榎本健太郎
会議録に記録された「榎本健太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 426 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省医政局長
- 直近の発言日
- 2022/11/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療49 件
- 半導体1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会89 件・89%
- 決算委員会8 件・8%
- 決算行政監視委員会第三分科会2 件・2%
- 決算行政監視委員会1 件・1%
※ 全 426 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第210回 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。 今般の改正案におきましては、各都道府県で策定する予防計画や医療計画を踏まえまして、各医療機関の機能や役割に応じた病床確保などの措置を実施することを内容とした協定を締結して、平時からの体制整備を行うということとしてございます。 この計画の策定に当たりましては、そもそも、やはり都道府県において各医療機関に対して、その意向や対応能力を調査、把握をしていただくことなどによって現実の医療提供体制…
第210回 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(榎本健太郎君) この今般の改正案におきます協定でございますけれども、この協定におきましては、病床確保、あるいは発熱外来、あるいは自宅療養者に対する医療の提供といったようなことを直接担うということをその内容としているものでございますので、診療所や薬局も当然協定の締結対象となるわけでございますが、そういう意味で、法律の条文上は医療機関のそれぞれのその管理者と協議をして締結をするという形になっております。そういう意味で、法律上、…
第210回 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。 今御紹介いただきましたとおり、この協定を締結する医療機関の中で病床の確保を担当する医療機関の数につきましては、今般の新型コロナ対応で実際に御対応いただいております重点医療機関の数を踏まえまして全国で約千五百と、今委員御紹介いただいたその医療機関の数が一つの目安になるというふうにこれまで御説明申し上げてきております。 具体的なその確保される病床の数でございますけれども、今後、その新型コロ…
第210回 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(榎本健太郎君) まず、その前段で、なかなか、これ関係者の間で協議をして決めていくことになりますので、現時点で確定的にお答えするということはなかなか難しいということをちょっと前置きで申し上げさせていただいた上で、今のその新型コロナ対応の中でこれまで最大確保された病床数は四・八万だということで、そういった数字も踏まえていただくことになるんではないかということでございます。
第210回 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。 一部の医療機関において、今御指摘いただきましたように発熱外来の指定を受けていない理由としては、空間的な分離が困難といったようなことで感染対策上の理由があるということ、それからまた、通常医療の提供に影響が生じるなど業務上の理由などがあるというふうに承知しているところでございます。
第210回 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(榎本健太郎君) 二つ目としては、通常医療の提供に影響が生じるといった業務上の理由といったことでございます。
第210回 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。 今般の改正法案におきましては、各都道府県であらかじめ必要な医療の確保について数値目標を定めて計画にそれを規定した上で、各医療機関と協議を行って協定を締結するということにしてございます。発熱外来につきましても、これらの計画を踏まえて、各医療機関がその機能や役割に応じて協定を締結するということを想定しているところでございます。 蔓延時において必要な地域の医療提供体制を確保するというためには…
第210回 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。 お尋ねの大阪急性期・総合医療センターにおきましては、十月三十一日にランサムウエアの攻撃によって電子カルテシステムに障害が発生し、十一月九日時点で通常診療を行うことができない状況にあったと承知してございます。 この大阪急性期・総合医療センター、また今お話ありましたこのセンターに設置されております大阪コロナ重症センターでのコロナ患者の受入れについて、昨日大阪府に確認をいたしました。そうしま…
第210回 衆議院 厚生労働委員会 第7号
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。 今お尋ねのあんまマッサージ指圧師につきましては、従来は都道府県知事による免許制でございましたが、昭和六十三年のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の改正に伴いまして国家資格化されたものでございます。 この国家資格化によりまして、医師以外の者であんま、マッサージ、指圧を業としようとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならないということにされたところでございます。
第210回 衆議院 厚生労働委員会 第7号
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。 あんま、マッサージ、指圧につきましては、これは施術者による独占業務ということになっておりまして、そういう意味できちんと適正な施術が行われるということをきっちりして法律化しているということで理解しているところでございます。
第210回 衆議院 厚生労働委員会 第7号
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま委員御指摘ございました事案につきましては、現在、警察において捜査が継続しているというふうに承知しているところでございます。 厚生労働省といたしましては、この柔道整復師国家試験を実施する柔道整復研修試験財団に対しまして、再発防止のための対策を含めて必要な措置を講じるように指導したところでございます。 今後とも、更なる事案の詳細の把握に努めながら、必要な対策をしっかりと講じてまいりたいというふ…
第210回 衆議院 厚生労働委員会 第7号
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。 やはり、いろいろと事案の中身をよく把握をしながら整理をする必要があるかと思っておりますので、今の段階でいつまでにこれをきっちりと整理できるかという点について明確にちょっと申し上げるのはなかなか難しゅうございますが、できるだけしっかりと早めにきちんと整理をするということを旨として考えていきたいというふうに思っております。
第210回 衆議院 厚生労働委員会 第7号
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。 あんまマッサージ指圧師の免許を登録している者の数になりますけれども、令和四年九月三十日現在におきまして約十九万九千人となっているところでございます。
第210回 衆議院 厚生労働委員会 第7号
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。 今お尋ねいただきましたマッサージの定義でございますけれども、今先生御紹介いただいたあはき法、いわゆるあはき法の条文上、また法令上、具体的に規定をされているものは正直言ってございません。 ただ、昭和五十八年に発行されております旧厚生省の解説本によりますと、あんま、マッサージ、指圧とは、疾病の治療又は慰安の目的を持って、人の体の各部を押し、引き、もみ、なで、さすり、たたくなどの施術を行うことというふう…
第210回 衆議院 厚生労働委員会 第7号
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。 マッサージの定義につきましては、先ほどお答え申し上げたとおり、関係法令上の規定はないところでございますが、厚生労働省としては、あんまマッサージ指圧師が行いますマッサージにつきましては、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある医行為ではないけれども、一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為、すなわち医業類似行為である…
第210回 衆議院 厚生労働委員会 第7号
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。 今委員御紹介いただきましたように、昭和三十五年の最高裁判決におきましては、医業類似行為について、禁止処罰の対象となるのは人の健康に害を及ぼすおそれのある業務に限定されるというふうに判示されているところでございます。 厚生労働省といたしましては、医業類似行為について、先ほど申し上げましたように、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある医行為では…
第210回 衆議院 厚生労働委員会 第7号
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。 施術者に対する指導権限につきましては、都道府県知事等が有しているという整理になっているところでございまして、厚生労働省におきましては、網羅的に把握していることができていない状況でございます。 例えば、そういった中でございますが、平成十六年に、無免許でマッサージを行っていた運営会社の社長らが、いわゆるあはき法第一条に違反をして逮捕された事例があるというふうに承知しているところでございます。
第210回 衆議院 厚生労働委員会 第7号
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘ございました国家資格を有しない者が行った施術による被害につきましては、厚生労働省におきましても、平成三年以降、累次にわたって、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復以外の医業類似行為に関する取扱いについて、その医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあるということであれば、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師法及び柔道整復師法において禁止処罰の対象となると…
第210回 衆議院 厚生労働委員会 第7号
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。 今委員御指摘ございましたように、消費者の方が有資格者、無資格者を見分けて安心して受けられるようにするということは非常に大事なポイントであるかと思っております。 今御紹介ありましたように、免許保有証の発行とか、施術所で有資格者である旨を表示するということが、施術を受ける方にとってみれば、有資格者と無資格者を判別するに当たって有効な一つの方策になるのではないかというふうに考えているところでございます。…
第210回 参議院 厚生労働委員会 第4号
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。 今御指摘ございましたパワーハラスメント被害ということでございますが、看護師等養成所の指定、指導及び監督権限につきましては、これ都道府県に属しているものでございます。このため、都道府県において各看護師等養成所の実態を把握した上で適切な指導や助言がなされているというところでございまして、必要に応じて都道府県から厚生労働省に情報共有がなされているというところでございます。 私ども厚生労働省と…