枝村要作
会議録に記録された「枝村要作」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,120 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1976/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金22 件
- 社会保障・年金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 石炭対策特別委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,120 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 衆議院 社会労働委員会 第10号
○枝村委員 私は年金問題について質問いたしたいと思います。わが党の委員からの質問で大方は問題点としては明らかになっておるのでありますけれども、締めくくりという意味で行いたいと思います。 まず第一に、福祉年金の支給月を一カ月ずつ繰り上げ、十二月、四月、八月にできないかという、こういう要求が各団体やら私どもがしておりますが、この問題についてどういうふうに考えておられるか。
第77回 衆議院 社会労働委員会 第10号
○枝村委員 第二番目の質問は、遺族年金は五十二年度の予算要求で七〇%に引き上げるようにしたらどうか。ことしも厚生省は大蔵省に対して同様の要求をしたようでありますが、これは握りつぶされておるというように聞いておりますが、その厚生省の基本的な姿勢に対してわれわれ賛成でありますから、ぜひ五十二年度から引き上げができるように努力していただきたい、こういう質問であります。
第77回 衆議院 社会労働委員会 第10号
○枝村委員 三番目の質問でありますが、国民年金審議会に被保険者代表を参加させることを、委員任期切れの時点、いわゆる五十二年度でありますが、十分ひとつ考慮していただきたいと思います。考慮することについて厚生大臣はどのように考えておるか、質問いたします。
第77回 衆議院 社会労働委員会 第10号
○枝村委員 第四番目には、年金というものは一日も早く本人の手に渡るのが望ましいことでありますから、わが党はこれを毎月支給することがよいということで要求をしておりますが、その阻害になっておるのは事務体制がどうも整備できないということでありますが、これを早く整備してそれが実現できるようにしてはどうか。厚生大臣はどう考えておるのか。
第77回 衆議院 社会労働委員会 第10号
○枝村委員 第五の質問でありますが、積立金の管理運営は大蔵省の資金運用部資金から切り離して、政労使三者の管理する独立基金とすること、こういうことも常々われわれは要求しておりますが、それとあわせて、勤労国民への還元融資を現行の三分の一から二分の一へ拡大することについて、厚生大臣はどう考えるか。
第77回 衆議院 社会労働委員会 第10号
○枝村委員 以上で質問を終わります。
第77回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○枝村委員 いままでの各委員の質問の中で最も重要な部分の一つであります、未払い賃金の立替払事業の施行日と遡及適用について明確な答弁がなされておりませんので、最後に労働大臣にその点についてお伺いしていきたいと思います。 未払い賃金の立替払事業については、倒産した企業の労働者の未払い賃金を救済するという制度の趣旨からいたしましても、法律案の成立後できるだけ速やかに実施すべきであると考えるのでありますが、いかがでございますか。
第77回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○枝村委員 実施の準備に時間を要するなど、事務的な事情はよくわかるわけでありますが、倒産の実情、未払い賃金の実情から見て、勇断をふるって実施時期の繰り上げを図るべきだと思うのでありますが、重ねてお伺いいたしたいと思います。
第77回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○枝村委員 その点はよくわかりました。 それと、昨年来、深刻な不況が続いて、倒産、賃金不払いも急増しておりますが、このような状況にかんがみて、事実上の倒産については、不況の実態に即応し、昨年来の倒産事案についてもその実情に応じた取り扱いをすべきではないかと思うのでありますが、いかがですか。
第77回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○枝村委員 労働大臣や労働省当局の主張や意見は十分理解できないこともないのでありますが、不払い賃金の救済についての関係労働者の期待はこの点できわめて大きく持っておるのでありまして、今日の状況下でこの制度を発足させるに当たり、昨年の事案についてはまあ無理かもしれませんけれども、事実上の倒産の確認について弾力的な取り扱いをすることが強く望まれるのでありますが、どの程度の弾力的な取り扱いができるのかどうか、その点についてお伺いいたします。
第77回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○枝村委員 次に、退職手当の保全措置についてお伺いをしたいのでありますが、この問題については村山委員や先ほどの岡本委員らから質問がありまして、それに一応の答弁を見ておるのでありますが、もう一度確認の意味で伺ってみたいと思います。 退職手当は労働者の生活にとってきわめて重要なものでありますから、この支払いが確保されるよう、保全措置の実施について強い姿勢で臨むべきであるというように考えるのでありますが、労働大臣のそれに対する決意をお伺いいた…
第77回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○枝村委員 以上で私の質問を終わります。
第77回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○枝村委員 今回の法改正の内容を見ますと、まず第一に制度の目的の改正が挙げられております。それで次に給付内容の改正、労働福祉事業の拡大、メリット制の拡充が提案されておるのであります。確かに、給付部分の引き上げ、スライド制の改善など、幾つかの前向きの部分もあります。しかし、中には反面、幾つかの不安と疑惑を持たれるような部分もあるわけです。したがって、この際、これらの点につきましてひとつ正確に解明していただく、明快な答弁をしていただく、そし…
第77回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○枝村委員 今回の改正は制度上の目的にも及んでおるのでありますが、従来の業務災害についての保護を目的とする労災保険の性格が変わることにはならないかという心配が出てくるわけなんですね。本法の改正の本当のねらいはどこにあるかという点も、こういうところからいろいろ推察して、少しおかしいなという疑念が生まれてくるわけです。 そこでお伺いしたいのは、労災保険は目的を変更して、災害補償以外の分野に事業を拡大しようとしております。ですから、いま言いま…
第77回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○枝村委員 大臣が従来と変わらないと言われました。そのとおりかもしれぬのですけれども、しかし、事業を拡大すれば、使用者責任といういわゆる根っこの点から見て、次第にその点が薄れていくようになりはしないか、こういう心配があります。本来、使用者側が責任を持ってやるべきものが、こういう労災法で事業を拡大いたしますと、政府の手でやるか下請がやるか知りませんけれども、いわゆる使用者側の責任が薄くなるというようなかっこうになりはせぬか、こういう心配が…
第77回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○枝村委員 労働福祉事業として実施される事業の内容は具体的にはどのようなものかという点の質問になるわけなんですけれども、私は時間を節約したいと思いますから、そういう問題と、これはどこで行うかということなんです。この法案によりますと四つの事業に分けております。そこで、本来ならば被災労働者に対するリハビリテーションなどの各種の社会復帰及び補償措置、あるいは労災、職業病の防止その他の確立等を直接的に行政部分でカバーしなければならないものが、今…
第77回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○枝村委員 それと、今度新規にできました賃金不払い救済などの適正な労働条件の確保のための事業、これを労働福祉事業の一環として労災保険において実施することにした理由ですね。あなたは後から詳しく述べると言われましたが、その理由は一体何か。それからまた、これに要する財源などは幾らかという点について伺っておきたいと思います。
第77回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○枝村委員 この問題は、私ども、これではいかないという、真っ向から反論していく立場に立つことはなかなかこれも困難なような気がいたしますが、しかし、正直に言って、いままで給付の面でもう少し上げろという要求がしばしばされたけれども、その都度、政府とすれば財源がないからというような理由で国会では答弁されておる。たとえば今度五十一年度で五十億でしょう。五千人おったら百万円上げられるということになるわけですね。労災被災者は、こんな金があれば直接こ…
第77回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○枝村委員 それで一つ聞いておきますが、労働福祉事業として今後新たに実施を予定しておる事業はありますか。
第77回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○枝村委員 次に、給付内容等の改善について若干伺っておきたいと思います。 長期療養者に対する取り扱いですが、法改正は、「傷病が療養の開始後一年六箇月を経過しても治らず、その廃疾の程度が労働省令で定める程度に該当する場合には、引き続き療養補償給付を行うとともに、その廃疾の程度に応じ障害等級第一級から第三級までの障害補償年金の額に準ずる額の傷病補償年金を支給すること。」こうなっておる。この中の療養開始後、現行三年が一年半に繰り上げられた理由…