林修三
会議録に記録された「林修三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,600 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 駒沢大学教授
- 直近の発言日
- 1957/02/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会34 件・34%
- 議院運営委員会25 件・25%
- 建設委員会10 件・10%
- 交通安全対策特別委員会9 件・9%
- 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
- 農林水産委員会8 件・8%
※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 予算委員会 第4号
○林(修)政府委員 詳しいことは運輸省当局からお答えがあると思いますが、これは行政協定第六条に基いたものと考えます。
第26回 衆議院 予算委員会 第4号
○林(修)政府委員 なお詳細の点については運輸当局から御説明がありますが、御承知の通り、航空交通管制というものは、一元的に行わないと、空の交通というものは実はうまくいかないものであります。従いまして、この六条の規定によりまして日米間で協定をいたしまして、お互いに協力してやりたい。つまり、協力するにつきましては、当時やはり米軍が一番航空交通管制になれておりますから、これを主体としてやっておる、こういう建前でやっておるものと考えます。
第26回 衆議院 予算委員会 第4号
○林(修)政府委員 その点は、先ほど運輸省当局からお答えいたしました通り、第六条第一項で、緊密に協力してやっていく、こういうことに基いております。
第26回 衆議院 予算委員会 第4号
○林(修)政府委員 これは、行政協定に基きまして、――結局、先ほどお答えいたしました通りに、航空交通管制というものは性質上一元的にだれかが行われなければこれは実行できないものでございます。従いまして、現在はその点を一元的にアメリカ空軍の方に委任をいたしましてやっておる。しかしながら、航空法あるいは航空法規の適用関係は、わが国の航空機につきましては航空法の規定によります。普通の外国旅客機につきましては、これは民間航空条約の規定が適用されて…
第26回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○林(修)政府委員 ただいまの御質問の点、お答えいたしますが、御承知のように内閣法第九条は「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行なう。」こういう規定でございます。今回の岸外務大臣が内閣総理大臣臨時代理をせられておるのは、この規定に基いてなされておるものと考えます。そこで内閣総理大臣臨時代理が内閣総理大臣の職務を行う範囲でございますが、この点につきましては…
第26回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○林(修)政府委員 私の承知いたしました範囲では、小滝彬氏を国務大臣に任命いたしますについては、石橋総理大臣が任命せられたと聞いております。これは先ほど申し上げました理屈に基いてやられたものだと考えております。
第26回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○林(修)政府委員 前段の法律問題についてお答えいたします。先ほどお答えいたしました通りに、内閣総理大臣の地位を考えますと、まず第一に、内閣の首班としての総理大臣の地位、それから総理府の長としての総理大臣の地位、それから国会において指名を受け、これから内閣を組織構成すべき者としての総理大臣の地位、こういうものに分けて考えることができると思うのでございます。そのうちの、内閣ができまして、いわゆる内閣というものの首班の地位、それから総理府の…
第26回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○林(修)政府委員 ただいまは理論的な点から申し上げたわけでありますが、もう一つ、今、法律の上ではっきりしないではないかと仰せられますけれども、御承知のように内閣法第九条には—内閣法には内閣の権限が書いてあるわけであります。今申しました総理大臣の任免権の問題は、内閣構成以前の問題であります。従いまして、内閣法の直接関するところではございません。憲法の六十何条でございましたか、国会において指名された総理大臣が任命する、この規定から出てくる…
第26回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○林(修)政府委員 ただいま内閣法第十条をおあげになりましたが、内閣法第十条は、お説のように、これは内閣を構成した内閣総理大臣の職務だと思います。これは、主任の大臣を新しく任免するものではございません。国務大臣であるある人に故障が起った場合に、他の人を臨時に代理させるのでありまして、これは内閣の首班としての職務だと思いますが、いわゆる国務大臣を内閣の外から入れる、あるいは内閣の外に出すという行為は、これは内閣総理大臣として指名された方の…
第26回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○林(修)政府委員 私は時間的な意味を申しておるのではありませんで、結局その性質から申しておるのであります。内閣は、十六人の国務大臣をもって組織することになっておりまして、その十六人の国務大臣をもって組織し、あるいはそのうちからある人を排除するという行為は、これは内閣としての権限ではなくて、内閣の構成者としての総理大臣の権限だ、かように申しておるわけであります。
第26回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○林(修)政府委員 結局そういう状態は、一時的に起る場合もありますし、継続的に起る場合もありましょう。一時的な場合は、高熱というものが一時的に出て、意識がないというような状態があるわけでございます。その場合は、その間そういうことはなすべきでないと私は思います。それから継続的に行い得ない状態になった場合、この一番代表的な例は、総理大臣がなくなられた場合、その場合には、憲法でも当然首班が任命されるということになっております。
第26回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○林(修)政府委員 これは先ほども申し上げましたが、結局内閣の首班としての地位でもなければ、総理府の長としての地位でもない。つまり内閣総理大臣として国会で指名された総理大臣の持っておる権限、そういうことになります。従いまして、それは任免権、あるいは任免にきわめて密接に関連いたします憲法第七十五条の国務大臣の訴追の同意、こういうのが、その例だと考えます。
第26回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○林(修)政府委員 内閣の職務は、その首班たる総理大臣が主宰して、統括しておるわけでございますから、その内閣の首班としての事務は、ただいま総理大臣臨時代理が代行いたしておる、かようなわけでございます。
第26回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○林(修)政府委員 決して使い分けではございませんで、先ほども申し上げました通りに、性質的に分解して説朗いたしたわけでございまして、総理大臣として国会で御指名がありましたのは、石橋湛山氏であります。この石橋湛山氏が内閣を構成すべき者として指名されております。この権限は、ほかの者に与えられたものではない、かように考えております。
第26回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○林(修)政府委員 その点は、先ほど官房長官からもお答えがあったと思います。解散は天皇の国事行為であり、その天皇の国事行為は、内閣の助言と承認に基く。内閣の首班としての職務は、岸臨時代理者が代行いたしております。法律的にはそれで足りると思います。
第26回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○林(修)政府委員 総辞職は、結局国会で御指名を受けました方の代表する内閣の総辞職でございますから、これはやはり国会で指名された方のみが行い得る権限だと思います。
第26回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○林(修)政府委員 ちょっと先ほどのを補足いたしますが、総辞職する場合、これはいろいろございます。いわゆる継続的に、たとえば極端な言葉で申せば、不具廃疾的な状態になった、あるいは死亡された、こういう場合には、もちろん臨時代理者がするより方法がございません。これは臨時代理者の名前でやるわけでございますが、そうでなくて、いわゆる自由意思に基いての総辞職は、もちろん国会で指名をされた方がやるのが建前だと、こう考えております。
第26回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○林(修)政府委員 先ほど申しました通りに、内閣の首班としての地位及び総理府の長としての地位は、今おっしゃった通りだと私は思います。しかし、いわゆる国会において指名された総理大臣の地位、これは代理に親しまない地位である。代理を許さない地位だと、かように考えるわけであります。
第26回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○林(修)政府委員 先ほどから申し上げました通りに、いわゆる国政を処理する権限は、代理権の行使によって行われるわけであります。国政については、そこで支障は起らないと思います。内閣法第九条はその場合を規定したものと考えるわけであります。しかし、その国務大臣を任免する権限は、やはり本来国会で御指名を受けた方の権限である、かように考えるのであります。これは、むしろ常識的な見解でもあると思うのであります。御承知のように、宮澤教授の憲法の解説等も…
第26回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○林(修)政府委員 先ほど私からお答えいたしましたことは、憲法等の理論的解釈でお答えしたわけでありますが、ただいま井上先生からのお話もございましたので、私の方でも十分にその措置については研究いたしたい、かように考えます。