栗田翠
会議録に記録された「栗田翠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,687 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術委員会41 件・41%
- 文教委員会36 件・36%
- 決算委員会23 件・23%
※ 全 2,687 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 転任などの場合はそのようなことも多少理解できるかもしれませんが、懲戒、免職などの場合、懲戒や免職を受けるその中身といいますのは、やはり身近でともに仕事をしている人たちがよく内容を知っていなければならない、それによって判断しなければならないという問題が含まれていると思うのですけれども、そういう点までは、他と広く交流するという、いまおっしゃいました要件にはかなわない問題だと思いますけれども、そういう点はいかがでしょう。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 懲戒、免職などの場合、直接文部大臣がそれに当たられるということになりますと、行政的な意思の介入ということを研究者の方々は非常に心配しておられます。実際国立大学そのものが、文部省の直轄機関でありながら、学問の自由を保障するという立場から言いまして、教育公務員特例法によって守られている。そこの職員が守られているということから言いますと、やはりこの研究所の職員の身分というものも、そういう立場から同様に守られても少しも不自由はないの…
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 この評定のおもな点として、やはり研究能力というようなことがかなり重要な点になると思いますが、いかがでございますか。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 研究能力をおもな点とした評定をします場合に、直接文部大臣がされるということになりますと、はなはだ問題が多いと思います。有能な方でいらっしゃいましても、やはりこういう研究所の高度な研究者の能力などということを一々評定するということは、かなり不可能に近いというように思いますけれども、その点いかがでしょうか。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 いまの局長のお答えからしましても、個々の職員の評定は、実質的にはそこの所長なり研究者の組織でなさるべきだということでございますね。そういたしますと、いま法制的にはその保障がございません。実際にはそうやられていましても、制度上は保障がないのですけれども、これは省令を改正しましてそういうふうに制度的に保障すべきではないでしょうか。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 仕組みができ上がっているとおっしゃいますが、法制上の歯どめというものはございませんね。いかがでしょうか。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 訓令といいますと、これは法的拘束力がありませんね。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 もう一度お聞きいたしますが、そういたしますと法的な拘束力というものはないわけでございますね。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 その辺の仕組みを人事院からちょっと伺いたいと思います。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 それではその訓令を資料として出していただきたいと思います。後ほどでけっこうですが、見せていただきたいと思います。 続けますが、そうしますと、いまのような仕組みになっているということからいいましても、法的に文部大臣が評定をするというようないまの法構造というものは欠陥があるわけですね、実際はそういう形で補われているということから言いましても。どうなんですか。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 さっきから質問しておりますように、この評定権者も文部大臣でございますね。間違いなくそうですね。十二条を適用しますと、そうなりますね。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 そうしますとやはり大臣が評定権者だというお答えだったと思いますけれども、これが実際には非常に不備であるということだと思います。実質的にはほかの方が評定をしまして、それを大臣のところに意見を述べていくという形になると思うのですけれども、大学の職員の場合には、教授会の意見に基づいて学長が文部大臣に申し出る形になっていると思いますが、そうですね。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 ですから、大学の学部の場合とは扱い方がたいへん違うわけでございますけれども、結局は、その学部の場合には教授会の議に基づいて学長が申し出てそして文部大臣がそれをなさるわけですね。もう一度伺わせてください。そうでしょう。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 ですから、ますます違ってくるわけなんですね。大学の場合には学長どまりになっているわけでして、そして実際には、高エネルギー物理学研究所などの場合には、文部大臣が評定権者ということに法制上はなりながら、しかし、不都合なために実際には訓令その他で補っていらっしゃるということだと思います。そうでしたならば、法制的にも所長なりが勤務評定をするような形に制度上改正すべきであると思いますけれども、それが私の意見でございますが、どうですか。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 私にはさっぱりわからないのですが、そうしますと、評定権者はだれになるのですか、いまのお答えですと、評定権者はだれになりますか。この十二条をそのまま解釈しますと、だれになりますか。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 そうしますと、評定の最終責任者は文部大臣ということでございますね。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 そうしますと、先ほど評定権者ということに疑問があるというふうにおっしゃいましたけれども、いまのお答えと矛盾があるわけですが、やはり法律というのはそのまままっすぐ解釈すべきであって、その点で歯どめのないようなもの、不備なものについては省令その他で補っていく、省令の改正その他で制度的に保障していくということが必要だと私は思います。いかがでしょうか。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 そうしますと、評定の最終責任はだれがとるのですか。評定はだれがしますか。どうもわからないのですが……。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 そうしますと、評定は所長がやってよろしいですか、それならそれでも……。
第71回 衆議院 文教委員会 第18号
○栗田委員 所長が実施をして――法的にはそうでない形になっておる、ここのところは検討の必要なところだと私は思いますが、いかがでしょうか。