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総務省自治財政局長参議院衆議院
総発言数
302
直近の所属会派
直近の役職
総務省自治財政局長
直近の発言日
2017/01/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会92 件・92%
  • 予算委員会第二分科会5 件・5%
  • 予算委員会2 件・2%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 302 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

302 20 を表示
総務省自治税務局長2017/01/31

193参議院 総務委員会 第1号

○政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。 地方法人二税ということでよろしいかと思いますけれども、平成二十八年度の地方財政計画における地方税収見込みのうち地方法人二税に関して言いますと、現時点における見通しとしては、〇・二兆円の減ということを見込んでいるところでございます。これは、法人税といった国税の方の税収見込みを勘案したものでございます。

総務省自治税務局長2017/01/27

193衆議院 総務委員会 第1号

○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十八年度地方財政計画における地方税及び地方譲与税の収入見込み額でございますけれども、四十一・二兆円を計上しているところでございますが、年度途中までの各税目の課税の状況あるいは国税の税収見込みなどを勘案して、現時点で見込みますと、計画額を五千億円ほど、〇・五兆円ほど下回る四十・七兆円というふうに推計しているところでございます。

総務省自治税務局長2017/01/27

193衆議院 総務委員会 第1号

○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 減少している主な税目、五千億というふうに申し上げましたけれども、地方法人二税が〇・二兆円減ということで、これとはまた別の数字でございます。国税の方の数字でございます。

総務省自治税務局長2016/11/21

192衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号

○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 今委員から御指摘があったとおり、平成二十一年度のエコカー減税導入以来、平成二十四年度に三年間、二十七年度に二年間の延長を行っているところでございまして、これは、より環境性能にすぐれた自動車の普及を促進することにより低炭素社会の実現等を引き続き図るため延長したものでございます。

総務省自治税務局長2016/11/21

192衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号

○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 先週、十一月十八日に可決、成立いたしました地方税法等改正法によりまして、消費税率一〇%への引き上げ時期変更ということになりました。これに合わせまして自動車取得税の廃止も二年半延期されたところでございますので、今後のエコカー減税のあり方につきましては、平成二十九年度税制改正のプロセスにおいて議論されることになると考えております。

総務省自治税務局長2016/11/21

192衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号

○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 自動車取得税の税収、それとエコカー減税の関係でございますけれども、技術開発によりまして燃費値が年々改善していきますと、税収は御指摘のとおり減収ということになりますし、また、延長の際に、より技術開発の促進を目指して基準を切り上げるといったようなことを行いますと、それにより税収が増収となるというものでございます。

総務省自治税務局長2016/11/21

192衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号

○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十七年度の新車販売のうち、約八四%がエコカー減税の対象となっているところでございます。

総務省自治税務局長2016/11/21

192衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号

○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十九年度以降のエコカー減税のあり方ということでございますけれども、先ほども申し上げたとおり、これからの税制改正プロセスにおいて議論されることになるものと考えておりますが、延長するといった場合におきましては、やはり、先ほど来お話がありますエコカー減税、この制度の趣旨に鑑みますれば、より環境性能にすぐれた自動車の普及促進を図る観点から、基準を一定程度切り上げることによって対象車を重点化するといっ…

総務省自治税務局長2016/11/21

192衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号

○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘のありました、いわゆる車体の保有に係る税ということで自動車税、軽自動車税があるわけでございますけれども、その中で、グリーン化特例、これは御指摘のとおり、低炭素社会の実現、それから地域における環境対策のためにより燃費性能等のすぐれた自動車の普及を促進するという観点から、平成十三年度の税制改正において導入されたものでございます。

総務省自治税務局長2016/11/21

192衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号

○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 重課についてのお尋ねでございますけれども、平成二十五年度の与党税制改正大綱、それから同じく平成二十五年度に総務省の地方財政審議会に設置をされました検討会報告書がございまして、車体課税のグリーン化機能の強化に関する提言がなされてきたところでございます。 その中で、軽自動車につきまして、登録自動車と比べますと総排気量などは小さいとはいいましても、環境に対しまして一定の負荷を与えるものであるということ、…

総務省自治税務局長2016/11/21

192衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号

○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘がありました軽自動車税に係ります平成二十八年度地方財政計画計上額二千四百四十二億円のうち、経年車重課につきましては百十六億円と見込んでいるところでございます。

総務省自治税務局長2016/11/21

192衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号

○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 軽自動車につきまして、地方において公共交通機関が不十分な地域におきまして、生活の足として大変重要な役割を果たしている、御指摘のとおりだと思います。 他方で、先ほども申し上げましたけれども、軽自動車であっても、環境に対して一定の負荷を与えるものであるという認識のもとで、車体課税のグリーン化機能の強化の一環として経年車重課が実施されたという経緯がございます。地方税収として見たときに、規模についてのお話…

総務省自治税務局長2016/11/21

192衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号

○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 グリーン化につきましては、先ほど御説明申し上げたとおりの中で今の制度があるわけでございます。 税収という観点で見て、確かにエコカー減税の方は、先ほどお話がございましたけれども、こちらの基準切りかえといったようなことをことしやるということになりますれば、恐らくことしよりは来年以降一旦税収はふえるということになろうかと思いますが、これにつきましても、その後の環境性能のすぐれた自動車の販売状況などがどう…

総務省自治税務局長2016/11/17

192参議院 総務委員会 第5号

○政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。 今回御審議いただいている法案でございますけれども、今御紹介のありました法案名の大部分を占めている一本目の法律が、これ社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律という、こういう法律がまず一本目でございます。いわゆる税制抜本改革法でございます。それから、二本目といたしまして地方税法、三本目といたしまして地方税法の一部を改正する等の…

総務省自治税務局長2016/11/17

192参議院 総務委員会 第5号

○政府参考人(林崎理君) 地方税法につきまして、御指摘のとおりでございます。

総務省自治税務局長2016/11/17

192参議院 総務委員会 第5号

○政府参考人(林崎理君) 地方税に関しても同様でございます。

総務省自治税務局長2016/11/17

192参議院 総務委員会 第5号

○政府参考人(林崎理君) お答えします。 地方税法において、消費税率一〇%の引上げに関連をして本年十月に施行する、そういう措置は存在しておりません。

総務省自治税務局長2016/11/17

192参議院 総務委員会 第5号

○政府参考人(林崎理君) 今の御指摘のとおりで、変わりはございません。

総務省自治税務局長2016/11/17

192参議院 総務委員会 第5号

○政府参考人(林崎理君) お答えいたします。 平成二十七年度に軽自動車税の引上げが行われたわけでございますが、そこに至るまで数年の新車販売台数につきましてまずお答え申し上げたいと思います。 平成二十三年度が百六十九万台、それから平成二十四年度が約三十万台増の百九十七万台、それから二十五年度が更に約三十万台増えまして二百二十六万台、引上げ前の平成二十六年度が同じく二百万台超えていまして二百十七万台、そして引上げ後の平成二十七年度が百八十一…

総務省自治税務局長2016/11/10

192参議院 総務委員会 第4号

○政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。 ただいま先生の方からも御紹介いただきましたとおり、地方消費税、これは最終消費者が実質的な負担者となる消費型の付加価値税でございます。税収を各都道府県間で清算ということがそのためには必要になりまして、税の帰属地とそれから最終消費地とを一致をさせる、そういう仕組みになっておるわけでございます。 この清算の基準に用いる統計に関して、今御指摘ありましたような、消費の場所とは関係なく事業者の所在地に…