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防衛省防衛政策局長参議院衆議院
総発言数
300
直近の所属会派
直近の役職
防衛省防衛政策局長
直近の発言日
2019/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会72 件・72%
  • 安全保障委員会28 件・28%

※ 全 300 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

300 20 を表示
防衛省防衛政策局長2019/04/25

198参議院 外交防衛委員会 第11号

○政府参考人(槌道明宏君) 普天間飛行場の各種の県外移設案を検討していた平成二十二年当時、海兵隊の航空部隊とこれが支援、連携する陸上部隊から一定の距離以上に離れると運用に支障を来すことについて米側から説明を受けております。 また、海兵隊の航空部隊と、これが支援、連携する陸上部隊から一定の距離以上に離れると運用に支障を来すため、両部隊は近接している必要があることにつきましては、現時点においても変わりがないことについて米側から確認を得ている…

防衛省防衛政策局長2019/04/25

198参議院 外交防衛委員会 第11号

○政府参考人(槌道明宏君) まず、海兵隊の航空部隊とこれが支援、連携する陸上部隊から一定の距離以上に離れると運用に支障を来すために両部隊は近接している必要があるということは、現時点において変わりがないということについては米側から確認を得ていると、先ほど申し上げたとおりでございます。 在沖海兵隊は、北部訓練場におきまして、陸上部隊、航空部隊、後方支援部隊の間の相互の連携を深め、即応性を維持することを主眼とした実践的かつ総合的な合同訓練を実…

防衛省防衛政策局長2019/04/25

198参議院 外交防衛委員会 第11号

○政府参考人(槌道明宏君) 米側は、具体的な基準については公にしていないものと理解をしております。

防衛省防衛政策局長2019/04/25

198参議院 外交防衛委員会 第11号

○政府参考人(槌道明宏君) 先ほどお答えしたように、北部訓練場等におきまして、陸上部隊、航空部隊、後方支援部隊の間の相互の連携を深める、即応性を維持するため等を主眼とした実践的かつ総合的な合同訓練を実施しているという認識でございます。

防衛省防衛政策局長2019/04/25

198参議院 外交防衛委員会 第11号

○政府参考人(槌道明宏君) これはお手元に配付されている資料のことだと思いますけれども、おっしゃるとおり、この在沖海兵隊の各部隊、これにつきましては、司令部、陸上部隊、航空部隊及び後方支援部隊のいずれかの要素に該当するかを分かりやすく示すために、黒、緑、青、紫の四色で色分けで示しているところでございます。 同資料におきましては、この三一海兵機動展開隊につきましては、陸上部隊要素を示す緑色の字としてございます。これは、同部隊の構成の大半を…

防衛省防衛政策局長2019/04/25

198参議院 外交防衛委員会 第11号

○政府参考人(槌道明宏君) 御指摘のUDP、ユニット・ディプロイメント・プログラムでございますが、これは主に米本土などから陸上部隊や航空部隊又はその人員を、約六か月を基準として、西太平洋に展開している前方展開部隊の部隊又は人員等を定期的に交代させる米軍の制度でございます。 なお、三一海兵機動展開隊、31MEUの陸上部隊は、大隊上陸チーム、バタリオン・ランディング・チームが担ってございます。UDPで前方展開する部隊がその部隊の基幹となって…

防衛省防衛政策局長2019/04/18

198参議院 外交防衛委員会 第9号

○政府参考人(槌道明宏君) お答えいたします。 F35につきましては、まず、供与された段階ではもちろん相互防衛援助協定に基づく装備として供与されたものでございます。そこには様々な保護すべき情報、秘密がございます。その秘密につきましては、その装備が破壊された後であっても情報として保護すべきものということから、その秘密保護法に基づく保護を受けるべきものというふうに考えられるところでございます。

防衛省防衛政策局長2019/04/18

198参議院 外交防衛委員会 第9号

○政府参考人(槌道明宏君) 済みません、繰り返しになるんですけれども、まず、そもそも相互防衛援助協定における装備でなければ秘密保護法はそもそも適用される対象にならないわけですけれども、ただ、そこにおいて適用された際に、その守るべき秘密というものは、特別防衛秘密において、そこに表されている、規定されている事項ですね、その構造又は性能等々の事項について、またそれに係る文書、図画、物件であって、公になっていないものということでございます。 F…

防衛省防衛政策局長2019/04/18

198参議院 外交防衛委員会 第9号

○政府参考人(槌道明宏君) 先ほど大臣が答弁された趣旨と同様でございまして、今においてはその機能が発揮できないものであるとすれば、九十五条の対象にはならないということになると思います。

防衛省防衛政策局長2019/04/18

198参議院 外交防衛委員会 第9号

○政府参考人(槌道明宏君) まず、事実関係としては、今回訓練で起きましたので、ミサイル等の弾薬は搭載していなかったということでございます。

防衛省防衛政策局長2019/04/18

198参議院 外交防衛委員会 第9号

○政府参考人(槌道明宏君) 通常、航空機を防護対象として指定するものでございまして、航空機に搭載されている通信機器そのものを個々に警護対象として指定するわけではございません。九十五条は、警護対象として指定された場合に、その警護する自衛官が九十五条に基づいて武器が使用できると、そういう規定でございます。

防衛省防衛政策局長2019/04/18

198参議院 外交防衛委員会 第9号

○政府参考人(槌道明宏君) 取り外してしまったときに、それを防護対象として指定する価値のあるものとしてあって、それを防護対象として指定すればなり得るんですけれども、今回の場合、いずれにしても、もう恐らく水没してしまっているということでございますので、そういった対象にはなり得ないんだろうと思います。

防衛省防衛政策局長2019/04/18

198参議院 外交防衛委員会 第9号

○政府参考人(槌道明宏君) まさに、九十五条の場合は、我が国の防衛力を構成する装備品として機能するかどうかというところがまず第一のポイントでございます。そうでないものについては防護対象にはならないということでございます。

防衛省防衛政策局長2019/04/18

198参議院 外交防衛委員会 第9号

○政府参考人(槌道明宏君) 繰り返しでございますけれども、航空機に搭載されているビーコンそのものを単体として通信機器等として指定したことはございません。

防衛省防衛政策局長2019/04/18

198参議院 外交防衛委員会 第9号

○政府参考人(槌道明宏君) 九十五条に基づく武器の使用という意味でおっしゃるのであれば、そのとおりでございます。

防衛省防衛政策局長2019/04/18

198参議院 外交防衛委員会 第9号

○政府参考人(槌道明宏君) 恐らく、そうした場所というのは公海上でございます。したがいまして、その上で、国際法上も国内法上も、我が国がこれを排除するために実力の行使をするとすれば先生御指摘のとおり自衛隊法第九十五条ということになろうかと思いますが、その適用はないということでございますので、ほかに実力をもって排除する手段というのはないというふうに考えます。

防衛省防衛政策局長2019/04/16

198参議院 外交防衛委員会 第8号

○政府参考人(槌道明宏君) 今お話のありました訓練中止でございますけれども、当該機と一緒に訓練を実施した操縦者に状況を確認したところ、訓練実施中、その当該機から僚機に対して訓練中止、ノック・イット・オフという送信があったということでございます。その訓練中止の送信を最後に通信が途絶えたものとこれまでに把握したところでは承知してございますけれども、これ以上の事故当時の状況の詳細につきましては、航空事故調査委員会において現在調査中でございます…

防衛省防衛政策局長2019/04/16

198参議院 外交防衛委員会 第8号

○政府参考人(槌道明宏君) ノック・イット・オフという交信は僚機同士の中でやり取りがあったものでございます。

防衛省防衛政策局長2019/04/16

198参議院 外交防衛委員会 第8号

○政府参考人(槌道明宏君) その以外のやり取りにつきましては、現在事故調査委員会で調査中でございますので、この場でのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。

防衛省防衛政策局長2019/04/16

198参議院 外交防衛委員会 第8号

○政府参考人(槌道明宏君) 済みません、現在現場において事故調査委員会は調査をしておって、その状況についてきちんとまとまってから御報告があるものというふうに考えておりますので、この段階ではお答えできないということでございます。(発言する者あり)