栗田翠
会議録に記録された「栗田翠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,687 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術委員会41 件・41%
- 文教委員会36 件・36%
- 決算委員会23 件・23%
※ 全 2,687 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 文教委員会 第21号
○栗田委員 わかりました。 ちょっと区切りをよくするために、あと一問だけ聞かせていただきます。 この学校教育法五十三条のただし書きに、「有益かつ適切である場合」には学部以外の組織を置くということになっておりますが、この「有益かつ適切である場合」の内容ですね。どういうふうになったら有益かつ適切であると判断するのか、その内容の要件と、それを判断する方がどなたであるか、そこのところを伺わせていただきたいと思います。
第71回 衆議院 文教委員会 第21号
○栗田委員 設置主体が判断されるというふうにおっしゃったわけですか、ちょっといま聞こえなかったのですが……。
第71回 衆議院 文教委員会 第21号
○栗田委員 そうしますと、大学側が審議会をつくって判断することになりますか。そうではないのですか。
第71回 衆議院 文教委員会 第21号
○栗田委員 そうしますと、有益かつ適切であるとこれが判断されなかった場合には、大学側が改革したいということになりましても断わられるという場合が出てくるわけですね。
第71回 衆議院 文教委員会 第21号
○栗田委員 そうしますと、最初のころの質問とつながりますけれども、大学の自主改革を手助けするということになっておりますけれども、そこらの関係で、大学側が改革案を出してきても取り上げられる場合、そうでない場合というのが非常に出てくるというふうに解釈してよろしいですか。
第71回 衆議院 文教委員会 第21号
○栗田委員 設置審議会の中でも、大学側の判断を主体として尊重すべきではないでしょうか。たとえば今度の筑波大学の構想の場合でも、最初おっしゃられましたように、東京教育大学の改革構想を実現するために改革案を練っているというふうにおっしゃっておりますけれども、そういう立場からいいますと、審議会をつくると申しましても、大学側の構想を主体として、それを大いに尊重するという立場で取り上げるのが適切ではないかと思いますが、その辺はどういうふうにお考え…
第71回 衆議院 文教委員会 第21号
○栗田委員 あと、副学長、参与会、評議会、人事委員会などあるのですけれども、かなり時間が過ぎておりますので、きょうはこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 私は同法案の一条に関しまして質問させていただきたいと思います。 まず、この一条の中に共同利用研究機関を置くということが書かれております。この共同利用研究機関、高エネルギー物理学研究所その他になっておりますけれども、かつて昭和四十六年第六十五国会で、この高エネルギー物理学研究所が発足するにあたりまして、国立学校設置法の一部を改正する法律案がやはり審議されております。このとき研究所の職員に教育公務員特例法を準用すべきであるという…
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 このときの論議の中心点はどういうところだったでしょうか。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 この問題に関しまして当時の論議の中心点、いまおっしゃられたようなことだったのですけれども、もう少し私が調べまして、また研究者の皆さん方の引き続く御要望を伺ってみますと、教育公務員特例法の第四条、七条、十一条、十二条、十九条、二十条、二十一条などについては特例法が適用されておりますけれども、五条、六条、九条、十条には、これはつまり転任とか降任とか免職や懲戒処分など、いわゆる不利益処分に関するものの適用が除外されているということ…
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 いまの中で、五条、六条、九条、十条など、転任、降任または免職、懲戒などの不利益処分については準用されておりませんね。なぜこれが除外されているのでしょうか。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 文部省設置法で規定されておりまして、設置されている直轄の研究所、たとえば遺伝学研究所ですか、いろいろございますけれども、それとこの高エネルギー物理学研究所の性格の違いというのは、どういうところにありますでしょうか。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 いま局長から沿革として大学の付置研究所の発展によってこういう形になってきたというお答えがございました。大学の付置研究所の職員というのは教育公務員として扱われておりますね。それで、この共同利用研究所の場合にも、単に研究だけでなくて、大学院における教育などに協力するという内容を持っていると思いますが、いかがでございましょうか。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 そのような内容を持ちながら教育公務員としては扱われずにいるという点、それからもう一つは、不利益処分だけがなぜ教育公務員特例法の適用から除外されているかという点について、もう少し詳しく御説明いただきたいと思います。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 それでは、不利益処分を除外された理由、いま御説明いただいていないのですけれども、なぜ不利益処分について適用を除外されていらっしゃるのか。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 国立大学というのも文部省の直轄の機関でございますね。しかし、との国立大学に働いています教職員の方々には教育公務員特例法が適用されているわけでして、昭和二十四年教育公務員特例法がつくられましたときの提案理由の中にも、学問の自由ということを守って、保障していくために、採用、昇任、休職その他の案件や、また不利益処分についても、そこに働く人たちでの協議、その他で考えていく必要があるというようなことがいわれております。ちょっといま私こ…
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 私が伺っておりますのは、教育公務員ではないという法体系になっている、そこの点について伺っているわけでございます。そこが問題になっているわけです。文部省設置法に基づく研究所ではなく、国立学校設置法に基づく研究所としてつくられていながら、そして、さっきも申し上げましたような内容を持ちながら、なぜ教育公務員ではないとなっているのかという点について伺っているのです。ですから、その点で御説明をいただきたいのです。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 昭和四十六年の第六十五国会のときの議事録がここにございます。ここで当時の学術会議の会長をしておられました江上氏が説明員として参加をしておられまして、この問題についていろいろ主張されておられます。ちょっと長くなるのですが、学問がどんどん発展してきた結果、大学付置の研究所という小さなことだけでは研究しきれなくなったので、こういうものをつくったのだという話が続くわけでありまして、「そういう学問自体の内的な要求に基づいて学者自身がこ…
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 私は、採用の際の教育公務員特例法の適用、運営協議会の意見に基づいて所長が文部大臣に申し出られるということ、これについて一言も異議は申していません。いま局長がおっしゃられた趣旨でたいへんけっこうだと最初から言っております。私が伺っておりますのは、不利益処分の場合になぜこの適用が除外されているのか、さっきからそれしか言っていないのでございますけれども、そのことを伺っているんでございます。なぜ除外する必要があるのかということですね…
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 当時文部大臣をしておられました坂田さんが、こう言っておられます。この研究所につきまして「いま大学学術局長の答弁を聞いておりまして、やはり十四条の研究所はむしろ行政目的による一つの研究所である。」まあ直轄の研究所のことだと思いますが、「たとえば、いま御指摘になりました今度できます特殊教育総合研究所、」これがいま私の言っているのに当たると思うのですが、「これとはやはりちょっと違う。もっともっと純粋な学問の領域だ。ということで、む…