政治改革に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 27 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1994/11/09
会議録
○委員長(上野雄文君) ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る十月三日、渡辺四郎君が委員を辞任され、その補欠として千葉景子君が選任されました。 また、去る十月五日、平野貞夫君が委員を辞任され、その補欠として木暮山人君が選任されました。 また、昨八日、岩本久人君、角田義一君、深田肇君及び聴濤弘君が委員を辞任され、その補欠として種田誠君、肥田美代子君、渡辺四郎君及び橋本敦君がそれぞれ選任されました。 —————————————
○委員長(上野雄文君) 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上野雄文君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に木暮山人君を指名いたします。 —————————————
○委員長(上野雄文君) 公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、公職選挙法の一部を改正する法律案及び政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 まず、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について、政府から趣旨説明を聴取いたします。野中自治大臣。
○国務大臣(野中広務君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由とその内容の概略を御説明申し上げます。 この改正法案は、衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の画定案についての勧告を受け、衆議院小選挙区選出議員の選挙区を定め、あわせて、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容の概略につきまして御説明申し上げます。 まず第一に、衆議院小選挙区選出議員の選挙区に関する事項であります。 衆議院小選挙区選出議員の選挙区については、別表第一のとおり定めることといたしております。その内容は、衆議院議員選挙区画定審議会の勧告をそのまま法案化したものであります。 この別表第一に掲げる行政区画その他の区域は、平成六年八月十一日、すなわち勧告が行われた日現在の区域によるものとし、八月十二日から施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなすことといたしております。 なお、横浜市において、行政区の再編成が行われた場合には、神奈川県第七区及び第八区の区域は、勧告で示されているとおり、当該再編成後の行政区の区域により定めるものであります。 第二に、公職選挙法の一部を改正する法律の施行日に関する事項であります。 去る二月四日公布され、その後に一部改正が行われた公職選挙法の一部を改正する法律については、この法律の公布の日から起算して一月を経過した日から施行することといたしております。 このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。 なお、この法律は、原則として、公布の日から施行することとし、横浜市における行政区の再編成に関する事項については、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。 以上が、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概略であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(上野雄文君) 次に、公職選挙法の一部を改正する法律案について、衆議院政治改革に関する調査特別委員長代理から趣旨説明を聴取いたします。大島理森君。
○衆議院議員(大島理森君) ただいま議題となりました衆議院提出の公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容の概略を御説明申し上げます。 本案は、衆議院において提出された二法律案、すなわち、三塚博君外二十九名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案及び保岡興治君外十名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案を併合して一案とし、修正議決されたものであります。 まず、右の両法律案の趣旨及び衆議院において両法律案が併合修正された経過について、御説明申し上げます。 両法律案はいずれも、連座制を強化して選挙浄化の徹底を期するため、組織的選挙運動管理者等に係る連座制を創設することを主な内容とするものであります。しかしながら、両法律案のこれ以外の内容を比較いたしますと、重複立候補者に対する連座制の強化、組織的選挙運動管理者等に係る買収罪等の法定刑の加重、選挙運動に関する支出の制限規定の適用の明確化及び衆議院議員の選挙以外の選挙についての適用の時期の四点で相違しておりました。 そこで、両法律案の提出者は、両法律案に共通している組織的選挙運動管理者等に係る連座制については、選挙浄化の徹底を期するため、衆議院議員の新しい選挙制度の発足に際し、これをぜひとも実現すべきであるという観点から、両法律案に対する修正について鋭意協議を重ねたところであります。 その結果、両法律案の内容のうち、組織的選挙運動管理者等に係る連座制の創設及び重複立候補者に対する連座制の強化はこれを採ることとし、組織的選挙運動管理者等に係る買収罪等の法定刑の加重及び選挙運動に関する支出の制限規定の適用の明確化は今後の検討課題として今回はこれを行わないこととし、あわせて、適用の時期については所要の調整を行うことで意見の一致を見ました。また、法律案の修正については、両法律案を併合して行うこととなりました。 以上の経過を経て、衆議院において、両法律案を併合して一案とし、修正議決された次第であります。 次に、本案の内容の概略について御説明申し上げます。 第一は、組織的選挙運動管理者等に係る連座制の強化についてであります。 連座制を強化して選挙浄化を徹底するため、候補者等の選挙浄化に対する責任を問うという新しい観点に立って、組織的に行われる選挙運動において一定の地位にある者を新たに連座制の対象とすることといたしております。すなわち、候補者等と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、選挙運動の計画の立案、調整または選挙運動に従事する者の指揮、監督その他選挙運動の管理を行う者を「組織的選挙運動管理者等」として位置づけ、組織的選挙運動管理者等が買収罪等を犯して禁錮以上の刑に処せられたときは、執行猶予の言い渡しを受けた場合を含め、候補者等の当選は無効とするとともに、連座裁判の確定のときから五年間、当該選挙区において行われる当該公職の選挙について、当該候補者等の立候補を制限することといたしております。また、この場合において、当該候補者等が衆議院議員の選挙における重複立候補者であって、比例代表選挙の当選人となったときは、当該比例代表選挙の当選は無効とすることといたしております。 次に、組織的選挙運動管理者等に係る連座制の適用の免責についてであります。 組織的選挙運動管理者等に係る連座制は、先ほど申し上げましたとおり、候補者等の選挙浄化に対する責任を問うという観点に立つものでありますので、候補者等と組織的選挙運動管理者等との関係において選挙浄化に対する責任を候補者等に帰することが妥当でない場合、すなわち、組織的選挙運動管理者等の買収罪等に該当する行為がおとりもしくは寝返りにより行われたものであるとき、または買収罪等に該当する行為を防止するため候補者等が相当の注意を怠らなかったときは、連座制を適用しないことといたしております。 第二は、重複立候補者に対する連座制の強化についてであります。 衆議院議員の選挙における重複立候補者につきまして、小選挙区選挙において連座制の適用により当選無効や立候補制限の対象となる場合において、同時に行われた比例代表選挙の当選が無効とならないことは、連座制の効果として不十分であると考えられます。そこで、さきに述べた組織的選挙運動管理者等に係る連座制以外の連座制につきましても、重複立候補者が比例代表選挙の当選人となった場合において、当該当選人について小選挙区選挙において連座制の適用があるときは、当該比例代表選挙の当選は無効とすることといたしております。この場合において、連座制の対象となる罪に該当する行為がおとりまたは寝返りにより行われたものであるときは、当該当選は無効としないことといたしております。 第三は、この法律の施行期日及び適用の時期についてであります。 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行することとし、衆議院議員の選挙については施行日以後初めてその期日を公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後その期日を公示されまたは告示される選挙から、その他の選挙については平成七年三月一日以後その期日を告示される選挙から適用することといたしております。 以上が、本案の提案の趣旨及び内容の概略であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(上野雄文君) 次に、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律案について、提出者衆議院政治改革に関する調査特別委員長から趣旨説明を聴取いたします。松永委員長。
○衆議院議員(松永光君) ただいま議題となりました政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容の概略を御説明申し上げます。 議会制民主政治のもとにおいて、政党の機能及び社会的責務はまことに重要であります。また、政党助成法の施行に伴い、同法に基づく政党交付金の交付を受ける政党は、政党交付金を適切に使用すべき大きな責任を負うこととなります。このような観点から、本案は、政党の財産の所有、維持運用その他その目的達成のための業務の運営に資するため、一定の要件に該当する政党に法人格を付与するとともに、政党交付金の交付を受ける政党は法人でなければならないこととし、もって政党の政治活動の健全な発達と民主政治の健全な発展に寄与しようとするものであります。 次に、本案の主な内容について申し上げます。 第一は、政党の法人格の取得についてであります。 この法律において法人格を取得することができる政党は、政治団体のうち、所属国会議員を五人以上有するもの、または所属国会議員を有するもので、直近の衆議院議員の総選挙もしくは直近の参議院議員の通常選挙もしくはその前回の通常選挙における当該政治団体の得票率が百分の二以上であるものといたしております。この要件に該当する政党は、中央選挙管理会の確認を受けた上、主たる事務所の所在地において登記することにより、法人格を取得することができることといたしております。 第二は、法人の設立手続についてであります。 さきに述べた要件に該当する政党は、名称、目的、主たる事務所の所在地、代表権を有する者の氏名、所属国会議員の氏名等を届け出るとともに、これにあわせて綱領、党則等の文書を提出して、中央選挙管理会の確認を受けることができることといたしております。 中央選挙管理会の確認を受けた政党は、確認を受けた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において設立の登記をしなければならないことといたしております。この設立の登記には、名称、目的、主たる事務所、代表権を有する者の氏名及び住所並びに解散の事由を定めたときはその事由を登記することといたしております。なお、これらの登記事項に変更が生じたときは、変更の登記をしなければならないことといたしております。 第三は、法人の解散等についてであります。 法人である政党等は、任意に解散することができますが、そのほか、党則等で定める解散の事由が発生したとき、または目的の変更その他により政治団体でなくなったときは、解散することといたしております。 次に、法人である政党がさきに述べた政党の要件に該当しない政治団体となった場合についてでありますが、このような政治団体は四年間は法人格を失わないこととし、政党の要件に該当することなく四年を経過したときに法人でなくなることといたしております。この場合において、その団体は政治団体としてなお存続することとし、一切の財産は、整理の手続を経て、当該法人でなくなった政治団体に帰属することといたしております。 なお、法人である政党等が解散したときは解散の登記、法人である政治団体が法人でなくなったときは法人でなくなった旨の登記、法人である政党等の清算が結了したときは清算結了の登記、法人でなくなった政治団体への財産の帰属のために必要な整理が結了したときは整理結了の登記をしなければならないことといたしております。 第四は、政党助成法の改正についてであります。 政党助成法に基づく政党交付金の交付の対象となる政党は、法人である政党に限ることといたしております。 以上のほか、法人の管理、清算、登記等について民法及び非訟事件手続法の所要の規定を準用することとし、法人である政党等に対する課税関係については原則として従前の人格なき社団である政党に対する課税関係と同様のものといたしております。また、この法律の規定に違反する行為に対しては秩序罰としての過料を科することとするなど、所要の規定を設けております。 なお、この法律は公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行することといたしております。 以上、本案の主な内容について御説明いたしましたが、最後に、本案と政党の政治活動の自由との関係について申し上げておきたいと存じます。 政党の政治活動の自由は憲法上保障されているところであり、これがいささかでも制約されることがあってはならないことは言うまでもありません。そこで、本案の起草に当たりましては、特に行政権が政党の政治活動に介入することがないように留意したところでありまして、第一に、「この法律のいかなる規定も、政党の政治活動の自由を制限するものと解釈してはならない。」との解釈規定を設け、その旨を明文で明らかにしたこと、第二に、法人格を取得することができる政党の要件としては、客観的に明確な基準を用いることとし、具体的には国会議員の数及び国政選挙における得票率としたこと、第三に、政党が行う届け出についての確認は、国会の議決による指名に基づいて任命される委員から成る合議制の中央選挙管理会が行うこととしたこと、第四に、中央選挙管理会が行う確認については、届け出書等の形式上の不備等について行う、いわゆる形式的審査にとどめることとしたことであります。以上の措置によりまして、政党の政治活動の自由は十分に確保することができるものと判断しているところであります。 以上が本案の提案の趣旨及び内容の概略であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(上野雄文君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 三案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 —————————————
○委員長(上野雄文君) 次に、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。野中自治大臣。
○国務大臣(野中広務君) ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、提案理由とその内容の概略を御説明申し上げます。 この法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員または長の任期が平成七年三月、四月または五月中に満了することとなりますので、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、選挙の円滑な執行と執行経費の節減を図るため、これらの選挙の期日を統一し、これに伴う公職選挙法の特例を定め、その他所要の規定の整備を行おうとするものであります。 以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容の概略につきまして御説明申し上げます。 第一に、期日を統一する選挙の範囲につきましては、(一)明年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されている地方公共団体の議会の議員または長について、その任期満了による選挙を三月以後に行う場合、(二)これらの議会の議員または長について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が発生し、三月から五月の間にその選挙を行うこととなる場合及び(三)年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されていない地方公共団体の議会の議員または長について、選挙を行うべき事由が発生し、三月から五月の間にその選挙を行うこととなる場合について、これらの選挙の期日を統一することといたしております。 第二に、選挙の期日につきましては、都道府県及び指定都市の議会の議員及び長の選挙については四月九日とし、指定都市以外の市、町村及び特別区の議会の議員及び長の選挙については四月二十三日とし、いずれの期日も、日曜日といたしております。 第三に、この法律の規定により統一した期日に行われる各選挙は、同時選挙の手続によって行うものとして選挙管理事務の簡素化を図るとともに、都道府県の選挙の候補者となった者は、関係地域において行われる市区町村の選挙の候補者となることができないこと、任期満了による選挙について寄附等の禁止期間を各選挙の期日前九十日から選挙の期日までの期間とすること、都道府県の議会の議員の選挙に立候補するために退職する市区町村の議会の議員について共済給付金の計算上不利がないようにすること等必要な特例を設けております。 以上が地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由及びその内容の概略であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(上野雄文君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○橋本敦君 ただいま議題となりました統一地方選挙法案に関連をいたしまして質問をしたいと思います。 九一年の地方選挙におきまして大阪でも知事選挙が施行されたわけでありますが、その選挙に関連をして、今、大阪では重大な政治資金規正法違反の事案が発覚をして捜査が続けられております。これは言うまでもありませんけれども、政治資金の公明、透明性を確保するという、そしてまた府民や国民の政治信頼を高めるという、そういった観点からしても看過することのできない重大な事件であります。 この事件の概要は、伝えられるところによりますと、元大阪府の知事室長を務めておりました福田順一氏が知事の中川和雄氏の後援会の事務局長、会計責任者を務めていたのでありますが、この事務局長が政治資金規正法の届け出に際して、実体のない二つの任意団体、海外労働文化研究会、日本伝統文化研究会、これをダミーとしてゼネコン業界等から総額約一億二千万円の政治資金の献金があったにもかかわらず、実際には約四千万円の届け出をしたのみであとは届けをしなかったという虚偽の事実記載の容疑として、今、逮捕及び捜査が進められている由であります。 この事実に間違いないかどうか、まず警察庁の答弁を求めます。
○政府委員(垣見隆君) お答えいたします。 ただいま御質問の事案につきましては、大阪府警察におきまして捜査をいたしている事案でございまして、平成四年の政治資金収支報告書の作成に当たりまして実際の収入より少ない収入しかなかった旨の虚偽の記載をした政治資金規正法違反容疑で後援会幹部ら三名を逮捕し、後援会事務所等数カ所を捜索するなど、現在捜査中でございます。
○橋本敦君 その容疑事実の概要は、私が指摘したとおりであることは間違いないでしょう。
○政府委員(垣見隆君) 現在捜査中でございますので最終的に確定したものではございませんけれども、ただいま委員御指摘のように、一億数千万円の収入があったにもかかわらず四千万円ほどの収入しかなかった旨の虚偽の記入をした容疑で捜査をしているところでございます。
○橋本敦君 この問題で重大なことは、もちろん法律に触れる虚偽記載ということでありますが、実際一億二千万強の献金があったにもかかわらず四千万余りしか記載をしなかったというその残りの八千万がどこにどのような形でだれの指示で使われたか、これの徹底解明がまず第一の問題として重要であることは言うまでもありません。 この問題は、虚偽記載を裏づける事実として、また関係者の本件違法行為の状況や情状的事実にかかわる問題として、捜査としてはこの点が一つの重要な課題として当然追及されねばならないと思いますが、警察庁、この点はどうですか。
○政府委員(垣見隆君) 御質問の事案につきましては現在捜査中でございますので、詳細についてはお答えを差し控えさせていただきますが、御指摘のように、この種事案につきましては、入った金額というか収入の使途等は当然裏づけとして捜査をするわけでございまして、それらも含めて関係者からの事情聴取等の捜査をしている段階でございます。
○橋本敦君 その点の捜査は徹底的にやってもらいたい。 そこで、次の問題に移りますが、伝えられているところによりますと、この政治献金は九一年知事選挙で生じた費用の後からの穴埋めに使われた、こう言われています。そうなりますと、まさに地方選挙のその際の費用に、後からであれ、充当したということになります。 言うまでもありませんが、公選法百九十九条及び二百条では、大阪府と請負契約関係にある企業からの選挙に関する寄附は厳しく禁止をされておるわけですね。そして、この金が一体どこから出ているかというと、これは多くの新聞も明らかにしておりますが、大阪府に本店を置く大手ゼネコンやあるいは建設業界、ここを中心として三十社以上に上るところから出されている金だと、こういうことでありました。そうなりますと、その三十社以上の献金をした会社で大阪府との請負契約関係に当時あった会社が一体どれとどれ、どれくらいあるか、この点の徹底究明も当然重要であります。そうしませんと、まさに百九十九条、二百条の趣旨が事実上ないがしろにされてしまうということがあるからであります。 それからさらにもう一つの問題は、この二つの任意団体を通じての寄附ということで、実際は政治資金規正法で規制をしております一政治団体への年間百五十万円という限度をオーバーするという、そのことが任意団体に対する寄附としては可能になる。それから同時に、企業関係の献金者の名前も明白にしないで献金を事実上処理することができるという、そういう問題がある。 だからしたがって、この二つの私が指摘した実体のない任意団体は、そういった政治資金規正法やあるいは公選法の規制を受けないでゼネコン業界から献金を受け入れている。しかも、その団体から今度は後援会に寄附をするということを通じて百九十九条の問題も事実上ネグれるし、それから政治資金の透明性確保で重要な役割を果たしている政治資金規正法の規制、こういった問題についてもこれを無視することができるという、実にまさに法の裏をかく許されない役割を果たしている可能性があるわけですね。 この二つの任意団体はまさに実体のない団体でありますが、この任意団体は、非常に重要なことは、伝えられたところによりますと政治団体と同一住所に置かれているということが一つ。それからもう一つは、銀行口座を開設したときにこの任意団体の銀行口座番号と政治団体の銀行口座番号が同時につくられていますから続き番号という、こういう状況があると。もうまさにダミーでありますね。まさにダミーであります。だから、この点の徹底的な究明ということ、これは政治資金規正法を正しく守っていくという観点から徹底的に解明されねばならない重要な課題である。これがこの問題の第二番目の重要な問題であります。 こういう問題意識を警察庁も持って捜査をしてもらわねばなりませんし、こういう問題がこの事件にはあるという認識を自治大臣としてもしっかり持っていただいて、事案に対する大臣としての姿勢をはっきりさせていただかねばならぬと思うのであります。 警察庁と自治大臣の答弁を求めます。
○政府委員(垣見隆君) お答えいたします。 警察におきましては、刑罰法令に触れる行為につきましては厳正に対処しているところでございまして、本件捜査を行っている大阪府警におきましても、事案の実態に即して厳正に対処するものと承知しております。
○国務大臣(野中広務君) 国家公安委員長として御答弁申し上げます。 ただいま刑事局長が御答弁申し上げましたように、警察におきましては、刑罰法令に違反する行為に対しましては厳正に対処するものと承知をいたしております。
○橋本敦君 最後に質問しますが、この問題でもう一つ重要なことは、多くの副知事、元副知事、知事公室長等が関係をする大阪府の中枢が関与したという、そういう事件であります。今、中川知事はこういう問題について、この点については明確な答弁を避けておりますけれども、新潟地裁判決を見ても明らかなように、この重要な件について知事がどう関与したかという、この点の解明もこの事件についての重要な課題であります。 私は、あの新潟地裁判決の有罪判決が確定したことを見ても、中川知事がこの件についてどう関与しどう責任をとるべきか、この点についての徹底解明がその次に重要な課題であるということを申し上げ、この点についての捜査をさらに遂げること、また自治大臣として、国家公安委員長として、この点も無視しないで究明するという姿勢に立ってもらうことを要求して、質問を終わります。
○委員長(上野雄文君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上野雄文君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(上野雄文君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上野雄文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十八分散会 —————・—————