柴田健治
会議録に記録された「柴田健治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,039 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/04/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金10 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 3,039 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 農林水産委員会 第18号
○柴田委員 次官は、自信のないような答弁をされてまことにお気の毒なんですが、やはり計画的にものを考えるということになれば、計画生産であり、計画販売であり、計画出荷である。そういう体系的なものの構想というものがなければならぬ。それには、やはり規模拡大なんということばを使われる場合にはどの程度の規模——先ほど私はEEC機構のマンスホルト副委員長の構想を出した。ただ規模拡大、規模拡大というのでなしに、こういう生産単位の規模拡大というものを出さ…
第61回 衆議院 農林水産委員会 第18号
○柴田委員 私は、農業協同組合法という法の精神は、半ば協同主義に立脚をして、その主義を貫くということになれば、これはよほど角度を変えて検討していかないと成功しないという考え方です。それはなぜかというと、資本主義経済の体制の中で協同主義というものがどこまで成功するのか。今日まで戦前戦後を通じて、戦前には産業組合というような農業団体、また一方では帝国農業会というようなものがあって、そういう形の中で進んできた。戦後制度改正で、先ほど言った農地…
第61回 衆議院 農林水産委員会 第18号
○柴田委員 局長のものの考え方というものは、論争すれば相当深くなるので、この辺でやめておきますが、農業協同組合法の基本的な理念というものがどんなものか。たとえば法の精神が、制度ができた時分には独占禁止法から適用除外されている。そういうことを考えてみた場合に、協同組合法の精神が——いまの協同組合は、市町村の総合農協、専門農協、府県段階の連合会、中央段階と三段階制になっているわけです。この三段階制になっている中で、現在の時点での協同組合の基…
第61回 衆議院 農林水産委員会 第18号
○柴田委員 局長、法の一部改正はしようとも、協同組合法の基本理念というものはくずしてはならないと思われるかどうか。先ほどから数点にわたって質問申し上げのたですが、この点をはっきりしていただかぬと論議ができないわけですよ。だから、いままでの基本理念というものはくずしてはならない、これだけは守り抜いて行政指導の中でやっていくんだ、こういうお考えがあるかどうか、その点をもう一回確認しておきたい。
第61回 衆議院 農林水産委員会 第18号
○柴田委員 そういう基本理念を確認して、その上に立って今後の農協の指導ということになれば、やはりまたその基本については組合の基準というものがある。この組合の基準というものは、相互扶助の精神、加入脱退の自由の原則、それから組合員の平等の議決権、組合員の利益分配、事業利用の平等、こういう組合の基準と、先ほど私が申し上げたような基本理念の組合の基準として最大奉仕、非営利原則、こういうものが組合の基準、これも間違いのない基準ですね。見解どうです…
第61回 衆議院 農林水産委員会 第18号
○柴田委員 協同組合が今日まで二十年の歴史の中で果たしてきた役割りは、紆余曲折はあったのでありますが、やはり先ほど私が申し上げたように、農村の民主化ということをはかるために、そして食糧の増産、生産性を高めていくという目標を置いて取り組んできたこの中で、昭和二十四年前後に、それまで府県にあった七つか八つかの連合会を統合しなければならないという問題が提起されてきた。それはなぜかというと、戦前戦後の境目の物資が非常に少ない時分に、特に購買事業…
第61回 衆議院 農林水産委員会 第18号
○柴田委員 この再建整備について、組合員も多大な犠牲を払った。たとえば、購買手数料の高いことはわかりながら手数料をよけいに払ったり、いろいろな形で組合員も犠牲を払って、一方では出資金の増額もした。ところが今日、そういう苦い経験を持ちながら、幹部諸公がまた放漫経営に移りつつあるという傾向があるのです。この点が、苦い経験を経ておるだけにわれわれは非常に心配をしているわけです。農林省はそういう点は細心の注意を払って行政指導をする必要がある。そ…
第61回 衆議院 農林水産委員会 第18号
○柴田委員 もう時間が、五時までというのをまじめにし過ぎましてちょっと延びたんですが、明日資料を出していただいて、管理体制、監査体制、こういうものの問題をもっと掘り下げて検討したいと思いますので、本日はこれで終わらしていただいて、あす続行したいと思います。
第61回 衆議院 農林水産委員会 第14号
○柴田委員 先般、農振法案に関連して御質問を申し上げて、保留しておる点がございました。その保留の点で御質問を申し上げたいと思うのです。 先般、農振法案に関連する、今後これを実施する過程で、政令及び省令等の規定をつくるという、それに関連して資料要求をいたしまして、資料提出を願いましたのでお尋ねを申し上げたいと思うわけですが、この第一という中で、四条の一項の政令のおもなる内容というものは、この整備基本方針を定めようとする場合には、農業に関し…
第61回 衆議院 農林水産委員会 第14号
○柴田委員 こういう手続を規定する場合には、ただ単なる学識経験者として、あとはしかるべくやれ、こういうことでは、行政の指導の面でわざわざこれを入れなくてもいいんじゃないかという気がするわけですね。これだけの文章を入れるということになれば、やはりその都道府県が、どういう者を学識経験者として認定するかということぐらいの基準というものがあってしかるべきではないか。いまの御答弁を聞いておると、しかるべくやれ、およそこの程度のものだ、こういうかい…
第61回 衆議院 農林水産委員会 第14号
○柴田委員 いずれあとの質問者がこまかいことをお尋ねされると思いますから、次に移りたいと思います。 法の第四条第五項に基づいての政令は、これは書類の添付の問題だと思うのです。「申請書に添付書類を添えて」これは書類の分類を明確にするものではないか、こう思うのですね。この場合、添付書類まで明確にして手続をさせるとするならば、これはよほど権威がなければならぬ。ところが、この農振法案の内容は、事業実施ということは抜きにして、ただ計画だけが重点に…
第61回 衆議院 農林水産委員会 第14号
○柴田委員 わざわざ政令でこういうことをきめられることになれば、必ず添付する書類の規格、様式というものを示されるのだろう、こう解釈せざるを得ないのですよ。いま局長の御答弁を聞くと、重要視するようなものではないというお答えなんですが、ところが文で出てくると、やはり法治国家として法の権威を守るという立場から、きちっとしなければならぬのではないか。たとえば、金の借り入れをする場合、農林漁業金融公庫で金を借りる場合には、こういうことを政令できめ…
第61回 衆議院 農林水産委員会 第14号
○柴田委員 いや、それは農林大臣が承認をしてから公報に載せるのか、承認しない前に、農林省にあげると同時に公報に載せるのか、その点はどうなんですか。
第61回 衆議院 農林水産委員会 第14号
○柴田委員 それから第八条第一項の政令で、「市町村が農業振興地域整備計画を定めようとするときは、農業協同組合、土地改良区その他関係農業団体等の意見をきく」ということになっているのですね。農業協同組合ということになれば限定されていますから、これは理解できるのですが、土地改良区というのはその地域内に数がたくさんあるわけですね。三つ四つあるところもあれば、十ぐらいあるところもある。この土地改良区ということになると、規模の大小を問わず全部入れる…
第61回 衆議院 農林水産委員会 第14号
○柴田委員 全部の土地改良区の意見を聞く必要はないと言われるが、それならどういう方法で聞かれるのか。片手落ちをしても困るので、農業振興地域整備計画については、たとえば、市町村内にある土地改良区の何か協議会的なものをこしらえて、協議会で統一的な意見を出してもらうとかなんとか指導面でやらないと、それこそばらばらで意思統一というものははかりにくいと私は思うのですね。その点についての何か具体的な考え方があるか。
第61回 衆議院 農林水産委員会 第14号
○柴田委員 一番最初、第四条第一項で学識経験者というのを聞いたのですが、この法の第九条第一項の政令では、これもまた都道府県が振興整備計画を定めようとする場合には、「都道府県農業会議、都道府県農業協同組合中央会、都道府県土地改良事業団体連合会その他関係農業団体等の意見をきく」というのですが、こういう団体ごとの意見をばらばらに聞くのか、都道府県においては何か審査委員会等を設けてやるのか、この点を伺いたい。各団体に来ていただいて、こういう整備…
第61回 衆議院 農林水産委員会 第14号
○柴田委員 そういう考え方になれば、これは各都道府県ごとの任意にまかせるのですか。
第61回 衆議院 農林水産委員会 第14号
○柴田委員 引き続いてお尋ね申し上げますが、十二条の二項に基づく省令では、縦覧方式をはっきりするというのですが、この縦覧のあり方というのは、どういう方法で具体的にやられるのですか。
第61回 衆議院 農林水産委員会 第14号
○柴田委員 市町村の場合は、何カ所か告示をする掲示板があるわけですね。県の場合はない。案外ないんです。県の場合はどこに告示をするか。選挙なら、ポスターを張る掲示板がたくさんできるんです。たとえば県の場合、税の滞納で物件の差し押えをして競売に付する場合の告示なんていうのは、やっぱり県の公報に載せる程度だ。縦覧の告示板というのはない。市町村の場合はある。市町村の場合の縦覧方式というのはわかる、いままでいろんな告示をやっておりますから。町村の…
第61回 衆議院 農林水産委員会 第14号
○柴田委員 まあいろいろこの法の運用をはかるために、政省令できめこまかいことをきめられるという構想だけは示してもらったのですが、これだけのことを県にやらせるということは、県の人的構成、いまの機構の中ではたして消化できるのかどうか。特別に職員の一名か二名か三名か増員するということになるのか。都道府県のほうは、そういう受け入れ体制、これを実施する過程の中で職員構成をどうするのか。そういうことは、各都道府県とは十分連絡をとっておるのかどうか。…