柴田健治
会議録に記録された「柴田健治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,039 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/03/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金10 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 3,039 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 農林水産委員会 第12号
○柴田委員 これで終わりたいのですが、資料要求をしておりますから、ひとつそのようにはからっていただきたい。
第61回 衆議院 農林水産委員会 第12号
○柴田委員 それでは終わります。
第61回 衆議院 農林水産委員会 第11号
○柴田委員 大臣お疲れのところを、わざわざおいでいただいて非常に恐縮ですが、初め、出だしはやさしく申し上げてお尋ねを申し上げたいと思います。 先般、今度の自主流通米に関しての実施要綱ということでたびたびお願い申し上げたところ、十一日に施行令の改正要綱また政府に売り渡すべき米穀に関する政令の改正要点を示されたわけですが、これについてお尋ねを申し上げる前に、まず、大臣に基本的な問題をひとつお尋ねしたいと思うのです。 私たちは、政省令よりかや…
第61回 衆議院 農林水産委員会 第11号
○柴田委員 それでは立法府できめた法律、要するに日本は三権分立として行政権、司法権、立法権、この三つが平等な立場で国家権力を運用しておるわけでありますが、とにかく国会できまった法律の精神を生かしていく、そしてその法律を正しく運用する、こういう役割りを果たすのが政令ではないかと私は思うのです。 ところが、今度の政令の改正要綱を見ますと、食糧管理法という国会できめた法律を歪曲しておるように考えられるのでありますが、この点については、大臣は歪…
第61回 衆議院 農林水産委員会 第11号
○柴田委員 それなら、一応その食糧管理法の第一条をどう解釈をするのか、こういう点であります。「本法ハ国民食糧ノ確保及国民経済ノ安定ヲ図ル為食糧ヲ管理シ其ノ需給及価格ノ調整並ニ配給ノ統制ヲ行フコトヲ目的トス」とあるが、統制とはどういう解釈なんですか。
第61回 衆議院 農林水産委員会 第11号
○柴田委員 私は、食糧管理法の第一条のこの目的を果たすために、第二条、第三条、第四条ということで全部明確になっておると思うんですね。それで第三条、第四条というもの、これはどういう解釈を持っておるか、第一条から見て。これは大臣に伺いたい。基本的な問題ですから、長官はちょっと待ってください。
第61回 衆議院 農林水産委員会 第11号
○柴田委員 私は、食糧庁長官にお尋ねした覚えはないのだけれども、あなたがわざわざ、あつかましい人だから、大臣をそっちのけにして出られたので、大臣はどういうお考えを持っておるかわかりませんが、私は原則として、大臣にわざわざきょうは来ていただいたんですから、大臣に伺いたい。 第一条のこの目的を果たすために、第三条、第四条というものがもう明確になっておる。これは何人もこの法の解釈を曲げることはできないと思うんですね。それで国民経済の安定という…
第61回 衆議院 農林水産委員会 第11号
○柴田委員 読んで字のごとし、どうも答弁が……。自由に売る場合に配給ということばを使うのか、日本ではどういうときに配給ということばを使うのか。外国はよくわからないけれども、配給というのはやはり一つの機構の上にのせていく、要するに国の一つの行政機構の中で行なうことではないのですか。個人個人が配給ということは聞いたことがないんですよ。いま店舗で、小売り店が全国で百三十六万軒ぐらいございますが、小売り店で売っておるのは、あれは配給といいますか…
第61回 衆議院 農林水産委員会 第11号
○柴田委員 政府管理米でやることを配給であるという、これは間違いないですか。
第61回 衆議院 農林水産委員会 第11号
○柴田委員 統制というのも同じですか。
第61回 衆議院 農林水産委員会 第11号
○柴田委員 大臣はすなおな人で正直な人だから、こっちもお尋ね申し上げるのに非常に気持ちがいいんですが、配給ということば、統制ということば、この二つは、やはり国の行政機構の中で、その行政権力で一つの統制をしく、また配給をしていく、これが法の精神であるとするなら、自主流通、自由販売というのは、およそ解釈が違ってくると私は思うのですが、大臣どうですか。
第61回 衆議院 農林水産委員会 第11号
○柴田委員 大臣、この食糧管理法は昭和十七年から、多少改正は加えてまいりましたけれども、自来三十年になんなんとする長い歴史を持ってきたわけですね。三十年近く、二十七、八年の歴史を持ってきたのですが、昭和十七年以降この食糧管理法に基づいて、生産者である農民、消費者である国民がこの法の精神を——大臣はただいま、自主流通、自由販売、こういうものが、この法の精神でできると言われたが、この長い歴史を持ってきた法律の精神を、そう理解されておるのです…
第61回 衆議院 農林水産委員会 第11号
○柴田委員 大臣、あなたが自主流通をやらなければならぬという考え方に立ったということは、いま米が余ったからどうするか、これからまた余ろうとするその在庫米というものをどうするかというのであなたは頭が一ぱいであって在庫米に対する取り扱いだけで頭が一ぱいになって、この法の精神というものを十分理解してないところに、いま大きな誤りをおかそうとしておるのじゃないか、こういう心配を私はするわけです。この法の精神をあなたが堅持するという立場なら、これは…
第61回 衆議院 農林水産委員会 第11号
○柴田委員 間違っていないというお答えでございますから、この食管法の精神はもう全然くずさない、こういう前提で御答弁をいただいたのですから、十一日に示された食糧管理法施行令の改正要旨、これをお尋ね申し上げます。「第五条の五第一項本文の「米穀の生産者は、その生産した米穀を政府以外の者に売り渡してはならない」という規定は存置する。同条第一項ただし書を改正し、生産者がその生産した米穀を政府以外の者に売り渡してもよい場合として次の趣旨を規定する。…
第61回 衆議院 農林水産委員会 第11号
○柴田委員 一時匿名供出という制度も、緊急の場合だから取り入れて、米の供出というか、政府が集荷したこともよく知っておりますが、私たちは、特別の指定集荷業者というものをそういう解釈をしたわけじゃないのですよ。長官、それはいつごろからそういう解釈を持たれたのですか。
第61回 衆議院 農林水産委員会 第11号
○柴田委員 長官はちょいちょいかってな解釈をせられるのです。米は物統令からはずすと言っておいて、いつの間にやら変わってみたりするから、大臣に伺いますが、「生産者が指定業者に委託し、指定業者がその組織する全国団体」という、その指定業者が組織する全国団体というのは、大臣、どういう団体をいうのですか。——長官はもういい。これは重要な問題ですよ。大臣、しっかりしてくださいよ。もう登録時期が来ておるのですからね。
第61回 衆議院 農林水産委員会 第11号
○柴田委員 宗教団体みたいなことを言わずに、名前をはっきり言ってください。どういう団体ですか。これはもう会議録に残るのですから、そのような簡略な名称を使わずに……。
第61回 衆議院 農林水産委員会 第11号
○柴田委員 主食集荷連合会、これはいま代表者はだれですか。
第61回 衆議院 農林水産委員会 第11号
○柴田委員 それはいままでどういう役割りをしておったのですか。いままでの集荷の実績からいうと、何%ぐらいその団体は持っておったのですか。
第61回 衆議院 農林水産委員会 第11号
○柴田委員 何を言うのですか。いままで政府が生産者から予約申し込みを受けて、ほんとうに集荷をした数字の何%をその団体が取り扱っておったのかと、こうお尋ね申し上げておるのです。