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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
13,721
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1972/05/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会87 件・87%
  • 予算委員会第六分科会10 件・10%
  • 本会議2 件・2%
  • 災害対策特別委員会1 件・1%

※ 全 13,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,721 20 を表示
日本共産党1972/05/25

68衆議院 地方行政委員会 第28号

○林(百)委員 われわれから考えれば、あなた方が中にスパイを入れて、金など渡して泳がしている者に対して、甘やかしている者に対して行ったところが、死んでしまった。死んだ人にははなはだ気の毒で、われわれも同情いたしますけれども、そういう者に、泳がせていた者の事件については、特に五割だ。あとの刑事事件みたいなものは、じみな警察行為をしている者に対しては、死んでも死に損だ、こういう不合理を感ぜざるを得ないわけです。 そこで一例をお聞きしますが、…

日本共産党1972/05/25

68衆議院 地方行政委員会 第28号

○林(百)委員 そうすると内田警視は、かりに本法が適用されるその五〇%アップ以外にもらった金が、約一千五百万ですか、一千六百五十万ですか。幾らですか。私のほうは二千四十八万という数字が出てています。総理から五百万、警察庁長官から五百万、都から五百万などの一時金、そのほかいろいろ入れて二千四十八万円、これは災害補償法以外の金です。

日本共産党1972/05/25

68衆議院 地方行政委員会 第28号

○林(百)委員 高見警視正は総理、警察庁長官、都から幾らもらっているのですか。

日本共産党1972/05/25

68衆議院 地方行政委員会 第28号

○林(百)委員 両方合わせると三千万円ですね。そうすると本件の予算より多いじゃないですか。二人が一時にもらった金のほうが多い、そんなばかげた話がどこにあるか。同じ死んだ警察官のうちで、一方では千五百万ももらう、一方は本法の適用もないんだ、そんな矛盾した話がどこにあるのでしょうか。一体二千万という予算はどこから出てきたのですか。これで何人が救済できると思うのですが、警察と消防庁を合わせて。脚光を浴びた事件で死んだ警察官、これは遺族には非常…

日本共産党1972/05/25

68衆議院 地方行政委員会 第28号

○林(百)委員 そんな二千万の内容を聞いているんじゃない。

日本共産党1972/05/25

68衆議院 地方行政委員会 第28号

○林(百)委員 いずれにしても二千万なんですよ。ところが浅間山荘事件の三人の警察官がもらうものは一時金で三千万ですよ。全予算が二千万なのに、二人の者だけがもらう一時金が三千万という、こんな法律というものは、実際危険な職務に日常従事している全警察職員、全消防職員あるいは麻薬取締官が安心して生命を賭して自分の職務に専念できるそういう法律にはなりませんよ。ほんの一部の脚光を浴びた事件、しかもそれも警備とか機動隊がおもで、それの根本は高等政策で…

日本共産党1972/05/25

68衆議院 地方行政委員会 第28号

○林(百)委員 中山君から不規則発言があるから。やるならやりましょう。何を言っているのですか。

日本共産党1972/05/25

68衆議院 地方行政委員会 第28号

○林(百)委員 調査室の資料によると、今後の実績をやった上で必要に応じて基金の掛け金等の変更について検討されるということですが、結局これは掛け金率の変更によって穴を埋めることになるのですか。そのことが一つ。 結局私たちは、死亡、障害したすべての数の警察官吏、消防吏員、麻薬取締官に適用するような災害補償法を考えるべきだ。いわば職務自体がそういう生命に危険を覚えるような職務に日常従事しているのですから、そのうち特に高度の危険が予測されるとい…

日本共産党1972/05/23

68衆議院 地方行政委員会 第27号

○林(百)委員 時間の関係で要点だけ聞くようになると思いますが、これは調査室の資料を私のほうも拝見させてもらったんですけれども、世論として警備業を規制しなければならないという声は、圧倒的にあるわけなんですけれども、この規制の意味が、警備業をむしろ取り締まってもらいたいという意味の規制を要望しているんじゃないかというように思うわけですね。昨年行なわれましたサンケイ新聞の世論調査によりましても、「規制すべきではないか」というのが九三・二%で…

日本共産党1972/05/23

68衆議院 地方行政委員会 第27号

○林(百)委員 個人の身体に対する危害を、その身辺において警戒し、防止するとか、あるいは「事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する」云々、あるいは第二条一項三号の「運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する」とか、そういうことまで警察の手が及ばない。及ばないところを補完する意味で警備業者というものを設けるのだということになりますと、金のある、金を出して契約を結んで警…

日本共産党1972/05/23

68衆議院 地方行政委員会 第27号

○林(百)委員 私が、結局金のある者が警備業者と契約を結んで、自分の保護を求めるという名のもとに警察権を買い取っているにひとしい事態が起きておると言うのは、一つは、世論で、警備業を規制すべきだという意見が九三・二%もある。ということは、そういう金のある者が警備業者を雇用できるということでなくて、むしろ一般の民主的な権利が侵害されるという事態が起きているところの警備業者を取り締まってもらいたいという世論が出てきている。さっき中村公安委員長…

日本共産党1972/05/23

68衆議院 地方行政委員会 第27号

○林(百)委員 そうすると、労働省としては、この八条の規定に対して、これは各委員からも説明がありますけれども、憲法で保障されておる労働三権を侵すようなことがあってはならないということを明記さしたほうが、労働省の見解はもっとはっきりするのじゃないですか。 それからさっきのあなたの御説明の中でわれわれが納得できない点は、たとえば団体交渉というのは、本来少数の会社側と多数の労働組合とが交渉するわけなんですから、そういう場合に、一方の会社側に、…

日本共産党1972/05/23

68衆議院 地方行政委員会 第27号

○林(百)委員 しかし、この八条は「個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。」とありますけれども、労働者側は、正常な形で団体交渉しているのに、会社側が自分の身体に危険を感じると考えれば、今度は、金さえ出せば、私的な契約でガードマンを雇うことができるわけなんですか。そうすれば、正常な行為かどうかという判断は後になって、十四条の「指示」あるいは十五条の問題になるとも思いますけれども、それは、公安委員会が認定をするまでは非常な時日を…

日本共産党1972/05/23

68衆議院 地方行政委員会 第27号

○林(百)委員 労働省、そういうように直接罰則の規定はないわけですね。そこで十四条、十五条ですけれども、これは公安委員長あるいは保安部長でもけっこうですが、十四条の適用があり、十四条の適用によって、十五条の一項ですか、二項ですか、どちらが適用があるのですか。当然十五条の適用があるでしょう。

日本共産党1972/05/23

68衆議院 地方行政委員会 第27号

○林(百)委員 そうすると、いま言ったように、団体交渉等にガードマンが雇われて労働組合に不当な干渉をしたという場合に、まず十四条でどういう指示をするのですか。

日本共産党1972/05/23

68衆議院 地方行政委員会 第27号

○林(百)委員 そうすると、八条に違反して労働組合の正当な労働運動に介入、干渉したような場合は、直接十五条の一項にはこないですか。十四条の措置を経なければいけないのですか。

日本共産党1972/05/23

68衆議院 地方行政委員会 第27号

○林(百)委員 そうしますと、十五条の適用をするためには、やはり十六条の公安委員会の聴聞をしてそれから「停止を命ずることができる。」ということであって、命じないこともできる。命じなくてもよろしい。これは停止させるということじゃないですね。そういう解釈ですか。

日本共産党1972/05/23

68衆議院 地方行政委員会 第27号

○林(百)委員 十五条の二項は、かりにあなたの言うように適用があるにしても、解散は適用がない。そうすると、労働争議に不当な介入、干渉をしたという場合は、十五条の一項の六カ月以内の停止ができるということで、二項は適用はないということになるわけですね。

日本共産党1972/05/23

68衆議院 地方行政委員会 第27号

○林(百)委員 そういう場合に、結局、そういう正当な労働運動あるいは市民運動等に介入をしても、その警備業者を解散させることもできない、廃止をさせることもできない、停止程度だ、それも六カ月の期間以内だ、しかも、十六条によって聴聞を経なければならない。こういう段階を経ているときに、ロックアウトを不当にされて会社内に入ってくることができないというような事態がある場合に、労働者としてはどうしたらいいのですか。労働省にお聞きします。 〔委員長退席…

日本共産党1972/05/23

68衆議院 地方行政委員会 第27号

○林(百)委員 ですから、そういう正常な労働運動あるいは組合活動であるかどうかということの判定を非常に混乱させるようなガードマンというようなものを、法制的に設ける必要はないじゃないですか。もし、会社側が財産に不安を感じ、あるいは会社の首脳部が身体の不安を感ずるなら、それは警察に救済を求めればいいのじゃないですか。ガードマンというものが介入したために、そのロックアウトが正当であるかどうかとか――これは国家権力の行使じゃないので、私権の行使…