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210回国会参議院2022/11/15

厚生労働委員会 第5号

発言数
288
登壇者
25
会派数
8
開催日
2022/11/15

会議録

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、舩後靖彦君が委員を辞任され、その補欠として天畠大輔君が選任されました。     ─────────────

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長佐原康之君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) ただいま議題となりました感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。  新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及び蔓延に備え、発生の初期段階から効果的に対策を講ずることができるよう、保健医療提供体制を構築する必要があります。  このため、国、都道府県及び関係機関の連携協力による入院医療、外来医療、医療人材及び感染症対策物資等の確保の強化、保健所や検査等の体制の強化、情報基盤の整備、機動的な予防接種の実施、水際対策の実効性の確保等の措置を講ずることを目的として、この法律案を提出いたしました。  以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。  第一に、都道府県知事等は、国の基本指針や都道府県の予防計画、医療計画に沿って、新型インフルエンザ等感染症等に係る医療提供体制の確保について、医療機関等と協定を締結することとします。加えて、公立・公的医療機関等、地域医療支援病院及び特定機能病院に対しては、その機能を踏まえ感染症発生時に担うべき医療の提供を義務付けます。  また、感染症の流行初期段階における医療の提供を行う協定を締結した医療機関について、協定に基づく措置を講じたことに伴い、感染症の発生前と比べて診療報酬の収入が減少した場合に、医療の確保に要する費用を支給することとします。  第二に、宿泊療養又は自宅療養を行う患者への健康状態の報告の求めについて、都道府県知事等は、協定を締結した医療機関等に委託することができることとします。また、当該患者が受けた医療について、都道府県等がその費用を負担する仕組みを創設します。  第三に、感染症患者に対する医療を担当する医療従事者等に係る国による広域の応援調整の仕組みや、都道府県知事の求めに応じて災害・感染症医療に従事する者の養成、登録の仕組み等を整備します。  第四に、都道府県は、保健所設置市、特別区その他関係者により構成される連携協議会を組織するとともに、緊急時の入院勧告等について、保健所設置市、特別区に指示することができることとします。また、感染症発生時等における保健所等の人材の確保を支援する仕組みを整備するほか、都道府県等は、専門的な調査研究や試験検査等に必要な体制整備等を行うこととします。  第五に、医療機関における届出等について、電磁的方法による入力を努力義務とするとともに、感染症情報と医療保険の給付の費用に関する情報等との連結利用等を可能とする規定を整備します。  第六に、感染症対策物資等の確保のため、緊急時に厚生労働大臣が事業者に対し、生産の促進の要請及び必要な支援等を行うことができることとします。  第七に、新たな臨時の予防接種の類型、ワクチン製造販売業者等と損失補償契約を締結することができる枠組み、個人番号カードにより予防接種の対象者を確認することができる仕組み等を導入します。  また、厚生労働大臣及び都道府県知事の要請により、医師、看護師等以外の一部の者が新型インフルエンザ等の検査のための検体採取や予防接種のための注射行為を行うことを可能とする枠組みを整備します。  第八に、検疫所長は、新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのある者であって居宅等から外出しないことの協力の求めに応じないもの等に対し、外出しないことの指示及び報告の求めができることとするとともに、報告の求めに応じない場合等の罰則を設けます。  最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和六年四月一日としております。  以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところでございます。  御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いをいたします。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員中島克仁君から説明を聴取いたします。中島克仁君。

中島克仁立憲民主党・無所属

○衆議院議員(中島克仁君) ただいま議題となりました感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。  修正の要旨は、第一に、政府は、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする規定を追加すること。  第二に、政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症への位置付けの在り方について、他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする規定を追加すること。  第三に、政府は、副反応に関する情報を含め、予防接種の有効性及び安全性に関する情報の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする規定を追加すること。  以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。

星北斗自由民主党

○星北斗君 自由民主党、星北斗でございます。今回初めて質問に立たせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  私自身、診療、検査、入院患者の受入れや予防接種などについて担当しておりました医療機関の責任者として、あるいは県医師会の担当役員として、最前線でこれらの課題に取り組んでまいりました。その経験を踏まえまして、現場で気付いたことなどを交えて質問をさせていただきたいと思います。  今回の新型コロナウイルス感染症の蔓延の中で国民が最も不安に思ったことは、自分が感染したときにしっかりとした入院医療が受けられるんだろうかということだったろうと思います。入院体制、病床確保が当初思うように進まなかった背景には、大きく分けて二つの問題があったと思います。  一つは、大多数の医療機関の施設の構造そのものが、動線分離や専用の検査場所の確保、ゾーニングなどを想定しておらず、物理的な課題があったことです。そしてもう一つは、そもそも、多くの医療機関において、感染症に即座に対応できる医師、看護師等を確保できていなかったことだと思っております。そして、その後、相次いで発生した院内クラスターなどによって、その代替要員の多くを院内に頼らざるを得なかった、このことは、結果として一般医療にも大きな影響を与えることになりました。  そこで、再び発生することが想定される感染症危機に対応するために、必要な医療施設の、医療機関の施設整備の改良、能力向上に関してお尋ねをしたいと思います。  まず、今回の新型コロナウイルス対策で施設整備にどれくらいの費用が掛かったのかを明らかにするため、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援金、医療分の施設整備事業に対する交付実績額をお示しいただきたいと思います。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  今お尋ねいただきました新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金におけます設備整備事業の医療機関への交付実績でございますが、令和二年度が約千三百六十六億円、それから令和三年度が約千四百三億円となっているところでございます。

星北斗自由民主党

○星北斗君 これだけ多くの予算を現場に投入していただいたということには感謝をいたしますけれども、まあ驚きも感じるわけですが、それだけ事前の準備、体制が整っていなかったことを裏付けているものとも考えることができます。ただし、今回の対策では、その多くが仮設で対応しておりますので、今後は、本法案で規定される協定締結医療機関の施設整備については、改めて当該病院には相当の負担が求められると思います。  そこで、本法案に規定する予定の協定締結医療機関との協定締結に係る施設整備の財政支援について、現時点で想定している支援内容があればお示しいただきたいと思います。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  今般の改正案におきましては、平時からの設備整備に要する費用につきましても、その一部を国が補助することができる旨の規定を設けているところでございます。  これも含めまして、国としても、法施行に向けて、都道府県の予防計画の策定に向けた検討状況を踏まえながら、協定を締結する医療機関に必要な設備整備も含めて、必要な支援について具体的な内容を精査して検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。

星北斗自由民主党

○星北斗君 今の既存の感染症指定医療機関に対しては運営費補助に相当する補助をしているわけですけれども、この協定締結医療機関に対しても同様の支援があるのかどうか、支援の内容についてお示しいただきたいと思います。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  お尋ねいただきました運営費でございますが、特定感染症指定医療機関、また第一種感染症指定医療機関、それから第二種感染症指定医療機関につきましては、法律上、平時より感染症病床として病床を確保しておく必要がございますことから運営費の補助を行うこととしておりますけれども、今般の改正案におけます協定締結の医療機関におきましては、平時は一般病床として稼働するという状況でございますので、平時からの運営費が想定され得ないという状況でございますことから、平時からの運営費の補助は規定していないというところでございます。  今般の改正案におきましては、都道府県と各医療機関の間で締結いたします協定におきまして、その履行に要する費用についても盛り込むということとしてございます。具体的な内容は、都道府県知事と各医療機関の協議の中で決定されるということになってまいります。  その上で、協定の履行に財政支援を行うということとしてございますが、感染症の特性によって当然必要な対応が異なってまいるということでございますことから、その内容や範囲につきましては、実際の感染症蔓延時等に内容を検討していくものと考えているところでございます。

星北斗自由民主党

○星北斗君 ありがとうございます。  空床補償的な一床当たり幾らというようなお金の出し方はしないけれども、しっかりとした人材確保、あるいは教育その他について、あるいは施設、備品その他については支援をするというふうに理解をさせていただきました。  今回、この感染症の対応の中でどの程度の病床が確保できたかという点につきましては、十一月二日の衆議院厚生労働委員会の質疑において約四・八万床と答弁され、その後問合せしたところ、本年九月七日がピークで、その際の医療機関数は二千八百施設程度という御回答をいただいております。一方で、法律案の概要版にも示されており、十月二十八日の同委員会質疑においても、協定締結医療機関の総数の目安を千五百施設と答弁されています。  これらのことを勘案しますと、今回病床確保に協力した医療機関の半数近くが協定締結の対象とならないということも想定されるわけです。この千五百施設での、今回の最大の約五万床を確保するという想定で各都道府県が協定を締結したとしても、実際には更なる拡大が懸念されることもあります。そうなった際に、当然のことながら、協定を締結していない医療機関に病床の確保をお願いせざるを得なくなる、そういう事態が発生すると思います。  そこで、協定締結医療機関ではない医療機関が将来的に医療協定を結ぶことを前提として施設整備等の支援を要請した場合に、何らかの財政支援が受けられるかどうか、その可能性があるかどうかについてお答えいただきたいと思います。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  今般の改正案におきまして、平時からの設備整備に要する費用の一部を国が補助をすることができる旨の規定を設けているところでございますが、これにつきましては、協定を締結した医療機関をその対象としておりますことから、協定の締結前に補助をするということはちょっとできないという仕組みになってございます。  なお、協定の締結後に設備整備を行うことを前提として先に協定を締結をして、その後に設備整備を行うといったことはあり得るものと考えてございますが、いずれにいたしましても、国の補助につきましては、協定の締結後が対象となるということでございます。

星北斗自由民主党

○星北斗君 今回の法律案ではそういう仕組みであるということは理解をさせていただきます。ただし、今回、冒頭申し上げましたとおり、やはり医療機関の構造その他設備が十分に機能できるような、感染症対策に十分に機能できるような状況じゃなかったということは事実でありますので、今後、やはり日本の医療機関がしっかりと感染対策をしていくためには、この協定医療機関になるということだけではなくて、多くの医療機関にその対策が求められると私は思っています。  また一方で、法案では、全ての医療機関に対して協議に応じる義務を課すことを規定しています。感染拡大に備えてより多くの病床を確保するという今申し上げたような点のためにも、全ての医療機関が感染症危機に備えることができるようにすべきだと私は思っています。言わば感染症に強い国を目指そうということです。  建て替えなどがこの先も行われていきます。その際に、全ての医療機関に対する財政支援措置を設けて施設整備を進めるべきと私は思っておりますけれども、大臣の所感を伺わせていただきたいと思います。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 御指摘のように、多くの医療機関に感染症対応していただくということは、今回の感染症の拡大のそれぞれ経験をした中で我々実感をしているところでございます。委員御指摘のように、そうした対応を高めていただいて、この感染症の枠組みでいえば、今回の法律の下では、言わば協定を締結していただける、こういう機関になっていただくこと、これを是非私どもとしても努力をしていきたいというふうに思っております。  先ほど局長の方から、協定締結機関のふだんの施設整備に対する、どういうことを行っていくかは、これから都道府県の予防計画等を見ながら検討するということを申し上げたところでございますが、あわせて、厚労省の研究班において、新型コロナ重点医療機関等を対象に、今般の新型コロナ対応に当たり実施された設備整備等の状況、また今般の新型コロナ、失礼、今後の感染症を想定した追加的なニーズについて現在調査を行わせていただいておりまして、そうした調査結果なども踏まえて必要な支援を検討していきたいと考えております。

星北斗自由民主党

○星北斗君 ただいま大臣から極めて前向きなお返事をいただいたと感じております。  感染症に強い医療機関の整備というのは、まさに医療機関の強靱化と言えるのではないかと思います。感染症だけではなくて、全ての医療機関自体が災害に強く、また災害時にも対応できる医療機関にしていく、この方策が大きな課題だと思っておりますし、そういう安心感を国民は求めているのだろうと思います。また別の機会にチャンスがあれば、この件については議論を進めさせていただきたいと思います。  ここまで議論させていただいた施設整備の問題に加えましたとおり、冒頭で申し上げましたように、人材の養成確保が大きな課題でありました。今回の経験においては、やはり平常時からの感染対策人材の養成確保、あるいは、高齢者施設や養護施設などに対する感染対策に関する技術的な支援の必要性や緊急時の支援方策についてあらかじめ検討する、この必要性があったことを強く認識させられました。  そこで、感染症危機に対応する人材の確保、養成についてお尋ねしたいと思います。今回の感染流行期間中にも、都道府県ナースセンターによる潜在看護師の復職支援が行われました。多くの看護師さんが予防接種業務や宿泊療養施設、コールセンターなどで活躍しましたが、今回の流行期間中、実際に病院に勤務した看護師の実数が分かればお示しいただきたいと思います。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  今御指摘ございました、ナースセンターの無料職業紹介を通じまして新型コロナウイルス感染症に関連しての実績でございますが、令和二年四月から令和四年十月までの間に、ワクチンの接種業務や宿泊療養施設での就業を中心として延べ三万四百二十七人の潜在看護職が就業したところでございます。そのうち、病院に就業された潜在看護職は三百二十九人、全体の約一・一%といった状況でございます。

星北斗自由民主党

○星北斗君 病院に勤めた方が三百二十九人ということですけれども、実際のところ、この潜在看護師さんがコロナ対応をしている最前線の病院の支援にはほとんど行かなかったというふうに理解すべきだろうと思います。ただ、これは当然だと思っています。現場を離れている看護師が、コロナの最前線はもちろん、コロナ患者が入院する病院への再就職を希望できるほどの訓練も心構えもできていなかったと思うからであります。  全国に感染が広がった場合、地域内での感染対策の完結が求められます。感染症認定看護師等の感染症対策の専門家の養成確保、あるいは平素からの感染対策の充実は都道府県が主体的に担うべきものだと思っています。  そこで、お尋ねをします。リタイアした看護師等をリクルートすることを含めまして、感染症対策の専門家の養成確保について、政府としての方針があればお示しをいただきたいと思います。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  感染症対応の専門人材としては、感染拡大防止対策を行うための感染管理専門看護師を含めました感染管理の専門家、また感染症の疫学情報を分析する専門家、そして、行政におきましても、感染症危機管理専門家等、幅広い人材が求められると考えております。  専門人材の養成確保は重要でありまして、感染症の診察や感染制御に関する教育環境の整備、あるいは教育プログラムの充実を進めるとともに、関係学会などの協力も得ながら、更なる専門人材の養成や確保の在り方についても考えていきたいと考えております。

星北斗自由民主党

○星北斗君 ありがとうございます。  感染症は過去のものだという意識がどこかに、医療界にもあったのかもしれません。ここはしっかりと感染症対策を進めるために必要な人材の養成に当たっていただきたいと思います。都道府県が主体ということ、それから、先ほどおっしゃったような専門家につきましては、国でしっかりと教育訓練をしていただきたいと思っております。  その上で、平時から自分の施設の予防活動や他の施設への支援、協力をしていく、私はこれを地域感染症対策ネットワークと呼んでいますけれども、ともいうべき体制を地域でつくっていくことが必要だと考えています。このネットワークは日頃の顔の見える関係をベースとしておりますので、非常時にも大きな役割を果たすことが期待されると思っています。  そこで、お尋ねします。本法案において、都道府県が協定締結医療機関との協定の中で、これらの専門家の確保や地域内の他の施設、これは例えば福祉施設や教育施設など、集団を行う生活の場も含みますけれども、これらに対して感染対策の指導や援助を平時に行う仕組みを盛り込むことを想定しているかどうか、教えてください。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  今般の改正案におきましては、都道府県知事が、予防計画に基づいて平時に各医療機関と協定を締結するということとしてございます。  予防計画におきましては、人材の養成及び資質の向上に関する事項について定めることとしておりまして、協定におきましても、病床の確保や発熱外来、あるいは自宅療養者等に対する医療の提供などと併せて、その感染症の発生、蔓延時に行う措置に必要となる人材の確保でありますとか、あるいは平時からの研修といったことにつきましても協定の内容に含めるということは考えられるところでございます。  私ども厚生労働省におきましては、地域において指導的な立場を担うことが期待される病院に勤務する医師や看護師など、院内感染対策について指導的な立場を担う者などを対象とした講習会の実施を始めとして、人事育成の取組を進めていくこととしてございますほか、各地域におけます先進的な取組事例につきまして、都道府県への周知を図っていくこととしてございます。  こうした国が養成する人材や周知する事例なども御活用いただきながら、都道府県において質の高い人材の育成が行われるように働きかけていきたいというふうに考えております。

星北斗自由民主党

○星北斗君 人材育成もとても大切ですけれども、平素そういう手が届かないところに対する支援というのもしっかりと盛り込めるように指導をしていただきたいと思っています。  今回の法案では、DMATやIHEATなど、広域での支援を行う体制の整備が盛り込まれていますが、先ほど来議論させていただいているとおり、短期間の準備で現場の病院、病棟で働ける看護師をしっかりと財政支援をして、それぞれの病院が院内にプールするか、あるいは、地域ごとに確保し、教育訓練をした上で登録をすることなどが必要だろうと思っています。  そこで、やや唐突ではありますけれども、教育訓練をした上で有事に備えるということ、そういうイメージがあります予備自衛官制度について伺いたいと思います。  予備自衛官の人員規模、現員数、予算額、また、予備自衛官のうち技能予備自衛官、医系の人員規模、現員数についてお示しいただきたいと思います。

石川武防衛省大臣官房政策立案総括審議官

○政府参考人(石川武君) お答え申し上げます。  自衛隊におきましては、有事などの際、事態の推移に応じ必要な自衛官の所要数を早急に満たさねばならない場合にこの所要数を迅速かつ計画的に確保するため、予備自衛官等の制度を設けております。  御質問の予備自衛官の人員規模につきましては、令和四年三月末時点で現員数が三万三千四百十一人、このうち医療関係の資格を有する技能予備自衛官は九百六十八名でございます。また、令和四年度の予備自衛官等に係る予算額としては約六十二億円となっております。  以上でございます。

星北斗自由民主党

○星北斗君 ありがとうございました。約千人が技能予備自衛官として存在しているということが分かりました。  それでは、実際に今回の国内で感染が確認された令和二年一月以降のコロナ対応のために技能予備自衛官、医系の招集をしたかどうか、したとすれば、その人員規模と任務をお示しいただきたいと思います。

石川武防衛省大臣官房政策立案総括審議官

○政府参考人(石川武君) お答え申し上げます。  防衛省といたしましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止への救援を実施するため、令和二年二月十三日、自衛隊法第七十条第一項第三号の規定により、技能予備自衛官十名を災害招集いたしております。この十名のうち、御質問の医療関係の資格を有する技能予備自衛官は六名でございます。この六名が、災害派遣活動といたしまして、PCR検査支援、健康相談、自衛隊病院の業務の支援等を実施いたしております。

星北斗自由民主党

○星北斗君 ありがとうございました。十名が参加したということでございました。  防衛省に対する通告、ここまででございます。ありがとうございます。  さて、再三申し上げているとおり、緊急事態の際に医療機関、とりわけ感染症の最先端、あるいは受入れ病院で実際に働く看護師等を確保することは何よりも大切ですが、今回の法案では、その点についての制度設計が示されていません。  そこで、例えば感染症等即応看護師等確保事業とでも呼べばよいのでしょうか、感染症の危機に備えて、予備自衛官制度と類似の制度を検討する必要があると私は考えておりますけれども、大臣の所見をお示しいただきたいと思います。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 感染症が広がったときに、感染症患者の受入れを行う医療機関において、医師の確保も当然でありますが、看護職員の方を迅速かつ的確に確保できるということが非常に大事でありますし、そのための体制を平時からこれ考えていくことが重要だと認識をしております。  感染症拡大時の看護職員の確保に当たっては潜在看護職の活用を図ることが重要と考え、都道府県ナースセンターによる無料職業紹介を通じて、ワクチン接種業務や宿泊療養施設での就業を中心に、延べ三万人以上の潜在看護職の方々に新型コロナ関連業務に従事をしていただいたところであります。  ただ一方、新型コロナの患者さんそのものに対応する病院における看護職員の確保に当たっては、病院側において就業中の即戦力の看護職員を求めるニーズが高いこと、また夜勤等も含めた勤務を求められる病院等でなかなかマッチングがうまくいかなかったということで、潜在看護職の方をそのままそういった場所で活用するのは難しいというふうには考えております。そうした下で、公的病院等に勤務する看護師の応援体制、派遣等によって対応当たってきたわけであります。  こうしたことを踏まえますと、感染症拡大時に迅速かつ的確に看護職員を確保できるよう、令和四年度第二次補正予算案において、感染症等の発生に的確に対応できる看護職員の養成研修を実施し、その実施を受けた方々をリスト化をしていく、こういった事業を盛り込んだところでございます。また、都道府県と医療機関の間で、感染症等の発生時に養成研修を修了した看護職員の応援派遣を行う旨の協定をあらかじめ締結する取組も進めていくこととしたところでございます。  こうした取組を通じて、平時からの体制整備にしっかり取組をさせていただきたいと考えております。

星北斗自由民主党

○星北斗君 ありがとうございます。  感染症に立ち向かうのは機械や設備ではなく、究極のところ人間であるわけです。その人に対する投資をどう考えるかという問題だろうと思います。この件も引き続き議論ができればと思っています。  さて、感染症対策の財源措置については、平時では基本的に地方負担が二分の一とされています。今回の経験で、パンデミック対策が国家的危機対応であったということが分かりました。今後の感染症対策に平時から備える経費についても、都道府県の財政状況にかかわらず充実させるために、国としての手厚い予算措置をお願いしたい、そして補助を出す自治体に予算措置をお願いしたいと思います。  現在の看護師不足は、総量の問題から病院勤務の看護師の不足に移りつつあると思っています。その病院、病棟の中でもハードルの高い感染症の対応のためには、交代要員を確保できるように、医療機関において余裕を持った看護師確保が行われる体制をつくっていくことも大切だろうと思います。  この二点を指摘させていただきまして、私の最初の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

藤井一博自由民主党

○藤井一博君 自由民主党の藤井一博です。  御質問の機会をいただき、ありがとうございます。この七月の参院選で、鳥取、島根の合区に伴う特定枠で当選をさせていただきました。国会初質問となります。どうぞよろしくお願いをいたします。  質問に先立ち、まず一言申し上げます。  この三年に及ぼうとするコロナ禍において、大変多くの尊い命が失われました。また、自粛に伴う制約の中で、社会経済活動も大きな痛手を負ったところでございます。  しかし、この未曽有の大災害ともいうべきコロナ禍において、本当に、あしたに向かって希望をつなぎながら多くの知恵が生み出されて、また様々な施策が展開されて、国民の皆様のお一人お一人の協力と御尽力の下に今日を迎えております。先進諸国の中では、人口当たりの死者数も低く抑えられております。御尽力いただいた全ての皆様に心からの敬意と感謝を申し上げます。  同時に、このコロナ禍を通して、これまで大変経験したことがない大災害ともいうべき状況の中で、感染症に対する医療提供体制の脆弱さが浮き彫りとなりました。このことを踏まえて、来るべき感染拡大に備えて法改正を行い、医療提供体制を感染症に対して強くする、そういった意味での法改正でありますので、私は納得、理解するところであります。  本日は、この度の私の質疑を通して、この新しい法改正された法律が現場に適用されるときに懸念されること、また心配となっていることを数点質問を、質疑を、議論をさせていただきたいと思います。  まず一点目ですけれども、都道府県と医療機関の協定についてお伺いをいたします。  協定での締結事項には、病床、発熱外来、自宅療養者に対する医療の提供、後方支援、人材派遣が挙げられておりますけれども、まず私から、この人材派遣についてお伺いをしたいと思います。  人材の流動性を確保することで我が国の感染症対応力を確保しようとする狙いだと私は理解しておりますが、そのような理解でよろしいのか、まずはお伺いをいたします。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  今般の法案におきまして、協定を締結していただく際に、人材の派遣といったこと、医療人材の派遣ということについても具体的に明記をさせていただくということで対応させていただこうと考えております。  今般、やはり大変、我が国の体制が必ずしも十分ではなかった中で対応を取ったわけでございますが、そういった中で、やはり医療人材をきちんと確保していくことが、各県においてはやはり感染の度合いもかなり差がある中で最初スタートしたという状況でございましたので、やはり特に感染が蔓延してきているような地域においては、そういった人材の確保についても非常にニーズがあったところでございます。  そういったことに対してきちんと応えていくということが今回の改正案の中においても必要だというふうに考えておりまして、協定の締結事項の一つとして医療人材の派遣ということを明確に位置付けて、各地域においてその確保を進めていきたいというふうに考えているところでございます。

藤井一博自由民主党

○藤井一博君 おっしゃるとおりだと思いまして、人材派遣、非常に今後の感染対応においては鍵になると思っております。  ただ、現場で適用する場合にやはり心配となるのは、幾ら協定上そういった人材派遣のことが結ばれていたとしても、有事になった際にその人材が派遣されてすぐに戦力として働けるかというと大変疑問があるところでございます。病院によっても超急性期から急性期、慢性期等違いがありますし、病院内のルールといったものも様々でございます。やはり私は平時からの交流というものがすごく重要だと思っておりまして、そういった意味では、この協定を結んで動かす際には、その点も考慮をいただきたいと思います。  また、具体的な例を挙げますけれども、例えば、この度のコロナ禍で問題となったのが精神科単科病院での対応であります。精神疾患の患者様の治療というのは非常に専門的な知識が必要ですので精神科医が行う必要があるんですけれども、コロナに感染した軽症の方、また精神科医がそれを診るとなった場合に、軽症が中等症に移行する段階を全身管理を診るというのも、これもなかなか、身体科の医師でない精神科医にとっては大変難しいところがある。  また、コロナが軽症であったとはいえ、やっぱり高齢者でいえば様々な身体疾患があって、そういったところが重篤化する場合もある。ただ、そういった基礎疾患が重篤化した場合も、コロナが軽症であるから身体疾患を診る病院には移れないといった、そういった状況もこのコロナ禍を通して散見をされました。  そういった意味で、精神科単科病院においても身体科の医師がしっかり入れるような体制、そういったものも平時のときにつくっていく必要があると思います。  また、この度大きな問題となりましたのが、高齢者施設でのコロナ陽性患者さんを高齢者施設で診ないといけないという状況が頻発をいたしました。そういった場合に、介護に携わる人というのは、介護の専門知識はあるし専門技術は持っているんだけれども、医療はやはり違いますので、そういったところを一手に任せられるというのは、非常にこれは介護している方たちにとって大きなプレッシャーとなります。ここにも絶対的に医療との連携が必要なんですけれども、そういった医療人材というものも有事に急に対応できるものではありませんから、そういった高齢者施設、介護と医療の連携といったものも平時のうちにしっかり進めていかなければならないということは申し上げておきます。  そして、次は少し、質問ではないんですけれども、御指摘をさせていただきたいことがございます。  こういう協定を、今も病床を確保するために都道府県と医療機関は一生懸命協議をしているわけです。ただ、そういった中で、一つ都道府県が混乱することがありました。病床確保料の上限設定というものがこの度唐突に出されました。即応病床使用率が五〇%未満、また、令和四年の収入源がコロナ前の収入の一・一倍を超える場合、病床確保料を減額調整するといったようなことが急に出されまして、現場は大変混乱をしております。  病床を確保したり、コロナに強い体制をつくるというときには、やはり国への信頼関係があってこその協議でありますので、こういった唐突な現場に混乱を生むような動きというのは、これは厳に慎むべきであると、ここは強く指摘をさせていただきます。  次の質問に移ります。  保健所機能の強化について伺います。  IHEATなど、保健所機能の強化につきまして、人材確保策は提示をされておりますが、感染拡大時の保健所機能逼迫状態を考えると、人材確保による機能強化には限界があると思います。点と点を結ぶようなやり方、患者様から電話を受ける、その内容を医療機関に伝えるとか煩雑な事務作業など、アナログ的な職場環境が残っている状況でどんなに人材を投入しても、その効果というものは非常に限定的であると私は思っております。  やはりここは、デジタルトランスフォーメーション、デジタル化のダイナミックな導入が必要だと思いますが、その点について見解をお伺いいたします。

本田顕子自由民主党厚生労働大臣政務官・内閣府大臣政務官

○大臣政務官(本田顕子君) 藤井委員から、保健所のデジタル化について御質問いただきました。  委員御指摘のとおり、保健所の業務をデジタル化していくことは非常に重要だと考えております。今般の新型コロナ対応におきましては、HER―SYS及びMy HER―SYSの開発、導入によりまして、保健所等における発生届の入力事務の負担軽減が図られることによりその後の業務に速やかに着手できるようになるとともに、陽性者に対する健康観察、特にMy HER―SYSが好評でございまして、こちらを効率的に実施することが可能となったものと認識しております。  アナログ的な、御指摘の部分でございますけれども、依然として発生届がファクスにより提出されるケースが見られることがございましたので、今般の改正案では、発生届の電磁的方法による提出を義務化又は努力義務化することとしております。  厚生労働省といたしましては、引き続きこうした保健業務のデジタル化に資する取組を促すことによって、感染拡大時にも適切に対応できる保健所体制の確保を図ってまいりたいと考えております。

藤井一博自由民主党

○藤井一博君 御答弁いただきました。最大限できる努力をされているというところは理解をいたしました。  私、一例ちょっと提示させていただきたいと思うんですけれども、私、アメリカのジョンズ・ホプキンス病院に視察に行ったことがあります。大変大きな病院で、たくさんの関連施設がありますので、いろいろ入退院調整だったり重症化患者さんの管理だったり、大変な作業が伴うわけですね。  そこで、コマンドセンターというものが設立されておりまして、この委員会室の半分ぐらいの大きさなんですけれども、もう大きなディスプレーが何個も並べられておりまして、その下には何人ものオペレーターがいて、ヘッドセットを付けて、もう瞬時にリアルタイムで今の病床管理の状況、また重症患者さんの割合、またそこに対応できる人材がどこにいるか、そういったものが一目で分かるような体制が取られておりました。そのことによって、本当に稼働率も上がり、また人材を効率的に使いながら質の良い医療を提供するということを体現されている。それを見て、私、大変な感動を覚えたわけでございますけれども。  そのコマンドセンターというものが、今、日本でも先進的に取り入れている病院はあって、そういった病院では、このコロナ禍においても非常に、これだけ大変な業務の中で、コマンドセンターがあることによって業務の改善が図れたり、質の良い医療が提供できるという結果がもう出ているわけですね。私、あれを見ますと、やはり保健所のそういった逼迫というものは、これくらいダイナミックなデジタル化を導入すれば乗り越えていけるんじゃないかと、私はそのように考えているんですね。  そういった意味では、これはかなり投資が要りますけれども、ダイナミックに投資する価値はあるんじゃないかと私は思っておりまして、そうすることによって、有事にしか役に立たないんじゃないかということではなくて、平時においても、これから高齢化社会を迎えて、地域医療構想、地域内の医療連携というのは大切になりますので、平時にも生きるシステム、プラットフォームでありますから、そういったところはやはりダイナミックに導入するという考えは持っていただきたいなというところを述べさせていただきます。  次に、日本版CDCと言われるような司令塔機能を持つ新組織の創設について少しお考えを伺いたいと思います。  迅速な情報収集でありましたり、的確な現状把握、また臨機応変な柔軟な感染症対応には司令塔組織が必要でありますけれども、日本版CDCの具体的なイメージについて少しお示しいただければと思います。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) どなた。答弁者。

藤井一博自由民主党

○藤井一博君 済みません、これ、少し通告から入っていなかったかもしれません。申し訳ございません。  ちょっと、私が言いたいことだけ言わせていただきます。申し訳ございません。  私、地元から意見があるのが、司令塔組織に希望することとして、やはり上からどんどん下ろすトップダウン式ではなくて、これだけ全国いろんな自治体がありますので、様々な先進的な取組というものがやはり行われるときに、そういった情報をしっかりと吸収してそれを横断的に展開する、そういった機能も司令塔には非常に必要であるという意見を伺っておりまして、この新たな司令塔組織の創設については、この点非常に重要だと思っておりますので、機能として重要視していただければと思います。  次の質問に移ります。  次から少し大きな、総論的な話になってしまうんですけれども、情報発信の在り方について思うところがありまして、一言質問をさせていただきます。  私、このコロナ禍のような大変な混乱の状況におきましては、丁寧な、強い、強力なリーダーシップのある情報発信というものが必要であると思っております。エビデンスに基づいた政策立案という言葉がありますけれども、私はエビデンスが非常に大切であると思っております。エビデンスと一言に言いましても、やはりエビデンスレベルというものがありまして、科学統計等を行うときにはエビデンスレベル一から六まで挙げられておりまして、一が一番信頼性が高くて六が低いという中で、エビデンスレベル六には、やっぱり権威の意見とか、実はそういうエビデンスが高そうなものが実はそのエビデンスレベルの中ではそんなに重く取り上げられてない。エビデンスレベル一というものは、ランダム化比較試験、しっかり無作為に対象を取って比較検討する、そういったしっかりとした研究を幾つも見て系統的レビューをすることで、本当の意味のある、信頼性のあるエビデンスが得られるということになっております。  政府、国は、そういった情報を迅速に収集することにも大変たけておりますので、そういった情報発信をするときに、エビデンスレベルをしっかり、エビデンスの信頼性を提示した上で、それだけでは駄目で、さらにビジョンを提示してしっかりとこの政策の意味を丁寧に、また強力なリーダーシップを持って情報発信をしていくことが必要であると思っております。特に、大変情報過多な時代でありまして、コロナウイルスの感染症の後遺症だったり、またコロナワクチンの副反応だったり、様々な言説が飛び交っている中で、本当にいとも簡単に疑心暗鬼になったり、また不安になったりするような状況なんですね。  そういった現在の状況を見据えて、情報発信の在り方というものをどのように考えていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。

本田顕子自由民主党厚生労働大臣政務官・内閣府大臣政務官

○大臣政務官(本田顕子君) 藤井委員からの御指摘でございますけれども、長引くコロナの、発生当初からでございますけれども、情報リテラシーの大切さというのは多くの皆様も御周知、認識をされている課題だと思います。  そこで、新型コロナの科学的知見につきましては、国立感染症研究所等で国内外の発生状況、ウイルスの性状や積極的疫学調査の分析結果などを収集、公表し、アドバイザリーボード等でも専門家に御議論をいただいております。  こうして得られた科学知見につきましては、政府のホームページも公表しておりますけれども、厚生労働省でもSNS等を通じて情報発信を行っております。特に今、マスクを外してよい場面、これユーチューブの方で大変多くの方に閲覧をしていただいております。また、新たに制度や運用の見直しを行う際には、科学的知見、科学的データに基づいた根拠も併せて国民の皆様にお伝えするように努めております。  今後、更なる、新型コロナとインフルエンザが同時流行した際の外来受診、療養の流れでございますけれども、国民の皆様には、十九団体に御加盟いただきまして、新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォースというものを立ち上げておりまして、十月下旬からは、国民の皆様への呼びかけとしまして行っているところでございます。厚生労働省のホームページにも記載しておりますけれども、国民向けの啓発リーフレットとして、ワクチン接種、新型コロナ抗原検査テイサキット、解熱鎮痛薬の準備をしてくださいというこのチラシも、この下の方には関係団体のタスクフォースもしっかり記載しております。  こうしたことも含めまして、引き続き科学的知見を収集していき、国民の皆様に正確で分かりやすい情報提供に努めていきたいと考えております。

藤井一博自由民主党

○藤井一博君 よく分かりました。大変、本当に、特にこういう混乱期におきましてはなかなか不安になりやすい心境がありますので、情報発信というものには是非とも政府として力を入れていただきたいと思います。  次に、高齢者医療、介護というものについて、国のそれらに向き合う姿勢というものについてお伺いをしたいと思います。  この度のコロナ禍で、やはり介護、高齢者医療というものの課題、浮き彫りになったと思っております。やはり、マンパワーの問題もそうですし、介護と医療の連携という面でもそうでした。私は、日本はこれから二〇四〇年に向かって、この高齢者医療、介護というものに正面を向いて向き合っていく必要があると思っております。今、大きな社会問題化しております老老介護、認認介護という言葉もあります。そういった状況で追い込まれて、大変悲しい事件というものの報道も散見されるわけであります。また、介護離職といった問題もあります。  私は、この高齢化、先進国としての日本は、この介護、高齢化医療というものにしっかりと向き合って体制を整えていく必要があると思っております。これに関しては、これから高齢化を迎える、少子高齢化を迎える諸外国も固唾をのんで、日本がどのようにこの状況を乗り越えていくのか見ているわけでありまして、ここでしっかりと全ての人が生きがいを持って豊かに暮らしている社会をこの介護、高齢者医療を中心につくっていくことができれば、これは諸外国から日本のモデルとしてこれは求められるものでありますし、しっかりとその模範になるもの、そして、そこをしっかりと発展させていけば、これはそういった介護、高齢者医療というものは日本の資産になると私は思っております。  そして、介護をめぐる従事者の問題もあります。どうしてもやはり、きつい仕事だ、給料も低いという面ばかりがクローズアップされますけれども、本当にすばらしい仕事なんです。介護技術を持って思いやりを持ってそういった人たちに接してその方々の生きがいをつくり、そして自分もそこに生きがいを感じる。これ、社会になくてはならないすばらしい仕事だと、そういったことを、やはりこれは国としてしっかり高齢者介護というものに正面向き、そして向き合っていくんだ、しっかりと充実させていくんだという姿勢が、これなくてはいけないと思うんですね。  私は、この質問、最後になりますけれども、そういった介護、高齢者医療、これからの高齢化社会を迎えるに当たり、国、政府の考え、思いというものを加藤大臣にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 今後、高齢化は更に進捗をしていくわけであります。そうした中で、八十五歳以上の人口が急増していくこと、高齢者単独世帯や夫婦のみの世帯が増加をすること、また要介度が中重度の高齢者、認知症の方の大幅な増加、こういったことが見込まれるわけであります。こうした方々もできるだけ住み慣れた地域、できれば自分の家で住み続けていきたいということ、そうした思いにしっかり対応できる地域包括ケアシステムの構築が大変重要と考えております。  地域の実情において、施設、在宅の介護サービスの基盤整備などを進めていく必要があると考えておりますが、またあわせて、二〇四〇年に向けて生産年齢人口が、これがまた急速に減少することが見込まれております。介護サービスがしっかり提供されていくためにも、介護人材の確保、これが必要不可欠となっています。  介護人材の育成支援、ICTを活用した生産性の向上、職場環境の改善による離職防止、外国人材の受入れ環境整備、そして介護の現場で働く方々の処遇改善、こうした総合的な介護人材確保対策をこれまでも進めてきたところでありますが、今後とも、こうした措置も併せて介護現場で働く方々が自信と誇りを持って働ける環境づくりを行っていく、そうした中で、先ほど申し上げたこれからの更なる高齢化の進捗の中で生じてくる様々な課題にしっかりと対応できる介護の体制をつくり上げていきたいというふうに考えております。

藤井一博自由民主党

○藤井一博君 加藤大臣に大変前向きな力強い御答弁をいただきました。介護に携わる皆様、また国民も、国民の皆様も、本当に今のお言葉聞いて大変心強い思いになったと思います。私も医療の現場に携わる者として、これからしっかり国政の場で、現場の方の意見を届けてしっかり活動してまいりたいと思います。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。本会議に続きまして質問させていただきます。  今日は、予防接種法の改正について伺います。  本法案では、新型インフルエンザ等感染症のうち、全国的かつ急速な蔓延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる疾病として政令で定めるものを新たにA類感染症に位置付けることとしています。また、新型インフルエンザ等感染症等のうち政令で定める疾病を、新たにB類感染症に位置付けることとしています。  しかし、ここで気になるのは、集団予防を目的としたA類疾病と、個人予防を目的としたB類疾病のそれぞれに新型インフルエンザ等感染症が新たに位置付けられることです。  そもそも新型インフルエンザ等感染症は、感染症法上、「一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」と定義されています。  このような定義がされている疾病を個人予防を目的としたB類疾病に分類できるよう見直す理由というのはどこにあるんでしょうか。本法案において、なぜ新型インフルエンザ等感染症をA類疾病とB類疾病のそれぞれに位置付けることとしたのか、厚生労働省の見解を伺います。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  今般の改正案では、予防接種法上、A類疾病とB類疾病のそれぞれの定義規定に、新型インフルエンザ等感染症、そして指定感染症、新感染症を位置付けることとしております。  これは、次の感染症危機における新型インフルエンザ等感染症が人から人への伝播による発生や蔓延等を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる場合にはA類疾病に、また、個人の予防又はその重症化を防止し、あわせて、これにより蔓延の予防に資するため特に予防接種を行う必要がある場合にはB類疾病に位置付けられるようにするものでございます。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 これ、もう一度聞きますけれども、これ、そこで、現在、このB類疾病には季節性インフルエンザと肺炎球菌感染症の二つの感染症が分類されており、それぞれ高齢者が定期接種の対象となっています。  新型コロナウイルス感染症についても、これら感染症と同様に高齢者が感染した場合のリスクが高いという共通点があるため、例えばこの新型コロナウイルス感染症のオミクロン株のように弱毒化してもなお高齢者にとって感染リスクが高いものは、B類疾病の個人予防という目的の下、定期接種を行うことについて一定の意義があるのかなというふうにも思われますが、先日の財政制度等審議会において、新型コロナウイルスワクチンを定期接種化することについて提案があったと聞いていますが、今回の改正により、今後、新型コロナウイルス感染症をB類疾病に位置付けて高齢者への定期接種の対象とするということも考えられるのかどうか、厚生労働省の見解を伺います。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  まず、新型コロナワクチン接種につきましては、現時点では、現行の予防接種法上の特例臨時接種、これは附則第七条第一項に基づくものでございますが、特例臨時接種として実施期間を令和四年度末までと定めて、全額国費負担で実施をしているところでございます。  今般の改正案が成立した場合に、仮に個人の発症又はその重症化を防止し、あわせて、これにより蔓延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があるというふうに認められれば、新型コロナをB類疾病と位置付け、接種を実施することも法制上は可能となります。  いずれにしましても、来年度以降の定期接種化の検討を含む新型コロナワクチンの接種の在り方につきましては、今後の感染状況や新型コロナの感染症法上の位置付けなどにもよるところであり、それらを踏まえながら適切に判断してまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 このインフルエンザワクチンについても、今のところ、このインフルエンザワクチン、必ずしも有効性が、すぐに効くわけではないというところもありますし、いつも型が違かったりするわけですね。そういう意味で、やっぱり本当、どこまでこのB類疾病に位置付けて予防接種をしていくのかということももちろんあるわけですが、また、本法案では、この臨時接種の分類を見直し、これまで特例として実施していた現行の新型コロナワクチンの臨時接種の類型を新たにこの本則に位置付け直すこととしています。  しかし、今回のこの分類見直しでは、感染力は強いが病原性の高くない疾病に対する臨時接種、いわゆる新臨時接種が臨時接種の類型に吸収されることになります。新臨時接種については、健康被害救済制度の給付水準などについて、A類疾病の定期接種とB類疾病の定期接種の中間程度の水準とされてきましたが、今回の改正によって臨時接種の分類から消えることとなります。  新たな分類では、B類疾病のうち、当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚労大臣が定めるものについて特定B類疾病という区分に分類することとしていますが、これは、この新臨時接種で想定されていた疾病に代わるものとの理解でいいのでしょうか。そうであるならば、特定B類疾病の臨時接種における健康被害救済制度の給付水準は、従来の新臨時接種と同様のものになるのか、それとも臨時接種と同様の高いものになるのか、厚生労働省の見解を伺います。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  今般の改正案により設けられる特定B類疾病につきましては、B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して、厚生労働大臣が定めることとしております。  特定B類疾病として規定する疾病は、現行の予防接種法第六条三項に規定します、今御指摘のいわゆる新臨時接種が想定する疾病と代わるものではないと認識しております。  また、特定B類疾病に係る臨時接種に対する健康被害救済制度の給付水準に関しても、現行の新臨時接種と同水準、同様の水準とすることを想定しております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 この本法案では、新たな感染症が発生した場合に、世界的なワクチン獲得競争が起きる中でも必要なワクチン数量を確保できるよう、ワクチン製造販売業者などとの間で損失補償契約を締結できることとしています。二年前の予防接種法改正案の中にも新型コロナワクチンの確保のため同様の規定が盛り込まれていましたが、今回、この仕組みを恒久化するものと理解しています。  同様の仕組みは平成二十三年の予防接種法等改正案の中にも盛り込まれていましたが、当時の規定ではこれ五年間の時限措置とされ、現在は失効しています。  この損失補償契約の締結に当たっては、憲法八十五条、資料にありますが、この憲法八十五条、「国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。」と規定されています。されていることを踏まえて、この平成二十三年改正法、そして本法案それぞれにおいて、この損失補償契約の締結前に国会の承認を求めることとされています。  しかしこれ、平成二十三年改正法と本法案では、国会に承認を求める内容が巧妙にすり替えられています。  平成二十三年の改正法では、「損失補償契約の締結前に、当該損失補償契約を締結することにつき国会の承認を得なければならない。」と規定していました。つまり、損失補償契約の締結それ自体が国会の承認対象だったのです。  しかし、本法案では、まず、政府が損失補償契約に係るワクチンに係る疾病、当該損失補償契約を締結することができる期間その他補償の範囲に係る事項について閣議決定し、今回はその閣議決定事項について承認を行うこととしています。つまり、この損失補償契約の締結そのものに国会が承認を与えるわけではないのです。  これでは、政府とワクチン製造販売業者などとの間の損失補償契約の締結について、国会が白紙委任するようなものではないでしょうか。明らかに国会の関与が骨抜きにされていますが、なぜこのような変更を行ったのか、厚生労働省の見解を伺います。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  まず、今般の新型コロナワクチンの確保の各環境整備に時間を要した一つの要因としまして、新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者においては次のような指摘がなされております。ワクチンの確保に向けて企業と交渉を行うに当たり、損失補償契約の締結を可能とする規定も用意されていなかったことから、改めて立法措置、これは予防接種法の改正になりますけれども、が必要になったとされております。  今回の改正案におきましては、これを踏まえて、新型コロナに係る特例として、予防接種法に設けた損失補償契約に係る規定を、これを改めまして、新たな感染症の発生時に、コロナに限らず直ちに初動が起こせるものとして恒久化するものでございます。  委員御指摘のとおり、平成二十三年の予防接種法改正により設けた損失補償契約の規定におきましては、個別の企業との契約ごとに国会承認を受けることとしておりましたが、今般の改正におきましては、疾病ごとの国会承認を想定しております。  この違いにつきましては、新型コロナワクチンの確保に係る今般の経緯を踏まえれば、まず、平成二十三年改正時の規定は、新型インフルエンザワクチン自体は国内で生産できるものの、一定期間内に大量に生産する体制が不十分な中で輸入ワクチンに頼らざるを得ない状況に備えたものであったものに対しまして、一方、今回の新型コロナのような新たな感染症に備える場合は、世界中でワクチン開発と並行して各国の確保競争が発生し、ワクチンの確実な確保を最優先に、複数の企業との交渉を数次にわたり迅速に行う必要性が高いと考えられること、また、今後、世界的には百日程度でのワクチン開発が目指されているなど、次なる新たな感染症が発生した場合には、より短期間での厳しいワクチン獲得競争になることが見込まれます。そうした中で、契約内容をあらかじめ開示することを国会承認の前提とすると、企業側も他国と交渉する際に不利益を被るおそれがあり、その結果、我が国とは契約を結ばないという事態になることを避ける必要があると考えております。  こういったことを踏まえまして、今回の改正案の内容としたものでございます。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 もう一回確認ですが、これ、国会承認が、この平成二十三年の法案に比べて、閣議決定を間に経ることによって、この締結したものを中身をちゃんと承認をできるようになっているのかどうかということなんですけど、それはいかがですか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) 今般の改正案における予防接種法の規定におきましては国会承認を受けることとしておりますが、その内容につきましては、まず、対象となる疾病、損失補償契約を締結することができる期間、それからその他補償の範囲に関する事項、これらについて国会承認をいただくということになっております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 今お答えいただいたんですけど、ちょっと先ほど申し上げたとおり、本法案では、この損失補償契約そのものについて国会承認を求めるものではありません。  しかし、この平成二十三年改正法の施行後に出版された厚生労働省の健康局結核感染症課監修の逐条解説にはこのような記載があります。資料にもお示ししてありますが、憲法第八十五条では、「国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。」とされており、ワクチン確保のための損失補償契約の締結は国会の議決を要するものである。更に言えば、今後起こり得る複数の同種事例について損失補償契約を締結することも想定され、法律に損失補償契約の根拠規定を設けただけでは、損失補償の上限がない中で、個別契約についての国会の議決を担保したとまでは言えないことから、個別の契約締結の際にその必要性、妥当性を担保するため国会の承認を必要としたものであると。つまり、厚生労働省自身が個別の契約締結の際に国会の承認が必要と考えていたことになります。  今回の改正内容で本当に憲法第八十五条の規定に抵触しないのか、改めて厚生労働省の見解を伺います。また、厚生労働省自身がこの個別の契約締結の際にその必要性、妥当性を担保するために国会の承認を必要としたと考えているにもかかわらず、なぜ今回のような規定としたのか、厚生労働省の見解を伺います。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  まず、御質問の憲法第八十五条との関係でございますけれども、憲法第八十五条におきましては、国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とするとされております。また、具体的な債務の負担の方法について規定する財政法第十五条第一項におきましては、法律に基づくものの、中略ですが、もののほか、国が債務を負担する行為をなすには、あらかじめ予算をもって国会の議決を経なければならないとされております。  今般の改正案におきましては、予防接種法第二十九条に損失補償契約の規定を設けることで財政法第十五条第一項の法律に基づくものというふうに整理をされまして、損失補償契約という債務の負担を伴う契約の締結が可能となるものと認識をしております。  また、その際、損失補償契約の対象範囲が必要以上に広がることのないよう、政府の裁量を厳格に制限する観点から、損失補償契約を結んでまでワクチンを確保しなければならない緊急性がある状況であることを担保するため、規定の適用が可能な期間を疾病の感染症発生、蔓延の期間に限ること、また、対象疾病や損失補償契約ができる期間、その他補償の範囲に係る事項について、閣議決定を経た上で国会の承認を必要とするということとしており、憲法第八十五条に抵触するものではないというふうに考えております。  また、先ほど、前回の二十三年の予防接種法改正との違いにつきまして御質問ありましたが、これは前段でお答えさせていただいたとおり、今、世界中でワクチン獲得競争が非常に激化する中で、企業との交渉を数次にわたり迅速に行う必要性が高いと考えられることから、このような規定とさせていただいているところでございます。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 この国会承認の在り方については、平成二十三年改正案の議論の際にも国会で大きな争点になったと承知しています。当時は民主党政権でしたが、過去の議事録を確認すると、加藤大臣御自身も、野党の議員として政府の対応について質問されていました。  お手元に当時の会議録お配りしておりますが、先ほど申し上げましたとおり、平成二十三年改正案では、損失補償契約の締結について国会の承認を得ることとなっていました。この点に関して、加藤委員から、当時の委員ですかね、加藤さんから、国会で承認を受けるのであれば、契約書そのものを示すことになるのかとの質問があり、当時の細川大臣から、契約書をしっかり国会に提出して御審議いただくことを考えておりますとの答弁がありました。  このやり取りのとおり、損失補償契約の締結について国会が承認をするためには国会に十分な情報の提供が必要だということは、加藤大臣、当時御自身も十分御理解していることと思います。  当時の参議院の厚生労働委員会においても、「損失補償契約の国会承認に当たっては、契約内容等について十分な情報を提供すること。」との附帯決議が行われています。  そこで加藤大臣にお伺いしますが、損失補償契約の締結に当たっては、国会に単にこの閣議決定内容だけを示してこれで承認してくださいというのではなく、損失補償契約の内容の方向性や交渉方針など、より詳細な情報を国会に提供するとお約束いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) たしかその頃は、実は国内の追加ワクチンにはこの損失補償契約は付けない、他方で海外だけ付けるという、こういう内外で異なる扱いがされていた。したがって、その一部だけ付けていたと。そういう状況の中で質問させていただいたというようなことを、今記憶を呼び戻させていただいたところでございます。  その上で、今局長からも答弁させていただきましたけれども、今般の改正案による改正後の予防接種の規定においては、対象となる疾病、損失補償契約を締結することができる期間、その他の補償の範囲に係る事項について国会の承認を受けることとされているわけでございますので、これにのっとってしっかりと進めさせていただきたいというふうに思っておりますが。  今般の改正案については、先ほど答弁させていただいたように、個別の契約ごとに国会承認を受けることは想定をしておりませんけれども、ワクチンに対する国民の皆さんの関心は大変高いわけでありますので、国会承認を受けた後においても、企業との契約の内容について、引き続き、これは企業とやり取りをしなきゃなりませんけれども、できる限りの情報公開には努めていきたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 また、この本法案では、緊急時においては損失補償契約の締結後に国会承認を行うことができるとしていますが、このような事後承認の場合は、既に契約内容も分かっているわけですから、当然、国会に契約書そのものを提示すべきだと思います。  過去に大臣が御質問されていたわけですし、この点についてお約束いただけると思いますが、いかがでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) いや、ですから、今申し上げたように、過去は、先ほど申し上げたことが背景になりながら質問させていただいた。そしてその後、今回こうしたコロナに対するワクチンをいかに獲得するか、大変な苦労ある中で、それを踏まえた上で、しかし他方でこうした憲法の規定、先ほどお示しいただいたような規定があるわけでありますから、それにのっとって対応していく、そうしたことを考えて今回の法律の改正案を提出をさせていただいたということでありますが、ただ、その中においても、先ほど申し上げたように、できる限りの情報公開には努めていきたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 是非この締結内容について、また、その今、企業との間に結ばれている契約について是非しっかりと公開して、しっかり国民に示す形で、やっぱりこういったものをちゃんと議論できるような場を設定していただきたいと思います。  感染症法の改正について伺います。  この感染症法の改正については、感染症対策物資等確保についてということがあります。この新型コロナウイルス感染症の流行に際して、特に二〇二〇年の初頭に、この発生初期の段階においては、医療用マスク等の個人用防護具や一般用のマスクなどが不足していたのは記憶に新しいところです。  こうしたマスク等については中国が主要な生産国でしたが、中国国内での感染拡大により需要が急増したことなどから我が国への供給量が大幅に減少して、ドラッグストアや医療関係の卸売販売業者といった通常のルートを通じての入手が困難になりました。  本法案では感染症対策物資等の確保に関する条文を設けており、厚生労働大臣が生産業者に生産を促進するよう要請することや、輸入業者に対して輸入を促進することを要請することができる旨の規定が盛り込まれています。しかし、こうした規定の実効性の確保には疑問があります。  今回のコロナパンデミックでも、先ほども述べたとおり、中国国内での需要の急増によりマスクなどの入手が非常に困難になりました。世界中どんな国であっても、まずは自国民の生命、健康を優先するのが当然です。戦略物資という考え方もあります。そのため、今後想定される新たな感染症危機においても、マスクや医療品、医療機器といった生命と健康を守るために必要となる物資については、世界中で熾烈な獲得競争が行われ、供給不足が生じることは、今回のコロナパンデミックの経験に照らして明らかです。  そこで、感染症対策物資等については、生産拠点の国内回帰を進め、感染症の流行時などにおいて速やかに需要を満たせるだけの生産量を確保できるよう、あらかじめ国内で感染症対策物資に係る生産体制を整備しておくことが重要になると考えますが、加藤厚生労働大臣の見解を伺います。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) まさに今回のコロナ禍において、医薬品、医療機器、さらには今お話があった個人防護具等が大変不足をしたという事態に遭遇をしたわけでありますので、また逆に、そのときになって初めて、ああこれだけ、例えばマスクが海外に依存していたということを認識したという面もあったところであります。  したがって、今回の対応を考える際に、やはり国内で開発、生産できる体制、また、日頃からその状況をしっかり把握していくということが極めて危機管理の観点からも重要だと考えております。  ワクチンについては、経済産業省におけるデュアルユースのワクチン製造拠点など既に決定して、それに向かって、それを踏まえて整備が進んでいるところと承知をしております。また、検査キットや個人防護具等については、経済産業省において、感染症対策物資の生産に関する設備の導入等を行った事業に対し補助金による支援を行うなど、国内での生産能力の向上にも取り組んできたところでありますし、また、検査キットの増産への買取り保証も行ったところであります。  今回の法案では、まず、厚生労働大臣又は事業所管大臣において、平時から事業者に対して報告を求めることができることとする規定を盛り込み、国内感染症対策物資の国内でのまず需給状況、これをしっかり把握していくということとさせていただいております。その上で、その状況状況を踏まえながら、引き続き必要な対応を考えていきたいと思っております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 次に、検疫について伺います。  コロナ禍においては、数度のこの予算措置により、検疫所の検査、人員体制の強化が図られました。例えば、これまでの予算措置で、検疫官の応援体制の確保、PCR検査機器の配備、PCR検査結果が出るまでの間の待機施設の確保、空港内スペースの活用による検査室の拡大といった対策が取られています。  多くの予算を費やしこれだけの体制強化、拡充を行ってきたのですから、この新型コロナウイルス感染症の収束後であっても、いずれまた来るであろう新たな感染症の発生に備え、これらの体制を維持していくことが重要であると考えますが、今回の改正では、検疫所長による入国者に対する居宅待機等の協力要請だけではなく、新たに居宅待機等を指示できる仕組みを創設し、指示を受けた者が報告を行わない場合などに罰則を科することができるようにするなど、検疫措置の実効性確保に関する規定が主な改正事項となっています。  こうした実効性の確保ももちろん重要なところもありますが、将来新たな感染症が発生した場合における検疫体制の強化に向けた施策、これについて非常に重要だと思いますが、今後新たな感染症が流行した場合であっても必要な検疫体制を迅速に構築できるように、この関係機関等との連携による定期的な訓練や国際的な感染症の発生動向の調査研究能力の強化、また感染症発生時における検査能力の確保など、検疫体制の更なる強化が必要だと考えますが、この点について厚生労働大臣の見解を伺います。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) まず、今回の検疫法の改正案で、検疫所長と医療機関との間の入院措置等に係る協定締結、検疫所長等から関係行政機関に対する協力要請に関する根拠規定を設けることとしております。こうした取組は、実質的には従前から行われてきたものでありますが、今般根拠規定を新設することを契機として、平時から関係機関との連携をより一層図っていきたいと考えております。  また、国立感染症研究所、地元自治体、民間機関等とも連携しながら、今委員からもお話がありましたが、関係機関等との連携による定期的な訓練、国際的な感染症の発生動向の把握、検査能力の確保など、新たな感染症危機が発生した場合であっても必要な検疫体制を迅速に整えることができるよう努力をしていきたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 今の状態、今の検疫体制についてはどういうふうに考えているのか。  今、結局、この今の状態とすると、本会議でも質問しましたけれども、今そこまで強く検疫体制を強化する必要があるのかどうか。この新型コロナウイルスの、特にオミクロン株に変異してからですね、今、ほかの国では入国制限を解除している国もニュージーランドのようにあります。それについてどういうように考えているのか、お聞かせください。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  今委員から御指摘いただいた現在の検疫、ひいては水際対策をどのように考えるかということについてお答えいたします。  まず、現在、我が国政府、厚生労働省では、G7の他国の状況や、またそれぞれ様々な国の感染状況、国内の感染状況、これらを基にして総合的に水際措置、検疫対策をとっているところでございます。  この現在の状況に鑑みますと、十月十一日に、まず、米国並びの検疫緩和措置を行ったところでございます。今後につきましても、繰り返しになりますが、他国、世界各国の状況、国内の状況、そしてG7等における水際措置、検疫体制、これらをよく見ながら、必要な水際対策、検疫措置をとってまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 もうすぐ、そろそろインフルエンザと重複、重複感染というか、インフルエンザとの感染が起きるからということで、非常にこの第八波について懸念されているところでありますけれども。コロナウイルスに関しては、この今のインフルエンザ、季節性インフルエンザよりも重篤化についてはかなり、重症化については率として低くなってきているというところで、今後もこのコロナ対策についての対策をこのままの状態で維持していくのかどうか、これについて、いつ、これ感染者、感染対策を緩めるということを考えていくのか、いつ考えているんでしょうか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  まず、新型コロナウイルス感染症につきましては、インフルエンザに比べまして、致死率あるいは重症化率、これは特に高齢者の方で高いというまだ現状にございます。ただ、ワクチン接種も進みまして、また皆さんの間に免疫ができたということもありますので、その状況かなり改善してきているものというふうに考えております。  また、衆議院の方で御議論いただきましたときも、この件について早急に検討すべきという趣旨の修正いただいているところでございます。我々としては、今後の感染状況を見ながらではありますけれども、厚生労働省の厚生科学審議会感染症部会というところがございますが、ここでしっかりと議論をしていきたいというふうに考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 コロナ感染症について、新型コロナウイルスの感染症について、やっぱり今の状況に鑑みてこの体制を変えていくということを、非常にこの法案の中身としては、令和六年度以降の施行ということもあって、平時からの対策ということではこの法案の中身に入っていますけれども、ただ、やっぱり現時点において本当にこれから対策を打たなければいけないのは、私は本会議でも言いましたけれども、この空気感染対策、エアロゾル感染対策、これをしっかりと政府としてやっぱり国民に、換気以外の策をちゃんと打ち出していくことが大事じゃないかと思うんですが、それについて、どのように今、空気感染対策、具体的に考えているのか、それについて示していただけますでしょうか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) 新型コロナウイルス感染症につきましては、これまでも御答弁申し上げているとおり、飛沫感染あるいは接触感染、そしてエアロゾール感染という形で議論がされているところでございまして、また、特にそのエアロゾール感染との関係で、換気の重要性ということについては何度も御議論いただいているところでございます。  空気感染ということについて、これはそもそも、学術的にも空気感染どういうふうに定義するのかということについてはいろんな議論があるというふうに承知しておりますけれども、我々としては、エアロゾール感染も含めた対策、換気の重要性、こういったことについてはしっかりと対応していく必要があるというふうに考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 窓を開けての換気以外の空気感染対策どのように考えていくのか、もう一度お答えください。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) そういったことについては、どういうような、今後、感染症、感染の形態についてよく調査研究していく中で考えていくべきものではないかというふうに考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 空気感染対策というのは、別にこのコロナだけではなくて、今後もそういった感染症が発生する可能性があるわけですよね。それに対する今後の予防の対策の方法としてどういったものを考えているのか。この窓を開けて換気をしましょう以外のものを考えているのかどうか、教えてください。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) おっしゃるとおり、ほかの感染症におきましては空気感染というものがございますので、そういったものについてどういうような対策を取っていくのか、特に、非常にパンデミックのような大きな感染症を起こすような感染力の特に強いものが発生して、また国民の中に免疫がないような状況で大きな影響を及ぼすような場合についてどういったことが考えられるのかというのは、今、済みません、具体的に申し上げることはできませんけれども、しっかり検討していく必要はあると考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 これまでもずっとこの委員会でも、本会議でも質問させていただきましたけれども、次亜塩素酸水だとかオゾンだとか光触媒であるとか、いろいろ、方法としてはいろいろ、いろんな製品が出てきているわけですね。それについて、雑品扱いというか、そういった機器については厚労省は管轄ではないということで、厚労省からいつもこのようなものについてはほとんど言及されず、経産省のそれは管轄ですからみたいな、そういった取扱いになっているわけですが、政府としてやっぱりこの空気感染対策にもっとしっかり力を入れるべきではないかと思うんですが、こういう、本会議でも、国土交通省を含めてやるとか、そういった対策をやっぱり連携してやっていただきたいと思うんですが、いかがですか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) これは川田先生からも過去にも、例えば紫外線とか光触媒とかあるいは次亜塩素酸水といったような新しい技術を使ったものを、あるいはその製品ですね、そういったものを活用して対策に当たっていくべきではないかという御指摘をいただいているところでございます。  こういったものにつきましては、その有効性でありますとか安全性についてしっかりと評価をした上で進めていくべきものであるというふうに考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 これ、いつも、薬事法の医薬品として扱うかどうかとか、薬機法の中ですね、やるかということになると、非常に厳しい審査があるわけですね。だから、その中でやっぱりもっと有効に作用しているものをもっと簡易に使えるような制度や仕組みというのをやっぱりこれつくり上げていく必要が、創設する必要があるんじゃないかと思うんですが、いかがですか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) 御指摘の点、これやはり国民の感染症から身を守るということとともに、やはり有害であってはいけませんので、そういった新しい技術、製品を使う際には、その安全性とそして有効性、それから新型感染症にかかった場合との比較考量、こういったようなことについて、しっかりとエビデンスに基づいて評価をしながら進めていく必要があると考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 これNITEでもやっているわけですよね。そして、この有害性については、そこまではっきりと人体に影響があるということはNITEでも出ていないわけですし、それから、ずっとこれまで使ってきた、特に食品添加物として使ってきたものであるとか、それから農業用資材としても使ってきている。そして実際に、じゃ、それによって身体的な影響を受けた人というのがいるのかどうか、そこまでちゃんと調べているんでしょうか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) 個々の製品あるいは技術について言及するべきかどうかちょっと迷いますけれども、例えば、御指摘いただきました次亜塩素酸水、こういったものにつきましては、空間噴霧による健康影響のおそれがあることから、厚労省としては推奨していないという状況でございます。  ただ、個々の製品の使用に当たりまして、その安全性の情報でありますとか、使用上の注意事項を守って適切に使用していただくことを妨げるものではなく、これは製造販売業者により提供された正しい情報を基に消費者に御判断いただくべきものと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 だから、もうお勧めしないは削除してもらっていいんですよね。結局、製品の使用、取扱方法に気を付けて使ってくださいというところまででいいわけです。しかも、このことについては、もうこの通達も厚労省から、それから経産省、消費者庁、併せて通達も出してもらってます。そういうことについて、やっぱりこの今まで使っていたところまで使えなくするようなことをしてしまったということ、過去にですね。そしてまた、こういったこの製品について、やっぱり本当にもう今既に販売されている、パナソニックさんやニプロさんからですね、そういったものをやっぱり厚労省がしっかりと認めて、ちゃんとこれは有効な対策として打てるものなんだということをやっぱりもっと厚労省から積極的に僕はもっと発信すべきだと思います。  本当にこのことについては、例えばシャンプーやリンスといった製品を使うときに、目に入ればそれは痛いですよ。だけど、そういったことってシャンプーやリンス使うときに、それはもう自分たち使うときには気を付けて使うわけじゃないですか。だから、それを気を付けて目に入らないようにするとか、そういう使い方をすればいいわけであって、そういったその製品のことについてまでお勧めしないなんということは、シャンプーお勧めしないなんて言わないですよね。シャンプーについて、お勧めしないって言うんですか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) 我々としても、こういった技術について、積極的に推奨していないという意味で推奨していないというふうには申し上げております。  今先生が御指摘ありましたような商品については、もちろんその消費者の方々の御判断で使用していただくことについて、厚労省としてそこを反対しているというものではございません。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 是非、これらの製品が、今まで使われていたものが使えなくなってしまったということについてはやっぱり責任をしっかり感じて、やっぱり今後はしっかりその対策として空気感染対策、これをしっかりやっていくということを是非大臣にもお願いしておきたいと思います。よろしくお願いします。  大臣、一言是非、空気感染対策やっていくということ、一言お願いします。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) なかなか、今委員からお話があったのって非常に難しいところがありまして、じゃ、厚労省が認めたんなら大丈夫だろうと言われると、そこは、そこまでのエビデンスがあればそういうことですけれども、そこまでなければなかなかそこまで断じ切れないということが今の実態ではないかなというふうに思います。  ただ、他方で、こうした機器も含めて様々な開発をされることによって、実際今、HEPAフィルター付いたやつを使っているとかいろいろやってますから、そういったことも含めて全体としての感染対策がしっかり行われていける、そうした状況をつくっていくということは非常に大事だというふうに思います。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 終わります。ありがとうございました。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 立憲・社民の高木真理です。  感染症法改正案について伺います。  二〇二〇年、この新型コロナウイルス感染症の発生段階から県議会で現場の対応を見てきたその立場でお聞きをしてまいりますので、よろしくお願いを申し上げます。  まず、前提として、この改正案の受け止めですけれども、私は、この改正は、第八波以降の当該感染症への対応に役立てるというより、今回の経験を踏まえて実際やってきたことだが、法に規定がなかったことを書いておこう、そして次の未知なる感染症で役立つよう規定を整えておこうという側面が強いと思っています。  既に新型コロナ感染症への対応としては、法の整備がない中、現場レベルで様々な対応が都道府県等でなされてきています。自治体ごとにそれぞれ地域資源に合わせた工夫を積み重ね、それぞれの対処方法をつくり上げてきているわけで、これを一律に法案にまとめようとするとむしろ難しい側面もあったのではないかと思いながら改正案を見ておりました。自治体によっては、もう独自の工夫でもっとうまい仕組みつくってたのに、今回の改正案で体制を変えざるを得ない部分も出てきたというところもあるのではないかと思っています。  さて、その上で、全国的に災害級の危機管理が必要な感染症対策と地方分権について伺います。  感染症への対応においては、地域に合わせた取組が極めて重要という地方自治の側面と、国難ともいうべき状況で、国の号令一下、対応しなければならない中央集権的側面がせめぎ合う状況となります。全国的災害級の危機管理が必要な事態であれば、基本は中央集権的に国が指示を出していく場面だと思います。しかし、その実務を進めるに当たっては、まさに全国一律ではなく、地域の実情に合わせた進め方をする必要がある。こうした一般的なほかの事務とは異なる構造が感染症にはあることをまず基本にしなければならないと思います。  そこで、まず地方衛生研究所の位置付けについて伺いますが、今述べました構造を背骨としてしっかり捉えれば、感染症法における地方衛生研究所は、法に定義をし、予算を手当てをせねばならぬものと思います。しかし、改正法案の書きぶりはぼんやりしています。衆議院での答弁によれば、分権一括法の際の勧告で、自治体の持つ施設に対して国が口出しをしてはいけないと言われたから表向きははっきり書けないのですという説明がありますけれども、やはり納得はいきません。分権一括法の議論の中で、まとめて自治体の施設だからという理由だけなんです。  当時の勧告を出した皆さんが、今回のような全国的災害級の感染症が起きたときのことをしっかり考えた上で地方衛生研究所についてジャッジしたとは思えません。であれば、変えるべきです。ここはしっかり地衛研を法的に位置付け、予算もしっかり付けるという基本方針とすべきだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) この地方分権推進委員会の勧告が出されたのは平成九年でありますから、当然、そのときにこの新型コロナの感染拡大はなかったというのはそのとおりであります。  他方、地方衛生研究所については、国の感染症危機に柔軟にかつ十分に対応できるようにするため、各自治体の責任の下、地域の実情に合わせて、工夫しながら計画的に整備をしていく、このことは変わることではないと私は思っております。そして、そうした意味において、この勧告は引き続き尊重すべきものというふうに認識をしております。  そうした下で、今般の改正案では、保健所設置自治体に対し、試験検査や調査研究など、地方衛生研究所が感染症対策で担う機能を確保するために必要な体制整備や他自治体との連携等の責務、これを課す規定を設けたところであります。また、連携協議会の設置、予防計画の策定により、自治体同士が連携をしながら、必要な検査体制を平時のうちから計画的に整備する仕組みも盛り込んだわけであります。さらに、地方衛生研究所の体制整備の在り方について、地域保健法に基づく基本指針、関係通知等の中での技術的な助言として示すことにしておりまして、自治体の計画的な体制整備を後押しをしていきたいと考えております。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 変えないということのようですけれども、どうしても建前で、もう自治体の担当ですとすると、国がお金をしっかりと付けなくなるという心配があるんです。衛生研究所もこれを心配しています。地方衛生研究所の位置付けについては、衆議院の附帯決議も大切にして、しっかり見直しをしていただきたいと思います。  次に、同じ構造で苦労をした検査について伺います。  資料一を御覧をいただきたいと思いますけれども、一週間ごとのこれまでの検査が、公的なものでどのくらい行われて、民間ではどのように検査が行われたか、そのグラフです。  振り返ると、最初の一年ぐらいですね、特に民間検査機関が充実してくるまで、検査不足への国民の不満が渦巻き、一方で、衛生研究所職員は死にそうになりながら検査に当たるという現実がありました。衆議院で参考人として意見を述べられた国立感染症研究所脇田所長によれば、発生時には感染研が検査法を開発、地衛研に配付、技術検証を実施し、地衛研も検査法を検証して担当する、そして、検査ニーズの拡大の必要があればコマーシャルラボへ拡大、移行することになり、この流れを流行拡大時にもスムーズに進めることが重要とのことです。  しかし、今回は決してスムーズではありませんでした。コマーシャルラボへの拡大判断も遅かったです。また、二〇二〇年六月定例会でPCR検査機器の増設補正予算を通した都道府県議会は多かったと思いますけれども、その時点で、国がどういう方針の下、どこまで衛生研究所に検査を担当させようとしているのか見えませんでした。これでは、どういう性能のPCR検査機器を買うべきかの判断も現場では難しいものになります。手動なのか全自動なのか、どのぐらいの検体を担当してほしいと思っているのか。  今後の、コロナもそうですけれども、次の未知なる感染症にとっても極めて重要な検査をめぐる体制整備には、国がビジョンをしっかり持って、ビジョンの中のどのステップを今実施しているのかを示していくことが重要だと思いますが、大臣の見解を伺います。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 今般の新型コロナの対応をしたときのことを思い出しても、まず、こうしたPCR検査体制そのものの、どういう、体制そのものができていなかった。そして、その中で感染研、そして地衛研の御努力にいただいて、まずその能力を立ち上げて、そしてそれを民間に広げていった。しかし、その過程においても、実は検査の、何といいますか、試液、試薬等がないとか、それから実際機器を入れたくても、もう機器は世界で取りっこしていてなかなか入ってこないと、こういったことがあったわけでございますので。  そうしたことを踏まえて、今回の感染症の枠組みにおいて、都道府県等が定める予防計画の整備の在り方を示すために、国において基本指針を策定をすることとしておりますが、次の感染症危機に備えるためには、改正案において国が定める基本指針や都道府県等が定める予防計画の記載事項、この充実を図っております。  具体的には、都道府県に加え、保健所設置市、特別区が検査の実施件数と検査体制に関する具体的な数値目標を含めた予防計画を作成することとし、平時から検査体制の整備を行うこと。また、都道府県に対して、地方衛生研究所の体制整備等の責務を課し、特に発生初期の検査体制を確保すること。都道府県等と民間検査機関等の間で協定を締結し、感染症発生時における検査の実施能力を確保することとしたところであります。  また、感染症発生時において、先ほど申し上げたようなPCR検査試薬や検査キット等の物資が不足するということがあったわけでありますが、そういった場合には、国が事業者に対して生産、輸入の促進や出荷調整の要請を行うことを可能とするという法律上の手当てもさせていただいたところであります。  こうした仕組みを通じて、次の感染症危機に対して、この検査体制、これをしっかりとつくり上げていきたいと考えております。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 今回の経験は生きているということのようでありますけれども、やはりどの段階でコマーシャルラボへの、民間ですね、活用を促していくのかとか、今どの位置で何をやっているのかということが地方自治体にもしっかり分かるような、国民にもしっかり分かるような状態で運営をしていただきたいと思います。  次に、今回の改正案に盛り込まれた協定に基づく病床確保措置、流行初期医療確保措置の財政的手当てについて伺います。  今回、これらの一部費用を都道府県も負担することに決まっていますけれども、やはり災害級に危機管理が必要な感染症においては、今般の新型コロナウイルス対応でなされたように全額国費で対応すべきと考えます。税収の手足が縛られている地方自治体に、これほどの不測の事態に対応できる財政的余裕はありません。  改正案で、お金がない地方にどう負担させるのかと思いましたら、特別に地方債を発行できるように検討しますという注釈がありました。今回は、国は今、自治体に普通に地方交付税も満額配れないから臨時財政対策債で肩代わり借金をさせているわけです。それなのに、本来の責任分担でいけば国が全額負担すべきものを地方に負担させるのは間違っていると思います。御見解を伺います。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  まず、感染症法では、感染症の蔓延防止等に係る措置の実施主体を、感染症に関し専門性を有する保健所がある都道府県等を基本としております。その上で、費用負担については、当該措置を実施した者が支弁するということとしておりまして、さらに、その一部を国が補助又は負担するという、こういうふうな枠組みになっております。  今般の改正案では、都道府県による病床確保等のための医療機関等との協定の仕組みを規定しておりまして、これに関する費用については新たに都道府県の負担が御指摘のように生じることになります。  その上で、現行の感染症法の財政支援規定の多くは、国の補助あるいは負担割合が二分の一であるところ、今般の協定に基づく措置に関する費用につきましては、国の補助割合を四分の三としております。さらに、地方公共団体等の声も踏まえまして、九月二日の新型コロナウイルス感染症対策政府対策本部では、これは、次期通常国会への提出を目指す新型インフルエンザ等特別措置法の改正法案におきまして、先ほど御指摘ありました地方公共団体が感染症拡大防止措置に係る財源を確保しやすくなるよう、地方債の特例措置の創設を含め必要な措置を検討するとされたところでございます。  これらを踏まえまして、厚生労働省としても、関係省庁と連携しながら、地方公共団体が感染症の蔓延防止に全力で取り組むことができるよう、地方公共団体の財政負担を軽減する必要な措置について検討してまいりたいと考えております。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 やっぱり、その主体が都道府県だから都道府県が費用を持つのが原則であるというところからお話始まりましたけれども、違うんですよ。  これはもう、災害級の感染症が来ているというときには、それは実務は都道府県がやらなければいけないかもしれないけれども、それに対応できるだけの財政の部分というのは、やはりこれは、全国で感染症というのは問題になるわけですから、国がしっかりとそこの部分を見ないと、地方は、これで借金してもいいですよって言われますけど、臨時財政対策債など国から強制的にさせられている借金もあります。そして、その上に、通貨発行権もないのに、地方債、こういうのをどんどんやっていったら、本当に地方は大変なことになってしまいます。やはり、ここは全額国費でやるべきものだと思っています。  次に行きます。公立・公的医療機関の果たす役割の義務付けをめぐって伺います。  今回の改正案では、公立・公的医療機関等への感染症発生、蔓延時に担うべき医療提供を義務付けることが盛り込まれています。まず、これら公的医療機関が今回の新型コロナウイルスへの対応で果たしてきた役割について、参考人に伺います。評価を伺います。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  これまでの新型コロナの対応におきましては、公立・公的医療機関等と民間医療機関が、それぞれの役割や機能に応じて病床確保等に関する都道府県や国からの要請を可能な限り受け止めていただいて、お応えをいただいたというふうに承知しているところでございます。  その中でも、新型コロナウイルス患者を受け入れる重点医療機関につきましては、全病院のうち約二割、二割弱程度でございます公立・公的医療機関等がこの重点医療機関の約半数を占めるという状況であったりしたところでございます。そういう意味で、公立・公的医療機関等はしっかりとその役割を果たしてこられたというふうに考えているところでございます。  また、人材の派遣という側面から見ましても、感染が拡大している地域の医療機関等に対して、広域的な応援派遣について、特に公立・公的病院などを中心に御協力をいただいておりまして、公立・公的医療機関には御尽力をいただいたというふうに承知しているところでございます。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 公立・公的医療機関がしっかりと役割を果たしてきたという今御答弁をいただいたかと思いますけれども、しかし、その公立・公的医療機関が我が国ではむしろ少ないのではないかというふうに思っています。  資料二ということでお示しもさせていただきましたけれども、日本はこの公立・公的医療機関の割合が二割ということで、そこに掲載されている諸外国と比べても極めて少ないという状況です。  今回のような感染症を経験して、公的医療機関の必要性が再認識された中、公的医療機関の病床数が少ないという御認識がおありか、伺います。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  我が国の病床数につきましては、二〇二一年の医療施設調査によりますと、病院の病床数のうち、国立及び公立・公的医療機関等が占める病床数の割合につきましては約三割となっているところでございまして、民間の病院等は七割を占めるという状況になってございます。  いずれにいたしましても、厚生労働省といたしましては、中長期的な人口構造の変化や地域の医療ニーズに応じた医療提供体制を構築する上で、医療機関の間の役割分担や連携は重要であると考えてございます。  今後とも、設置主体にかかわらず、地域における各医療機関の役割分担や連携を通じまして必要な地域の医療提供体制が確保されますように、都道府県と連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 余りはっきり少ないとはおっしゃらないんですけれども、やっぱり少ないと私は思います。  そうした中でありますけれども、二〇一九年に厚労省が再編検討をということで、公立・公的四百二十四病院、後に四百三十六病院のリストを出されています。これについて伺います。  これまで国会でもリストの撤回を求める質問がなされてきていますけれども、新型コロナへの診療貢献の事実を受けてもなお、削減を求めているのではない、地域医療構想策定の参考としてもらうべく出したまでだと厚労省は引っ込めない姿勢を崩していません。  国という上の立ち位置から情報を出す側には分からないかもしれませんけれども、地域事情の考慮もせずに一律にリスト公表がされるということ自体、削減や再編が現下の国の意図と誰しもが思ってしまうわけです。地域のためを思って御参考資料を提供しましたというのは、私はたちが悪いと思います。大きなお世話になるわけですね。  地域医療構想は、国が法に基づいて策定を自治体に義務付けているものですが、構想をどうつくり、どう医療機関の役割分担を機能的に構築するかは、まさに都道府県の責務になってまいります。その原則からいって、自治体の側から構想策定に、役割分担の整理に必要だからデータを下さいと依頼があったのなら個別に渡していただいても結構だと思います。そうではなくて、再編検討の材料にと全国一律のリストを公表することは、明らかに地方分権の観点から大間違いと考えますが、大臣、いかがですか。撤回を求めます。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 地域医療構想をどう考えるかということだと思います。中長期的な人口構造の変化や地域の医療ニーズに応じて、質の高い効率的な医療提供体制の確保を目指していかなきゃならない。特に、今のように、まさに高齢化が進んでいく、あるいは生産年齢人口が減少していく、いろんなこうした状況を考えながら、地域においてこれからも限りある医療資源をどう活用しながら必要な医療を提供していくか、これは真剣に考えていかなきゃいけないというふうに思っております。  御指摘の再検証対象医療機関については、各医療機関の役割や病床数、再編統合の方向性をこれは機械的に決めるものではなく、地域における議論の活性化に資するよう、各医療機関の診療実績を分析したその結果をお示ししたものであります。  確かに、公表の仕方、突然出して大変それぞれの地域に混乱を引き起こした、これは我々反省しなきゃいけないというふうに思っておりますが、他方で、こうした資料も活用していただきながら、地域における議論をしっかりと進めていただきたいというふうに思っているところであります。  いずれにしても、都道府県が主体となって地域における本当に必要な医療提供体制を構築していただかなければなりません。引き続き、都道府県とも連携しながら、またその意見をお聞きして、様々な方法、例えば総合確保基金の活用などを通じてその取組が進んでいけるように、厚労省としても努力をしてまいります。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 それぞれ有効な役割分担ができるように地域医療構想をつくってほしいという気持ちは分かります。でも、それをやって出してきたものが、その中で、この公立・公的医療機関は役割分担がどうなんですかねって、そこから出てくるんだったらまだ分かります。でも、一律に、役割分担がうまくいってそうなところまで含めて一律に出てくる。  埼玉県、私の住んでいる地域にも一つリストに載ったところありますけれども、埼玉県、病床は今足りないんです。そうした中でもリストに入ってきちゃうから、もうこの病院どうなるのかって、建て替えもしたばっかりなのに、もう地域はすごく不安になります。  これ、やっぱりリストの出し方に問題がありますので、地方自治の観点からいえば、こうしたリストは一律に出すのではなくて、そちらから、自治体の方から求めがあったら出すということにしていただかなければいけないと思います。  次に行きます。  改正法案の実効性について伺います。  今回の改正案には、医療人材等の調整の仕組みの整備が盛り込まれています。実態としては、DMATやDPAT、自衛隊所属の看護師さんが、クラスター発生で逼迫している病院や地域に派遣されるということがありました。これらの対応を踏まえ法的に整備しておこうということと思われるので、この点は評価したいと思います。ただ、DMATの皆さんにしても、通常の医療の別枠で待機できるチームではありません。全国的に医療逼迫状況が広がる中では機能できなくなるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。  また、資料三を御覧をいただきたいと思いますけれども、国際比較をした際に、日本は、病床数が多いけれども働くお医者さんが少ないという状況であります。これがコロナでも、病床は確保されているが、診る医師、看護師がおらず入院させられなかったという問題にもつながりました。  災害救助と同様に、パンデミック時に十分対応できるだけの医療従事者数を常時抱えておけないというのは理解します。しかし、それにしても、通常の医療でも医師の働き方改革を法改正で検討しなければならなかった日本であります。そもそもの医師数、看護師数の充足を図らないと、今般の改正法でDMATなどの人材派遣でカバーしようとしても、その実効性が担保されないということにならないでしょうか、伺います。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  二点お尋ねがあったかなというふうに思っております。  まず、医療人材派遣の仕組みについての御質問についてでございます。  新型コロナの感染症の対応におきまして、医療人材の派遣につきましては、これまで広域派遣を含む人材確保に関する仕組みやルールがなかったといったことで、実行上、厚生労働省関係の病院から広域派遣をするといったことで対応してまいりましたが、それに偏っていたといったような課題があったところでございます。  このため、今般の改正案におきましては、あらかじめ、委員からもちょっと御紹介ございましたが、人材派遣に関して協定を締結をして、まずは県内で人材の融通を行うということとしておりまして、その上で、都道府県内だけで人材確保が難しいといったような場合には、都道府県が他の都道府県に直接応援を求めることに加えまして、その都道府県が他の都道府県に比べて医療の逼迫が認められるといったような場合には、厚生労働大臣に対して他の都道府県からの医療人材の派遣を求めることができるといったような仕組みを規定することで、感染症発生、蔓延時において迅速かつ広域にわたって医療人材の派遣について調整を行うということとしております。  こうした仕組みを通じまして、あらかじめ感染症の発生、蔓延時の役割分担を明らかにするとともに、人材の広域派遣について国と都道府県の役割や派遣の要件を明確化することで、迅速かつ機動的な人材派遣が可能になるというふうに考えているところでございます。  加えまして、できる限りやはり多くの方に感染症の対応をしていただけるようにするということが大事でございますので、平時からのその感染症対応人材の確保、育成が重要と考えてございます。現在も講習会や看護職員の養成研修を行っているほか、診療報酬においては、令和四年度の診療報酬改定で新設いたしました感染対策向上加算一におきまして、感染症対策の経験を有する医師や、あるいは研修を修了した看護師を含む感染制御チームを設置するといったことを要件としているところでございます。  こうした様々な措置を講じることによって、人材を含めて医療資源には限りがある中においても感染症対応ができる医療機関や人材の裾野拡大が図られるようになるということから、感染拡大時においても対応できる体制を構築できるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。  それから二点目、平時の医師や看護師の数につきましてもお尋ねを頂戴いたしました。  我が国の医療提供体制を構築していく上では、やはり将来の医療需要を見据えた上で医療従事者の確保を行うということが重要な課題だというふうに考えてございます。  医師の確保につきましては、平成二十年度から、特定の地域や診療科での勤務を条件とした地域枠を中心に、医学部定員を段階的、臨時的に増員してきておりまして、医師数は毎年約三千五百人から四千人増加してきているところでございます。  直近の需給推計によりますと、医師数が増える一方で人口が減少していくということから、将来的には供給過剰となることが見込まれる一方で、医師の地域や診療科偏在もありますことから、今後の医師養成数の方針につきましては、自治体等の御意見もよく丁寧にお伺いしながら議論を進めていきたいというふうに考えております。  また、看護職員につきましては、就業者数が令和二年で約百七十三万人となっておりまして、この十二年間で約三十三万人増加しているところでございます。今後も、看護師等養成所や病院内保育所の運営に対する財政支援など、新規養成、復職支援、定着促進のこの三つを三本柱にした取組を進めていきたいというふうに考えております。  厚生労働省といたしましては、自治体等の御意見を丁寧にお聞きをしながら、医師や看護職員を始めとした医療従事者の確保に取り組んでまいりたいと考えております。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 お医者さんすぐ増やしたからといって、教育課程も何年も掛かりますし、すぐに増えないというのは分かります。また、人口推計を見なければいけないというのも分かりますけれども、感染症下では、患者さん、動くことをしてはいけないということになって、都道府県内で医療を完結しなければなりませんけれども、埼玉県の医師数は、人口当たりで東京の半分しかいないわけです。この中で医療を賄うというのは本当に大変なこと。でも、偏在ではない。というのは、東京だって一生懸命やっても逼迫しているから。やっぱり、圧倒的にお医者さんの数が足りないという現状があると思いますので、是非そこのところの検討をよろしくお願いしたいと思います。  次に、入院勧告書について伺います。今回の感染症法改正案にはこのことは入っていません。しかし、改正が必要ではないかと思うので、伺ってまいりたいと思います。  資料の四を御覧をいただきたいと思いますけれども、これは入院勧告書、そして入院延長勧告書であります。名前は伏せてありますけれども、これ、今年の八月にコロナで亡くなった私の父宛てに送られてきたものです。コロナでの入院を経験された方はこの書類も御存じかもしれませんけれども、入院勧告書、入院延長勧告書、入院すると、全員にこれが送られることになっています。感染症法十九条、二十条に規定されています。  文面は普通に見えますけれども、問題は日付なんです。この文書は、父の死後三週間以上たってから送られてきました。この勧告書の日付、八月十六日の約一か月後です。配達の問題ではありません。さいたま市が同封した添え状の肩には九月十三日の日付がありました。送付遅れをわびる一文もなく、パルスオキシメーターが送られていれば返してくれと書いてありました。怒りが沸きました。  なぜこんなことになったのか、市議さんに確認してもらうと、第七波で手が回らず送付が遅れたが、どうしても書面で送らなければならないと法律で決まっているので死後となっても送ったとのことでありました。とてつもなく人手が逼迫している中で、亡くなった人に不要な文書を送る事務はなくしてしかるべきですし、受け取る側にも失礼極まりないことです。でも、法はそれをやれと言っています。国会に来てからこの件のヒアリングをしていくと、入院という行動の自由を奪う人権侵害行為になるので、罰則もあるし、書面で通知することが何としても必要だとの説明でした。  そこでお聞きしますが、勧告に従わない人には勧告書を出す必要があるかもしれませんが、制度の趣旨を鑑みるに、同意して入院している人にまで出すのは不要と思いますが、いかがでしょうか。参考人、お答えください。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  感染症法上の入院勧告につきましては、当該勧告を受ける者に対して書面により通知しなければならないというふうにされております。この趣旨は、入院が身体の拘束を伴う行為であることを踏まえて、人権尊重の観点から、手厚い手続保障、別の言葉で言いますと適正な手続の担保となりますが、これを設けたものでございます。このため、御指摘の同意して入院した方も含めて、入院勧告を書面により通知する必要があると考えております。  ただし、入院すべき方に対して勧告や措置を実施すべき差し迫った必要がある場合にはこの限りでないとされておりまして、送付が事後になるケースがあるものと承知しております。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 今、いかに人権上大事だから書面にするかというお話ありましたけど、本人が目にできないと意味がないんだと思うんです。でも、この文書、入院した後に本人住所に郵送されます。本人は家にいません、入院していますから。逆に、絶対に本人は受け取れない、読めないんです。おかしくないですか。  罰則もあるから書面という紙で出すことが必要という説明もありましたけれども、これこそ紙ではなく本人の携帯にデジタルで送付するとか、もし紙にこだわるなら、入院先の枕元に届くようにする必要があるのではないでしょうか。コロナ受入れ病床を持つ病院に大きく掲示する案もあるかもしれません。  本人に届かなくてもいいという姿勢は、それだけ書面で交付することが人権上大事だと言いながら、人権なんか軽いと内心で自白しているようなものです。大臣の御見解を伺います。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 書面で交付する理由は、先ほど局長から申し上げたように、入院が身体の拘束を伴う行為であることを踏まえて、まさに手続的な適正さを確保する、担保する、こうしたもので求められたということでございますので、今の場合は大変失礼があったというふうに思いますけれども、事後、事前じゃなくても、事後においても一応そうしたことをしっかりやっておくということが必要だということだと思います。  その上で、今お話がありました、そのデジタルで代わることができるのかどうかと、こういったことは、ちょっとこれが今すぐにできるかどうかって、私、今答弁できませんけれども、政府全体をDX進めておりますから、そういったことでどういうことができるのか、こういったことは考えていかなきゃいけないんだろうと思います。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 是非、実効性が持てるような改革をしていただきたいと思います。  終わります。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。    午後零時十一分休憩      ─────・─────    午後一時三十分開会

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

若松謙維公明党

○若松謙維君 公明党の若松謙維です。  初めに、新型コロナウイルスでお亡くなりになられた方々に心から哀悼の意を表しますとともに、医療関係者、そしてソーシャルワーカー等、本当に関係者の御尽力に心から感謝を申し上げます。  質問に入らせていただきますが、十一月一日にも厚労大臣の所信表明に対する質疑に関係しまして、引き続き、まず最初に、国産ワクチンの確保についてお尋ねをいたします。  ちょうど資料の一がございますけれども、特例臨時接種の対象となりますワクチンのうち、このアストラゼネカ社、またノババックス社、これにつきましては、ワクチンの国内製造、これが実は進められております。しかし、ファイザー、またモデルナ、これにつきましてはワクチンの国内製造が今行われていないと、進められていないということではないかと思いますが、なぜこのファイザー、モデルナ社がワクチン生産体制等の整備事業への公募に応じないか、その説明をお願いいたします。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  御指摘のとおり、国内で質の高いワクチンを生産できる体制確立しておくこと、危機管理上も極めて重要であると考えております。  新型コロナワクチンの国内製造につきましては、ワクチン生産体制等緊急整備事業におきまして、基金を増設し公募を行っております。当該公募につきましては、海外に本社のある企業であっても、日本国内での薬事承認取得に向けた開発を行うことを計画しており、日本国内にも法人格を有する等の要件を満たせば申請可能なものとなっております。  この公募の結果、委員御指摘のとおり、アストラゼネカ社につきましては、自社が主体となり国内企業と共同し、また、ノババックス社につきましては、武田社が主体となり申請することとなったものと承知をしております。  本事業の公募に対しまして申請を行うか否かは各社の経営方針によります。厚生労働省としては、申請を行わなかった企業について、公募に応じない理由等は承知をしておりませんが、御指摘のファイザー社やモデルナ社は、海外の拠点でワクチンを製造するとの自社の方針の下、日本に対して契約に基づき新型コロナワクチンを供給することとしたと理解をしております。

若松謙維公明党

○若松謙維君 日本でこの新型コロナワクチンの使用実績が多いファイザー社、モデルナ社、これが国内生産拠点を持たない、これは非常にやっぱり何か残念なんですね。  それで、今、デュアルユースを求める経済産業省がアプローチしているわけでありますが、どうも、私の知っている限りでは、デュアルユースというのは、普通は、この国内、ワクチン開発を承認されて、それに対してデュアルユースをやるのが世界の常識なんです。ところが、国内のワクチン承認がないのにデュアル生産をやっているのは、どうも私は経済産業省のアプローチは違うんじゃないかと、そう思うんですけど、いかがですか。

田中一成経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官

○政府参考人(田中一成君) お答え申し上げます。  デュアルユース補助金、正式名称、ワクチン生産体制強化のためのバイオ医薬品製造拠点等整備事業でございますけれども、この事業は、平時にバイオ医薬品を製造し、有事には政府の要請でワクチン製造を行うための拠点を国内に整備するための支援策でございます。  経済産業省では、この事業を幅広い提案を募集するために、事業が計上された昨年末の令和三年度補正予算案の閣議決定後、厚生労働省とも連携して、ファイザー社やモデルナ社も含め関連事業者に幅広く周知してまいりました。今年九月には、委員の配付資料にもありますとおり、ワクチン製造拠点の整備事業の七件を含みます合計十七件の採択を決定したところでございます。  経済産業省としては、申請を行わなかった企業について、その理由を承知してはおりませんが、本事業に課題があったとの特段の指摘を事業者から受けているわけではございません。  いずれにしましても、経済産業省としては、引き続き、様々な企業とコミュニケーションを図りながら、今後のパンデミックなどへの備えとして、厚生労働省とも連携して、国内のワクチン生産体制の強靱化を進めてまいりたいと考えております。

若松謙維公明党

○若松謙維君 いわゆる、両社が申請をしなかった理由は承認していないということなので、私、承認していないだけでは済まされないんではないかと思うんですね。現にほとんどの国民の皆さんがファイザー、モデルを接種しているわけでありますから、この事実を最大限に活用して、さらに国民の命を守るためには、その両社が申請をしなかった理由は承知していないと、そんな答弁では私は通じないと思いますよ。  私は、改めてちょっと資料を見ていただきますと、この大変、資料二は前回の質問でも使わせていただきましたが、新たに、令和三年の例えば塩野義さんが四十三億とか第一三共さんが六十六と、かなり追加的な開発のための支援、金額が投入されておりますけれども、改めて私は、ファイザー社、モデルナ社と、本当に使用実績が多い、経験のあるメーカーが日本国内でワクチンを生産することの重要性について非常に大事だと思っておりますし、我が党の同僚議員も同じく、たしか六月ぐらいだと思いますけど、予算委員会で取り上げたこともあります。  その後、九月にモデルナのCEOが来日されまして、我が党との意見交換において、日本に工場を持ってくることを検討していると、日本政府と更なる協議を続けると、こう表明されたわけなんですね。私は、どこどこのメーカーというよりも、先ほど言いましたように、ファイザー、モデルナ、もう既に日本の国民の多くが接種しているわけですから、なぜそこに対して真剣に国内の生産ということを考えないのか、そういった観点から質問しております。  当然、我が国特有の変異株ですとか、もし発生した場合に備えて、やはり国内メーカーの開発支援と併せて、国内での接種実績も高い、特にmRNAワクチンですか、やはりこれも当然国内では製造すべきではないかと思います。いわゆる百日でワクチン開発できるのは、現在のところメッセンジャーRNAワクチンしかありません。  また、経済安全保障の観点からも、これらのメッセンジャーRNAワクチンを製造する企業も含めて、引き続き粘り強く国内でのワクチン生産体制の確保に向けて交渉を進むべきと考えますが、いかがでしょうか。

伊佐進一公明党厚生労働副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(伊佐進一君) 若松委員が御指摘されたとおり、この調達を多様化していくと、様々な種類のワクチンの生産体制を国内に保有していくということは、これは経済安全保障の観点でも非常に重要でありますし、また喫緊の課題だというふうに認識をしております。  厚生労働省においては、今、ワクチン生産体制等緊急整備事業というもので、開発、供給する企業も含めた複数の企業による国内製造を、今、現時点でも支援をさせていただいているところでございます。先ほど言及していただきましたメッセンジャーRNAワクチンについても、具体的には第一三共であったりとか、あるいはVLPセラピューティクス社に対してもしっかりと支援を今させていただいております。  個別の企業との交渉等については、相手方との関係もあるためお答えを差し控えさせていただきたいというふうに思いますが、引き続き厚労省としては、関係省庁と連携をして、持続的に国内で生産するための基盤整備を全力で後押しをしてまいりたいというふうに思っております。

若松謙維公明党

○若松謙維君 例えば、モデルナ・ジャパンが、何ですか、恐らく厚生労働省から複数年買取り、やっぱりこういった、私、政府の提案がなされなかったから、結果、国内の生産は恐らくやめたと、そういう話も伝わっております。ですから、先ほど言いましたように、この百日ワクチン生産体制ですか、これはもう現実にはその二社しかありませんので、やっぱり、明年もたしか秋、冬ですか、恐らく数千億円ぐらいの契約がなされるというわけでありまして、やっぱり私は、本当は厚労省と経済産業省が一体となってもっともっと強気に出てしっかりと、日本の大勢の国民が受けたこのワクチンを、やはりもう既に実施、もうデータがあるわけですから、そこに国内生産をしっかり拠点を設けるべく、もっと真剣にやるべきだと思います。  実際に、資料一に戻っていただきますと、この一番のMeijiSeikaさんですか、ファルマさんですね、あと三番のKMバイオロジク、同じMeijiSeika系ですけれども、そこがメッセンジャーRNAと不活化、両方やっているわけです。いわゆる不活化は安心、安全性というんですね、高いと、それでメッセンジャーRNAは非常にスピーディーな開発ができると。  こういうことを両方やっているということを、国内産が一生懸命頑張っているんですけど、先ほど言いましたように、既にほとんどの国民の皆さんがこの二社のワクチンを接種しているわけですから、是非もっとしっかりと交渉してもらいたいと思うんですけど、再度お尋ねいたします。

伊佐進一公明党厚生労働副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(伊佐進一君) 委員御指摘のとおり、この多様化、調達先を多様化していくという点と、また、いざ事が起こったときに迅速に対応していくという点も非常に大事だというふうに思っております。  ただ、確かに国民の多くの皆さんに使っていただいております現在のメッセンジャーRNAワクチンにつきましても、これも、もし国内で製造ラインを引くとなれば恐らく数年の時間は掛かるということで、当面、我が国としては、厚生労働省としては、まず迅速に海外で作ったものを輸入して国民の皆さんにお届けするというやり方でやらせていただいております。  いずれにしても、多様化していく、また迅速に対応するという点は大事でございますので、そういった点も含めて、国内の企業でもメッセンジャーRNAの開発、頑張っていらっしゃるところもありますので、あらゆる選択肢を考えながらしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っております。

若松謙維公明党

○若松謙維君 是非、とにかく経済産業省、厚労省、一体となって、安全性そして開発スピードを併せ持ったベストな国内生産体制の早期構築を強く求めて次の質問に移ります。  現在の新型コロナの感染状況でありますけれども、今、全国的に増加傾向にあるということで、国民の皆様はもう八波になっていると、そんな声も聞かれます。そういう状況でありますので、現状をどのように認識しているのか、これは、今後の感染状況次第では改正法の施行も前倒し、これも必要になるんではないかと思いますが、加藤大臣、いかがでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 今の感染状況、先般も厚労省のアドバイザリーボードでいろいろ分析もいただきました。新規感染者数は足下で増加傾向となっておりますが、特に地域差、例えば北海道とか、そういったところはかなり感染が拡大していると、こういうことが言えるんではないかと思っております。また、今後の動向、特にまた、気候的にも寒さが一層寒くなってくる、こういった気候的な状況等、こういったものも踏まえてどういう影響があるか、注視が必要だと思っております。  今後もこの感染拡大が続くということであれば、第八波になっていくというこの可能性、このことも念頭に置きながら、対策を行っていきたいというふうに思っております。  また、同時流行に備えた対応も先般お示しをさせていただいて、現在、各都道府県において、その体制に向けて体制整備をしていただいております。今、集約に入っておりますけれども、よく都道府県とも連携しながら、体制の整備にも万全を期していきたいと思っております。  今般の改正案における主眼は次の感染症危機への対応ということで、また、この保健医療提供体制、この今回の法律にのっとった体制を整備するには、地方公共団体等において一定の準備期間が必要であることから、施行期日については令和六年四月一日とさせていただいているところでありますが、他方で、国による広域の感染症の専門家や保健師等の派遣、患者の搬送に係る総合調整権限の創設などなどについては、公布日又は公布後十日施行としているものもございますので、そうした規定もしっかり活用しながら対応に当たっていきたいというふうに考えております。

若松謙維公明党

○若松謙維君 もし答えられたらで結構なんですけど、済みません、また追加質問なんですけど、要は、例えばやはり都道府県の予防計画、これ非常に重要だと思います。それに時間掛かります。しかし、この八波が七波以上になると、そうするとやはり、これ令和六年の四月からだと思いますけれども、それでやっぱり間に合わないんじゃないかと、もっと工夫をして前倒しとか、全面的にできないでも、できるところはやっていこうと、やっぱりそんな工夫というのは必要じゃないかなと、今この八波のひしと来るところの危機感を感じると、そう思うんですけど、大臣、いかがですか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) いや、まさにおっしゃるとおり、法律の枠組みにのっとってやろうとすると、しかるべき手続を踏んでいく必要がありますけれども、実際、今でも、またこれまでも、様々な形で御準備をいただいてきたわけでありますし、先ほど申し上げた同時流行についても、今、各都道府県でその体制強化に向けて議論を進めていただいておりますから、お気持ちとしては非常によく分かるところではございますんで、あらゆる手段を駆使して、この八波に対する対策あるいは同時流行に対する対策、しっかりと講じていきたいというふうに思います。

若松謙維公明党

○若松謙維君 是非、弾力的、流動的、スピーディーな対応を期待して、次の質問に移ります。  次に、感染症関係に関する一般課題なんですけど、まず、新たな感染症が発生した場合には、いわゆるこれ、資料三ちょっと提示させていただきましたけど、検査体制を構築する際には、最も迅速に体制するのは、PCR、抗原定量検査、抗原定性検査、どれが最も適切でしょうか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  感染症の原因となるウイルスを特定する検査については、一般には、今御指摘のように、PCR検査を含む核酸増幅検査、そして抗原検査等がございます。このうち、一般論でありますけれども、流行の初期から利用できるのは、ゲノム情報を直接用いたPCR法を含む核酸増幅法であると承知しております。

若松謙維公明党

○若松謙維君 やはりPCR検査が一番大事なんですね。だけれども、現実には我が国は、PCR検査体制、他の国と比べて、他の国はかなりPCRを中心にやりましたんで、それと比べると整備が遅れたと言わざるを得ません。  そこで、PCR検査が一定程度整った以降でも、医療機関や無料検査事業において、抗原定性検査ですか、何かこれが推奨されているように見えるんですけど、どのように認識しているか、お尋ねいたします。  あわせて、この抗原定性検査、実際感度が低く、無症状の方や抗原定性検査で陰性でも感染を否定できないということで、大変個人的なお話で恐縮なんですけど、稲津元副大臣がやはり抗原の陰性だったんですけど、結局PCRで陽性だったと。これが現実でありまして、是非、濃厚接触者に対する確定診断に適していないと、やっぱり十分に、やっぱりPCRが大事であると、そして、いろんな、その抗原検査ですか、いろんな限界があるということを周知徹底をしていただきたいのですが、いかがでしょうか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  新型コロナの検査につきましては、新型コロナウイルス感染症病原体検査の指針を作成しまして、当該指針において検査の種類ごとの特徴を記載し、関係機関に周知をしております。  各検査の特徴としては、まず、PCR検査は、感度が高くて無症状者に対しても活用できるということがある反面、検査結果の判明までに時間を要するということがございます。一方で、抗原定性検査、いわゆる抗原検査キットにつきましては、検査結果判明までの時間が比較的短い一方、感度はPCR検査より低いことなどがあり、それらの特徴を踏まえて、状況に応じて使い分けていただくことが重要と考えております。  オミクロン株による大規模な感染拡大により多数の発熱患者等が発生する中、医療資源を重症化しやすい方に集中することを目的として、抗原検査キットの積極的な活用を検討するよう要請をしてきておりますが、引き続き、PCR検査についても重要な検査方法であると認識をしております。  また、無症状者への検査についてお尋ねございました。  無症状者に対する検査につきましては、同指針で、無症状者に対する抗原定性検査は、リアルタイムRT、リアルタイムPCR法等と比較し感度が低下する可能性があるため、確定診断として用いることは推奨されないとされております。あわせて、内閣官房が実施している無料検査事業におきましても、同指針に沿って、検査結果通知書等に記載された検査結果自体を確定診断として取り扱うことはできない旨を周知をしております。  なお、御指摘ありました濃厚接触者の待機解除等について、抗原定性検査を、診断目的ではなく、濃厚接触者が周囲へ感染させるリスクを下げる目的で使用することは可能であり、その場合には、結果が陰性の場合でも感染予防策を継続することも含めて周知をしているところでございます。  引き続き、各検査の特徴に関する情報提供を行いつつ、各検査の特徴を踏まえて必要な方に検査が適切に実施されるよう、御指摘の周知も含めて取り組んでまいりたいと考えております。

若松謙維公明党

○若松謙維君 今日、星先生、専門家がいらっしゃるから大変恐縮なんですけど、やはりとにかくPCR、やっぱりこれ最優先、そして、代替的に抗原検査、これが原則だと思いますので、それもう徹底して言っていただきたいと思いますし、PCR検査はもう様々な形で、時間の短縮も含めて制度の改善を求めて次の質問に移りますが。  じゃ、ちょっと話題は変わるんですけれども、これも感染症の話です。いわゆる結核ですね。日本の薬品、どうも感染症はもう弱いんじゃないかという、今回の新型コロナで何かそういうイメージが定着してしまいましたけど、じゃ、例えば、日本からのストップ結核パートナーシップへの拠出、これは世界の結核流行終息のために二〇〇七年設立したものでありますけど、この拠出によって、日本企業の製品であります薬剤耐性抗結核薬デラマニド、又は結核LAMP法が海外でも一部使われるようになっているということで、実は日本の薬品も大変優れたものを持っていると。  ですから、この世界の結核対策を進めるためには、このストップ結核パートナーシップ、更に拠出すべきと考えますけど、いかがでしょうか。

伊佐進一公明党厚生労働副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(伊佐進一君) ストップ結核パートナーシップと、これは結核のない世界を実現させることを目指して、高品質な診断機器、また治療薬とケアを必要とする全ての人に届けるということを使命としている国際的な組織でありまして、委員御指摘いただいたとおり、これは平成三十年度から毎年度、我が国からこのストップ結核パートナーシップに対して拠出を行わさせていただいております。  政府としましては、この結核蔓延国、つまりサハラ以南のアフリカであったり、あるいは南アジアでございますが、こういうところにおいて結核の診断また治療を推進させるということが重要であります。そして、その中で、さっき言及いただいたこのデラマニドであったりとか、あるいはLAMP法を用いた検査機器と、これ我が国の企業の製品であります。この日本企業の製品がこれらに貢献していくことも重要だというふうに考えておりますので、ストップ結核パートナーシップを含む国際的な組織と戦略的に連携していきたいというふうに思っております。  引き続き、国際的な結核対策に貢献できるために、令和五年度予算においてもしっかりと予算が盛り込まれるように、厚労省としても取り組んでまいりたいというふうに思っております。

若松謙維公明党

○若松謙維君 このデラマニドですか、これは大塚製薬さんが四十年ぶりに抗結核薬を作ったという、大変画期的なんですよ。こういうのがどんどんどんどん日本から出ていって世界の感染予防のやっぱりリード役を取ると、そういう、そのためにどんどんどんどん投資をしていただくと、それを期待して次の質問に移りますが。  ちょうど都道府県から今回の法律改正についてちょっと要望がございまして、それらの要望がちゃんと法案に入っているかどうかという観点から質問させていただきたいんですけど。ちょうど九月五日開催の社会保障審議会医療部会ですか、これで全国知事会代表の内堀福島県知事から次の三点の指摘がありました。  まず一点は、医療体制確保の財源確保ということでありますけれども、医療機関に対する減収補償又は病床確保等の経費は現行と同様に国庫負担が基本であり、仮に地方負担がある場合に、国全体の大規模感染症対策となるために、災害時と同様の措置が必要であり、地方財政に配慮した更なるかさ上げと負担最小化に配慮すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

本田顕子自由民主党厚生労働大臣政務官・内閣府大臣政務官

○大臣政務官(本田顕子君) 若松委員から御質問いただきました。  医療機関の負担最小化のことでございますけれども、感染症法では、感染症の蔓延防止等に係る措置の実施主体及び当該措置に伴う費用負担につきましては、感染症に関し専門性を有する保健所がある都道府県等を基本としております。  今般の改正案では、都道府県による病床確保等のための医療機関等との協定の仕組みを規定しており、病床確保措置など協定締結医療機関等が実施する措置に関する費用について、都道府県と各医療機関の協議の中で決定していくこととしております。  その上で、現行の感染症法の財政支援規定の多くは国の補助、負担割合が二分の一であるところ、今般の協定締結医療機関等が実施する措置に関する費用につきましては、国の補助割合を四分の三としております。さらに、地方公共団体の声を踏まえ、九月二日の対策本部決定では、次期通常国会への提出を目指す新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正法案について、地方公共団体が感染症拡大防止措置に係る財源を確保しやすくなるよう、地方債の特例規定の創設を含め必要な措置を検討するとされました。  これを踏まえまして、厚生労働省としても、関係省庁と連携しながら、地方公共団体が感染症の蔓延防止に全力で取り組むことができるよう、地方公共団体の財政負担を軽減する必要な措置について検討してまいりたいと考えております。

若松謙維公明党

○若松謙維君 今、本田政務官から、国の補助が四分の三、そうすると四分の一は地方負担と、これを軽減するための地方債の特例規定の創設ですか、今検討するということでありますけど、恐らく、これは実際に令和六年四月からということで、それまでにそういう措置をされる。実際に、この地方債の特例規定、いつ頃創設の御予定ですか。済みません、ちょっとそういう疑問が生じてしまったので質問してしまいました。分かる範囲で。

本田顕子自由民主党厚生労働大臣政務官・内閣府大臣政務官

○大臣政務官(本田顕子君) 明確な時期はまだ申し上げられませんけれども、現在関係省庁と検討を進めているところでございます。

若松謙維公明党

○若松謙維君 是非これも早く創設していただいて、地方自治体、特に都道府県頑張っていただくわけでありますから、財源的に心配しないでどんどん進めていただくという意味からも、早い創設をお願いいたします。  次に、医療機関との協定締結でありますけれども、自宅療養者への医療の提供や広域的な人材派遣などで協定を実効的にするためには、当然、平時の支援と有事の支援、どちらも必要でありまして、国としての役割を明確にした上で協定締結に当たっての考え方を早期に示すべきと考えますけれども、今後どのように進めていくのか、また、国としての方針を示す際は地方の意見を反映することを重視すべきと考えますが、いかがでしょうか。

本田顕子自由民主党厚生労働大臣政務官・内閣府大臣政務官

○大臣政務官(本田顕子君) 午前中、高木委員の質問に際しまして参考人からも答弁をさせていただいておりますが、ちょっと繰り返しになるところもありますが、御答弁させていただきます。  今般の改正案におきましては、国が示す基本指針に即して都道府県が策定する予防計画において、自宅療養者の医療の提供や医療人材の確保についても数値目標を盛り込み、その目標に基づき都道府県と医療機関が協定を締結することとしております。  特に、広域人材派遣に関しましては、国と都道府県の役割分担や発動要件を明確化し、都道府県内だけでは人材確保が難しい、こうした場合のときは都道府県が他の都道府県に直接応援を求めること、また、当該都道府県が他の都道府県に対して医療の逼迫が認められる等の場合には、厚生労働大臣に対し、他の都道府県からの医療人材の派遣を求めること、これらの仕組みを規定することで、国が直接権限を持って迅速かつ広域にわたる医療人材の派遣について調整を行うこととしております。  国としては、まずは基本指針を可能な限り早期に示しつつ、協定に基づく措置につきましては、平時からの対応に必要な支援を含め、今後検討を進めていきたいと思っております。  また、国において基本指針を策定する際に当たっては、基本指針に沿って予防計画を策定し、医療機関と協定を締結することとなる都道府県の業務が円滑に進められるよう、その御意見をしっかりと踏まえながら対応していきたいと考えております。

若松謙維公明党

○若松謙維君 是非よろしくお願いいたします。  次に、実は私、今年三月、福島医大で勉強させていただきまして、その福島医大の関係者から、今回の法案どうですかという総括的な感想をいただきましたところ、改正内容は充実しておりポイントもよく絞られている、特に、医師の役割、医療提供についても都道府県と医療機関との間で具体的な協定が進み、第七波の際の混乱が改善されると期待されていますが、協定の法制化が実効性あるものになることが重要と考えていると、そのようなコメントでございます。  そこでお尋ねをいたしますが、この流行を見据えて事前の協定締結が求められるわけでありますけれども、協定の締結は各都道府県がそれぞれ行うことになるということでありますけど、締結の進捗状況、締結内容について県は把握、管理していくことが重要と考えますけれども、どのような仕組みを想定しているのか、厚労省にお尋ねいたします。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  今般の改正案におきましては、今委員御指摘いただきましたとおり、各都道府県が主体となって各医療機関と協定を締結することとしておりまして、都道府県が医療機関との間で協定を締結したときには、その内容について公表するということとしてございます。  その上で、協定に基づく措置の実施の状況や、あるいはその医療機関の運営の状況などにつきまして都道府県知事が報告を求めた場合には、医療機関は速やかに報告しなければならないということとしておりまして、こうした規定も活用して、各都道府県において、協定で定めた内容の準備状況等について定期的に把握をするといったことを考えてございます。  なお、今般の改正案におきましては、このような医療機関が都道府県に行います報告につきましては電磁的な方法によって行うよう努めるということとしてございますが、実際の対応に当たりましては、現在の新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム、いわゆるG―MISと申しておりますが、これの活用を含めて、分かりやすい公表の在り方を検討していくということにしているところでございます。

若松謙維公明党

○若松謙維君 後にもちょっと質問するんですけど、触れるんですけど、やはり都道府県によっては、規模ですとか実力によってどうしてもなかなか作成できないと。そうすると、遅れ遅れの都道府県というのが出るかもしれません。そういう場合に、やっぱり何てこう、まあプッシュ、優しくというんですかね、そこら辺のフォロー体制というのはちゃんとやるんですか。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) 今お尋ねがありましたように、各県によって恐らくそれぞれの進捗なり、あるいはいろいろなお悩みも当然出てくるかと思っております。当然、そういったいろいろな御相談事項があれば、国としてもしっかりと、そういった御相談に応じて必要な御助言などをさせていただくということはしっかりとやってまいりたいと考えているところでございます。

若松謙維公明党

○若松謙維君 済みません、また思い付きで済みません。  そうしますと、やっぱりさっきの、都道府県でスタッフも少ないと、だけれども、これだけ、予防計画ですか、策定しなくちゃいけないというと、人手不足というんですか、人材不足。そのときに、やっぱり厚労省からの是非人の派遣という要望があると思うんですけど、そうなった場合にはどうします。できたら前向きに、できる限りの協力をしていただきたいというのが地方自治からの立場なんですけど、いかがでしょうか。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) ちょっと私の立場からお答えするのが妥当かどうかというのは、ちょっと中の分掌でございますが、当然、県の方におきましても、今回のこういった感染症有事法制に対応するその協定の締結に向けたいろいろな事務処理が、業務が発生するということは想定されるところでございます。  そういった中で、各県においても必要な人的な手当てをまず内部でしっかりとやっていただくということがまずやっていただくことであろうかとは思いますが、いろいろな御支援の御要請があれば、またそれにも個別に御相談に応じながら、どういう体制がいいのかということを一緒に考えていくということになるかと思います。

若松謙維公明党

○若松謙維君 是非、そういう現場からの声がありましたら、大臣もどんどん行けというふうに号令を掛けていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。  次に、外来と在来医療での患者負担分の公費負担の仕組みについて、これが導入されますけれども、そして、導入されますけど、この創設される公費負担医療の詳細、これはどんな制度になっているのか、お尋ねをいたします。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  現行の感染症法では、患者本人の治療と感染症の蔓延防止の観点から、都道府県が入院勧告措置を行い、それに要する医療費を公費負担の対象としております。  一方で、在宅・宿泊療養者等に対する外来あるいは在宅医療につきましては、入院勧告による入院医療と同様に隔離を行うものであるにもかかわらず、それらに要する費用は感染症法上の公費負担の対象となっておりません。  こうした中、今般の新型コロナ対応におきましては、入院させるべき感染者が、医療機関に空き病床がないために入院できずに自宅・宿泊療養するケース、あるいは、病床逼迫の折、空き病床はあったけれども、優先順位の観点から、自宅や宿泊療養、宿泊施設での療養をお願いすべきと判断されるケースなどが生じました。この際、自宅・宿泊療養における医療提供について法律上の規定がないことから、医療提供に係る責任の所在や、あるいは費用負担の枠組みが不明確であるという課題がございました。  このため、今般の改正案におきましては、入院医療と同様、外来、在宅医療のための新たな公費負担医療の仕組みを創設することとしたいと考えております。具体的には、自宅・宿泊療養者が医療機関において受ける外来医療や在宅医療につきまして、当該医療に要した費用の全額を公費で負担することとしております。  以上です。

若松謙維公明党

○若松謙維君 全額負担ということで、要は、基本的には保険対象になるので、いわゆる国がというか保険が七割、そして個人が三割、その三割部分を国が負担すると、そういう理解でいいんですね。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) 御指摘のとおり、保険優先とした上で、患者さんの自己負担分が公費負担となるというものでございます。

若松謙維公明党

○若松謙維君 それと、医療法に医療チームという言葉がありますけど、この医療チームということで、政府が作られました説明の中にもDMATですか、DPATですか、というところですが、ここだけが対象なのか、確認させていただきます。

伊佐進一公明党厚生労働副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(伊佐進一君) 結論をまず申し上げますと、DMATだけに限定されているものではございません。  今回の改正法案におきましては、この災害・感染症業務に関する必要な知識及び技能を有する者であって厚労大臣が実施する研修の課程を修了したものを登録していただいて、その一隊を医療隊というふうに定義をしております。  その研修が何なのかということですが、この厚労大臣が実施する研修というものが、DMAT研修であったりとか、あるいはDPAT研修というものを想定をしております。  それ以外にも、例えば今、民間の団体で養成いただいている医療チーム、例えば日本医師会が編成するJMATであったりとか、あるいは全日本病院協会が編成するAMATというものについても、これ、もしその国が実施する研修を受講していただいて登録を行っていただけるんであれば、これもこの災害・感染症医療業務従事者や、あるいは医療隊になり得るというふうに認識をしております。

若松謙維公明党

○若松謙維君 私もちょっとDMATのシステムを見ましたら、それぞれのチーム、全国で、どこどこの病院にどういうチームが何人いるというの、もうネットつながっているんですね。非常にそういう精緻なシステムがあると。  ところが、やっぱり、自然災害というと何かイメージ湧くんですけど、この感染症は御存じのように、最初に、去年の一月、二月です、おととしですか、長崎に船が泊まったときに、ある意味でもう大変な実は試みというか挑戦というか、本当に御負担を掛けたんですけど、やはり感染症特有のこの難しさというのがありますので、是非、感染症に対応したDMATのまたネットワークというんですか、仕組みというか訓練、これも引き続き支援をしていただきたいと思って次の質問をいたします。  次に、山形県の医療機関からいろんな御要望というか御意見がございました。特に、庄内地方にある、これ非常に改革を先行している病院グループでありますけれども、まず、このコロナパンデミック時の急性期、病院が直面した課題ということで、去年、また今年の様々な経験をお話をいただいたわけでありますが、新型コロナウイルスの発生当初、医療機関におきまして、例えばマスクとか手袋とかガウンとかアイシールドとか消毒液とかPCR装置とか試薬ですか、等の感染症対策物資が不足する事態がありました。まだ、大分記憶が薄れてきたと思うんですけど。また、この第八波が到来した場合も含めて、この物資の確保、これ非常に重要でありますので、これ今後どういうふうに確保していくのか、お尋ねをいたします。

城克文厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官

○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。  感染症対策物資につきましては、医療現場での需給の逼迫に鑑みまして、これまで国内増産等の要請支援でありますとか、国が直接調達をして必要な医療機関に無償で配布を行うなどの取組を行ってきたところでございます。  特に、御指摘のマスク等の個人防護具につきましては、患者受入れ医療機関からの緊急配布要請に対する配布でございますとか、インフルエンザ同時流行に備えた配布等を実施しているところでございまして、次の感染拡大においても、需給状況を注視しながら必要な配布を行ってまいりたいと考えております。  また、次の感染症に備えるためということで、本法案におきましても、厚生労働大臣が、感染症有事において、事業者に対して物資の生産要請をできることとするほか、物資が不足する特定の地域への供給のために事業者に対して売渡し等の指示を行うことができるという規定を設けることといたしております。  さらに、国において計画的な備蓄を推進するとともに、今般の改正案におきましても、医療機関協定の内容として、医療機関における備蓄も位置付けるということといたしております。  感染症有事におきまして、国内でこれらの対策によりまして必要な物資が適切に確保されるよう対応してまいりたいと考えております。

若松謙維公明党

○若松謙維君 国において計画的な備蓄ということですけど、私もずっと、福島でもありますし、内閣府の、防災、あのところも実は国の防災の資材確保の場が実はなかったということで、最近、補正予算等でその倉庫等ですか、設置したということでありますけど、この、今、国において計画的な備蓄推進と、これ、言葉だけで大丈夫ですか。ちょっと心配なので聞きます。

城克文厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官

○政府参考人(城克文君) 現時点におきましても、個人防護具、マスクでありますとかシールド、それからガウンと手袋といったものにつきましては、メーカー等の御協力もいただきまして在庫を一部確保しておりまして、それを必要に応じて配布をしているところでございます。これについては、今後ともしっかりと、もちろん期限等ございますので入替えをしながらということになりますが、備蓄をしっかり進めてまいりたいと考えております。

若松謙維公明党

○若松謙維君 じゃ、よろしくお願いいたします。  次に、資源高と円高によりまして、これも現場の声ですけど、燃料代と電気代の高騰が続いておりまして、職員の方も心配しておられます。今年度四月に予算化されまして、一兆円の新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金、これによりまして、食材料費や光熱水費の高騰の影響を受ける医療機関に対する支援に活用可能とされておりますけれども、どうも都道府県に対応が差があるようであります。  特に、東京、神奈川はたしか今回のこの一兆円に対して九月にしっかりと発表して、山形県は現在でも未公表という状況ということが現場から聞いているわけでありますけれども、是非、物価高騰は今後も続いていくという状況でありますので、国が都道府県をしっかりと指導して、この対応の格差ですか、これをなくすように御努力いただきたいんですけど、いかがでしょうか。

伊佐進一公明党厚生労働副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(伊佐進一君) この一兆円の地方創生臨時交付金というもののほかに、今回、特に物価高騰に特化いたしまして、九月に六千億円を措置させていただいたこの電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金というものがございますが、その中で、我々、政府として、国として、こういうものに是非使ってほしいと、こういうものが効果的だと考えるこの推奨事業のメニューを示させていただいておりまして、実はその一番最初の一丁目一番地の事業として、この医療機関に対する支援というものを掲げさせていただいております。  さらに、厚労省としては、もちろんこれ、最終的には自治体の裁量でどういうふうに使うかと決めていただくものではあるものの、しっかりとこの事例の収集、共有を今させていただいておりまして、自治体の検討をこれまでも厚労省として促してまいりました。  現在のところ、我々が調査した結果では、この医療機関を対象として支援をした、あるいはこれからするというところが三十二都道府県、検討していただいているところが五つと、実施しないというふうに言っているところは今ゼロでありますので、こうした物価高騰による影響への対応については、こうした交付金の活用等によりまして、医療機関の負担軽減に取り組んでまいりたいというふうに思っております。

若松謙維公明党

○若松謙維君 これも、先ほど言いましたように、都道府県がまず出してもらわないと、実際に受けるのは地域の市町村の医療機関でありますので、是非、都道府県に対して、指導なんですけど、先ほど言ったスタッフ不足もありますので、それ優しく温かく支援しながら、是非指導していただきたいと思います。  次に、新型コロナ対応についての現状の課題と、これも山形の現場からの声でありますけど、まず、コロナ外来診療に関して、診療所の医師、看護師ですけど、これ土曜日も勤務していることが多いわけです。そして、その場合、日曜日に集団接種の協力をすると連続十三日勤務ということになりまして、医師、看護師の負担が非常に大きいわけであります。しかも、この状況がもう一年半以上続いておりまして、集団接種に協力する医師、看護師はもう疲弊しているという自治体の声が届きました。  歯科医師等にもワクチン接種への協力を求めることで、医師、看護師の勤務環境の改善を図るべきではないと思いますが、まず、コロナ外来診療に関しては健康局長、そしてコロナワクチン接種につきましては医政局長から答弁をお願いいたします。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) まず、外来のフローについてでございますが、オミクロン株につきましては、若い方の重症化リスクは低く、大部分の方は感染しても軽症で入院することはなく、一方で、高齢者等は重症化リスクが高いことから、お示ししておりますフローにおきまして、高齢者、重症化リスクの高い方に対して適切な医療を提供することが重要と考えております。  具体的には、基礎疾患のある方などが発熱等をした際には、基礎疾患のない方に比べて症状が重くなる可能性がより高いため、かかりつけ医や発熱外来等を速やかに受診していただくことをお願いしているところでございます。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) 続きまして、ワクチンの接種の関係、担い手の関係でございます。  新型コロナワクチンの接種に当たりましては、医師や看護師が不足するといった地域もある中で、公衆衛生上の観点からやむを得ないものとして違法性阻却の考え方をお示しをして、これまで、歯科医師、臨床検査技師、救急救命士が医師の適切な関与の下で注射行為を行い得るということといたしまして、必要な医師や看護師等が確保できない地域におきまして、ワクチン接種に適切に御協力をいただいてきているところでございます。  その上で、今般の改正法案の立案に当たりまして、感染症発生や蔓延時に注射行為を行い得る職種をどこまで拡大するかにつきまして、厚生労働省の検討会で検討を行いました。医療安全を確保する観点から、その際、基本的な教育を受けており、かつ、実際に業務を行う上での技術的な基盤を有していることが重要であるということにされまして、そういった観点から、歯科医師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士を対象とするということが適当であるとされたところでございます。  これを踏まえまして、今般の改正案におきましては、感染症発生、蔓延時等に特に必要である場合には、これらの者が診療の補助として注射行為を行うことができるという枠組みを整備することといたしまして、整備することとしているところでございまして、各医療関係職種が専門性を生かしながら、医師や看護師の勤務環境も考慮しながら、円滑にワクチン接種を実施できる体制を構築していくということとしているところでございます。

若松謙維公明党

○若松謙維君 最後の質問になります。  これも現場からの声でありますけど、認定看護師の業務負担ということで、資料四を見ていただきますと、私も今回、この認定看護師という存在を知りました。このコロナ禍におきまして、感染管理認定看護師の、ちょっと古い資料なんで、現在二万二千人もおられるということでありますけど、この方、いろんなやはり、特に、一番下に二十一の認定看護分野とありますが、感染管理に関しては今二千九百九十四人しかおられないということで、恐らくここの感染状態では足りないんではないかと、そう推測したわけであります。  そういう中、院外の様々な、数、専門家でもありまして、少ないので、いろいろと問合せとか要請をされるようでありまして、院外の業務負担が増えているということで、院内でのコロナ以外の通常の感染管理業務を行えない状況が続いているという現場の訴えであります。  今後、院内だけではなくて、地域全体で感染管理認定看護師の人数を増やすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) 今お尋ねがございました感染管理認定看護師でございますが、これは日本看護協会が、感染管理に必要な知識、技術を修得した方々を認定しているものでございまして、今回のコロナ禍におきましては、例えばDMATやDPATといった医療チーム派遣事業への参加をしていただくなど、通常の業務に加えて、所属外の施設からの協力要請に応じて御対応いただいているところでございます。  厚生労働省におきましては、各都道府県における認定看護師等の育成促進のための事業に対しまして、地域医療総合確保基金を活用して、認定看護師教育課程の運営に必要な経費や受講費などの補助を実施しているところでございます。  今後とも、各都道府県に対しまして、地域医療介護総合確保基金の活用事例を幅広く周知するなどして、地域の実情に応じて感染管理認定看護師の養成の推進に取り組んでいただけますように努めてまいりたいと考えております。

若松謙維公明党

○若松謙維君 終わります。ありがとうございました。

東徹日本維新の会

○東徹君 日本維新の会の東徹でございます。  今日はいよいよ感染症法の委員会質疑ということで、先週、十一月の十一日には本会議で感染症の、総理入りでの質疑をさせていただきました。非常にきちんと、答弁はしっかりと、中身はともあれ、きちっと返していただいたというふうに思っております。  ただ、本当は今、ほかの委員会では大臣の辞任とかあっていろいろごたごたしている委員会もありますが、この感染症法はやっぱりコロナ、コロナというか、三年間我々が闘ってきたコロナとのそういう集大成的な、集大成ではないですけれども、まだまだいろいろあると思いますが、大事な法案でもありますし、そしてまた、国民生活の向上とか国民の安心に直結する法案でありますので、粛々と審議をさせていただきたいというふうに思います。  まず最初になんですけれども、病床確保のことから質問させていただきます。  今回のコロナ禍においてよく言われたことは、日本という国は世界で一番人口当たりの病床数が多くて、そして病院の数も先進国の中で一番多いと言われているのに病床が不足したというような事態がありました。  大阪では重症病床をプレハブで建ててやりましたし、また厚生労働省さんも本当にお力をお貸しいただいて、自衛隊の派遣とかですね、そういった方もありました。また一方、大阪には国際見本市会場というところがあるんですけれども、そこにも緊急でベッドを並べて、そういったベッド数を増やして対応したというようなこともありました。それぐらい病床不足というものが、やっぱり逼迫していたというような状況があったと思います。  そんな中で、今回、この法案では、都道府県と医療機関が協定を締結するということで病床を確保していこうとしているわけでありますけれども、医療機関にはこれ協定に応じる義務はあるものの、協定を締結する義務はないわけですね。これはこの間の本会議でも質問させていただきましたけれども、やはり民間病院であっても、民間病院であっても、やっぱり診療報酬の中で保険、公的な保険制度の中で運営しているわけですし、そこには保険料とか、そしてまた税金とかも入っているわけですから、私はやっぱりこれ、民間病院であっても、やはり協定を義務化すべきだったというふうに思っています。  これについて、なぜ協定を締結する義務を掛けなかったのか、お伺いしたいと思います。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  今般の改正法案におきましては、公立・公的医療機関等については、地域における医療の確保に関して、通常の民間医療機関とは異なる能力や位置付け等を有しているということを踏まえまして、その機能や地域における役割に鑑みた感染症対応を担っていただくために医療の提供を義務付けるということとしてございます。  他方で、ほかの民間医療機関につきましては、地域の医療提供体制におきましてこのような特別な位置付けがない中で感染症医療の提供をお願いするということになりますので、義務付けるということまでは難しいというふうに考えているところでございます。  一方で、感染症の発生や蔓延時におけるその地域の医療提供体制を確保するために、やはりできる限り多くの医療機関に協定を締結いただくことが望ましいということから、先ほど委員御紹介ございましたが、民間医療機関を含めた全ての医療機関に対して、予防計画や医療計画の達成のために必要な協力をする努力義務、そして協定の協議に応じる義務、それから都道府県医療審議会の意見を尊重する義務といったことを課すことを盛り込んでおりまして、協定締結のプロセスを通じて、それぞれの医療機関にできる限りの御協力をいただくということにしているところでございます。

東徹日本維新の会

○東徹君 公的な病院は、やっぱりそれは当然だと思うんですよね。今回でも公的・公立病院は義務付けられていて、特定機能病院とか地域医療支援病院はそれは義務付けられているんですけれども、やはり民間病院も数が多いわけでありまして、また民間病院も非常に大きな病院もたくさんあります。特定機能病院とか地域医療支援病院の中に入っていない大きな病院も入っているわけですから、やはり、非常に少ない病院は別としても、多くの病院についてはやっぱり協定を締結する義務があるのではないかというふうに思います。  医療機関が協定に関する協議に応じたとしても、これまとまらない場合もあると思うわけですね。その場合、都道府県の医療審議会が調整するということになっているんですけれども、これ、医療審議会が本当に調整できるというふうに考えているのかどうか、お伺いしたいと思います。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  今般の改正案におきましては、各都道府県で策定する予防計画や医療計画を踏まえまして、各医療機関の機能や役割に応じた病床確保などの措置を実施することを内容とした協定を締結して、平時からの体制整備を行うということとしてございます。  この計画の策定に当たりましては、そもそも、やはり都道府県において各医療機関に対して、その意向や対応能力を調査、把握をしていただくことなどによって現実の医療提供体制を踏まえた内容とするということを想定してございます。また、協定の締結の際にも、個別の医療機関の状況などをよくお聞きをして丁寧に協議を行うこととしてございまして、多くの場合は、都道府県が主体的に関わるこういったプロセスによって手続が完結するのではないかというふうに考えているところでございます。  その上で、仮に協定締結のための協議が調わないといった場合には、都道府県の医療審議会における調整の枠組みを設けるということとしてございまして、そういう意味で、過大な対応は必ずしも生じるものではないというふうに考えているところでございます。  なお、こういった調整の枠組みを設けました場合には、実際に動かしていくことになるわけですけれども、地域医療を担う医師、学識経験者などでこの医療審議会構成されておりますので、都道府県と医療機関が改めて協議を行っていただく中で地域医療における役割分担が明確になって必要な医療を受診できる体制が構築されますように、その知見をお示しいただくことを期待しているところでございます。

東徹日本維新の会

○東徹君 もうちょっと答弁簡潔で構いませんので。三分の二は前置きなんですよ、長いんです、前置きが。済みませんが、前置きは要りませんので、よろしくお願いします。  これ、審議会といっても、いろんな学者、また医師会の方もおられます。皆、言いっ放しじゃないですかね。なかなかそれはまとまらないと思いますよ。これを都道府県に課すというのはこれまた大変な話で、医療審議会やるのも皆さんの日程調整するのにすごい大変なんですよ。これは、緊急なときにこんなことできますかという話です。もう本当に現実を分かっていないのではないのかというふうに思います。  あと、これ、小さな診療所とか薬局まで今回協定書結ぶことができるようになるんですね。全国には薬局も六万ぐらいありますから、足すと十七万ぐらいの診療機関、薬局になると思うんですけれども。これ、なかなか一つ一つ結んでいくというのはすごい大変だと思うんですが、これ、医師会とか薬剤師会がまとまって、はい、協定結びますよということもあり得るというふうに考えているんですか。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) この今般の改正案におきます協定でございますけれども、この協定におきましては、病床確保、あるいは発熱外来、あるいは自宅療養者に対する医療の提供といったようなことを直接担うということをその内容としているものでございますので、診療所や薬局も当然協定の締結対象となるわけでございますが、そういう意味で、法律の条文上は医療機関のそれぞれのその管理者と協議をして締結をするという形になっております。そういう意味で、法律上、関係団体は主体とはしていないというところでございます。  ただ、実際の都道府県との協議やあるいは協定締結のプロセスにおいて、その診療所や薬局が行います協議などの手続を行う際に関係団体が協議の窓口となって取りまとめるといったような、地域の実情に応じた運用というのはあり得るというふうに考えているところでございます。

東徹日本維新の会

○東徹君 医師会とか薬剤師会が結ぶんじゃなくて、個々の病院であったり薬局であったり診療所であったりということですね。はい、分かりました。  じゃ、続いて、協定の内容として、これ病床、それから発熱外来、自宅療養者に対する医療提供、後方支援、人材派遣というこの五つの中から一つを、一つ以上選ばないといけないわけですけれども、これ衆議院の議論見ていますと、厚労省は、このうち病床を選択する医療機関で全国で千五百程度あるものというふうに見込んでいるというふうに言われています。この見込みのとおり協定結べた場合にどれくらいの病床が確保できると考えているのか、お伺いしたいと思います。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  今御紹介いただきましたとおり、この協定を締結する医療機関の中で病床の確保を担当する医療機関の数につきましては、今般の新型コロナ対応で実際に御対応いただいております重点医療機関の数を踏まえまして全国で約千五百と、今委員御紹介いただいたその医療機関の数が一つの目安になるというふうにこれまで御説明申し上げてきております。  具体的なその確保される病床の数でございますけれども、今後、その新型コロナへの対応を念頭に、都道府県と医療機関との間で丁寧に協議を重ねていただいて、予防計画を策定して協定を締結していくというプロセスをたどることになりますので、現時点で明確にお答えすることはなかなか難しい面がございますが、新型コロナ対応におけるこれまでの最大の確保病床数は約四・八万床であるといったことを踏まえていくことになるかと思っております。

東徹日本維新の会

○東徹君 前置きが長過ぎて、ちょっと最後が聞き取りにくいんですね。四万八千を確保するということですか、それとも四万八千より更に上積みしていくということですか。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) まず、その前段で、なかなか、これ関係者の間で協議をして決めていくことになりますので、現時点で確定的にお答えするということはなかなか難しいということをちょっと前置きで申し上げさせていただいた上で、今のその新型コロナ対応の中でこれまで最大確保された病床数は四・八万だということで、そういった数字も踏まえていただくことになるんではないかということでございます。

東徹日本維新の会

○東徹君 済みません、時間が長いので、もうちょっと簡潔に答弁してください。お願いします。もう本当、時間だんだんなくなってきまして。  四万八千といったら、この八月ですよ、たしかあの第七波のピークのときが四万八千床だったと思うんです。そこから増えていないということですよ。これ、協定書結んでも、結局は病床数増えていなかったら、これ意味ないじゃないですか。そうでしょう。思いませんか。  大臣、やっぱりここ、やっぱりこれ聞いていて、これでは病床数増えないと思いませんか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) まさにこれはそれぞれの地域で計画立てていただいて、それにのっとって医療機関と協定を結ぶわけですから、まさにこれからだというふうに思います。  ただ、そのベースとして、今まで四・八万床、これ最大で、今はそれより少し下がっていると思いますけれども、それだけ確保してきたわけでありますから、まずはそれを目指して努力をさせていただいて、その上において、それぞれの地域の、いろいろ議論していただいていると思いますから、そうした数字も見ながら、場合によっては我々も一緒になって考えていかなきゃいけないというふうに思っております。

東徹日本維新の会

○東徹君 もう本当に、今回のコロナ禍において一番問題だったのは、やっぱり病床数の確保だったと思うんですね。これが一番深刻だったと思うんですよ。なので、今回、この夏には四万八千病、いや、大臣、四万八千床ですから、四万八千床確保できていたわけですから、やっぱりこの協定を結ぶんだったら、やっぱりこういったことをやるんだったら、やっぱりそれ、そこからまた更に上積みができるような制度でなかったらやっぱり駄目だというふうに思います。  ちょっともう時間がなくなってきたので、せっかく会計検査院の方も来ていただいていますので、そこに質問させていただきたいと思いますが。  病床確保料についてでありますが、会計検査院から、五十五億円も過大に交付されていると、これは指摘されておりました。このことも本会議で質疑させていただきましたけれども、これ、百六の医療機関を調べたら、三割に当たる三十二医療機関で見付かったということなんですね。百六の医療機関だから、全ての医療機関に対してこれ調査したわけではなくて、たまたま百六の病院、医療機関に調べたら、三割に当たる三十二の医療機関で見付かったということで、金額にすれば、交付された四百二十二億円のうち三割に当たる三十、四百二十二億円のうち五十五億円が過大だったということなんですね。  これ、病床確保料ですけれども、過去二年分で三兆円もこれ交付されてきた以上、この検査結果から見れば、もっとこれはあるんじゃないんですかと、これ誰が考えてもそう思うわけですね。  これ、過大に交付された医療機関見付かる可能性があると思いますけれども、会計検査院はこのことについてどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。

山口亨会計検査院事務総局第二局長

○説明員(山口亨君) 申し上げます。  委員お尋ねの件につきまして、会計検査院といたしましては、検査の結果に基づかずに見解等を申し上げることは困難であることを何とぞ御理解いただきたいと思っておりますが、お尋ねの病床確保事業に係ります交付金を含みます厚生労働省の会計経理につきましては、令和三年度決算検査報告に掲記されたような事態が見受けられたことや国会での御議論等を踏まえまして、引き続き適切に検査をしてまいりたいと、このように考えております。

東徹日本維新の会

○東徹君 何でそんな答弁なんですかね、何か、もっと頑張りますと、こう言っていただけないのかなと、本当、ちょっと残念なんですけれども。  私は、これ、たった百六の医療機関調べたうち三割があったということですから、これもっとあるはずだと思います。是非これ、やはり大事な国民の税金を使ったり、非常に財政状況厳しい中でこれやっていっているわけですから、やっぱりこういったことを、やっぱりきちんと適切に支払われていくべきだというふうに考えます。  都道府県とか大臣が是非指示をして調査をすべきというふうに思いますが、加藤大臣、どのようにお考えでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) まず、今回、病床確保料に関して会計検査院から過大な支給が、しかもこれだけの件数について指摘があったということ、これ大変遺憾であるというふうに考えております。  この検査院からの指摘を踏まえて、会計検査院から指摘があったのは令和二年度分だけでありますが、令和二年度分のみならず、令和三年度分も含めて、全ての医療機関に対して自主点検を依頼するよう各都道府県に求めたところでございますので、この点検結果を踏まえて必要な措置を講じていきたいと考えております。

東徹日本維新の会

○東徹君 過大に支給されていたら返してもらうということでよろしいんでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) そのとおりであります。

東徹日本維新の会

○東徹君 では、しっかりと調査をいただきたいと思います。  発熱外来についてお伺いをさせていただきます。  この冬にはコロナとインフルエンザの同時流行が懸念されるというふうな専門家の意見もあります。そうなった場合に発熱外来が不足するというふうに言われています。  あっ、済みません、もし、会計検査院の方、もう質問終わりですので、今、ちょっと遅いかもしれませんが、退席していただいても結構でございます。委員長、お願いします。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 山口第二局長、退室されて結構でございます。

東徹日本維新の会

○東徹君 発熱外来をやっぱり増やすことが将来のパンデミックに備える点で非常にこれ大事なことだと思うわけですね。  現状、全国の医療機関の三六%しか発熱外来ができていないということなんですね。この割合にとどまっている理由についてどう考えているのか、まずお伺いをさせていただきます。簡潔にお願いします。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  一部の医療機関において、今御指摘いただきましたように発熱外来の指定を受けていない理由としては、空間的な分離が困難といったようなことで感染対策上の理由があるということ、それからまた、通常医療の提供に影響が生じるなど業務上の理由などがあるというふうに承知しているところでございます。

東徹日本維新の会

○東徹君 ごめんなさい、最後、通常医療の、ちょっともう一度お願いします。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) 二つ目としては、通常医療の提供に影響が生じるといった業務上の理由といったことでございます。

東徹日本維新の会

○東徹君 これ、この委員会でも前にも質問させてもらいました。そのときの答弁は、どうやったら増えるんですかと聞いたら、例えば時間帯を別に設けるとか、そんなことをおっしゃっていました。また、ネット診療とかオンライン診療とか、そういったこともやっていくんだというふうな話だったと思うんですけれども、そういったことで、やっぱりしっかりともっと増やすべきだと思うんですけれども。  これ、発熱外来をやってもらえない現状を踏まえると、この法案にあるような医療機関が自由に種類を選択できる協定の在り方だと、医療機関、これ発熱外来以外の種類を選ぶことが考えられるわけですけれども、これ、発熱外来を増やすことができないんじゃないですか。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  今般の改正法案におきましては、各都道府県であらかじめ必要な医療の確保について数値目標を定めて計画にそれを規定した上で、各医療機関と協議を行って協定を締結するということにしてございます。発熱外来につきましても、これらの計画を踏まえて、各医療機関がその機能や役割に応じて協定を締結するということを想定しているところでございます。  蔓延時において必要な地域の医療提供体制を確保するというためには、やはりしっかりと協定を締結していただく必要があることから、これまで民間医療機関を含めた全ての医療機関に対して、いろいろな必要な協力をする、計画達成のために必要な協力をする努力義務などを課すということにしてございまして、協定の締結プロセスを通じて、できる限り発熱外来の体制整備も含めて御協力いただけるように丁寧に協議をしていきたいと考えているところでございます。  また、発熱外来の確保という点につきましては、先ほどちょっとお答えはしょってございましたが、先ほど先生、委員の方からも御紹介ございましたように、いろいろな方法でやはり取組を進めていく必要があるというふうに考えてございます。  例えば、これまでいろいろな感染対策の知見というのは蓄積されてきておりますので、その進展に応じて、できるだけ外来診療で効果的かつ負担の少ない感染対策の手法について周知を行っていく。それからまた、診療所などでも活用いただけるような感染防止対策の事例を取りまとめて、今ちょっと鋭意調整中でございますが、都道府県医療機関に周知を行っていく。それからまた、地域の医師会の協力を得て、センター方式によって臨時の発熱外来を整備をするとか、あるいは、委員御指摘ありました、電話診療やオンライン診療の体制の強化といったような取組で、現在指定を受けていない医療機関にも御協力いただけるような体制の整備に向けて取り組んでいるところでございます。  また、その発生届の対象の見直しとか、あるいは都道府県の受診相談センターなどの電話相談窓口体制の整備によって業務負担軽減を図るといったようなことにも取り組んできているところでございまして、そういったいろいろなその取組によって外来体制の整備に取り組んでいるところでございます。引き続き万全を期していきたいというふうに考えております。

東徹日本維新の会

○東徹君 いや、全然増えていないんですね。前に閉会中審査があったときも同じような質問をさせていただいて、発熱外来を増やすために頑張るんだというふうな話ですけれども、これから第八波を迎えるんじゃないかと言われている中においてもやっぱり増えていないんですよ。  今、医政局長言われましたけれども、いろいろと、じゃ、そういった対応だったらどこの診療所でもできると思うんですね。例えば時間帯をずらして診察するということなんかはどこの診療所だってやっぱりできる話だと思います。  僕が知っている医療機関なんかは、これ、このコロナが始まった最初からずっと、クリニックですよ、個人のクリニックですけれども、やっぱり一生懸命診ておられるわけです、発熱外来を。医者が、やっぱり発熱ってそれはいろんな、もうこのコロナだけじゃなくて、いろんな病気にかかったら、やっぱり熱って上がるじゃないですか、それは当然ですね。食中毒だって熱が上がったりとかするわけじゃないですか、胃腸炎だって熱上がったりするときもありますし。だから、もう本当に一番多いのが発熱だと思ってもいいぐらい、熱が上がるということはあると思います。  その発熱患者さんを診ないというのは、もうこんなの医者じゃないというふうに言っているようなお医者さんもやっぱりおるわけですよ、一方では、一生懸命やっぱり発熱外来を診てやっているわけですよ。そんな人から見ると、本当、発熱外来診ないってもう考えられない、医者じゃない、そういうふうに言っているわけですから、是非これ大臣、発熱外来をやっぱり増やす努力というのはもっとこれやるべきだというふうに思いますが、最後に、もうちょっと時間も過ぎていますので、加藤大臣から是非その点お聞きしたいと思います。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 具体の話、今局長からお話しさせていただきました。それから、今、同時流行に向けて各都道府県の取組についても集約を掛けておりますので、そうした数字も見ながら、地域における、ただこれ、機関数だけじゃなくて、どれだけの時間開けてくれているか、どういう人たちを対象にしているかという、そこも見ていかなきゃいけないんですけれども、いずれにしても、発熱外来において多くの患者さんが診ていただけるように努力をしていきたいと思います。

東徹日本維新の会

○東徹君 しっかりと発熱外来を増やす努力をしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。

松野明美日本維新の会

○松野明美君 皆さん、こんにちは。大変お疲れさまです。日本維新の会の松野明美でございます。  午前中から、そしてこれまでも、コロナ感染症に関しましてはいろんな貴重な御意見と質問を聞いてまいりました。そうお聞きしながら、いつの間にか、約三年前ほどになりますが、もうコロナというものが日本に入ってきて、いつの間にか、あっという間に感染が広がったということで、あの頃は本当にびっくりしたということがあります。  その中で、息子の方も心臓疾患があるものですから、家族が誰かが感染をしたら、息子にすぐうつって命に関わってしまうということで、非常にやっぱり神経質になったという思い出がございます。それから、学校の長期休校とか、もう大好きな体育祭とか文化祭の中止、そういうこともございました。  そういう中で、マスクを着けての運動ということで、非常に、海外だったと思いますが、死亡につながったということもございました。やはり、マスクを着けてのランニングとか激しい運動というのは、私たちもやってまいりましたが、高地トレーニング、ああいう感じで、本当に空気が薄いところで運動しているようなものですから、私たちも、高地に行っても大体十日間ぐらいは余り激しい運動をせずにその生活の中で自分の体調を慣らすということで、非常にあの頃は、子供たちに、マスクを着けているからもう呼吸が苦しくなるから、今日はゆっくりでいいよというような声を掛けてくれる人がいなかったのかとか、そういうことを本当に感じております。  あの頃はこんなにも長くコロナと闘う期間が長いとは思ってもおりませんでした。そういう中で、今後、いかに私たちが余りストレスを感じずに生き生きと生活ができるかということで質問をさせていただきます。  一問目が、新型コロナの第八波に備えた対策についてお伺いをいたします。  第八波に入ったと言われておりますが、この第八波が第七波を上回るような状況になりますと、新設だと聞きました、新しくつくられたと聞いているんですが、各都道府県の知事が県民に対して、対策強化宣言と医療非常事態宣言が要請できるということを聞きました。  これは、緊急事態宣言とかまん延防止等重点措置のように拘束がないんですね。法的拘束力がなく、知事がイベントの中止とかを要請できるということなんですが、私も九州からよく東京に飛行機で参るんですけど、もう満席状態です。そして、今、お正月とかクリスマスに向けて旅館とかホテルも大体満室。そういうような状況で、これで私、大丈夫なのかと本当に思うんですね。知事も、私も県議をやっていましたからあれなんですけど、知事も国の要請、国のアドバイスを待っているんですね。そして私たちに伝えるということで、本当に大丈夫なのかと本当に思っております。  それで、行動自粛もしないということで、私、行動自粛をしなかったら、感染はかなり広がると思います。そういう中でどのように連携をしていくのか、また国としては何をやるのか、お答えをお願いいたします。

大西友弘内閣官房内閣審議官

○政府参考人(大西友弘君) お答えいたします。  今委員から御指摘ございましたように、コロナとの闘いが長引いている中で、国民の社会生活あるいは企業の経済活動というものをなるべく止めないようにしながら、しかし感染拡大をきちっと抑えていくということが非常に重要だというふうに考えてございます。  特に、オミクロンの特性を踏まえますと、重症化リスクの高い高齢者あるいは基礎疾患をお持ちのそういう方をしっかり守っていくということに重点を置きながらも、一方で、極力国民の負担の小さい形で、持続可能な形で余り無理せず感染対策を実施して、社会経済活動はなるべく止めないというようなことで進めていくという基本的な考え方に立って、この度、ただいま先生から御指摘いただきました対策を取りまとめたという次第でございます。  この対策につきましては、具体的には、今先生からもお話がありましたけれども、発熱外来や救急外来等の医療の負荷が相当程度高まった、医療負荷増大期と呼んでいますけれども、そういったタイミングで都道府県に対策強化宣言というものを行っていただきまして情報発信をしていただく、あるいは、住民や事業者に対して、医療機能の維持確保、あるいは感染拡大防止のための協力の要請、呼びかけといったことを行っていただくというものでございます。  国としてどういうことをするかということでございますけれども、まずこういうスキームを用意をいたしまして、都道府県の判断というものは尊重しながらも、地域の実情に応じて対策を進められるということで、国と都道府県が連携して取り組む、こういう仕組みを用意したということでございます。  その上で、この仕組みを活用いたしまして、自治体におかれましては、全国的な仕組みの中で住民に対策の必要性というものをアピールして危機意識を持ってもらうということでございます。  また、前回、実はこの対策強化宣言と同様の仕組みとして、BA.5対策強化地域という仕組みはあったんでございますが、そのときも、国といたしましては、関係省庁あるいは所管団体との連携、調整、あるいは好事例を導入するための都道府県への情報提供、あるいは職員の派遣、感染対策助言といったことを行わせていただいたところでございます。  今後とも、都道府県と連携して取り組んでまいります。

松野明美日本維新の会

○松野明美君 これはあれですか、岸田総理が今回の第八波に向けては先手先手を打つと言ったあの対策と思っていいんでしょうか。これですか。

大西友弘内閣官房内閣審議官

○政府参考人(大西友弘君) 今回のその第八波対策いろいろございまして、厚生労働省の方でも様々お取組をいただいている。先ほど来、御審議の中でもいただいておりますけれども、私ども内閣官房で、特別措置法を所管する立場から取ることにしたその対策といたしまして、この強化、対策強化地域の仕組みというものがございます。

松野明美日本維新の会

○松野明美君 国としては、何かただひたすらピークアウトを待つというような感じで、何もやらないんだなというようなイメージが非常にあるんですね。ですから、その辺りはもう少し頑張っていただきたいと思っております。  是非、何もやらなかったんであれば、マスク着用とともに運動の推進、是非やってください。といいますと、コロナの生活で肥満の方がより一層肥満になるんですね。運動をしている方は、運動をしていない人たちに比べて死亡リスクとか重症化リスクが圧倒的に低いということがデータで分かっているんですね。私は走っておりますが、走っていますと、やっぱり心肺機能が高まる、筋力が高まるということで、免疫力も高まるんですよ。これがやはりコロナを何か防止するといいますか、何となくコロナに感染しないような気がするという、そういう気持ちというのはとても大事だと思うんですね。  ですから、運動ができない方は掃除でもいいです、少しでも、私は基本的には一日三十分でもいいんでウオーキングをお勧めするんですが、その人々にとってできるだけ運動を推進していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

大西友弘内閣官房内閣審議官

○政府参考人(大西友弘君) ありがとうございます。  なるべくこういう感染拡大の時期におきましても、平時と同様の生活を送っていただくということは非常に重要な考え方だと思います。  私ども、例えば学校の感染対策におきましても、極力通常どおりの授業等を行っていただき、医療負荷増大期におきましても、学校や部活動を直ちに止めるというのではなくて、慎重に感染に気を付けながらやっていただくというような考え方取らせていただいているところでございます。  先生の御指摘も踏まえながら、今後しっかり検討してまいります。

松野明美日本維新の会

○松野明美君 コロナによりまして、子供たちの体力低下、非常に気になっておりますので、是非、特に子供たちの時代しか運動は思いっ切りできないんですね。やっぱり大人になるにつれてなかなか時間が取れないということで、そういうことも気になりますので、是非よろしくお願いを申し上げます。  二問目になります。  コロナの分類見直しについてお尋ねをいたします。  簡単に言いますと、コロナの分類見直し、今、二類です、二類ということで、やっぱりなかなか不安なんですね。ですから、どこの病院でも診れるように五類にしてはいかがかということをお聞きしたいと思っております。  二〇二〇年、二〇二〇年ですから、多分コロナが第三波とか第四波ぐらいのときだったんじゃないかなと思うんですが、よく分からないんですが、二〇二〇年頃からこの分類見直しも検討されているということを聞いたんですが、進んでいますでしょうか、お聞きします。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  新型コロナウイルス感染症につきましては、現状では、オミクロン株であっても致死率インフルエンザよりも高く、また更なる変異株が出現する可能性もありますので、現時点では新型コロナの感染症法上の位置付けを変更することは現実的ではないというふうに考えております。  ただ、先ほどの御質問にもありましたけれども、ワクチンの接種でありますとか、あるいは感染をした方が増えてきたというようなことがございまして、社会の中で免疫を持つ方も増えてまいりました。オミクロン株がはやっているというようなこともございますので、この見直しについては検討していく必要があると考えております。  また、新型コロナの五類への引下げを含めた感染症法の扱いの見直しについては、これ衆議院でも修正の措置をされましたので、専門家の意見も聞きながら、今後検討してまいりたいと考えております。

松野明美日本維新の会

○松野明美君 よろしくお願いいたします。  最後の質問になります。未使用のワクチンの期限切れの破棄についてお尋ねをいたします。  先日、テレビを見ておりましたら、ニュースで、東京二十三区だけでも未使用のワクチンの破棄が百万回分、金額にするとおおよそ二十七億円というテレビの報道を見まして、ちょっとびっくりいたしました。  確かに、打ちたくても打てないというときももちろんありましたし、打ちたいなと思ってもワクチンがないというような状況はやっぱりつくっちゃいけないと思っておりますが、非常に、やっぱり国費ですから、ああ、こんなにも捨てられているんだなと思うと、これはちょっとと思ったんですね。  全国ではどれくらい破棄されているんでしょうか。もし分かりましたら教えてください。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) まず、新型コロナワクチンにつきましては、各自治体の希望に応じまして、接種に十分な量のワクチンを自治体に配布をしております。  自治体において配送したワクチンが有効期限を迎えたほか、あるいは、使用の残量あるいは破損があった場合には破棄されるという形になりますが、厚生労働省としては、今その量については把握をしておりません。現在、オミクロン株対応ワクチンの接種の推進に全力を挙げていただいている自治体あるいは病院等の接種現場の御負担となることから、現時点では、廃棄された量を全国的に調査をするということは考えていないというところでございます。

松野明美日本維新の会

○松野明美君 ロスの把握というのは、やっぱり国費ですから大事だと思うんですね。そして、これから先もワクチンを確保すると思うんですよ。そういう中でもやっぱり生かさなくちゃいけないと思うんですよ。ですから、この国民への説明というのは私は大事ではないかなと思うんですが、そこいかがでしょうか。これはやらないといけないと思いますが。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 済みません、今、将来にわたってやらないと言っていることではなくて、今、足下でそうしたワクチン接種等いろいろやっていただいているので、今その負荷を掛けるべきかということで申し上げたので、今そうした負荷をそれぞれの自治体とか医療機関に掛けるのはいかがかということを申し上げたということであります。  最終的には、各自治体にどれだけのワクチンを配送しているかというのはこれは分かっています。それから、どれだけワクチン接種していただいたかもこれ分かる仕組みになっていますから、当然、それを差っ引けば、使われていない量、しかもそのワクチンごとにそれは分かるわけでございますから、そういったものについてはしっかりと情報公開をしていきたいというふうに思っております。

松野明美日本維新の会

○松野明美君 ちょっと余りましたね、時間が、急いでいたものですから。  やっぱり無料ですから、私たちは、何となく無料でできるというふうに思ってしまうんですね。ですから、どれだけ破棄されているかというのは余り気にならないんですよ、実は、実はですね。ただ、やはり東京だけでも百万回分、二十七億円と聞くと、それは大きな予算の中のたった二十七億円かもしれませんが、これはやっぱり説明する必要が、国民に対しては責任はあると思います。  そして、これから先はロスは、準備は大事ですけど、なるべくないように努力をしていただきたい。もちろん、使用できる期限というのは短いというのは分かりますが、その辺りは、やはり国費ということで慎重にやっていただければなと思っております。  やはりどんどんと新型コロナの第八波が広がっていくと思いますので、是非、運動の推進、そして、そういうことを心掛けていただければと思っております。よろしくお願いいたします。  以上になります。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 国民民主・新緑風会の芳賀道也です。  加藤大臣に伺います。  感染症法関連の質疑に入る前に、薬価の関係でお尋ねしたいと思います。  そもそも私は薬価の毎年改定には反対ですが、来年の中間年改定に当たっては、二〇一六年十二月の四大臣合意に基づき、価格乖離の大きな品目に限ることを徹底すべきで、平均乖離率を上回る、できる限り限定された品目に絞るべきだと考えます。  不足が生じている医薬品も、低薬価などで不採算になっている医薬品も、中間年改定の対象から除外すべきだと考えますが、大臣の御見解を伺います。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 毎年の薬価改定については、市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するという趣旨で、平成二十八年四大臣合意、今委員から御指摘ありましたが、その薬価制度の抜本改革に関する基本方針に基づき、令和三年度から実施をしているところでございます。  来年度の薬価改定については、現在中医協で議論が進められており、先日は製薬業界からも意見を伺ったと承知をしております。  国民皆保険制の持続性又はイノベーションの推進の両立といったことも踏まえながら、関係者の意見を引き続き十分に伺って議論を深めていきたいと考えております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 確認ですが、だと、この四大臣合意、価格乖離の大きな品目に限るということは、今も生きているという認識でいいんでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) まさにこの大臣合意にのっとって、これまでも実施をしてきたところでございます。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 是非、私は、毎年改定にそもそも反対ですけれども、少なくともこの大臣合意を守っていただきたいと思います。  関連して、本田顕子政務官に伺います。  本田顕子大臣政務官は、御自身薬剤師でいらして、参議院議員に当選される以前から医薬品のイノベーションを応援したいとおっしゃっていたと聞いております。個人的なことですけれども、私の山形県白鷹町の支援者の薬局の社長さんも、本田政務官を薬局の代表だというので熱烈に応援しておりました。  これまで続いてきた薬価の過度な引下げが医薬品開発にブレーキを掛けていることは自明で、本田政務官もこの辺りのことはよくお分かりになっているのではないかと思いますが、来年予定されている薬価の中間年改定に当たっては、平均乖離率を上回る限定された医薬品のみ価格改定すべきで、不足が生じている医薬品や低価格で不採算になっている医薬品は改定しないようにすべきだと考えますが、本田政務官の御見解を伺います。

本田顕子自由民主党厚生労働大臣政務官・内閣府大臣政務官

○大臣政務官(本田顕子君) 芳賀委員の御質問に対しまして、毎年改定のことでございますけれども、この薬価の考え方につきましては、先ほど大臣もおっしゃっておりましたけれども、まずは国民皆保険制度、これを堅持する、国民皆保険制度の持続性とイノベーションの推進、これの両立が基本でございます。  前回の令和三年の改定につきましては、中医協で最後結論は出ておりますけれども、そのときは、国民負担軽減の観点から、価格乖離の大きな品目として、薬価と市場実勢価格との乖離が五%を超える品目を対象に薬価改定が行われました。  ですから、今、有識者の検討会議でも行われておりますけれども、各意見をしっかりヒアリングをさせていただいて、その中でバランスをどういうふうに取るかということを結論を出すということになっております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 資料一ページを御覧いただきたいのですが、今年の五月十七日の参議院厚生労働委員会での本田政務官の発言が載っています。私の方で赤線を引きましたが、本田政務官は、二〇二二年の本委員会にて、二〇二一年の中間改定にて乖離幅が大きくないものまで改定になったことをお認めになっています。  私は、中間年改定にはそもそも反対ですが、来年に中間年改定を行う場合も平均乖離率を上回るものだけ改定し、乖離幅が大きくないものは改定しないようにするということをお約束いただけないでしょうか。  また、円高で燃料価格が上がっている中、本田政務官の御発言にあるように、新型コロナの治療、手術など、必要な医薬品を安定供給するべく御尽力されている医薬品卸の皆様のためにも、薬価改定は乖離幅が大きいものに限定するよう御尽力を再度お願いいたします。  本田政務官の御見解を伺います。

本田顕子自由民主党厚生労働大臣政務官・内閣府大臣政務官

○大臣政務官(本田顕子君) 大変重いその現場の切実な声といたしまして受け止めさせていただいております。  繰り返しになりますけれども、やはりイノベーションの推進と国民皆保険制度の持続を両立できるために、まあでも、中間年改定と基本の薬価改定は少し分けて考えなければいけない部分もあるかと思います。中間年改定に、全てに安定供給ですとか製薬産業界、様々なことを考えるのと、それをそこの中間年改定に当てはめていいかどうかというところもありますので、今その点を有識者の検討会議で引き続き議論がなされておりますので、そうした論点整理を踏まえまして、現場の皆様の声に応えられるようなものとなるように、今の御意見をしっかりと受け止めさせていただきたいと思います。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 難しい御答弁、ありがとうございました。感謝申し上げます。  別に私、政府の不一致を何か浮き彫りにしようという意図ではございません。前回もこの薬価の改定の問題を取り上げましたら、向かい側の与党席の中からもそうだという声もいただきました。やはりこれだけ与野党から声が上がるということには、何かやはり問題があるんだということははっきりしているのではないかと思います。  前回の委員会での大臣の御答弁、加藤大臣は、実は私の中学の同級生が本を出しましたら、その中にも、官僚時代も先輩としてすばらしくお世話になったし、政治家としてもすばらしいということを伺っていますが、前回の答えの中では、やっぱり皆保険を守らなきゃいけないんだと、そして原資は何かであるかということを考えてくれ、このことは全くそのとおりだと思うんです。  しかし、現実に、与野党問わずこれだけの声が上がっている。このコロナ禍の中で実際に相当多くの薬が出荷制限が掛かっている。それから、実際に出荷制限が掛かっていることで、地方の薬の卸は、必要な数が入らないけれども、命に関わる薬だから届けなきゃいけない、本当は一回で済む数量を、手に入らないんで三回、四回に分けて、田舎はガソリン代も相当掛かりますから、そういった赤字になっても命を守るために届けると。そういう、例えば地方の販売会社、そして製薬会社、ジェネリックも新薬もどっちも非常に大変な状況になっている。こういうこともしっかりと受け止めて、原資は何か、それから皆保険を守るということも大事でしょうけれども、やはりこれだけ大きな声になっているところはちょっと考えなきゃいけないなと。  見る角度違えばいろんな違いが出てきますので、その辺、大臣、いかがでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) まさにコロナの下で、今言った卸の皆さん方、あるいはメーカーの皆さん方にも大変な御努力をいただいておるわけでありますので、それはしっかりと我々も受け止めなきゃいけませんし、また、今ジェネリックの安定供給含めていろんな課題もあります。それから、先ほど申し上げたイノベーション、日本においてなかなか創薬が、新しい薬が開発されにくいと、こういった状況、これも克服していかなきゃいけない。そういったことはしっかり我々は認識しなきゃいけないと思いますが、他方で、今委員からも、前の私の発言を引用いただいたように、さはさりながら、こうした高齢化の進む中で、医療費負担が増加をして保険料負担も引き上がってきているという現状もあるわけでありますから、そこをどうバランスを取っていくのか。  その辺をしっかりと中医協等において議論していただいて、来年度の中間見直し、これをしっかりと進めさせていただきたいという、しっかりというか、適正に進めさせていただきたいというふうに思います。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 大臣合意を守って、やっぱり医薬品メーカー、制度は残ったけれど、命を守る薬が日本からなくなったということでは本末転倒なわけですから、是非しっかりと対応していただきたいとお願いを申し上げます。  次に、政府税調や与党税調で法人税の研究開発税制が縮減されるのではないかと一部報じられています。医薬品の開発、特に新薬の開発は、千三つ、千に三つどころではなく、三万の化学物質から一つという非常に小さい成功確率を狙う研究開発と言われます。研究開発税制の縮小が医薬品開発にブレーキになるのは必至で、岸田内閣が科学技術立国をうたうならば研究開発税制の縮小は許されないと考えますが、財務省宮本政務官の御見解を伺います。

宮本周司自由民主党財務大臣政務官

○大臣政務官(宮本周司君) 芳賀委員の御質問にお答えをいたします。  今御指摘の研究開発税制に関しましては、これまでも実は様々な見直しを行ってきておりまして、令和三年度改正におきましても、この厳しい経営環境の中でしっかりとこういった研究開発の投資を増加させる、そういった企業を応援するために、税額控除の上限を高めるとともに、そのインセンティブも高めるために、控除カーブ、この見直しも行ってきました。この税額控除上限を引き上げる、また控除カーブの見直しも行って、より企業が投資を進められるようにこれまで環境を整えてきたところでございます。  ただ一方で、この税制は本年度末で期限を迎えます。ただ、今ほど御質問の中にございましたように、医薬品の開発、また命を守るための研究開発、そして我が国にとって新たな富を生み出すための研究開発の上で非常に大きな期待が寄せられて、またそれが果たす役割も大なるものであると理解をしております。  今後、必要性またその政策効果、こういったものも見極めながら、与党での御議論も踏まえまして、政府としても適切に対応してまいりたいと考えております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 ありがとうございます。  命を守るために必要な支援、支出はしっかりと行っていただくようにお願いをします。  次に、この十月から診療報酬上で適用になる看護職員処遇改善評価料は、約三%の賃上げに相当する内容であり評価すべき面もありますが、一定以上の救急医療を実施していないと適用されないため、精神科の病院や小規模病院などは、コロナ対応や感染症拡大防止に公私ともに一生懸命努めていても適用外です。また、多職種に分配可能とはいえ看護職員に限定されており、同じ医療法人内でも勤務施設によっては対象外となってしまいます。さらには、病院薬剤師や事務職員なども対象外であり、多職種の役割分担でチーム医療として患者さんにサービス提供を行う点からも不公平感があると現場からの声があります。  看護職員評価料を救急医療の有無に関係なく全ての医療機関、全ての医療従事者が対象とすべきだと考えますが、大臣の御見解を伺います。  あわせて、この看護職員評価料が今後も継続される見込みなのか、あくまでコロナ対応として次の改定にはなくなるなど変更されるのか、その見通しについても加藤大臣に伺います。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) まず、看護職員の処遇改善でありますが、昨年閣議決定された経済対策、また公的価格評価検討委員会の中間整理に基づいて、今年の二月から一%、これ補助金で実施をし、そして十月から三%の引上げを診療報酬改定によって実施をしております。具体的には、看護職員処遇改善評価料、これを創設させていただいたところでございます。  対象医療機関については、看護職員の賃金水準が全産業平均に比べて高いという状況もありますので、コロナ医療など地域において一定の役割を担っていると評価できる医療機関を対象としたところであります。  また、対象職種についても、看護職員のほか、看護補助者、理学療養士、作業療養士等のコメディカルの処遇改善に充てられることとしておりますが、薬剤師の方の賃金は看護職員よりも水準が高いこと、また、一般の事務職員は医療サービスを患者に直接提供しているという職種ではないということから、対象にはしておりません。  他方、公的価格評価検討委員会の中間整理においては、これまでの措置の実効性の検証を行うべきとされており、まずは今般の処遇改善の措置が看護職員等の給与にどのように反映されているか等を検証していくことが重要と考えておりますが、その上に立って、現場で働く方々の処遇改善、業務の効率化、負担軽減を進めていきたいというふうに思っております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 特に、チーム医療で対象になる人と対象にならない人がいるのも問題ですし、それから、精神科病院、コロナの中で感染もないようにと大変ですが、こうした救急を受け入れているようなもので差が付いているのはどうかなと思うんですが、大臣、これいかがですか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 先ほど申し上げたように、まずは今回、こういう措置をとらせていただいて、そして、それが具体的にどういう、しみ渡るというか、実際現場でどういう処遇改善につながっていったのか、そこをよくまずは見極めさせていただきたいというふうに思いますが、それの上に立って、先ほど申し上げたように、それぞれの処遇改善、業務の効率化、負担軽減、これを進めていくわけでありますが、その中で、この看護職員処遇改善評価料の在り方、これについても検討は更に進めていきたいと考えています。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 是非、現場のこうした声を聞いて改善を進めていただきたいと思います。  それから、失礼しました、遅くなってしまいましたが、財務省宮本政務官、これで御退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。遅くなりました。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 宮本政務官には御退席いただいて構いません。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 次に、資料二ページから四ページを御覧いただきたいと思いますが、四ページには、コロナ後遺症に関して日本集中医療学会がまとめた論文の和訳と、そのことを載せたNHKニュース、二、三ページにあります。  この日本集中医療医学会の調査によると、人工呼吸器による治療を受けた新型コロナ患者二百九名の中で、集中治療室を出てから一年一か月余りの時点で記憶や日常の動作などに不調が続いているという方が六〇・八%に上りました、六割以上。  新型コロナの治療後の後遺症について、厚労省では調査を進めて実態の把握に努めているのでしょうか。また、後遺症が疑われる方について、的確に治療が進むよう、厚労省としてどのような働きかけをしているのでしょうか。さらに、特に集中治療室で人工呼吸器を付けた患者さんたちが入院時からリハビリを進めて認知機能が低下しないように努めるべきだと考えますが、厚労省の取組を伺います。

伊佐進一公明党厚生労働副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(伊佐進一君) この実態の把握、またその治療について、この後遺症、罹患後症状について質問を二ついただいたというふうに思っております。  このまず罹患後症状につきましては、実態把握につきましては、令和二年度から厚労科研で三つの調査研究を実施させていただいておりまして、本年五月までに研究班よりそれぞれ総括報告をいただきました。その中では、この多くの症状は経時的に頻度が低下する一方で、十二か月たった時点でも症状がある方が一定程度いるという結果となっております。  今年度は、さらに、この厚労科研におきまして、入院した患者さんを対象にしまして退院後の追跡調査を行うと。これ、症状の実態把握だけでなくて、例えば社会生活への影響というようなものも含めて、様々な観点で今年度は調査研究を行うということに併せて、さらに、非感染者との比較研究、これも社会生活への影響を含めて行ってまいりたいというふうに思っております。  また、治療につきましては、一般の医療の中で対応できるものが少なくありません。だから、まずはかかりつけ医あるいは地域の医療機関につながっていくということが重要だというふうに思っております。そこで、このかかりつけ医あるいは地域の医療機関にこの罹患後症状で悩む方が受診できるように、リーフレットあるいはQアンドAと、こういうものの情報発信を努めております。  また、医療現場の方々に対しましては、これまでのこうした調査研究、あるいは世界での研究の知見、こういうものも含めまして、診療の手引きというものを更新させていただいておりまして、医師会あるいは病院団体協議会、関係学会等を通じて周知しております。先ほどおっしゃっていただいたリハビリについても、この手引きの中でもこのリハビリの進め方含めて書かせていただいております。  これ、引き続き、この罹患後、コロナの罹患後症状の調査研究を進めるとともに、罹患後症状に悩む方が必要な医療を受けられるように努めてまいりたいというふうに思っております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 この後遺症の調査研究、それから治療がやっぱり遅れているという指摘がありますのでしっかりと進めていただきたいですし、コロナも三年を過ぎて様々な治療の実績というの、蓄積があるでしょうから、特に集中治療室の患者さんの、即時リハビリに入れば認知機能の低下が防げるということも明らかになってきていますので、こうしたこともしっかりと取り組んでいただきたいと思います。お願いいたします。  次に、海外からの入国規制も緩められて国内旅行支援も始まっているため、事実上、検査を強化しなくて、症状がなくても陽性の方、症状のある方を早めに診察の上、隔離して治療に結び付けることが一番のコロナ対策だと複数の感染症専門家が指摘しています。  PCRや抗原検査などの検査キットは次の感染に向けて十分手配されているのか、また、検査場所について、この場所数ですね、検査のできる場所、この不足はないのでしょうか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  まず、PCRの検査体制につきましては、必要な方が確実に検査を受けられるようにするために、これまで緊急包括支援交付金等におきまして、検査機器の設備費用を国が全額補助する等してまいりました。  その結果、例えばですが、令和二年三月時点で最大検査能力一日当たり四千件のところ、現在は約四十二万件まで増えておりまして、引き続き、都道府県と連携しながら検査能力の増強を図ってまいりたいと思います。  また、検査キットにつきましては、十分な量を確保できるよう、本年八月に製造販売業者に対して増産要請を行っており、十一月上旬時点で約二・二億回の検査キットの在庫があることを確認をしております。  また、これらの、済みません、それから、検査の場所の御質問がございました。  診療・検査医療機関につきましては、都道府県、日本医師会とも連携して、累次にわたる拡充の要請や必要な財政支援を行いまして、昨年十二月時点の約三・五万から、現在は約四・一万まで増やしてきたところでございます。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 実際に大丈夫だという説明です。  去年の十二月、検査を拡大すると言ったら、あっという間に検査キットが足りなくて、旅行なども含めて大混乱があったというふうに、そういうことはもう二度とないんですね。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) はい。  あわせまして、これ検査キットの流通につきましては、製造販売業者における在庫や出荷、あるいは卸売業者における販売の状況等についてモニタリングをしながら、検査キットの安定的な供給に引き続き取り組んでまいりたいと考えております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 更なる一般の方の安心のために、検査箇所も含めてより充実し、検査キットが足りないなどということが二度と起こらないようにお願いをします。  そしてさらに、この陽性率というのがいろんな専門家から指摘されていますが、最新の日本の陽性率、直近でどうなっているんでしょうか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) 済みません、今すぐ、手元に数字がないので、後ほどお答えさせていただきたいと思います。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 一部、いろんなデータの取り方ですけれども、まだ日本は五〇%近い、前後ではないかというような指摘もあり、WHOも、アメリカの新型コロナ対策を支えているジョンズ・ホプキンス大学のホームページでも、陽性結果を全検査数で割った陽性率、五%を下回るように検査を増やしなさいと勧めています。  陽性率を五%より下回るための取組というようなことは行われているんでしょうか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) 陽性率が高くなる原因としては、十分な検査が行われていないというようなことがまず一つあると思います。もちろん、感染状況が悪くなってきたということで陽性率が高くなるということもございますけれども、そういう意味では、検査の体制をしっかり整えていくということについては非常に重要なことだと思っておりますし、先ほど御答弁させていただいたような形で今進めているところでございます。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 今の御答弁にもあるように、陽性率というのは非常に大事だということですが、すぐにその日本の最新の陽性率が出てこないということは非常に問題だと思いますので、しっかりと取り組んでください。  次に、感染の中心地、エピセンターと思われる場所については、そこに住む人、働く人を集中して検査するローラー方式の検査が必要であると専門家が度々指摘しています。このローラー方式の検査を実施するための体制づくり、厚労省内で進めるべきだと考えますが、御見解を伺います。  また、感染状況をより詳しく見るために、東京、大阪、福岡など、全国の大都市や地方都市の繁華街で無作為の定点モニタリング検査を実施すべきと専門家から要望があります。この点についても厚労省の見解はいかがでしょうか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  新型コロナへの対応として、感染源の推定や濃厚接触者の調査を組み合わせましてクラスターの連鎖を防ぎ、そして感染拡大を防止することは非常に重要であり、これまでもそうした対応を行ってまいりました。  しかしながら、感染あるいは伝播性が非常に高く潜伏期間等が非常に短いオミクロン株が主流になる中では、感染源の推定でありますとか濃厚接触者の特定等の有効性がオミクロン株出現前よりは低下しておりまして、こういったこともありまして、今年の三月からは、積極的疫学調査につきましては、幅広く実施するのではなくて、高齢者施設等のハイリスク施設で重点実施する等の対応を行ってきているところでございます。  こうしたことから、現時点では、御指摘のような感染の中心地でのローラー方式の検査、あるいは繁華街等での無作為の定性モニタリング検査ということは考えておりません。  しかしながら、ハイリスク者への対応、御指摘のように非常に重要でありますので、クラスター対策の強化のため、国から都道府県等に特例的に抗原定性検査キットを配布することによりまして、特に高齢者施設等の従事者等に対する集中的な検査、これの推進を今図っているところでございます。  こうした取組によりまして、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図ってまいりたいと考えております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 全員検査はやめてということなわけですから、専門家が指摘する定点での検査というようなことも重要だと思いますので、是非検討を進めていただきたいと思います。  次に、十一月七日の財政制度審議会でワクチン有料化の議論がされていると報道されています。今後ワクチンは有料となるのでしょうか。大臣、いかがでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 財政制度審議会でどういう議論があったか、つぶさに承知をしているわけではありませんが、新型コロナワクチンの特例臨時接種は、蔓延予防上緊急の必要があると認められる場合に実施するとされているわけでありまして、新型コロナの蔓延予防上の緊急の必要があるかどうかは、その重篤性と感染力を考慮して判断をしている、そして、現時点では、予防接種法上の特例臨時接種として実施期間を令和四年度末までと定め、全額国費で負担している、これが実態でございまして、来年度以降どうするかということについては、今後の感染状況、また新型コロナの感染症法上の位置付け、先ほどから二類、五類等のお話もありましたが、そういったものにもよるところもありますので、これらを踏まえながら適切に判断をしていきたいと思っておりますが、あくまでも判断するのは、そうした専門家の御意見を聞きながら判断していきたいと思っております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 ワクチンの新たな知見、有効性も含めて検討しながら、安心のためには無料で進めていただく方が希望する方にとってはいいと思いますので、この辺は、希望する方には無料でを持続していただきたいというふうに思います。  次に、十月三十一日に大阪府でサイバー攻撃を受けた大阪急性期・総合医療センターに、コロナ感染拡大に伴って、プレハブで大阪重症コロナセンターが置かれています。このセンターのコロナ患者の新規受入れはいつになる見通しなんでしょうか。ほかの診療科と同様、一月になるのでしょうか。  また、新型コロナによる医療崩壊を防ぐために、全国各地に集中してコロナ患者を診る野戦病院型の施設を造るべしと前々から専門家の方々の要望の声が上がっています。こうした野戦病院型の施設、全国での整備状況はいかがでしょうか。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  お尋ねの大阪急性期・総合医療センターにおきましては、十月三十一日にランサムウエアの攻撃によって電子カルテシステムに障害が発生し、十一月九日時点で通常診療を行うことができない状況にあったと承知してございます。  この大阪急性期・総合医療センター、また今お話ありましたこのセンターに設置されております大阪コロナ重症センターでのコロナ患者の受入れについて、昨日大阪府に確認をいたしました。そうしますと、サイバー攻撃を受けた後、現に受け入れていた入院患者の治療は継続したものの、十月三十一日から十一月九日まではコロナ患者の入院の新規受入れを停止しておりましたが、十一月十日から新規受入れを再開しているというふうに聞いております。ただし、十一月十日から現在までに大阪府が当該センターに、両センターに入院調整を行った患者はいないというふうに聞いてございます。なお、現在大阪急性期・総合医療センターに入院しているコロナ患者はゼロ名、それから大阪コロナ重症センターに五名のコロナ患者が入院中であるというふうに聞いているところでございます。  また、臨時の医療施設の整備についてお尋ねがございました。私どもも、これまで繰り返し都道府県に対してその整備を要請してきたところでございます。全国での臨時の医療施設や入院待機施設の整備状況でございますが、十一月九日時点で全国で百八施設、定員として四千二百二十五人分を確保しているという状況でございます。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 全国で四千ということは、何万人単位で僕は患者が出ている中でまだまだ少ないのではないかと思いますので、充実をお願いします。  次に、呼吸器感染症の専門家からは、これまでの反省に立って、発熱外来や先ほど触れた野戦病院のほかに全国各地に呼吸器検査外来を設けて、PCR検査のみならず、パルスオキシメーターによる血中酸素濃度の検査、採血して血液検査を行い、血球算定、CRP、Dダイマーなど血栓症マーカー検査、Ct検査を行えるようにすべきだという提案があります。  加藤大臣、これに対しての御見解はいかがでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 発熱をしている方々を受け入れる体制をしっかり組み上げていくということは非常に大事だと思っております。これまでもこの委員会でも答弁、何回か答弁させていただいていますけれども、発熱外来の箇所数を増やすだけではなくて、診療時間を拡大していく、あるいは、かかりつけ患者しか診ないというところもあるのでそれ以外も診てほしい、さらには、地域医療、医師会の協力を得てセンター方式による臨時の発熱外来、さらには、オンライン診療、電話診療等の体制の強化をして、様々な形で医療の関係者にこの発熱外来体制の強化に協力をしていただきたいと思っておりますが。  今お話があったそのパルスオキシメーターの関係でありますけれども、これは各自治体が既に実情に応じて希望者への配布などをしていただいているわけでありますが、御提案の呼吸器検査外来を設けることになると、ほぼ発熱外来で必要とされている人たちとその対象が一緒になってしまいますので、人材の確保という観点からどうなのかなというふうには考えているところでございます。  いずれにしても、先ほど申し上げたような措置をしっかり講じながら、また今、各都道府県に同時流行を踏まえた体制の整備について取り組んでいただき、その様子の取りまとめをさせていただいておりますので、その中身を見ながら、更に必要な対策を講じていきたいと考えております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 八波に入ったという中で、安心につながるこうした施策をよろしくお願いをいたします。  コロナワクチン接種による副反応について伺います。  ベクターワクチン接種後の血栓の問題が指摘されています。ベクターワクチンであるアストラゼネカのワクチンについて、どのような慎重な扱いがされているでしょうか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  済みません、その前に、先ほどの検査の陽性率、済みません、手元にありませんでしたが、十月の三十日までの一週間の数値で見ますと三一・一%、またその前の週が二八・一%、その前の週が二七・六%となっておりまして、この数字については、毎週のアドバイザリーボードの資料として公開をしているところでございます。  また、今の御質問の方に戻りますけれども、ウイルスベクターワクチンであるアストラゼネカ社のワクチンにつきましては、配送済みのワクチンが有効期限を迎えたことを受けまして、本年九月の三十日に、特例臨時接種の枠組みでの接種を既に終了をしております。なお、接種終了以前においては、アストラゼネカ社ワクチンの副反応として、まれではありますけれども血栓症が起こるとされまして、これは添付文書やリーフレット等で周知をしてきたところでございます。  また、接種を実施していた間も、審議会での御議論を踏まえまして、接種のメリットがリスクを大きく上回ると考えられる方、これは原則として四十歳以上の方に対して接種を行うこととするなど、科学的知見に基づき適切に取り扱ってきたものと考えております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 このベクターワクチン以外でも副反応が報告されています。メッセンジャーRNAのワクチンなどによる血栓や心筋症、心膜炎の副反応のメカニズム、どこまで分かっているんでしょうか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) 新型コロナワクチン接種後に見られます血栓症や心筋炎、心膜炎については、現時点ではそのメカニズムは完全には明らかになっていないものと承知をしております。  まれに報告される副反応であると承知をしておりまして、ただ、これまでも、これらの副反応につきましては、副反応疑い報告等による報告の内容、あるいは海外での治験等を踏まえまして、例えば、医薬品添付文書における重大な副反応に位置付けることにより医師等に対して注意喚起を行う、あるいは予防接種法施行規則において、血栓症、心筋炎及び心膜炎につきましては、接種から二十八日以内に発生したものを副反応疑い報告の対象として規定し、これらの疾患の報告を確実なものとする等の措置を講じてきたところでございます。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 この副反応によるものということで、時間もなくなってきましたので再び加藤大臣に伺いたいと思うんですが、副反応によると見られる症状や死亡について補償する予防接種健康被害救済制度がありますが、審査に時間が掛かり、申請した人の多くが救済を受けられていないなど、課題があります。大ざっぱな数字でいえば、五千人申請して千人しか認められていない状況だと聞いています。このことがコロナワクチン接種に関する信頼度を下げる原因の一つになっています。  厚労省として、予防接種健康被害救済制度の機能強化を行い、因果関係の有無にかかわらず接種後の症状などについて積極的に支援すべきだと考えますが、御見解はいかがでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 予防接種法に基づく健康被害救済制度は、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済するというものであります。  国の審査会において順次審査を行っているところでありますし、また、この間も審査の迅速化にいろいろ取り組んできたところではありますが、今委員御指摘のように、五千十三件の申請に対して千百十七件は認定できたということでありますし、実際、死亡の一時金の受理件数については、四百十八件中認定件数は十件と、こうした状況になっております。  こうした状況を踏まえて、やはり可能な限り迅速な救済を行っていくということがこの制度の趣旨にもかなうということで、更に必要な措置を講じていきたいと、迅速な審査が、迅速な救済が進むよう、更に必要な措置を講じていきたいというふうに考えております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 こうした救済制度がしっかりしていることが、また安心にもつながりますので、この点もしっかりと進めてください。  最後に、政府参考人に伺いたいんですが、ADE、抗体依存性感染増強として、ワクチン接種を受けたからかえってコロナの重症化が進みやすくなってしまう症状について、そのメカニズムはどこまで分かっているでしょうか。

八神敦雄厚生労働省医薬・生活衛生局長

○政府参考人(八神敦雄君) 抗体依存性感染増強、ADEのメカニズムについてお尋ねをいただきました。  このADEのメカニズムにつきましては、文献等において様々なメカニズムが提唱されているところでございます。ADEのリスクに関しましては、新型コロナワクチンの承認審査におきましては、ワクチン接種によるADEリスクは低く、また、ワクチンの接種によって中和抗体価が十分に上がることはADEリスクを抑えると考えられるという判断がされております。  また、このADEにつきましては、日本医療研究開発機構、AMEDにおける研究としまして、ワクチン関連、呼吸器疾患増強の新たな評価系に係る研究が行われているほか、ADEが重症化に関与するかという検討をするという研究が実施をされております。これまでにADEのリスクが高まるといったデータは得られていないというふうに承知をしております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 尊敬する前議員の我が会派の足立先生が、新型インフルエンザの防疫の担当者でもあったわけですが、SARS、MERSではワクチンがなかなかうまくいかなかったのは、こうしたかえって重症化するということがあったからだと言っていますが、同じコロナウイルスの疾患、SARS、MERSではこれ確認されているということでいいんですか、この感染増強。あるかないかだけお答えください。

八神敦雄厚生労働省医薬・生活衛生局長

○政府参考人(八神敦雄君) 済みません、現在手元にちょっと情報がございませんので、また追って御報告させていただきます。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 後ほど正式な回答をお願いします。  時間ですので、ありがとうございました。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。  予防計画の数値目標について先ほども議論ありました。私からも質問したいと思います。  今回の最終フェーズを想定して定量的に盛り込んでいくということとしておるわけですけれども、これ、想定しているのは第七波のピーク時でよろしいかと。そして、もう一つ確認したいのは、第七波のピーク時、確保した病床、これに対して使用率は何パーだったのか、お答えください。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  新たな予防計画については、感染症に関する国内外の知見、最新の知見を踏まえつつ、一定の想定に基づき策定することとなりますが、まずは、現に対応しており、これまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナへの対応を念頭に取り組むこととしております。  いわゆる第七波なのか、その後、これからまだどういう波があるか分かりませんので、現段階で七波、いわゆる七波ですと言うのはちょっと難しいかと思っております。また、この夏の感染拡大期における確保病床使用率は、療養状況調査によりますと、全国において最大六二%でありました。ただ、都道府県によっては更に高い数字となったところもありまして、八割を超えたところもあると承知をしております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 第八波がどうなるかということでいいますと、第七波を大きく超えるような感染者数、あわせて、インフルエンザの感染者数等も想定されているので、現時点で第七波をこの定量的な目標数値にするというのは、これ前提としてはちょっとふさわしないと思うんですよ、結局ね。  今説明あったように、第七波で確保していた病床そのものも、使用率は六二%にとどまっていたんですよね。私、そもそも第七波で確保病床が稼働できなかった、こういう事実、実態があったということも踏まえてこれ数値目標を考えていかないといけないというふうに思っているわけです。  日本医労連が、十一月十日にアンケートの調査結果を発表いたしました。これ見ますと、緊急搬送を断った医療機関というのが全体の四割に達しているんですね。第六波と比べると二倍になっていました。六割弱の施設でクラスターが発生しまして、そのうち七割がコロナを受け入れている重点・協力医療機関だったんですよ。それ以外の病院でも二割でクラスターが発生するという、これまでとは次元の違う事態になったというのが七波だったと思います。乗り切るためにどうしたかといいますと、施設内の職員で回したという回答が九割に上っているんです。それでもなかなか回らないということで、二十四時間連続勤務の実態なども報告されておりました。  そんな中で、やっぱり看護師が決定的に不足すると。新規入院、外来の受入れ、これ止めざるを得ないと。手術の制限、一般医療も大きな制限を受けざるを得なかったわけですね。このときの想定では、到底良質で適切な医療というのは確保できないと思うんですけれども、大臣の認識をお聞かせください。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) まず一つは、病床があるけれど使えなかった。その背景には、その当該病院においてクラスター等が発生して、あるいはそこで働いている方が濃厚接触者になる等々、実際人材の確保ができなかった、こういったことは十分認識をさせていただいているところであります。  それを踏まえて、今般の改正案においては、都道府県が策定する予防計画の記載事項として、感染症の予防に関する人材の養成と資質の向上、これを盛り込ませていただきました。また、計画に基づき都道府県の医療機関とあらかじめ締結する協定のメニューの一つにも人材派遣を位置付け、まず県内での人材の融通、都道府県内だけではなく、人材確保が難しい場合には、広域調整の仕組みも規定をすることによって、感染症発生、蔓延時においても迅速かつ広域にわたって医療人材の派遣について調整を行うメカニズムをつくらせていただきました。  かといって、人がいなきゃ調整できないということなんだろうと思いますが、それについても、地域において指導的立場を担うことが期待される病院に勤務する医師や看護師など、院内感染対策について指導的立場を担う者を対象とした実践的な講習会の実施、さらには、新型コロナに対応する看護職員の実践的な養成、研修なども行わせていただいて、こうしたことを通じ、さらに今回の仕組みも通じて、あらかじめ感染症法の感染症発生、蔓延時の役割分担を明らかにするとともに、人材の広域派遣について、国と都道府県の役割、派遣の要件を明確化することによって、迅速かつ機動的な人材派遣が可能になり、医療機関において必要な人員を確保していくように努めていきたいというふうに考えております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 できるような説明はされたんだけれども、現実、本当に機能するのかというところは本当に検証必要だと思っているんです。要は、確実に医療を保障し、いかに死亡者をなくすことができるのかと、指針でこれ問われることだと思っております。  必要とする全ての人が入院可能な病床数、これ、自宅療養であっても急変時には確実に医療が保障される往診体制、これ、見合った目標、数値目標というのが私は基本的に求められているんだと思うんですよ。考え方、どうでしょう。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) これまでの新型コロナ対応においても、全体像というのは、次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像と、令和三年十一月の決定、本部決定でありますが、等に基づき、医療資源には限りがある中で、地域の実情を知る都道府県が主体となって、通常医療とのバランスに配慮しつつ、病床の確保あるいは健康観察・診療医療機関の確保に取り組んできたところでございますので、今回の予防計画においては、これまでのそうした対応を踏まえて策定をしていただく必要があると思っております。  各数値目標を設定する際には、各医療機関の意向また対応能力、これを十分調査し、把握をして、現実の医療提供体制を踏まえた内容とすることを想定をしているところでございますので、協定締結の際にも、また各個別の医療機関と状況をよく聞き丁寧に協議を行っていく、そうしたことを通じて、今申し上げた、本当にこの対応ができる数というものをしっかり確定をしていく、またそして、その確保を更に高めていく、こういう努力をしていきたいと思います。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 努力はしてもらわんなんのですけれども、第七波というのはどういうものだったのかというと、全国融通とかそんなことが掛けられるような状況にはなかったですよ。それはある程度の派遣や融通はしてもらいましたけれども、全国でキャパ不足と、で、人員不足と、こういう状況露呈したと思っているわけです。そういう人、人材体制をいかに増やしていくかということが決定的に私欠けているんじゃないかと。つまり、もう第八波ででも、既に救急搬送困難事例というのが増加傾向になってきております。第七波では適切な医療確保できなかったんだと、こういう出発点に立った計画、数値目標の設定ということを改めて求めておきたいと思います。  そこで、本法案では、特定機能病院、地域医療支援病院について、履行確保措置として承認取消しが盛り込まれております。正当な理由がなく確保病床が稼働しなかった立法事実があったのかと質問しましたところ、大臣の答弁は、医療機関と都道府県の認識のずれが生じた、円滑な医療確保体制の、医療体制が確保図られなかったと、こういう答弁でした。  確認したいのは、医療機関と都道府県の認識のずれが生じたというこういう場合は、正当な理由がないとして、勧告、指示、病院名の公表等、こういう罰則につながっていくんでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 本会議で申し上げたのは、その認識のずれが生じたのは、地域で個々の医療機関が果たす役割が具体化されていなかった、こうしたことが背景にあることを申し上げたところでありますので、今回の改正案においては、平時から協定を結び、認識のずれが生じないよう、地域での医療提供における役割分担について共通認識を持って準備することが必要だということであります。  その上で、協定に基づく措置を講じない場合の正当な理由については感染状況や医療機関の実情に即した判断が必要でありますが、例えば病院内での感染拡大による医療機関内の人員が縮小している場合等々、協定締結時の想定と異なる事情が発生し、協定に沿った対応が困難であることがやむを得ないと判断された場合は該当するというふうに考えているところであります。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 聞いていることに答えてほしいんだけれど、私、本会議でも聞いたのは、そういう正当な理由なく、正当な理由なく受け入れなかったと、そういう立法事実があったのかということについては今も答えてないんですよね。あったんでしょうか。具体的に何だったんでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) ですから、なぜ生じたかというと、そこに認識のずれというものがあって、そこはお互いの役割が、この認識、役割についての認識が共有化されていなかったということが、先ほど申し上げたような、まさに認識の……(発言する者あり)いや、ですから認識のずれがあったということを申し上げているのであって、それがどこまで当たるかどうかというのは、まさに先ほど申し上げた基準で考えていくことでありますから、そのときの一つ一つの事例がどうだったかというのは、その段階ではこうした規定もありませんから、今それがどうだったということを申し上げることはできないということであります。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 いや、今のでは分からぬかったわ。  立法事実があってこそ法定化というのはされていくものだと思うんですよ。私、これかなり厳しい罰則なわけですよ。収入の大幅な減にもつながっていくということになるわけで、私、これ立法事実が明確に説明できないというのは大きな問題だと改めて指摘したいし、これ病床確保に応じられないような病院に対して立法事実も示さずに罰則と、これ脅しにほかならないと。改めて撤回を求めておきたいと思います。  次に、流行初期の医療確保措置について質問します。  財政支援をなぜ流行初期対応の病院だけに限定するのかと。全ての医療機関に対して流行初期から減収補填は行うべきではないか。どうでしょう。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) これは、全ての医療機関が、失礼、感染症の流行初期段階から基幹的な役割を担う特別な協定を締結した医療機関に対し、その経営上の懸念を払拭するため、まさに経営上の懸念を考えることなく感染症に対応していただきたい、こういうことでこの流行初期医療確保措置というものを今度講じ、感染症流行前と同水準の収益を補填するということになっているわけであります。  その後、その診療報酬の特例措置や補助金等の財政支援が整備される段階になり、流行措置後に協定を締結して多くの医療機関がさらに感染症対応を行っていただくわけでありますが、その段階においては今申し上げたような対応ができておりますから、そうした医療機関、そうしたというのは、流行初期より後に感染症の対応をしていただく、そうした医療機関についてはこの流行初期医療確保措置の対象にする必要はないということで限定させていただいているということでございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 その流行初期の感染状況がどの程度になるのかという、これも想定がなかなか難しいところかと思います。  今回のコロナの場合であれば、そういう枠の中で対応も可能になっていくことも想定されるけれども、どんな新興感染症が起こってくるのかということを考えた場合、やっぱり全体で医療は支えているわけですよ、一般医療もコロナを受け入れているところも。コロナを受け入れてもらおう思ったら、一般医療、ほかの医療機関が頑張らないといけないわけですよ。  そういう意味で、コロナの受入れのない、いわゆる新興感染症の受入れのない医療機関を最初から対象外、初期だからといって対象外にすると、私は合理的な根拠というのはないんじゃないかというふうに指摘をしておきたいと思います。  次に、第八波の懸念が現場では広がっております。この第八波の備えについて、十一月の七日に全国知事会が緊急提言をされております。その中で、十月一日から適用となった病床確保料の取扱いの改正について要望が出て、提言がされております。即応病床使用率が五〇%を下回る場合、補助金が大幅に減額される可能性があることから、確保病床数減少への懸念が示されているんですね。  この八波を前にしたときに、こういう補助金の減額につながる可能性があるというようなやり方というのは見直すべきだと思います。いかがですか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 御指摘の見直しをしたというのは、コロナ禍が長期化する中で、通常診療の逼迫の顕在化やオミクロン株による重症者の減少などを踏まえて、病床確保料の効率化を図りつつ通常診療とコロナ診療の両立を促進していく必要があるということで、見直しを図らせていただいたということであります。  ただ、この中身について全国知事会等からいろいろ御意見も頂戴をしておりますので、その運用に当たっては、そうした皆さんの声も聞きながら、柔軟な対応ができるよう調整をさせていただいているところでございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 私は制度設計の問題だと思っているんですよ。これ、上限額の適用の有無というのは事後にしか分からぬわけですよね。そういう制度設計が、感染拡大に備えて、今、今から病床確保をしていかなあかんと、八波を前に、そういうところに入っているわけで、病床確保するための事業とは相入れないと、こういう指摘が知事会からもされているわけです。  加えて、知事会は、補助金単価差、差があるということについても是正を求めています。長期化して、安定して感染状況が落ち着いているときじゃないですよね、今。だから、確保に向けた準備に向けて、制度そのものが見直すべきだということを求めております。いかがですか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) いや、ですからこれ、短期のことを申し上げたのではなくて、やっぱりこれだけコロナが長期化した中で、感染も上がったり下がったりしていくわけですから、それに応じて通常医療とコロナ医療のバランスをうまく図っていく必要があると、そのためにどういう仕組みがいいかということで見直しをさせていただいたと。  ただ、今御指摘のあるように、今感染が増えてきているという状況も踏まえながら、知事会から運用についてのいろいろな御意見をいただきましたので、それについては真摯に受け止めさせていただいて、柔軟な対応ができるよう調整を図っているというのが今の現状でございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 制度の設計の在り方についての要望ということで明確に出ていますので、運用上の問題で改善できると、これ限界があると思うのでしっかり検討していただきたい。しっかり確保につながるような支援が今からは必要な時期に入っていると、そういう認識は共有していると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  十一日には新型コロナウイルス感染症対策分科会が開催されました。第八波に向けた感染拡大防止措置について提案がありました。第七波と同程度であれば新たな行動制限は行わないとしながらも、医療の逼迫、ウイルス特性の変化が生じて病原性が強まる等の場合には、実効性の高い強力な感染拡大防止措置をとるとしているわけですね。  第七波では行動制限が取られることはありませんでした。この新たな対策で、八波に向けた感染防止措置では、具体的にどんな状況になればどんな措置がとれるのか、簡潔に御説明を。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) 御指摘の新たな感染防止対策措置につきましては、先月、十一日にコロナ分科会を開催しまして議論されたものであります。  この中では、オミクロン株に対応して、外来医療等の状況に着目したレベル分類に見直した上で、各段階に応じた対応がまとめられたところであります。具体的な段階につきましては四つありまして、感染小康期、感染拡大初期、医療負荷増大期、医療機能不全期に分かれております。そして、病床利用率等の保健医療の負荷状況や、職場等における欠勤等の社会経済活動の状況等を踏まえて都道府県が総合的に判断し、各段階に応じた対応を講じることとなっております。  例えば、医療負荷増大期におきましては、住民に対して、感染拡大の状況や医療負荷の状況等について情報発信を強化するとともに、混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出など、感染拡大につながる行動を控えることなどの要請、呼びかけを行うことを選択肢としております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 つまり、あくまでも協力要請ということにとどまるんですよね。補償もありません。  感染拡大防止措置の判断、これは都道府県知事と、ここに投げられるわけですよね。新たな感染拡大防止措置、第八波に向けた、この感染拡大防止措置の実効性、これどう担保されるんでしょうか。簡潔な御説明を、大臣、お願いします。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 今局長から申し上げたように、今回は、住民や、都道府県が例えば対策強化宣言を行い情報発信を強化するとともに、住民や事業者に対して、医療機能の維持確保や感染拡大等に関する協力要請、呼びかけを行うというふうにしているところでございます。実際、厚労省としても、アドバイザリーボードにおいて、感染状況、医療提供体制について分析評価を行い、またそれを地方に情報提供し、時機を逸することなく適切なタイミングでこうした措置が行われるよう連携していきたいと考えております。  この秋以降の感染拡大においては、新たな行動制限は行わず、社会経済活動を維持しながら、また高齢者を守ることに重点を置いて感染拡大防止を実施していく、また、季節性インフルとの同時流行も想定した外来の保健医療体制を準備する、こうした基本方針で臨んでいきたいと考えているところでございますので、補償の話ございましたが、今回はあくまでも事業者への休業、時短の要請ではなく、住民の協力要請が中心になるものと承知をしているところでありますが、ただ、医療提供体制の拡充に向けては、引き続き、発熱外来やオンライン診療等の外来診療に対する診療報酬、病床確保料等、必要な支援は行っていきたいと考えております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 今、京都もお客さんいっぱいですわ。もう外国人も増えました。もう新幹線のホームが人であふれ返っているような状況ですよ。国は今、旅行の支援も再開しているし、行動制限は掛けませんと、水際も大幅に緩和しましたと。つまり、これ、政府のメッセージというのは、動いてくださいと、新たな行動制限は掛けませんと、この強烈なメッセージが伝わって物すごく人が動いていると、こういう状況になっているんですよ。ここで、強制ではなく補償もないと、限定的な協力に都道府県が協力お願いしますと言っても、もう国のメッセージの方が今は強いんですよ。物すごく強くなって動いていると。  これで感染拡大の、感染拡大防止措置としての実効性が本当に上がるんかということを申し上げたいし、都道府県が行動制限に踏み切るということにしたいと思っても、補償がないとこれ踏み出せません。効果も上がりません。具体的な私はやっぱり財政措置、これをしっかり付けてあげないと、都道府県は判断にさえ踏み切れなくなるんじゃないかと思う。どうでしょう。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) ですから、実際そうした行動制限に行かずに対応していこうということを前提に今回対応、ということを前提に対策を考え、検討させていただいている中で、対策強化宣言等、こうしたそのフェーズフェーズに応じたやり方が提案をしてきたわけであります。  具体的なその中身は、先ほど申し上げているように、時短や休業を要請するんではなくて、住民に協力要請を要請するというものが中心になっておりますので、そうしたものを適宜適切に、今の感染状況がどうなっているか、病床の逼迫状況はどうなっているか、こうしたことを地域の皆さんにも発信をしながら、協力を求めていくことによって、他方で感染防止をしっかり図りながら、また社会経済活動を回していくと。これなかなか簡単な話ではありませんけれども、やはり両方追求をしていきたいというふうに考えております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 経済をやっぱり回していかなあかんと、これ私、否定するものではない。その上で、感染拡大をどうやって抑えていくのかというときに、徹底して検査ができると、検査で陽性が分かったらきちっと休めると、これが最低限担保されないと、これ感染は止まりませんよ。  本当に本気で第八波の波を高くしないために、どうやって行動制限、検査の徹底併せて、補償も併せて、もう一歩踏み出さないと、私は第八波の感染拡大の本当に波が高くなりかねないと思っておりますので、引き続き議論をさせていただきたい。  今日は終わります。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 れいわ新選組の天畠大輔です。  今日は、水際対策における人権への配慮について質問します。代読お願いします。  代読いたします。  検疫法の一部改正案は、日本入国時の新たな水際対策を定めています。具体的には、感染のおそれのある入国者の自宅などからの外出指示や情報提出の協力を検疫所長が求められるようになっています。  水際対策には、第一義的に、病原体の国内流入を防ぐという大きな目的もありますが、これまで、自宅待機などの外出制限は各都道府県の政令で求めてきました。しかしながら、今回、検疫所長、つまり政府からの自宅等での待機や指示等が出される内容になっています。  しかも、今回の法改正では、情報提出の求めに対し虚偽の情報を提出したり、どこにいるのかの所在の報告をしなかった場合、刑事罰の対象となる内容です。具体的には、待機の指示や報告を怠った場合には、罰則として六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金を科すとあるわけです。  大臣、感染のおそれのある人に対して罰則を設ける理由は何ですか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 今般の改正案では、検疫所長は、新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれがあるにもかかわらず、居宅等から外出しないことの協力の求めに応じない者等に対し、外出しないことの指示やその履行状況の報告を求めることができることとするとともに、報告の求めに応じない場合等の罰則を設けることとしているところであります。  検疫法の措置は、新たな感染症が発生した場合において、国内に常在しない感染症が国内に流入し、国民の生命、健康が危機にさらされるような事態を確実に防止するためのものであります。  水際対策においては、医療機関や待機施設が逼迫するおそれもあり、居宅等での待機の実効性をより高めるために厳格な対応が必要となることも想定されること、また、刑事罰には違反行為への抑止力もあることを踏まえ、刑事罰による担保が必要と考え、今回の改正案を提案させていただいたところでございます。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 代読いたします。  これまでに、検疫所長の指示に従わない、居宅での待機指示をしても在宅していなかった国民の方は何名ぐらいいらっしゃったのでしょうか、お答えください。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の具体的な運用については、現在、感染のおそれのある者に対し、今御指摘のあった居宅等での待機を要請しているところでございます。  これまでに居宅等での待機に応じなかった事例については、数字を網羅的に把握しているわけではございませんが、待機状況の報告を求めてもこれに応じない入国者が一定数存在したところでございます。このため、水際対策の第一線を担っている検疫所において対応に苦慮する実態があったところでございます。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 代読いたします。  日本における新型コロナウイルス感染症に対する予防対策は、これまで、感染したとみなされる人や、ウイルスに罹患、感染した人を対象に罰則を与えるという方針は採用していません。人権制約をできるだけ最小限にし、持ちこたえてきました。  ここに来て、検疫法を改正し、罰則対象を拡大する議論背景に何があったのか、大臣、お聞かせください。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 新型コロナに対する政府の対応について意見を求めるため、内閣官房に有識者会議が設置をされ、本年六月に、次の感染症危機に向けた中長期的な課題が取りまとめられたところでございます。  この取りまとめにおいては、入国後一定期間の待機への協力要請に従わずに不要不急の外出を行う入国者等が見られたことから、水際対策の実効性を高めるための仕組みづくりが必要であるとの指摘がなされました。  こうした指摘も踏まえ、待機への協力要請の実効性を確保する観点から、今般、新たに罰則を設けることとしたものであります。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 罰則を付ける前にもっとやるべきことがあるのではないでしょうか。  代読お願いします。  日本を行き交う人や国民への罰則を付ける前に、移動制限や情報提供に対して説明を尽くしたり、一人一人の事情への配慮をしたりすることが必要ではないでしょうか。  この三年間を思い起こしてみると、諸外国では、首脳自らが先頭に立ち、感染症対策のため、国民の自発的な協力を得る努力を尽くしてきました。  翻って、日本の感染症対策は、協力要請に必要な真摯さがなかなか見えませんでした。今も余り見えません。例えば、最近の例でいえば、ビジット・ジャパン・ウエブというアプリを通して日本入国時の検疫手続の事前審査が推奨されました。入国前の手続がスムーズになるシステムということですが、例えば私のように視覚障害がある人に対してどのようにシステムの案内をされていますか。また、音声読み上げなどの合理的配慮はなされていますか。  さらに、障害がある人もない人も感染症罹患をめぐる不安は誰もが抱えます。ですから、平時より不安障害や発達障害、精神障害を抱える方にとっては、その不安が増し、症状が深刻になることも考えられます。そのような個別調整を必要とする内容について、アプリを通して検疫官に事前に相談できる支援体制は整備されているのでしょうか、お答えください。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、この御質問の前段にありました、罰則を科す前にもっとできることがあるのではないかという点につきましては、先ほど川田議員、川田委員からの御質問にもあったとおり、検疫の体制そのものを充実させることによって、検疫の場面でスムースに様々なことが運ぶようにしたいと思います。  その上で、ビジット・ジャパン・ウエブについての御指摘についてお答えいたします。  このビジット・ジャパン・ウエブ、よくVJWと略しますが、このVJWは、入国に際して必要となる入国審査及び税関申告の手続をウエブ上で行うためのシステムとして、昨年十二月から運用されております。  一方、検疫の手続につきましては、本年の二月からファストトラックというシステムを導入しております。このファストトラックは、日本入国前にウエブ上でワクチン接種証明書等の検疫手続に必要な情報を事前に登録し、確認を済ませておくことで到着時の検疫手続を簡素化するためのものでございます。  今月、十一月の一日から、このファストトラックとビジット・ジャパン・ウエブ、VJWを統合いたしまして、VJW、ビジット・ジャパン・ウエブを通じて、先ほど検疫のシステムで御紹介しましたファストトラックが利用できるようになりました。  現状では、ビジット・ジャパン・ウエブを通じた検疫の事前手続機能であるファストトラックは音声読み上げ機能に対応できておりません。ただし、新型コロナウイルス感染症に係る検疫手続においては、その検疫の場面においては、幅広い相談を受け付けるコールセンターを設置しております。あわせて、ファストトラックにおいては問合せのウエブフォームを設けるなど、到着前からの相談支援体制を整えております。加えて、空港に到着された際には、例えば成田空港や羽田空港など多くの利用者がいらっしゃる検疫所においては、障害をお持ちの方や高齢者の方などが、そういった配慮を要する方々に対して検疫手続の優先レーンを設けるという取組をしております。さらに、航空会社等関係者の協力も得ながら、個別の事情に応じた対応を行うことで可能な限りの配慮を行っているところでございます。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 代読いたします。  音声読み上げ等への対応はなし、検疫上、その場に行けば対応はしてもらえるけれど、事前対応が可能なこの入国審査アプリの中では障害を持つ人は想定されていないことが分かりました。水際対策のための移動制限や情報提供に協力してもらうために、一人一人の事情に配慮する姿勢が弱い政府だということが表れているのではないでしょうか。罰則を付ける前に、まずはこのような対応を強化し得たのではと思います。  大臣、そもそも新型コロナウイルス感染症等に感染したおそれのある人や感染、罹患した人は、人権への配慮を必要とする対象ではありませんか、お答えください。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) まず、先ほど天畠委員から海外との比較がありましたが、どちらかというと、海外は強制規定を用いながらかなり厳しい姿勢をしていたのに対して、日本はそれぞれの自主性をお願いするという対応でやらせてきていただいたというふうに私は認識をさせていただいておりますが、ただ、政府からの発信が適切かどうかだったという、こうした御批判には真摯、を受け止めて対応していきたいと思っております。  その上で、今の御質問でありますが、感染症法においては、過去の感染症患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在した事実を重く受け止め、教育として今後に生かすことを前文に掲げた上で、国及び地方公共団体や国民の責務として、感染症の患者等に対する人権の尊重を規定しているところであります。  このため、例えば感染症の患者の方等に対して入院勧告措置などの人権を制約するような措置を講ずる場合には必要最小限度のものでなければならないとされており、また、入院が身体の拘束を行う、伴う行為であり、人権尊重の観点から手厚い手続保障を設ける必要があるため、当該勧告を受ける者に対し書面で通知を行うことなどの手続が定められているところであります。  新型コロナ対応においても、こうした感染症法の基本的な考え方を踏まえて、新型コロナの患者等の人権に配慮しながら対応を行ってきているところでありまして、引き続き、そうした姿勢で対応させていただきたいと思っております。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 人権に配慮をしながら対応を行うというならば、水際対策に必要なのは一人一人にもっと配慮する政府の姿勢です。代読お願いします。  最後に、待機指示に従わない場合の罰則の対象者には十四歳以上の未成年の子供が含まれる点についてもお聞かせください。  水際対策として未成年の子供へ罰則を与えることは、子供の権利や児童の最善の利益に反することではないでしょうか。大臣、お答えください。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) まず、その前の、先ほどのビジット・ジャパン・ウエブ、またその中のファストトラックのことで一言説明をさせていただきたいと思います。  今も御指摘がありましたように、入国に際しての検疫手続についても誰もが利用しやすい環境を整えていくことは当然のことであります。  ビジット・ジャパン・ウエブについては音声読み上げ機能が対応しているんでありますが、ビジット・ジャパン・ウエブを通じた検疫の手続機能であるファストトラックは音声読み上げ機能に対応できていないというのが今の実態であります。ファストトラックでページを読み上げるソフトを利用できるようにすること、またフォントサイズを変更できるようにすることなど、こうした措置を、関係省庁とも連携して、障害を持つ方にも利用していただきやすいような手続になるよう、早急に対処していきたいと考えております。  その上で、今般の改正案では、居宅等での待機状況の報告を行わない場合等について、既に検疫法で規定されている他の罰則との均衡の観点を踏まえ、六か月以下の懲役又は五十万以下の罰金の対象としております。懲役や罰金刑といった検疫法の罰則については当然に刑法総則の適用があり、未成年であっても十四歳以上の場合には、刑事責任が問われることがあり得るものと承知をしております。  ただ、児童への配慮の観点から、被疑者が二十歳未満である場合、少年法が適用され、家庭裁判所の判断によって保護処分に付されることもあることから、必ずしも処罰されるものではないものと認識をしております。  いずれにしても、改正案が成立し施行された場合には、検疫法の施行が適切に行われるよう努力をしていきたいと考えております。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 代読いたします。  罰則の対象ではあるが、検疫所長の判断だけで直ちに罰則の対象となることはないということは分かりました。  そもそも、障害者と同様に、多くの子供は配慮を必要とする存在でもあります。十分な配慮をせずに刑法の規定を当てはめるのは問題ではないでしょうか。  国際的には、国内における外出などの行動制限に違反した未成年に対し、高額な罰金や労働義務を科す事例は存在しますが、親子間に緊張関係をもたらし、将来にわたる貧困と悪影響をもたらす行いであるため、子どもの権利条約に違反するとの批判もされています。中には、行動制限に従いにくい知的障害を持つ子供に対し高額な罰金を科した事例も海外で報告されています。日本においても、感染症対策の陰に隠れた、水際対策における障害者差別や冤罪が懸念されます。未然に防止するべきであると考えます。  感染症法第三条には、「国及び地方公共団体は、感染症の患者等の人権を尊重しなければならない。」とあります。それにもかかわらず、感染症法等改正案に束ねられた検疫法一部改正では、水際対策における障害児者や子供への配慮は手薄で、人権の制約につながりかねません。  待機指示の中で、隔離されている場所から逃げ出したいという不安や意識の混乱、錯乱が生じる人たちもいます。また、知的障害や精神障害に限らず、待機や隔離の環境下では様々な不安が生じます。そういった精神的ニーズも含め、安心して待機、療養できる体制を水際対策として講じる必要があると考えます。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 配慮が必要な人へのフォローを総合的に検討していただきたいと思いますが、加藤大臣、いかがですか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 今、この水際対策のみならず、政策全般にわたって、障害のある方あるいは様々な事情を抱えている方々、そうした事情も踏まえながら、それぞれの政策を適切に、また、そうした立場の方々にしっかり寄り添ってこれからも政策を推進させていただきたいというふうに考えております。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 今後も政府の取組を確認していきます。  質疑を終わります。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。     ─────────────

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 御異議ないと認めます。  なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任いただきたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後四時三十七分散会

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