林修三
会議録に記録された「林修三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,600 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 駒沢大学教授
- 直近の発言日
- 1956/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会34 件・34%
- 議院運営委員会25 件・25%
- 建設委員会10 件・10%
- 交通安全対策特別委員会9 件・9%
- 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
- 農林水産委員会8 件・8%
※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 文教委員会 第34号
○政府委員(林修三君) 特別に法律的に不都合というものはあるいはないかも存じません。存じませんけれども、これは従来の前身から見ますと、教育委員会法も大体そういう規定の書き方をやっておりますし、また先ほどから申し上げます通りに、文化という観念で特に宗教というものを除かない限り、私は含み得る観念だと考まして特に支障はないものと、かように考えたわけでございます。
第24回 参議院 文教委員会 第34号
○政府委員(林修三君) 私に対するお問いでございますので、私からもお答えいたしますが、先ほどから申し上げましたように、言葉としてはあるいは文部省設置法のように文化と宗教というものを別の観念として扱えば、あるいは文化及び宗教、あるいは宗教及び文化と書けば、その場合の文化という言葉の中に宗教はおのずから出てくるだろうと思います。しかし先ほどから申し上げましたように、そういうことを対照させないで文化という言葉を使えば、私は宗教という観念が含み…
第24回 参議院 文教委員会 第34号
○政府委員(林修三君) 私に対する御質問でなかったかわかりませんが、私、今実は湯山先生と緒方局長との質疑応答を伺っておりまして、ちょっと私からお答えいたしたいと思いますが、これは結局、今湯山先生からのお話は、この法律の中に、文化の中に宗教を含ませなければならない理由はないのではないか、ここにないではないかという御質問であろうと思います。従って、文化の中から宗教を除くと入れるべきではないかという御質問じゃないかと、私どもは拝承いたしました…
第24回 参議院 文教委員会 第34号
○政府委員(林修三君) ここで言っております「教示目、学術及び文化」という観念、特に文化という観念の中には宗教という観念を含まなければ困るということは、先ほど来の緒方局長からの御答弁によって了解いったことだと思います。そういたしますと、今湯山先生のお話でございますと、それならばここに「教育、学術、文化及び宗教」と、こう書くべきじゃないか、こういうお話になろうかと思いますが、そこの点は、先ほど御答弁いたしました通り、立法政策としてはあるい…
第24回 参議院 文教委員会 第34号
○政府委員(林修三君) 言葉だけで申せば、おっしゃる通りだと思います。教育というものが「教育、学術及び文化」ということの意味だということを第四条で規定してありますから、そういうことに相なるわけでございます。しかし、これは二十三条の初めの頭書きをお読み下さればわかります通りに、この教育委員会に法律または政令で委任された事務、こういうもの及び当該地方公共団体において処理すべき事務、こういうことに範囲がなっておるわけでありまして、御承知のよう…
第24回 参議院 文教委員会 第34号
○政府委員(林修三君) 現在の宗教法人法あるいは私立学校法におきまして、私立学校法人あるいは宗教法人に関する事務を都道府県知事に委任しておりますのは、私は国の事務は機関委任だと考えます。従いまして、それはそれぞれの法律に従いまして都道府県知事に委任せられておるわけでございまして、従いまして、その法律の規定がある以上、二十三条におきましては、前段も後段も、どちらからもその仕事が抜ける、こういうことに相なるわけでございます。
第24回 参議院 文教委員会 第34号
○政府委員(林修三君) この点は、実は多少この二十三条及び二十四条の立て方がおわかりにくい点があるのではないかとも思うのでありまして、あるいは立法政策としてお叱りを受けるかもわかりませんが、こう立てました趣旨は、大体この二十三条、二十四条におきまして、地方公共団体におきまして、教育委員会と長と両方の仕事の分野をここではっきりさせよう、こういう考え方でございます。そこで主として考えましたことは、いわゆる団体の事務、地方公共団体が管理及び執…
第24回 参議院 文教委員会 第34号
○政府委員(林修三君) これは先ほど来申し上げました通りに、教育という言葉の中には宗教という観念も含み得るということをお答えいたしたわけでございます。従いまして、ここで長あるいは教育委員会がそれぞれ所管しております仕事につきましても、措置要求の規定でございますから、それぞれの長または教育委員会が所掌している範囲において、その措置要求の中には宗教というものに関する行政事務も含み得るものだと、こういうふうに考えるわけでございます。
第24回 参議院 文教委員会 第34号
○政府委員(林修三君) 地方自治法の二百四十六条の二、これは今度ただいま政府が御提案申し上げております地方自治法の改正法案の中に入っておる規定でございます。これは「内閣総理大臣は、普通地方公共団体の事務の処理又はその長の事務の管理及び執行が法令の規定に違反している」等々の場合におきまして、改善のための必要な措置要求を求めるという規定でございまして、これは総理大臣がここの場合ではやることになっておるわけでございます。ただ、これは都道府県に…
第24回 参議院 文教委員会 第34号
○政府委員(林修三君) これは地方自治法第二百四十六条の二の本来の法から申しまして、文部大臣の請求があれば総理大臣もやり得ることだと思います。
第24回 参議院 文教委員会 第34号
○政府委員(林修三君) この、先ほどちょっと私御質問の趣旨を間違ってお答えをいたしたと思うのでございますが、その前に申し上げたことが実は私の趣旨でございまして、第五十二条は地方自治法第二百四十六条の二の特別規定である。従いまして、第五十二条に書いてある範囲におきましては文部大臣がやる、こういうことを地方自治法に対する特則として認めた、かようなことに相なると思います。ここに書いてあること以外の文部大臣の所管事項がもしあるとすれば、地方自治…
第24回 参議院 文教委員会 第34号
○政府委員(林修三君) これはお言葉を返すようになりますが、先ほど来お答えいたしました通りに、やはりここの地方教育行政の組織及び運営に関する法律案におきまして、教育という観念にはやはり宗教を含めないと、条文上困る点がある、特に教育委員会の所掌事務等の範囲において困る場合がある、この点については緒方局長からお話しいたしました通りであります。そうだといたしますれば、結局この第四条において宗教というものの観念が含み得るように書かなければならな…
第24回 参議院 文教委員会 第34号
○政府委員(林修三君) このここで御審議願っておる第五十二条に書いてありますことにつきましては、地方自治法の方からは抜ける。これは特則でございますから、この五十二条でやり得る範囲のことは自治法の二百四十六条の二には入ってこないと、かように考えるわけであります。
第24回 参議院 文教委員会 第34号
○政府委員(林修三君) これは地方自治法及びこの地方教育行政の組織及び運営に関する法律案、両方の読み方の問題になると思うわけであります。この法案の第五十二条におきまして「地方自治法第二百四十六条の二の規定にかかわらず、」と書いた趣旨は、私はそういう趣旨で書かれておるものと考えるわけであります。今おっしゃいましたように、ある事項を否定して、それにもかかわらず他の事項ができると書く場合にも、もちろん「かかわらず」という言葉は使いますけれども…
第24回 参議院 文教委員会 第34号
○政府委員(林修三君) 大体おっしやる通りだと思いますが、文部大臣はここに第五十二条に書いてある範囲におきましてはこの方法でやる、こういうことがこの法案の趣旨だと、かように考えるわけでございます。
第24回 参議院 文教委員会 第34号
○政府委員(林修三君) この条文の書き方についてのいろいろ御教示を賜わったわけでございますが、また私どもとしては、この規定の趣旨から申しまして、さっき申しましたような実は趣旨が出てくるものと、かように考えておるわけでございます。で、今お示しのここの第五十二条に入らない事務の範囲で、しかもなお文部大臣の所管する事務があった場合に、それは地方自治法で行けるかどうかという御質問でございますか。
第24回 参議院 文教委員会 第34号
○政府委員(林修三君) それは行けるものと考えておるわけでございます。
第24回 参議院 文教委員会 第34号
○政府委員(林修三君) だれだれは何とかの規定にかかわらずといえば、もちろんその規定を一応排除するわけでございます。しかしその規定全体の趣旨から申しまして、その後できる範囲のことをここに書いてあるわけでございます。その範囲に入らないことは、やはりほかに法律があればその規定で、必ずしもここでは排除しておらない、こういうように読むべきものだろうと私は思うわけでございます。
第24回 参議院 文教委員会 第34号
○政府委員(林修三君) おっしゃる通りに、地方自治法二百四十六条の二の規定を排除しておるわけでございますが、およそ文部大臣がやることをすべて排除したとこれは考えられないわけでありまして、この第五十二条の一項をごらんになれば、こういうこと、この教育に関する事務について、これこれのことが二百四十六条の二の規定にかかわらず、文部大臣はできる、総理大臣でなくて文部大臣ができるのだ、こういうことをここは強く規定してあるのであります。従いまして、こ…
第24回 参議院 文教委員会 第34号
○政府委員(林修三君) 先ほど私が申し上げましたのは、まあ理屈としてもしあればということを申し上げました。また将来これはあるいは、今文部省に聞きますと、現在ほとんどないんじゃないかと考えております。私も全部文部省の設置法を暗記いたしましてお答えいたしたわけではございませんので、もしあればということで申し上げたのであります。あるいは将来、文部大臣の職務権限にそれが付加されればそういうものは自動的に加わってくる。現在ちょっと予想ができないと…