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駒沢大学教授衆議院参議院
総発言数
2,600 件
直近の所属会派
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直近の役職
駒沢大学教授
直近の発言日
1956/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会34 件・34%
  • 議院運営委員会25 件・25%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 交通安全対策特別委員会9 件・9%
  • 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
  • 農林水産委員会8 件・8%

※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,600 件中 20 件を表示
法制局長官1956/04/19

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○林(修)政府委員 この条項は決して憲法違反とは思わないのでございます。憲法に禁止したものをまたさらに禁止して、それを破った者に制裁をつけない、こういうものではないと思うわけでございます。これは憲法上可能な規定である。しかし、それを罰則をもって担保するかどうか、そういう価値評価は、これはそこまでの必要はない、こういう考えで、こういう法案を御提案なさっておるわけであります。

法制局長官1956/04/16

第24回 衆議院 法務委員会 第25号

○林(修)政府委員 ただいまの李承晩ラインを越えるものの拿捕についての御質問でございますが、現在の状況は要するに李承晩ラインを越えるものを向うが沿岸の警察力をもって拿捕するというようなことの事態だろうと思います。こういう事態が直ちに侵略と言えるかどうかということについては、国際法上いろいろ議論のあることだと思いますので、ただいま外務大臣から御答弁がありましたように、直ちにこれをもっていわゆる日本に対する武力攻撃の意図をもってやったものと…

法制局長官1956/04/10

第24回 衆議院 文教委員会 第27号

○林(修)政府委員 結局御質問の御趣旨は、文部広報がいわゆる文部省の所掌事務の範囲、あるいは権限の範囲として出し得るものかどうか、こういうことになると思います。これにつきましては、御承知のように文部省設置法に、所掌事務の広報、周知、宣伝を行うということも権限の中に入っております。あるいは調査局の所掌事務の中に広報活動に関することが行えることが出ておるのであります。こういうことから申しまして、文部広報というものが出せることは、これは当然文…

法制局長官1956/04/10

第24回 衆議院 文教委員会 第27号

○林(修)政府委員 文部広報の創刊の趣旨等については、文部省の組織令あるいは文部省の設置法施行規則等に書いてある、その範囲でなすべきものと考えるわけでございます。これは結局文部大臣あるいは文部省としての政策の周知宣伝、そういう範囲で行わるべきものだと思うわけでございます。もちろんこの二つの法案は文部大臣の所掌にかかわる、文部大臣が立案せられて内閣がこれを国会に提案いたしておるわけでございます。そういう意味において、文部省の一つの政策だと…

法制局長官1956/04/10

第24回 衆議院 文教委員会 第27号

○林(修)政府委員 政策的な判断については、実は私お答えする限りではないと思うのでございます。法律論でございますが、法律論はもちろんこの文部省の広報、あるいは文部省の広報に盛らるべき文部省の所掌事務の周知宣伝というものの範囲、これは合理的に判断せらるべき範囲だと思うわけでございます。合理的、客観的に、この文部省の所掌事務の周知宣伝の範囲に属すべきもの、こういう範囲に限らるべきもの、かように考えるわけでございます。問題のこの文部広報に載っ…

法制局長官1956/04/10

第24回 衆議院 文教委員会 第27号

○林(修)政府委員 私は先ほど範囲に入るとも入らないとも答えないということではございませんで、法律的に申して、この文部省の設置法なり文部省の関係法令の範囲内において行われておるものと考えてしかるべきものと、かように考えておるわけであります。その趣旨で、実は私は法律的見解を申し上げたつもりでございます。ただそれを政策的にどう思うかというお尋ねでございますから、これは私はお答えする限りではない、かようにお答えしたわけでございます。

法制局長官1956/04/10

第24回 衆議院 文教委員会 第27号

○林(修)政府委員 現在文部省の所掌事務から申せば、文部省の所掌事務についての周知宣伝につきましては、調査局の所掌の範囲になっております。調査局の方では、広報主任官という制度がございまして、この広報主任官の所掌事務として、この文部広報の発行の根拠が規定されております。これについては文部省の政策及び文教に関する諸制度の趣旨の普及徹底に関すること、こういうことが文部広報の範囲として現在の文部省関係法令で取り上げられておるように見るわけでござ…

法制局長官1956/04/10

第24回 衆議院 文教委員会 第27号

○林(修)政府委員 文部省設置法の五条の権限でも、「所掌事務の周知宣伝を行うこと」ということがございます。これは権限として書いてございます。所掌事務といたしましては、第十一条の第十四号に、調査局の所掌事務として、広報に関することというのがあるわけでございます。所掌事務の周知宣伝ということは文部省の権限として今あったわけでございますが、それを広報という形において行うということにつきましては、この調査局において所掌をし、その調査局の中におい…

法制局長官1956/04/10

第24回 衆議院 文教委員会 第27号

○林(修)政府委員 結局私が申しましたことは、法律解釈としてこういうものが入るかどうかということを申し上げたわけであります。その広報は、決してこの法案をできた法律として周知徹底しようとするものでも何でもないわけであります。この法案が国会に提案された、その提案した趣旨はこうこうである、こういうことを述べたにすぎないわけでありまして、その意味においては文部省の設置法なり施行関係の法令に基く広報活動の周知徹底の範囲に入る、法律的には入る、かよ…

法制局長官1956/04/04

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○林(修)政府委員 今の点につきましては、あるいは前に自治庁長官からお答えがあったかもわかりませんが、私どもといたしましては、一事不再議の原則の適用については、この一事不再議の原則というものが、国会の会議における議事運営のルールとして採用せられております趣旨等から考えまして、同じ法律の同じ条文を二回改正する、あるいは数回改正するということは、必ずしも機械的、形式的にいけないというものではないと考えておるわけでございます。結局、前後の改正…

法制局長官1956/04/04

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○林(修)政府委員 その場合場合によって、これはおのずからそのときによって判断すべきものと存じますが、法律案の改正が何らの理由なしにそう何回も行われることは、あり得ないことだと思います。すべて法律案は何らかの理由があって改正せらるべきものだと思います。たとえば、お話の文語体を口語体に変えるということが行われることは、これは実質的に——前にかりにある条文について一回改正があった、今度は法律全体を文語体から口語体に書き変えるということは、こ…

法制局長官1956/04/04

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○林(修)政府委員 今の実例につきまして、口語体に文語体を改めた場合、その法律を同一国会において前に改正したという実例があったかどうか、実はここで直ちにお答えする材料を持っておりませんけれども、これは取り調べて、もしそういう実例があればお答えいたします。

法制局長官1956/04/04

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○林(修)政府委員 これは、過去の実例を見ましても、ある法律の条文を同一国会において数回にわたって改正した例は、実は幾らでもあるわけであります。この場合、それが一事不再議に当るかどうかということは、結局、理由、目的、その趣旨が同一であるかどうかということによって判断されるべきものと考えるわけでございます。理由、趣旨あるいは条件が違ったという理由に基きまして、同一国会におきまして同一法律の同一条項が数回にわたって改正された例は、幾らでも実…

法制局長官1956/04/04

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○林(修)政府委員 結局、この一事不再議の原則は、国会を初めといたしまして、いろいろの会議体の議事運営が、スムーズに、混乱しないように行われることを期するための議事運営の原則であろうと思うのであります。ある議案につきまして、本日たとえば甲という議決をし、翌日になって何らの理由もないのにこれを乙に変更する、さらにまた翌日甲に返す、こういうことを許しておれば、その会議体の議事の運営は混乱しまして進まない。そういうことを防止する趣旨が、この一…

法制局長官1956/04/04

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○林(修)政府委員 これは法律案が法律として制定せられるようになりましては、その趣旨、目的が違っておのおの改正の理由があり、改正の必要があってなさるべきものであれば、これは同一国会において何回かそういう改正が行われてもしかるべきことだと思うわけでございます。何らの理由なしに、ある議案について本日可決した、しかし明日その議決をくつがえして否決をする、こういうことは当然議事運営の混乱を招くことでございますから、こういうことを防止するのが一事…

法制局長官1956/04/04

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○林(修)政府委員 この一事不再議の原則の適用は、あくまで国会における会議体の議事運営のルールでございまして、国会の御判断によってきめるべきことだと私どもは思っておるわけでございます。しかしながら、私どもといたしまして、法律案を提案いたしますに際しては、これが過去の実例あるいは過去における取扱い等から考えて、こういうものが一事不再議の原則に当るかどうかということは、十分研究した上で出さなければならない責任を持っているわけであります。この…

法制局長官1956/04/04

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○林(修)政府委員 ただいま御質問の点は、先ほどもお答えしたわけでございます。政府といたしまして、この法案を提案するに際しましては、当然一事不再議の原則に当るかどうかということは、政府としての考え方に基いて研究をいたしております。また、従来の国会における慣例、先例あるいは取扱い等も十分研究いたしまして、この範囲であれば一事不再議の原則に当らないものと、かように考えて、実は提案をいたしたわけでございます。ただ、最終的には、一事不再議の原則…

法制局長官1956/04/04

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○林(修)政府委員 今最初におっしゃいました厚生保険特別会計法の一部改正法案は、確かに政府の提案したものであります。今おっしゃった内容のものだと存じております。あとで御引例になりましたのは、あるいは社会党からお出しになりました健康保険法の一部改正案ではないかと思います。この内容を実はまだ詳しく検討しておりませんから、確たるお答えはできかねるわけでございますが、今おっしゃいましたことを基礎といたしますと、実は、厚生保険特別会計法の一部改正…

法制局長官1956/04/04

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○林(修)政府委員 今おっしゃいましたところの問題は、むしろ、厚生保険特別会計法の問題ではなくて、おそらく健康保険法の問題ではないかと私ども思うのですが、健康保険法に基いて一定額の国庫補助をやる、それをさらに成立した法律をあるいは国庫負担に切りかえる、そういう問題ではないかと思うわけでございます。これが一事不再議に当るかどうかという問題ではないかと思います。厚生保険特別会計法の方は、特別会計というものは一つの入れものでございますから、一…

法制局長官1956/04/04

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○林(修)政府委員 昨年の補助金等の臨時特例等に関する法律案の御審議のときの過程において私が御答弁いたしましたことは、まさに今おっしゃった通りであると思います。また、本日あるいは昨日太田長官から申し上げたことと、本日私から申し上げたこととは、全然違っておらないと思います。同一趣旨で申し上げたはずでございます。それで、この補助金等の臨時特例等に関する法律の昨年の審議過程でありますが、その力関係云々は私もよく存じませんが、政府が最初に四月、…