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駒沢大学教授衆議院参議院
総発言数
2,600 件
直近の所属会派
—
直近の役職
駒沢大学教授
直近の発言日
1956/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会34 件・34%
  • 議院運営委員会25 件・25%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 交通安全対策特別委員会9 件・9%
  • 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
  • 農林水産委員会8 件・8%

※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,600 件中 20 件を表示
法制局長官1956/04/19

第24回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○林(修)政府委員 この部の設置を、大蔵省設置法の一部改正法案として御提案申し上げることも、もちろん一つの方法と存ずるのであります。しかし、これは先ほども御説明申し上げました通り、接収貴金属等の処理に関する法律案と、実はうらはらの問題でございます。この法律によって大蔵省に付加された事務、これを処理するためのみにこの部を置こうというわけでございます。一般的な行政機構の改革その他によって、大蔵省に新しい部を置くものではございません。この法律…

法制局長官1956/04/19

第24回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○林(修)政府委員 私のお答えしましたことは、臨時貴金属処理部の設置がいいか悪いか、これは実は実体問題になるわけでございます。今の御質問の趣旨は、そうではなくて、要するに、ある法律の附則で設置法の改正ということがいいか悪いかという御質問でございます。これにつきましては、先ほどもお答え申し上げました通り、今回の接収貴金属の処理に関する法律と一体をなして国会で御審議を願う、こういう方が適切であろう。かように考えまして、設置法の改正を附則によ…

法制局長官1956/04/19

第24回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○林(修)政府委員 行政機構を、ある一部を変えることであることは、おっしゃる通りでございます。ただ先ほど管財局長からもお話がありましたが、今度計画されております行政機構改革の一環としてではなく、この法律に関連いたしましての組織の変更でございます。

法制局長官1956/04/19

第24回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○林(修)政府委員 御承知の通り、この御修正をお願いいたしておりますのは、設置法の一部改正をお願いしておるわけであります。ただ、その場所を、接収貴金属管理に関する法律の附則にお入れ願いたい。こういうことをお願いしておるわけであります。

法制局長官1956/04/19

第24回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○林(修)政府委員 必ずしもそうはならないと思います。これは結局立法技術の問題になるのであります。ある行政機構を改正するかどうかという問題といたしまして、大蔵省設置法の一部を改正する法律案というものを御提案申し上げて、国会の御議決を願う方法もありますし、今度のような接収貴金属の処理に関して、それだけのために臨時の部を設けるということは、附則にそういう設置法の改正をつけて……。 〔「簡単にやれ」と呼び、その他発言する者あり〕

法制局長官1956/04/19

第24回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○林(修)政府委員 また、国会の御審議を願っております栄典法案、あるいは国家公務員法の一部改正の法律案、実はこれは附則で総理府設置法の改正についてお願いしておるわけでございます。これは行政機構の改革に限らず、ある法律を作る場合、それに関連する法律を改正するというのは、やはり同じ運命で、その法律を施行したり整理したりする場合には、立法技術上、附則で関連法律を改正するというのが、今まで私どもの立法技術上とってきておるところであります。

法制局長官1956/04/19

第24回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○林(修)政府委員 先ほど申し上げております通り、またこの修正案をごらんいただけばわかります通り、これは附則で大蔵省の設置法の一部改正をお願いしたい、ということを申し上げておるのであります。単独の法案で出すかどうかという立法技術上の問題で、先ほど申し上げたように、本体の法律と一緒に御審議を願いたい、こういう意味でお願いしたのであります。

法制局長官1956/04/19

第24回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○林(修)政府委員 部を作ることは、大蔵省設置法の一部を改正するわけでございます。

法制局長官1956/04/19

第24回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○林(修)政府委員 先ほどからお答えいたしました通り、もちろん、そういう法律を単独法案として出すことは、何も間違いではございません。しかし、それは、こういうふうに本体の法律と同一の運命をとることも、今まで立法技術上許されたことでございます。

法制局長官1956/04/19

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○林(修)政府委員 大体の要旨は、ただいま太田長官から御説明になったところだと思いますが、憲法第十五条は、これはお説の通り国民固有の権利として参政権を認めておるのであります。もちろんこの固有の権利である参政権を否認するというようなことのできないことは、当然でございます。しかし、憲法の全体の立て方から申しまして、第十二条あるいは第十三条において、公共の福祉上の要請、こういうことがあれば、ある範囲においての基本的な権利の制約も、その必要性が…

法制局長官1956/04/19

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○林(修)政府委員 先ほど私からもお答えいたしたわけでございますが、この規定は、政党の内部でもきめ得ることであるから、憲法違反にはならない、そういうことだけを切り離して申し上げたわけではございません。もう一つは、公共の福祉、この両方を結びつけて申し上げたわけであります。私が申し上げた趣旨は、政党は、内部の規則として、自分の党の党員あるいは自分の党の公徳候補者以外に投票してはならないということをきめ得るものだと思うわけであります。実際にお…

法制局長官1956/04/19

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○林(修)政府委員 先ほどからお答えいたしました通りでございまして、公共の福祉と、それからもう一つ引例として申し上げましたことは、政党が内部の規約においてきめ得ることであって――きめるきめないは別問題でありますが、きめ得るのであるから、それをこの法律できめることは、十五条一項で認められた基本的人権を板本的に制約する趣旨ではない。つまり、政党が内部の規則として党員に対してそういう制約をすることは、これは悪法違反とはお認めにならないだろうと…

法制局長官1956/04/19

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○林(修)政府委員 その点は先ほどからお答えしているつもりでありますが、私は決してある政党の内部規則を批判するわけではありませんけれども、ここではこの法律の条項について御説明しているわけでございます。この法律の条項が、公認候補制をとり、政党の政治活動を認める観点から、それが選挙において民主主義を最もよく発展させる趣旨、こういう大きな目的からこういう制度をとり、こういう制度につきまして、ある政党が公認候補を立てた場合、その政党の所属員は公…

法制局長官1956/04/19

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○林(修)政府委員 これは、先ほどから御答弁いたしておるわけでございまして、今度の法案におきましては、公認候補制ということ、たとえば政党の政治活動、こういうことを中心といたしまして、この選挙の手続をやっておるということを考えておるわけでございます。これも、場合によっては、公認候補制をとり、公認候補者でなければその党を代表して選挙活動ができないということも、ある意味におきましては一つの制約でございます。そういう制約が、選挙の公正をはかり、…

法制局長官1956/04/19

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○林(修)政府委員 憲法第十二条あるいは憲法第十三条と、この第三章全体の規定との関連につきましては、これはいろいろ学説もございます。今川上先生がおっしゃいますような説ももちろんあると思います。しかし、私どもといたしましては、第十三条というものは、この第三章全般にわたりまして、公共の福祉ということがやむを得ざる必要として認められる範囲においては、この基本的の人権についても、その範囲においての制約は可能である、かように考えるわけであります。…

法制局長官1956/04/19

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○林(修)政府委員 憲法第十三条の解釈につきましては、実は私遺憾ながら川上先生と意見が違うわけであります。十三条あるいは十二条と第三章全体の規定との関連は、先ほど申し上げましたような解釈が正しいものと考えておるわけであります。また、最高裁判所の判決も、大体において、今まで出たものにおいては、こういう考え方を支持しておるものと考えるわけであります。 もう一つは、政党との関係でございますが、私は決して個々の政党の具体的なことをお答えしておる…

法制局長官1956/04/19

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○林(修)政府委員 先ほどから同じお答えを何回もしておるわけでございますが、ある政党の具体的な制約ということを云々しておるわけではございません。二百一条の三の四項の法律としての立て方、解釈について申し上げておるわけでございます。これにつきましては、先ほど来申し上げました通りに、この小選挙区あるいは二大政党の健全な維持、育成、こういう大きな目的がここで認められて、それの範囲において、選挙をいかに技術的に国民の意思が適切に反映されるようにや…

法制局長官1956/04/19

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○林(修)政府委員 憲法第十三条の解釈につきまして、もとよりこれは旧憲法時代と違いまして、単に立法府が法律をもってすれば基本的人権を制約できるという規定のないことは、おっしゃる通りだと思います。この新しい現行憲法は、国民の基本的権利の最大の尊重を規定しておるわけでございます。それを制約する場合として十二条、十三条を規定し、最大の尊重は必要とするけれども、やはり国が、全体の公共の福祉からいって、ある場合においてはやむを得ざる制約は、その必…

法制局長官1956/04/19

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○林(修)政府委員 これは、公職選挙法及び政治資金規正法という法律は、結局憲法第十五条の国民の参政権をいかに具体的に適切に実現するかということをきめた手続法であり、法律であると思います。もちろん、そういう意味におきまして、国民の参政権が適切に民意あるいは政治の上に反映するということを期待したものであろうと思います。その内容におきましては、個個的なものを取り上げれば、いろいろの面において自由を制限されるという面がたくさんあるわけでございま…

法制局長官1956/04/19

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○林(修)政府委員 これは、御承知だと思いますが、法律の規定には、禁止規定を書いて罰則をもってそれを担保する場合もございますれば、罰則を世かずに、そういう禁止されるべきものであるということを宣言して、そのままで置いてある規定も幾つもあるわけであります。要するに、ある特定の規定を見ました場合に、罰則をもってその励行を担保するか、あるいはそこまでの必要を認めるか認めないか、こういう問題であろうと思うわけであります。それはまた立法政策の問題に…