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駒沢大学教授衆議院参議院
総発言数
2,600 件
直近の所属会派
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直近の役職
駒沢大学教授
直近の発言日
1956/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会34 件・34%
  • 議院運営委員会25 件・25%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 交通安全対策特別委員会9 件・9%
  • 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
  • 農林水産委員会8 件・8%

※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,600 件中 20 件を表示
法制局長官1956/04/26

第24回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(林修三君) 今おっしゃったような、この憲法改正という問題は、これはほかにはそう出てくることではございません。出てくることではございませんが、これは例を申せば国会法でありますが、これはどなたも国会議員が憲法改正の議案の提案権をお持ちになっておることは否定されないと思います。ところが国会法は憲法改正の議案について、特別な提案の手続は書いておりません。これは当然普通の議案の中に含めて書いております。そういうことで、ただいまの国会法…

法制局長官1956/04/26

第24回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(林修三君) これは憲法改正という問題は、今の内閣法のような場合、あるいは国会法の場合以外にはめったに起ってくることじゃございません。従いまして、私は最も適例だと思いまして国会法の例を申し上げたのであります。御承知のように第五十六条で、議員が議案を発議するのは衆議院においては議員二十人以上、参議院においては十人以上の賛成を要する、この「議案」に憲法改正の議案は当然入っているかと思います。現在においては入ってくると思う。将来にお…

法制局長官1956/04/26

第24回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(林修三君) この点は私は内閣法制定当時の速記録を調べてみましたけれども、速記録には出ておりません。私は御承知のように法制局に、同じ所に勤務しておりました。常時いろいろなことについては従来のことを聞いております。その段階において聞いており・ます一。

法制局長官1956/04/26

第24回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(林修三君) 私が実は役所の内部において聞いたことをここで申し立てたことは適当かどうかわかりません。わかりませんけれども、私はそういうことは実はただいま申し上げましたのは、内閣法は当然憲法の規定を受けておるわけでございますから、憲法解釈上、第七十二条の解釈、あるいはその他の規定の解釈からいって憲法改正の議案を内閣は提案することも否定しておらない。内閣法第五条のその他の中に含まれるのだ、こういうことを申し上げておるわけでございま…

法制局長官1956/04/26

第24回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(林修三君) 私は先ほどから申し上げました通りに、内閣法制定当時あるいは改正当時の速記録にはその点は明らかになっておりません。従いましてその点を当時の政府が国会においてはっきり述べたわけでもないわけでございます。しかし私が申し上げましたのは、私の前任者の佐藤達夫氏のあるいは解釈かもわかりません。そういう意見として私は聞いておるということを申し上げたわけでございます。当時から考え方としてはそういう考え方をいたしたということを聞い…

法制局長官1956/04/26

第24回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(林修三君) 私は先ほどから申し上げておりますのは、現在の内閣法及び憲法の規定の解釈として申し上げておるわけでございまして、(吉田法晴君「さっきの表現と違う」と述ぶ)前に佐藤さんから聞いたということはっけたりに申し上げたわけでございまして、私の考え方は現在の憲法の解釈、内閣法の解釈を申し上げておるわけでございまして、そういうことで御了承願いたいと思います。

法制局長官1956/04/26

第24回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(林修三君) ちょっと私から御答弁するのは筋違いかもしれませんが、今の共同声明のことでございますが、あれは御承知のように日本が第一次の防衛の責任を負うようにして、よって西太平洋の安全と平和に寄与する、こういうふうに声明はなっていると思います。つまり前段とあとは、原因結果によって結びついている、そういう共同声明の趣旨だということが、外務大臣の報告の趣旨だと思います。

法制局長官1956/04/25

第24回 衆議院 外務委員会 第36号

○林(修)政府委員 ただいまの御質問でございますが、旅券法十三条第一項には外務大臣が旅券の発給を拒否できる場合が列記してあるわけであります。これが今おっしゃったように、外務大臣がそういう行政行為をし得る基準になっております。外務大臣の行政処分はもちろんこの法律に従って行われるべきものでありまして、かりに内部において取扱い基準をきめても、そういうものはそういう法律の範囲を逸脱すべきものでないということは、これはおっしゃる通り当然のことだと…

法制局長官1956/04/25

第24回 衆議院 外務委員会 第36号

○林(修)政府委員 旅券法十三条第一項第五号につきましては、この旅券法制定の際にいろいろ御議論がございました。私もその当時法務府の法制意見第二局長をやっておりまして、ここで答弁したことがございます。そのとき答弁いたしましたことは、実は速記録をお読みになったそうでございますが、その際の私の速記録全体をお読み下さるならばわかると思いますが、当時黒田議員からいろいろの例をあげての御質問でございましたから、私も多少具体的な例をあげてお答えをして…

法制局長官1956/04/25

第24回 衆議院 外務委員会 第36号

○林(修)政府委員 この第十三条の第一項第五号は今御指摘にあったように「外務大臣において、著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者」こう書いてございます。従いまして明らかにその人が渡航することによって、日本国の利益または公安を害するような事態の発生が予期される、こういう場合にはこの第五号に当るだろう、これは文字通り解釈いたしましてその通りになるわけであります。この前私が二十六年でご…

法制局長官1956/04/25

第24回 衆議院 外務委員会 第36号

○林(修)政府委員 国の利益あるいは公安を害する行為はいろいろのタイプが予想されます。そのうちの、特別にそれが国の公益を害すると思われる場合には、これは犯罪行為として処罰されるわけであります。しかし犯罪行為として処罰されない行為がすべて国の利益に反しないかというと、必ずしも逆は成立しないと思います。国の利益を与する行為であっても、その中で特別に犯罪として処罰すべき価値判断に当るものは犯罪として処罰できますが、それ以外の行為でもいろいろの…

法制局長官1956/04/25

第24回 衆議院 外務委員会 第36号

○林(修)政府委員 旅券法には、明らかに「日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞」とあります。この解釈の問題でございますが、これが日本の国内において犯罪行為として処罰されるものにしか当らないということには、当然私はならないと思うわけであります。これはおのおの法律の立法趣旨から判断して考えるべきことでございまして、ここにおいて、日本国の利益または公安を害する行為については旅券の発給を制限することが、やはり日本全体の公共の福祉上必要なこと…

法制局長官1956/04/25

第24回 衆議院 外務委員会 第36号

○林(修)政府委員 一般的に申しまして、国内問題といたしまして国の公安を害するような行為につきましては、おそらく法律で規制をするわけで、それに基いて犯罪として処罰する場合が多いと思います。しかしこの場合は、法律の規定はここに文字通り書いてございます通り、日本円の利益または公安を害する行為を行うおそれがあるかどうか、これはやはり旅券を発給するという問題と関連してのものでございまして、その者が外国に渡航した場合においてどういう行為をするであ…

法制局長官1956/04/25

第24回 衆議院 外務委員会 第36号

○林(修)政府委員 先ほども申し上げました通りに、刑罰法令の適用のある行為は、もちろんこれに該当する場合が多かろうと思います。しかし必ずしもそれに限定さるべきものじゃない。この文字で解釈し得る範囲において、著しくということはもちろん非常に顕著であるということであります。直接ということはその人の行為によって直接にそういうことがもたらされる。そういうことが予測される場合だと思います。そういうようなおそれでありますから、そういうことが予測され…

法制局長官1956/04/25

第24回 衆議院 外務委員会 第36号

○林(修)政府委員 そういう思想の自由をこれは制限しておるものでも何でもございません。思想の自由は制限しておるわけではないのでございます。これは渡航の自由、渡航についての判断、日本国の全体の利益からいいか悪いかという判断をする余地をこの法律の規定は与えているもの、またそういうことが公共の福祉の必要の制約として認められておるもの、かように考えられて規定されておるものと思うのであります。先ほどから申し上げましたように、そういう制約を、外務大…

法制局長官1956/04/25

第24回 衆議院 外務委員会 第36号

○林(修)政府委員 これは思想及び良心の自由を侵害しておる規定では決してないと思います。思想、良心の自由を制限する趣旨できめられたものでもないと存じておるのでございます。結局これはその渡航が外国との関係において日本の利益になるかならぬか、こういうことからの判断がここで与えられておる、かように考えるわけでございます。もちろん一党の利益とかなんとかいうことで判断すべきものでない。先ほど申し上げましたように、この法律の形式からいえば、外務大臣…

法制局長官1956/04/25

第24回 衆議院 外務委員会 第36号

○林(修)政府委員 先ほどから何回もお答えしております通りに、旅券法というものは、外国に渡航する場合の旅券の発給と関連しての問題でございます。もちろん外国の思想を日本で宣伝することは、これは何ら良心の自由、思想の自由ということを制限されるべきことではありません。私はそういうことを言ったのではございません。そういうことは、外国に旅行することの関連においてそういうことに当る場合があるかもしれません。そういうことを育ったわけであります。国内に…

法制局長官1956/04/19

第24回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○林(修)政府委員 これは従来からの解釈でございますが、国会法第三十九条の解釈といたしまして、議員の資格において全権委員あるいは政府代表に任命する場合には、これはもちろん三十九条のただし書きによって院の許諾を要しますが、その議員が国務大臣であるか、あるいは官房長官等々の政府の職員であれば、その政府職員を全権委員に任命し、あるいは政府代表に任命することは、国会法第三十九条の関するところではない、かように従来取り扱われ、また解釈されておりま…

法制局長官1956/04/19

第24回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○林(修)政府委員 結局、この第三十九条あるいは今度の外務公務員法等の解釈になるわけでありますが、第三十九条におきましては、内閣総理大臣その他の国務大臣、あるいは官房長官等等は当然国会議員と兼務が認められております。そういう兼務されている国務大臣等を、また別の政府の職に任命する、たとえば全権委員に任命し、政府代表に任命し、あるいは審議会の委員に任命する、これはすべて国会法第三十九条ただし書きの関する限りではない、こういう解釈をとっており…

法制局長官1956/04/19

第24回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○林(修)政府委員 最初に、私の方から、法制的に見た修正のお願いにつきましての考え方についてお答えいたします。この接収貴金属等の処理に関する法律案を、今御審議を願っておるわけでありますが、この法律案に関連いたしまして、この法律案に基いて大蔵省が事務を処理していく上において、やはりいろいろ検討の結果、一つの部を作りたい、こういう結論に達しましたので、当初の案にはなかったわけでございますが、ただいまこの点の修正を政府から御承認願いたいという…