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駒沢大学教授衆議院参議院
総発言数
2,600 件
直近の所属会派
—
直近の役職
駒沢大学教授
直近の発言日
1956/05/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会34 件・34%
  • 議院運営委員会25 件・25%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 交通安全対策特別委員会9 件・9%
  • 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
  • 農林水産委員会8 件・8%

※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,600 件中 20 件を表示
法制局長官1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○政府委員(林修三君) 今文部当局からお答えいたしました通りに、その五十二条に書いてありますところ以外に、文部大臣の職務権限がなければ、結果としてはこういうことに相なろうかと思います。

法制局長官1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○政府委員(林修三君) 当然法制局の当局においては、いろいろ検討をしておるわけでございますが、この条文といたしましては、先ほど来申しましたのは、理屈として申し上げたわけでございまして、実質的には文部省担当の参事官はもちろん文部省設法等を検討いたしまして、現在の文部省のもとにおいて、あるかないかということは検討したと思います。私は理屈の問題だけ申し上げたわけでございます。

法制局長官1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○政府委員(林修三君) 今、湯山先生のおっしゃる通りに、教育あるいは四条の中から宗教という観念をのけてお考えになれば、結果としてそういうことになってくるかと存じます。

法制局長官1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○政府委員(林修三君) この自治法の二百四十六条の二、あるいはこの法案の第五十二条の関係においては、片っ方は入らなくても片っ方に入る、そういうことに相なるかもわかりません。しかしこの地方教育行政の組織及び運営に関する法律案全体から申しまして、先ほど来緒方局長からも申し上げました通りに、この法案といたしまして宗教という観念を除くのは困る、当然含むという観念でこれは貫かれておる、かように申し上げておるのでございまして、第五十二条だけの関係だ…

法制局長官1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○政府委員(林修三君) 立法論としては、いろいろまあ議論もあることかもわかりません。しかし先ほど来申し上げました通りに、法律的にはこれではっきりわかるようになっておるつもりでございます。これはむしろ先ほど申し上げました通りに、二十三条と二十四条は、地方公共団体における教育委員会、団体の長あるいは団体の機関としての職務権限を対比させることを目途としてこれは実は書き出した条文でございます。その意味において二十三条の方に機関委任の仕事が書いて…

法制局長官1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○政府委員(林修三君) 例外と申しますか、特別規定と申しますか、この五十二条に書かれております範囲においては地方自治法二百四十六条の二を排除している、こういうことでございます。

法制局長官1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○政府委員(林修三君) この規定の趣旨は、先ほども申し上げました通りに、一般的には、この地方自治法で国の立場としては、内閣総理大臣から措置要求をするという立場でございますけれども、この教育に関する関係においては、ただいま御審議を願っております法案に基いて、特にその権限を文部大臣に与えるのが適当であろう、そういう趣旨から文部大臣に与えたものと、かように御了解を願いたいと思います。

法制局長官1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○政府委員(林修三君) おっしゃる通りでございます。

法制局長官1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○政府委員(林修三君) 現在のところ、ほかにはございません。この部面だけでございます。

法制局長官1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○政府委員(林修三君) これは将来の立法政策の問題になりますけれども、地方自治法で一般的な二百四十六条の二の規定が置かれました以上は、よほど特別の理由がない限りは、これをあとで排除するということは、よほど慎重な考慮を要することだと思うわけでございます。教育に関することであろうが、まあ教育に関する事務が非常に特殊的なものであり、やはり文部大臣がやるのが適当であろうということが第一の考えでございます。もう一つは、二百四十六条の二をごらんにな…

法制局長官1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○政府委員(林修三君) 自治法の二百四十六条の二には入っておらない部面があるわけでございます。特に教育委員会の機関委任の事務については、おっしゃる通りでございます。

法制局長官1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○政府委員(林修三君) これはこの施行法の方に、整理法の方の第五条でございますが、第五条の一項に十九号の二というものを加えまして、文部大臣の職権として、この「必要な措置を講ずべきことを求めること。」、求める相手方は地方公共団体の長であり、あるいは教育委員会である、かように考えておりまして、これは五十二条を受けたものだと考えておるわけであります。

法制局長官1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○政府委員(林修三君) これは現在の文部省設置法の第五条をごらんいただきますと、「文部省は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、左に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法律に従ってなされなければならない。」ということがまず書いてございまして、その最後の号に、第三十二号でございますが、「前各号に掲げるものの外、法律に基き文部省に属させられた権限」と、こういうことで、いわゆるセーヴィング・クローズと私呼んでおりますが、こういう…

法制局長官1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○政府委員(林修三君) そういうことになりますが、ただちょっと今お答えを落したのでございますが、この五十二条の第一項、これはつまり必要な措置を講ずべきことを長または教育委員会に対して求めることができると、で、第二項は、これは市町村の長または市町村教育委員会に関することについては、都道府県委員会に法律的に委任してやらせるんだということを書いてあるわけでございます。ただし、そのただし書きは「文部大臣は、必要があると認める場合においては、自ら…

法制局長官1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○政府委員(林修三君) 今御説明いたしました通りに、五十二条の二項の「自ら当該措置を行うことができる。」というのは、この前段を受けておりまして、「文部大臣の前項の規定による措置は、」と書いてございますこの「措置は、」という言葉は、第一項の「必要な措置」を受けたわけではないのでございまして、「必要な措置を講ずべきことを求めることができる。」と、ここの「求める」という最後を受けまして、「文部大臣の前項の規定による措置は、」と、これを二項で受…

法制局長官1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○政府委員(林修三君) 自治法も同じことでございまして、もちろんこれは総理大臣に代執行権を認めたものではございません。

法制局長官1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○政府委員(林修三君) これは五十二条の一項と、二項の後段、両方受けているわけでございます。ただ、教育委員会についてはこの問題は入っておりませんので、長に対する部分だけが総理大臣、いわゆるこれは自治庁長官が代表する総理大臣であると思いますが、そこに協議をすると、そういう趣旨でできております。

法制局長官1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○政府委員(林修三君) これは趣旨といたしましては、やはり文部大臣がやるということは、法律の権限としては一項では与え、二項では特別の場合には与えているわけでありますが、やはり文部大臣が地方公共団体の長に対してやるということは、自治行政全般にわたることでございますから、やはり総理大臣に協議するのが適当であると、こういう趣旨で、具体的には総理大臣の協議のもとでやる、そういうことにしたわけであります。そこで立法措置として、そういうことにするの…

法制局長官1956/05/18

第24回 参議院 内閣委員会 第46号

○政府委員(林修三君) 今吉田先生のおっしゃいました問答は私も実は速記録で見ております。これはむしろ今の交戦権ということではなくて、たとえば自衛隊が国際法上どういうふうに扱われるかという問題についての御質問であり、お答えだったと存じます。それで国際法上、自衛隊というものは果して軍隊として扱われるかどうかというような問題についての質疑応答でございました。これは国際法上、軍隊というようなものについてはいろいろなメルクマールと申しますか、特徴…

法制局長官1956/05/18

第24回 参議院 内閣委員会 第46号

○政府委員(林修三君) ただいまの御質問でございますが、自衛権は、これはもう御説明するまでもないことと思いますが、日本の今の憲法の解釈としての自衛権、これは急迫あるいは不正な侵害に対して自国を守る、そういう権利だと思うわけでありまして、自衛権という権利の内容といたしまして、外国から急迫あるいは不正な侵害があった、それを守るにほかに方法がない、またそれを守るに必要な限度において行われる、かように考えるわけでございます。しかしその方法といた…