06/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会68 件・68%
  • 予算委員会14 件・14%
  • 決算行政監視委員会第二分科会3 件・3%
  • 共生社会に関する調査会3 件・3%
  • 法務委員会厚生労働委員会連合審査会2 件・2%
  • 青少年問題に関する特別委員会2 件・2%

※ 全 483 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

483 20 を表示
自由民主党法務副大臣2001/06/20

151衆議院 法務委員会 第20号

○横内副大臣 私から御答弁させていただきます。 先ほど、憲法学の権威の佐藤会長からお話がありましたから、もうそれに尽きるわけでございまして、裁判員制度そのものは別に憲法違反ではないけれども、その制度の具体化に当たって、憲法との適合性について十分留意する必要があるということですので、これから具体的な制度の設計の中で十分留意をしていきたいというふうに考えております。

自由民主党法務副大臣2001/06/20

151衆議院 法務委員会 第20号

○横内副大臣 司法制度改革審議会の意見におきましては、一定の場合に弁護士報酬の一部を訴訟に必要な費用と認めて敗訴者に負担させる制度を導入すべきであるというふうにしながら、不当に訴えの提起を萎縮させないように、これを一律に導入することなく、導入しない訴訟の範囲及びその取り扱い方について検討すべきであるというふうにされておりまして、この点は中間報告と同じ趣旨だというふうに私どもはとらえております。

自由民主党法務副大臣2001/06/20

151衆議院 法務委員会 第20号

○横内副大臣 私から御答弁させていただきます。 確かにそういう新聞報道が、六月三日でしょうか、あったことは承知しておりますけれども、現在の時点で、政府として行政事件訴訟法を改正するというようなことを、方針を固めたことはございません。この問題は、これから、司法制度改革審議会の意見も踏まえながら、政府部内で検討をしていく問題でございます。その際に、委員がおっしゃるような、ある程度構想が固まった段階で事前に国民の皆さんにお示しするというような…

自由民主党法務副大臣2001/06/20

151衆議院 法務委員会 第20号

○横内副大臣 御質問の点については、ああいう公共事業の計画について、青写真の段階で何か処分性を持たせて、訴訟対象になり得るかどうかという点ですか。(植田委員「はい」と呼ぶ)公共事業の計画は、例えば都市計画決定がされたとか、あるいは港湾計画が手続に基づいて決定されたとか、あるいは環境影響評価法に基づいて計画があらかじめ公表される場合がありますね。そういうものについては、これは処分性があって、訴訟の対象になると思うのですけれども、しかし青写…

自由民主党法務副大臣2001/06/20

151衆議院 法務委員会 第20号

○横内副大臣 今回の司法制度審議会の意見書におきましても、行政に関する司法審査のあり方について、「「法の支配」の基本理念の下に、」行政事件訴訟法だけではなくて、「行政過程全体を見通しながら、」「司法及び行政の役割を見据えた総合的多角的な検討を行う必要がある。」という答申がございます。それを踏まえて、今後検討を進めていく課題だというふうに思っております。

自由民主党法務副大臣2001/06/20

151衆議院 法務委員会 第20号

○横内副大臣 委員の御指摘のとおり、今回の審議会の意見を踏まえて、行政のあり方について総合的に検討する課題だというふうに思っております。

自由民主党法務副大臣2001/06/20

151衆議院 法務委員会 第20号

○横内副大臣 執行停止の問題でございますけれども、委員ただいま御指摘がありましたように、現行の行政事件訴訟法におきましては、行政の円滑な運営が阻害されることを防止するといった観点から、行政処分について抗告訴訟が提起されても当然にはその処分の執行等を停止しないものとする、執行不停止の原則を採用しております。 しかしながら、その一方で、回復困難な損害を避けるために、緊急に必要があるときには、裁判所は原告の申し立てによりその執行等を停止するこ…

自由民主党法務副大臣2001/06/14

151参議院 厚生労働委員会 第16号

○副大臣(横内正明君) 損失補償とは、公共事業なんかで、土地収用でよく行われますけれども、公権力の行使によって加えられた財産上の特別の犠牲に対して、その損害を補てんすることだというふうに考えております。

自由民主党法務副大臣2001/06/14

151参議院 厚生労働委員会 第16号

○副大臣(横内正明君) 衆議院の委員会で委員の御質問がありまして、そういうことをお答えいたしました。質問がありましたから何かお答えをしなきゃならぬという状況でお答えを申し上げたわけでございます。けれども、この法律は議員立法でありますので、この法律のこの措置の性格については、やはり提案者である議員が御判断されることでありまして、私が衆議院でこの性格はどういうものであるというふうに申し上げたのは適切ではなかったというふうに思っております。

自由民主党法務副大臣2001/06/13

151衆議院 決算行政監視委員会 第6号

○横内副大臣 特殊法人に破産法の適用があるかどうかという御質問でございますけれども、委員御案内のように、現行法上は明文の規定があるわけではありませんし、また、過去実例があるわけでもないわけでございます。 そこで、この破産法の解釈として、どういう解釈ができるかということでございますけれども、これは学説が真っ二つに分かれておりまして、一つの学説は、特殊法人というのは公共的な事業をやるのだから破産法の適用は一切ないのだという学説と、それからも…

自由民主党法務副大臣2001/06/11

151衆議院 厚生労働委員会 第20号

○横内副大臣 お答え申し上げます。 国家賠償と補償の違いはどうかということでございます。 国家賠償といいますのは、国や地方公共団体が公権力を行使する場合に、特定の人に対して違法にその人の権利を侵害したというような場合に、国や公共団体がその損害を賠償するというのが国家賠償でございます。 これに対して、補償というのは、公共事業なんかにおける土地収用のように、公権力の行使によって加えられた財産上の特別の犠牲に対してその損害を補てんするというの…

自由民主党法務副大臣2001/06/11

151衆議院 厚生労働委員会 第20号

○横内副大臣 国または地方公共団体の行為が、違法な行為が行われたときに、違法な行為が行われたときにその損害を賠償するというのが損害賠償でございます。 それに対して、損失補償というのは、その行為が違法か適法かを問わずに、しかし、国なり地方公共団体の行為によってある一定の損害が発生をした、その場合に、違法か適法かを問わずに、それを放置しておくのはやはり行政的あるいは政策的な判断として好ましくないという場合に、その損失に対して補てんをするとい…

自由民主党法務副大臣2001/06/11

151衆議院 厚生労働委員会 第20号

○横内副大臣 行政庁の行為で国民に損失があるいは損害が発生したときに、その行政庁の行為が違法なとき、行政行為をする公務員が故意または過失で違法な行政行為をした、その場合にその損害を補てんするというのが損害賠償なわけです。 一方で、行政庁のある行為によって損害が発生したわけですけれども、しかし、それは違法とか適法とかそういうことを問わないで、政策的にそれを放置するのは好ましくない、そういう判断から政策的にその補てんをする、それが損失補償だ…

自由民主党法務副大臣2001/06/11

151衆議院 厚生労働委員会 第20号

○横内副大臣 今回の法律は、考え方としては損失補償ということだというふうに思います。

自由民主党法務副大臣2001/06/11

151衆議院 厚生労働委員会 第20号

○横内副大臣 損害賠償ということですと、裁判で負ければ、別に法律をつくらなくても、損害は賠償しなきゃいけないわけでございます。 今回の場合には、したがって、損害賠償とか、国の行為が違法かどうかということは問わずに、今回のそういう損失を放置することは政策的あるいは人道的によくないということから、法律をつくって、政策的にそれに対する補てんをするということですから、考え方としては、やはり損失補償、損害賠償というよりは損失補償というふうに考える…

自由民主党法務副大臣2001/06/11

151衆議院 厚生労働委員会 第20号

○横内副大臣 同じことを申し上げることになるのでございますけれども、損害賠償というのは、もうはっきり、行政行為をする公務員が故意または過失で違法な行為をやった、それによって国民に損害を与えたというときに国が賠償するというのが損害賠償だということでございます。

自由民主党法務副大臣2001/06/11

151衆議院 厚生労働委員会 第20号

○横内副大臣 裁判は確定したわけでございますから、敗訴したということだと思います。

自由民主党法務副大臣2001/06/11

151衆議院 厚生労働委員会 第20号

○横内副大臣 委員のおっしゃるとおりと承知をしております。 具体的に申し上げまして、今回の熊本地裁の判決は、原告が百二十七名、この百二十七名に対して、損害賠償金として十六億五千八百万円の支払いを命じております。と同時に、これに対応する弁護士費用の支払いを命じておりまして、一億六千五百八十万円の弁護士費用の支払いを命じているということでございます。一般的に、損害賠償訴訟の場合には、一割程度の弁護士費用の支払いが命じられることが多いというふ…

自由民主党法務副大臣2001/06/08

151衆議院 法務委員会 第16号

○横内副大臣 委員も御存じのように、現在、商法の全面的な改正の作業をしておりまして、法制審議会で議論をしているところでございます。 今回のこの商法改正は、緊急経済対策の一環として、与党において、急いでこれをやる必要がある、そういうことから提案をされたというふうに伺っております。

自由民主党法務副大臣2001/06/07

151参議院 法務委員会 第11号

○副大臣(横内正明君) 法人には委員も御承知のようにさまざまな種類のものがございまして、その根拠になる法律は各省庁が所管をしておりますので、法務省として数が幾つというような正確な数を承知しているわけではございません。 ただ、一つの参考でございますけれども、法人税法の別表に公共的、公益的な法人の根拠法というのがずらずらと掲げられております。それによりますと百を超える数の法律が掲げられておりますので、全体として相当多数の根拠法が存在するとい…