松永光
会議録に記録された「松永光」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,719 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 大蔵大臣
- 直近の発言日
- 1994/11/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金11 件
- 防衛4 件
- こども・子育て2 件
- エネルギー1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会93 件・93%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会7 件・7%
※ 全 4,719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第131回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(松永光君) とういう名称の政党をつくるかあるいはどういう政治団体名を使うかということは、当該政治団体ないし政党の自由に決めるところだというふうに理解をしております。そしてまた、その政治団体がこの法律に基づく法人としての登記をできる政党に該当する場合に、その政党が所要の事項の確認を中央選挙管理会に求めて、その確認を得た上で登記所に登記申請をするわけでありますが、その場合、登記所はいわゆる形式審査だけでありましてその他の事項に…
第131回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(松永光君) 今申された条文のことでありますが、先ほどお話がありましたように、法人格を取得する政党は国会議員五名以上または二%以上の得票率というのが政党助成法にも書かれておる要件でありますし、また本法にも書かれておる要件であります。その要件に該当しておるかどうかということは、これは中央選挙管理会に届け出をして確認を得なきゃなりません。その要件に合致しているかどうかということの形式的な明確さを求めるために承諾書あるいは宣誓書な…
第131回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(松永光君) 中央選挙管理会の確認書、それに基づく登記所の登記、この関係ではいずれも実質審査はしないわけであります。実質審査をすれば、場合によっては行政側の政党ないし政治団体の活動にいささかでも介入するという結果になりかねませんので、そういう問題を引き起こさないために形式審査のみにとどめておるわけであります。 したがいまして、中央選挙管理会でもあるいは登記所でも当該政党が届け出た文書に基づいて確認書も出し登記もなされるという…
第131回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(松永光君) 条文を読んでいただければ既に委員もよく御理解のことと思いますが、四年を経過したときに当該政治団体が法人でなくなるということにした趣旨は、通常は、選挙の結果、国会議員の五人が欠けた、あるいは二%という得票率を失うようになってしまったということが「その日」の一つであります。そして、四年間は猶予するというか法人格を持った政党として認めるという意味は、四年の間にまた選挙があるだろう、これは間違いなく衆議院の場合は四年以…
第131回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(松永光君) 委員御指摘のように、第十五条の半ばあたりに政党の合併の場合のことについての規定として「当該二以上の政治団体の間で合意された合併に関する文書の写しその他自治省令で定める文書」云々と、こうなっておるわけでありますが、この場合の自治省令で定める文書の提出を求めるわけは、政党の合併によって国会議員の数がふえますし、あるいはまた得票総数もふえるでしょう。そういったことを出してもらいたいという、そういう意味でございまして、…
第131回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○衆議院議員(松永光君) ただいま議題となりました政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容の概略を御説明申し上げます。 議会制民主政治のもとにおいて、政党の機能及び社会的責務はまことに重要であります。また、政党助成法の施行に伴い、同法に基づく政党交付金の交付を受ける政党は、政党交付金を適切に使用すべき大きな責任を負うこととなります。このような観点から、本案は、政党の財産の所有、維持…
第131回 衆議院 本会議 第10号
○松永光君 ただいま議題となりました内閣提出の公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、三塚博君外二十九名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案及び保岡興治君外十名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案について、政治政章に関する調査特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げますとともに、本委員会提出の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律案について、提案の趣旨及び内容の概略を御説明し、さらに…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第6号
○松永委員長 これより会議を開きます。 ただいまパラオ共和国クニオ・ナガムラ大統領御一行十一名の方々が傍聴に見えられましたので、歓迎の意を表しまして御紹介申し上げます。 〔拍手〕 ――――◇―――――
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第6号
○松永委員長 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、第百二十九回国会以来協議を重ねてまいりました政治改革協議会における合意に基づき、理事会におきまして御協議をいただいたところでありますが、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を委員長から御提案いたしたいと存じます。 ここで、起草案の趣旨及び内容の概略について、御説明申し上げます。 議会制民主主義のもとにおい…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第6号
○松永委員長 この際、発言の申し出がありますので、順次これを許します。前田武志君。
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第6号
○松永委員長 お答えいたします。 政党に対する法人格付与法の立法趣旨についてでありますが、御存じのとおり、政党助成法の成立によりまして政党は政党交付金の交付を受けることとなっておりますが、その原資は三百九億円という国民の税金であります。したがって、政党が税金を原資とする政党交付金を受けることに伴って生ずる責任を十分に果たすことができるよう、法的主体としての地位、すなわち法人格を付与することとしたものであります。 つまり、議会制民主主義に…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第6号
○松永委員長 お答えいたします。 まず第一に、本法で定義している政党に該当する政治団体、すなわち政党交付金の交付を受けることができる政党、それは国会議員を五人以上有するか、国会議員を有しかつ前回の総選挙または前回の通常選挙もしくは前々回の通常選挙の得票率が二%以上の政党でありますが、この政党は、所定の事項を中央選挙管理会に届け出、中央選挙管理会の確認を受けることであります。 なお、この際、中央選挙管理会は、届け出書類に形式上の不備がある…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第6号
○松永委員長 お答えいたします。 政党の本部または地方組織が所有する財産を法人である政党名で登記するか、従来の登記のまま残すかは、専ら各政党の判断にゆだねられているところであります。 なお、法人である政党名で登記するためには、既に個人名または別法人名で登記してある財産については所有権の移転登記を、未登記の財産については所有権の保存の登記をすることになっております。
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第6号
○松永委員長 お答えいたします。 届け出事項としては、一 名称、二 目的、三 主たる事務所の所在地、四 代表権を有する者の氏名及び住所、五 解散の事由を定めたときは、その事由、六 所属する国会議員の氏名及び住所等、七 前回の衆議院議員の総選挙または前回の参議院議員の通常選挙もしくは前々回の参議院議員の通常選挙における当該政党の得票総数、以上であります。 添付書類としては、一 綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書、二 党則…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第6号
○松永委員長 お答えいたします。 届け出事項の「目的」、これは五条第一項第二号にあるわけでありますが、届け出事項の「目的」としては、単に政治活動その他これに付随する一切の事業等の記載で十分であると考えます。 当該届け出の際提出する添付文書として、「綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書」が求められているのでありますが、これは形式的に綱領等に該当する書類の提出を求めているにすぎず、その内容の当否を問うものではもちろんありませ…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第6号
○松永委員長 お答えいたします。 いわゆる法人格付与法案は、法人格を取得することができる政党を、国会議員を五人以上有するもの、または国会議員を有しかつ前回の総選挙または前回の通常選挙もしくは前々回の通常選挙における得票率が二%以上であるものと定義し、政党助成法の政党の定義と同一にしておるのでありますが、これは、税金を原資とする政党交付金を受けることができる政治団体にはその他の政治団体とは異なる新たな責任が生ずると考えたからでありまして、…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第6号
○松永委員長 お答えいたします。 本法においては、まず、政党の行う届け出についての中央選挙管理会の確認の際には、形式的審査にとどめていること。また、政党の組織、運営に関する民法の規定の準用については、政党の政治活動のあり方に干渉することのないよう、経済取引のための必要最小限の準用にとどめていること。さらに、政党の政治活動に万一にも公権力が介入することがないよう、「この法律のいかなる規定も、政党の政治活動の自由を制限するものと解釈してはな…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第6号
○松永委員長 お答えいたします。 いわゆる法人格付与法案において政党に法人格を与えることとしたのは、次の二つの要請があったからであります。 第一は、政党が政党交付金の交付を受ける受け皿となったことによって生ずる社会的責務を十分果たすためには、政党自身が権利義務の帰属主体であるべきであるという要請。 第二は、現在の政党の法的位置づけが権利能力なき社団となっていることから、政党の行っている経済取引、とりわけ財産の公示について、実態関係を正確…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第6号
○松永委員長 お答えいたします。 解散の場合と政党要件落ちの場合とで二つの異なる登記手続が行われることになります。 まず任意解散、党則等で定める解散事由の発生及び目的の変更その他によって政治団体でなくなった場合については、解散の登記がなされた後、清算が行われ、清算が結了すれば清算結了の登記が行われるということになります。 一方、政党要件落ちして町年を経過したときは、法人でなくなった旨の登記を行い、当該法人でなくなった政治団体への財産の帰…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第6号
○松永委員長 お答えいたします。 政党の組織、活動の形態は千差万別であり、そのあり方はまさに政党の政治活動の自由にかかわる根本問題であります。他方、民法の規定は、民法法人の公益性の確保、取引の安全の確保という観点から、その組織、管理、運営等について種々の規定を置いて規律しているところであります。したがって、これらの民法の規定をそのまま法人である政党について当てはめることは、政党の政治活動の自由の見地から極めて問題があると言えます。 その…